組合が適正に資金運用して、それで得た利益をライブドアファイナンスに分配した場合は、

もちろん全額売上高計上できます。

しかし、組合の資金運用の中でライブドア株式の売却によるものが混じっていたら、その分は除く必要があります。

組合がどうやって資金運用をしていたかはライブドアファイナンス側には分からなかったと主張することもできますが、

検察によってファイナンス側と組合との間でライブドア株式の取得、売却に関する指示があったと立証されればそれまでです。

つまり、組合を隠れ蓑にしたライブドアファイナンスによる親会社株式売却という事実があったか否かは、

関係者の供述、証拠がなければ立証できませんが、
逆にそれが立証されたら一瞬で組合からの配当金のうち売上高計上できない38億があったと認定されるのです。