電気用品安全法(PSE法)で財産権侵害?
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0001法の下の名無し
2006/02/17(金) 00:04:42ID:FCb81mV2この法律の旧法の猶予(移行)期間が3/31で終わるので、
4/1からは2001年以前の<PSE>マークのついていない
電気楽器・ゲーム機・家電などは新品・中古に関わらず
販売できなくなる可能性があるようだ。
参考
まとめサイト
http://www8.atwiki.jp/denkianzen/
参考条文その1
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
第十条 届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に
対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、
同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に
経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
第二十七条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、
第十条第一項の表示が付されているものでなければ、
電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない
0002法の下の名無し
2006/02/17(金) 00:08:34ID:FCb81mV2第四十七条第二項の規定
第十条の規定の施行の際現に受けている旧電気用品取締法第二十五条の三第一項の規定による型式の承認
(附則第四十五条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)
に係る移行特定電気用品の表示又は販売については、第十条の規定の施行の日から起算して当該移行特定電
気用品に係る附則第五十条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧電気用品取締法
第二十五条の三第二項において準用する旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する
日のいずれか早い日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、第二十七条第一項及び第二十八条の規定に
かかわらず、なお従前の例による。
0003法の下の名無し
2006/02/17(金) 00:12:35ID:FCb81mV2http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm
家電製品、電気器具付家具、電線・変圧・配線器具、照明器具、AV機器、電動工具、
空調機器、農業機械、産業用機械、家庭用治療器などで、
対象になっているものがかなりある。
猶予期間は5年〜10年と、製品ごとにかなり細かく分かれている。
最短のものは、平成18年3月31日に猶予期間が切れる。
なお、
・ 電線は、100〜600V
・ 電線以外は、100〜300V
となっているものが多い。さらに、容量や出力ごとに対象になる場合とならない場合がある。
(消費電力が大きいもの等については対象外の場合もあり)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html
対象外の主な電気製品
・ パソコン・プリンタなどパソコンやその周辺機器(令一)
・ 電話機・FAX・無線など通信機器(令一)
・ スチームクリーナー(解III-6(25))
・ プリント機能を持つホワイトボード(解III-8(19))
・ UHFコンバーター(解III-9(5))
なお、電線・配線器具・電流制限器・空調機器など、住宅やビルなどの建築物に
組み込まれる製品が対象に含まれているが、
PSE非対応の製品が取り付けられている建築物の販売も規制の対象になるかどうかは、
現在のところ解釈が分かれているので、今後の推移に注意を払う必要がある。
0004法の下の名無し
2006/02/17(金) 00:24:56ID:FCb81mV2第五十七条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
三 第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者
この規定は、立法時、中古品への適用は想定していなかったようだ。
しかし、経済産業省の運用として中古品にも適用しようとしている。
すなわち、現在所有している多くの電気製品をリサイクルショップへ
売ることが出来なくなるばかりでなく、零細企業が機械の下取りに出すことも
出来なくなるおそれがある。
中古売買(業者への下取りなど)を禁じ、違反した業者に重大な罰則を科す
この法律の運用は財産権への侵害に当たるのではないでしょうか。
ということで、この運用の適法性について語りましょう。
(本当はこれを>>1に書くべきでした。すいません)
0005法の下の名無し
2006/02/17(金) 11:01:05ID:50uKDFI1削除依頼だしてください
「質問スレ」でどうぞ
0006法の下の名無し
2006/02/17(金) 13:46:22ID:iSwmIxblスレのたいとるだけで判断しないでください
この法案について語るの迷惑行為なのですか?
0007法の下の名無し
2006/02/17(金) 13:49:41ID:+W68Pv4/0008法の下の名無し
2006/02/17(金) 13:50:22ID:oSyYmv6B0009法の下の名無し
2006/02/17(金) 14:03:28ID:WtM9vGRR全て転売禁止=資産ゼロ判定」になることです。
(ある人が税務署に問い合わせたら、資産0の評価損として処理してよいようです)
ソース:http://money4.2ch.net/test/read.cgi/tax/1139822890/14
これにより、中小企業、個人企業、農家などは大ダメージを受けます。
さらに、ダメージを受けないまでも、多くの企業に影響を与えることが分かりました。
▼設備を担保にした銀行からの融資は打ち切りの可能性。
▼中古を下取りに出し、また型落ち中古を買うことが当たり前の
中小企業、個人企業、農家にとっては、新品の購入を迫られるのは死活問題
(印刷機、コピー機、脱穀機、ミシンなど多くが対象になる。)
▼日本の技術を支える旋盤などでは、古く長年稼動しても安定する機器を使うため、
ワザワザ長年壊れず生き残ってきた実績のある中古品を選んで使っているが、それが出来なくなる。
→新品の不安定なマシンを使わざるを得なくなる。日本の技術基盤の崩壊。
▼20万以上の電化設備は固定資産に含まれるが、 固定資産が突然減少することになり、
固定資産税の税収にも影響。また、この損金処理で赤字になる企業も出る可能性が高い。
と言うか、ほとんどの企業の今年の決算は、
固定資産について見直し、
処理し直しをせざるを得なくなる。
というわけで、あなたの会社に関わる問題です!
