恐怖主義対策と人権−03
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0036五十川卓司
2006/05/11(木) 00:37:48ID:pwF+riuJ私の姓名を偽装する行為には、以下の法令に抵触している危険が
ありますので注意しましょう。
刑法 第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又
はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。
刑法 第百五十九条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して、権利、義務
若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造
した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実
証明に関する文書、若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年
以下の懲役に処する。
私の記述は、以下に記載しています。
http://www.geocities.jp/isotaku503/
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