商法211条の2は子会社による親会社株式の取得制限を規定している。

適用範囲は、名義の如何を問わず、子会社がその計算で親会社株式を取得することが禁止されるものである。

ライブドアファイナンスが投資事業組合に出資をしている以上、組合がライブドア株式を取得するのはまさにこの規定に抵触すると思われるがどうだろう。

つまり組合という他人名義での取得であっても、子会社が金を出して買わせたとみなされるので、
直接には211条の2違反、またライブドア本体が組合名義で自己株式を買わせていたとも見れるので210条自己株式の買い受けの規制にも違反する。
ライブドアファイナンスの中村被告がその取得、売却に違法性の認識があったと供述すれば、
組合名義でのライブ株式取得、売却は商法違反とされる。

以上が立証されれば、ライブドアが自己株式を売却し売却益を資本組み入れしなかったわけであるから粉飾になると言えるわけだが。

組合を悪用したという供述さえあれば他人名義での取得が一瞬で自己株式の取得になることが検察にたやすく立証できてしまいそうですがどうでしょう?