0010法の下の名無し
2006/02/17(金) 14:39:00ID:J4dju3Ee少し読んできたが、財産権の侵害なのでは?
0011法の下の名無し
2006/02/17(金) 17:27:46ID:4oxezACk0012法の下の名無し
2006/02/17(金) 17:57:17ID:J4dju3Eeとりあえずageときます。
0013法の下の名無し
2006/02/17(金) 18:52:09ID:MwB3ZOTk↓
中古も範囲内と「政令」で拡大解釈
↓
5年経過したので、こいつが今年の4月から猶予切れとなる
↓
TV冷蔵庫等の家電だけでなく、中古の電気用品も対象になってる。
↓
昔のゲーム機やギターアンプとかオーディオも規制対象に!?
何とかしないとヤバイ!
↓
てか、 中古の機械が売買禁止となると
中小企業や零細企業、農家は連続倒産!?
連続倒産した企業や農家がお金を借りてた銀行もやばくね?
↓
電気安全法(PSE自体が姉歯事件と同じ糞法じゃね?
「電化製品の安全基準が国から民へと変わりましたよ。
民間で検査して国に金払ってPSEマークをつけてくださいね。
安全かどうかを決めるのは民間の自己申告でいいですよ。
そのかわり、事故が起きた時には国は責任取りませんから。
(結局、責任感のあるまともな企業が損をし、
責任感のない悪徳企業が得になる)」←今ココ
0014法の下の名無し
2006/02/17(金) 19:09:05ID:KEP/UWH50015法の下の名無し
2006/02/17(金) 19:42:29ID:38E/Mclk詳しい人じゃないとわからんよなぁ…
0016法の下の名無し
2006/02/17(金) 20:33:14ID:2pxl10bh受忍すべき限度を超えるものとまでは言えない、ってとこだろ。
法律論でどうこうしようとするより
ロビー活動なりデモ活動なりする方が現実的な解決策だろう。
2chへの書き込みも良いが、各政党に働きかけたりしたまえ。
0017法の下の名無し
2006/02/17(金) 21:19:08ID:nATkjH+Lこの法の目的(1条)は消極目的規制っぽいので審査基準はどうなるのでしょうね。
ただ、訴訟になったら国を勝たせるべく>>15の結論になるかも
第一条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の
確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び
障害の発生を防止することを目的とする。
政治家・アーティストその他に電凸その他で働きかけは行っているようです。
001816
2006/02/17(金) 23:05:47ID:2pxl10bh結論が出る頃には中古品市場がシュリンクしてしまっているだろうし、
手遅れになってしまう可能性があるところだな。
誰か義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項1号)にチャレンジしてみる剛の者はおらぬか?
経済産業省(被告は国)に省令で対処しろと訴えて仮の義務付け(同37条の5)まで申立てれば、
それなりにマスコミも取り上げざるを得ない祭りになるのではないかな。
0019法の下の名無し
2006/02/17(金) 23:08:51ID:oChP9qUE遥かに法律について知ってるからなあ
002016
2006/02/17(金) 23:09:48ID:2pxl10bh18は法律論的には多少ずれてるが、政治活動としては効果があるはずだ。
0021法の下の名無し
2006/02/18(土) 00:24:37ID:YmTtLm5w−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
企業と個人の財産放棄、ならびにリサイクル撲滅法
通称:電器用品安全法(PSE)
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の問題店ついて
1・この法律の本質は、旧郵政省の利権を経産省が無理矢理な手法により奪い取るのが目的
2・上記の言い分は「表示マークの整理」と、まるで必要のない事
3・新天下り企業の確保
4・安全性の確保をうたうが、旧規格と変わりなく輸入に関してはむしろ弱くなっている事
5・外国製品のマーク取得は比較的容易なので粗悪品製造につながる事や、国内製品製造量低下の危険性
6・マーク無しの電化製品は、最悪国外に輸出の道しか無くなり敵対諸外国等の利益にしかならない事
7・上記に伴い国内では廃棄のみになり、たとえ新品であってもかなりの処分費用が必要になる事
8・金銭面や法律に憤慨、さらにリサイクル精神に反するため不法投棄の量が異常なまでに増大する可能性
9・メーカー側は新たな手続きを敬遠し、便乗で修理保守期間の放棄
10・PC以外のマークの無い電気製品売り買い禁止。
旧オーディオ&ゲームユーザーは役人利権のため、無意味に趣味の排除へ
11・有り得ない程の刑罰 個人:罰金〜100万円+懲役〜1年 法人:罰金〜1億円
12・工場や小売店や農家や企業で100V(〜600V)の電気製品は全が資産ゼロ判定になる可能性
13・上記を担保にして、銀行からの融資は打ち切りの可能性
14・施行前には中古品に触れず議員の了承を取りつけた後、最近になって解釈変更により中古品にまで含ませた疑い
15・上記や法律の穴に気が付いた国民の質問を受けて、連日拘束強化方向への解釈変更とそれにともないhpの改悪
16・直前まで情報を隠匿して、新品中古の電気製品を抱えたままの小売店と問屋、
中古工業機械等がが当たり前の業種や、それを担保に融資を受けていた事業主は突然廃業の危機
17・2001年以前購入の設備について資産価値が0になり、設備の減価償却に多大な影響。
資産価値の低下により固定資産税の減収も。
18・上記に伴い会社倒産・自殺者・失業者の増大、社会不安や大恐慌の序曲
やる気のある人は、「小泉&石原&橋本弟・田中康夫」や色んな機関にメールよろノ~
0022法の下の名無し
2006/02/18(土) 00:31:01ID:8M+p3/TG0023法の下の名無し
2006/02/18(土) 00:34:05ID:WhPmLfYYこれについて猿脳の俺にもわかるように端的に解説つまんでくれないですか?
ちと理解と解釈がおっつかない・・・
0024キラ
2006/02/18(土) 00:52:36ID:BkXw2fVe0025法の下の名無し
2006/02/18(土) 01:33:51ID:1zvBaqIiどっかの記事で「ご理解いただくしかない」とか言ってた。
0026法の下の名無し
2006/02/18(土) 03:59:07ID:rqectk83>>675
そっか?
おれの1178は公民館の倉庫から拾ってきたし
0027法の下の名無し
2006/02/18(土) 04:07:19ID:CqrJv7Xeうまく出来るかわからんけど…
2001年に、電気用品安全法施行。
5年の猶予期間の後、いきなり「中古売買も規制しますよ」と通達。
↓
調べてみると、工場で使われる工作機械や農業用機械、
印刷会社の大型印刷機器などにも適用されると判明。
↓
中古で売買出来ないなら、資産価値は?担保価値は?
また、お店で販売されている高級オーディオ、アンティーク家電が
4月にお店にある時点で実質ゴミになる。救済措置もなし。
0028法の下の名無し
2006/02/18(土) 05:39:14ID:7fuOFOzb0029法の下の名無し
2006/02/18(土) 08:43:41ID:xtZeOZlw0030法の下の名無し
2006/02/18(土) 09:23:44ID:8vyGbSaD提案ありがとうございます。
他の板の関連スレでこの方法を掲示(宣伝?)させていただきます。
>>29
なるほど、個人売買はOKだから有償処分が全く出来なくなるわけではない、というわけか…
でも、在庫を抱えているリサイクルショップはどうなるのだろう…
このときでも個人の立場で売れということになるのかな。
0031法の下の名無し
2006/02/18(土) 09:49:46ID:xtZeOZlw0032法の下の名無し
2006/02/18(土) 10:28:13ID:899pTgYt3月末日までに農業関連、医療関連などの機器も絶対に対象外になります
力の強い団体を切り崩す戦略です
最終的には力のない人たちだけが規制されることになるでしょう
対象外に含めるような要求はせずに、不動産関連、農業関連を含めた機器にたいして
厳格な運用を要求しましょう
0033法の下の名無し
2006/02/18(土) 11:06:11ID:hRRGBoH2http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1140148215/643
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1140148215/648
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1140148215/657
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1140148215/660
Q.個人であれば不用電化製品を自由に売買して構わないという事だが、
個人と事業者はどうやって区別されているのか?
A.基本的には事業を目的とするか否か。個人が継続的に販売する場合は事業者とみなす。
個 人 が 継 続 的 に 販 売 す る 場 合 は 事 業 者 と み な す 。
0034法の下の名無し
2006/02/18(土) 11:09:48ID:gUrgihMt>個 人 が 継 続 的 に 販 売 す る 場 合 は 事 業 者 と み な す 。
まあ当たり前だな。
つーか、俺も政策的には問題ありのような気がするが、ニュー速系なんかで法学的視点から
行われている議論については相変わらずめちゃくちゃで頭がくらくらする。
人権擁護法なんかもそうだったが。
0035法の下の名無し
2006/02/18(土) 11:32:37ID:5fYrHP2Thttp://money4.2ch.net/test/read.cgi/tax/1139822890/14
「まーデカイ会社はできませんが、中小・零細の在庫持ちは、毎年好き放題な除却損で赤字決算にし放題」
↑節税(脱税)やろうと思えば在庫の有無にかかわらずやり放題。
特に今まで在庫の状況を申告していなかった場合(白申では棚卸の状況は法律的に申告する義務なし)
20年ほどの仕入れ伝票とがあれば品物と合致しなくても全額全額申告可能。
台帳の保存義務期間が過ぎているので調査されることは絶対ない。
適当な写真と仕入れたことを証明するものがあればすでに手元になくても可能。
ヤフオクなんかで適当な写真調達して伝票揃えれば通用する見込み。
今期の売り上げがいくらあろうと在庫分の減額が多くなれば来年は納税どころか
生活保護もらえちゃう。ちなみにおれっちは帳簿は最初からないけど仕伝は全て保存している
もしそんな業者がいたらどうやって取り締まるんだろう?
皆さん脱税はいけません。(節税は合法)屁理屈な法律で財産減らされるなら
どうにか脱税しようと思いたくなるのが本音。私も脱税とならないように気をつけます。
じゃなかった脱税しないで申告します。
ここで一言 どんな危機でも努力すれば有益となる可能性がある♪ザッチャンス!!
0036法の下の名無し
2006/02/18(土) 17:48:26ID:wq1bpG2Uただ法案に反対だって叩くだけなのは止めような!
0037法の下の名無し
2006/02/18(土) 19:44:24ID:CqrJv7Xe法案じゃなくて法律
まぁ、コピペしてる人はニュー速+民だぁね。
この板の住人は興味なし?
それとも、「そんな馬鹿な」と思ってるのかな。
0038法の下の名無し
2006/02/18(土) 20:07:36ID:L2zuoMwL行政訴訟だけどまだ具体的な処分が差し迫っているわけではないから
義務付け訴訟ではないだろう。
現在の段階でやるとしたら実質的当事者訴訟としての確認訴訟だろう。
従来どおり中古品を売り続けることができる権利などがあることの確認の訴え。
0040法の下の名無し
2006/02/18(土) 23:44:08ID:LAaWlhAK反対キャンペーンなら他板でお願い
004118
2006/02/19(日) 01:07:24ID:ScatYnJb確かにその方がスマートのような気もするのだが、
当事者訴訟では仮の義務付けのような手段が打てないから、
この法律を止める事が出来ないし、万一勝訴しても中古品市場は縮小しているだろう。
それでは手遅れになってしまう。
そこで少々の無理は承知で義務付け訴訟の可能性に挑む勇者を望むわけだ。
憲法及び経済産業省の負う行政上の義務から省令を変更すべき義務があるにもかかわらず、
これを行っていないために中古品販売業を営む事が出来なくなるという損害があるとするわけだ。
条文上は訴訟要件を満たしうるようでもあり、抗告訴訟の判例法上は×というところだが、
義務付け訴訟自体まだ新しい制度であるから絶対×というほどでもないと思う所だ。
新制度によるというところがまた世間の耳目をひくかもしれんし。
で、この辺の可能性・行政訴訟によってどこまで出来るか論じるなら、
どうにか法学板にこの話題が残ることができるだろうかね。
0042法の下の名無し
2006/02/19(日) 17:41:05ID:xN3W9aVV0043法の下の名無し
2006/02/20(月) 02:55:46ID:RtIathTS『以前紹介された伝統工芸職人さんたちのネットワークとも関わりがある話です』
『財産権侵害法です』
『将軍様がゴミになるプレステ2を買い占めてミサイルを作ろうとしています』
などと書けば、きっと取り上げてくれるぞ。
人権擁護法反対メルマガへの投稿
owner-jinkenhou@freeml.com
0044法の下の名無し
2006/02/20(月) 10:21:44ID:ChVCrSb4> 個 人 が 継 続 的 に 販 売 す る 場 合 は 事 業 者 と み な す 。
これは一部の転売厨ぐらいしか関係ないのでは・・・ 騒ぎどころが違うよ。
つーかまとめサイトいくつか作ってるみたいだけど、人権法のときみたいな
「バカでもわかる式(=恣意的な注釈・解釈をいくらでもしますよ式)」の
解説はもうやめといたほうがいいと思うんだけどなあ。声が大きいだけの
無能な働き者が増えた結果どうなったかは、先の運動の中にいた人ほど
わかると思うんだけどなあ。
と思ったら早速在日陰謀論が・・・・
0045法の下の名無し
2006/02/20(月) 14:26:42ID:HhAhs8wkと議員立法してもらえばよいだけでは?
行政に文句いっても無駄というか頭悪い
0046法の下の名無し
2006/02/20(月) 14:31:29ID:HhAhs8wkさっきの条文をいれるのがベター
0047法の下の名無し
2006/02/20(月) 15:21:49ID:ebDjy9Kr電気用品安全法に対する署名のお願い
音楽家 坂本龍一
音楽家 高中正義
音楽家 松武秀樹
音楽家 椎名和夫
http://www.jspa.gr.jp/pse/
0048法の下の名無し
2006/02/20(月) 19:24:23ID:Svcox3p1旗印のひとつの「何千万もする産業用機械の価値がゼロに」なのだが、
これは本当に法の対象物になっているのだろうか。
多分動産譲渡登記のことを話しているんだと思うが・・・。
0049法の下の名無し
2006/02/20(月) 21:39:01ID:S+vR4Thrそれに産業用機械の価値は転売を前提とせずに計上されているから価値ゼロにはならないし、
イレギュラーな転売はPSE法の対象ではないよなあ・・・。
0050法の下の名無し
2006/02/20(月) 22:17:49ID:vyw7Q1xr研究者や弁護士など法律のスペシャリストの見解はあるの?
難癖つけて反対する市民運動の延長線上のにしか見えないんだけど・・・
0051法の下の名無し
2006/02/21(火) 01:09:34ID:m5xlmHp6http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm
なにやら条件ついてるし
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/densen~henatsuki.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/dennetsu~keitaihatsudenki.htm
0052法の下の名無し
2006/02/21(火) 11:17:32ID:7zqh7Cjg「公共の安全」を徹底する趣旨により適用除外は一切認めないそうだ。
0054法の下の名無し
2006/02/21(火) 16:03:37ID:1DuXyZ1x1.猶予期間が切れると売ることも買うこともできない。
2.猶予期間に故障すると、PSEシールが無効になってしまう。
3.修理をすると新たにPSEを取得しなければならない。
4.PSEシール取得は難しく、費用も莫大。修理がばかばかしくなる。
5.リサイクルが難しくなり、不要な電化用品のゴミが増える
6.特定外品は自社検査になり、基準が甘くなることが危惧される。
7.買い替え期間が短くなり、高額商品を買う気にならなくなる。
8.PSEシールに製造年月日の表示義務がないため、猶予期間を証明しにくい。
9.8の理由から、最初からザル法。
10.安全法という名前でありながら、電気用品の安全の保障ができない。
11.修理をすると製造とみなされ、PL法(製造物責任法)の責任者が修理人に移ってしまい、事故・火災においての賠償責任を負わされるので、修理してくれる人が減る。
12・ほかにも書ききれないほど問題があり、とにかくインチキな法律であることは間違いない。
0055法の下の名無し
2006/02/21(火) 16:29:39ID:1DuXyZ1x12.特定品の検査は、経産省天下りの独立法人などである。
13.天下りが目的だけの、とにかくインチキ法
0056法の下の名無し
2006/02/21(火) 17:29:43ID:1DuXyZ1x15.取り締まる職員経産省は新たに増員(無駄公務員増幅)
0058法の下の名無し
2006/02/21(火) 19:36:19ID:1DuXyZ1xsindekudasai
0059法の下の名無し
2006/02/21(火) 19:52:48ID:ipKyj16h餅付け。法律反対キャンペーンなスレにはしないでねということだ。
自称官僚のbewaadがこんな案を出してるぞ
http://bewaad.com/20060221.html#p03
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律の一部を改正する法律案
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五十条第一項及び第二項中「五年」を「六年」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、平成十九年三月三十一日までの間に、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律
附則第四十六条第一項に規定する移行電気用品の販売、所有及び使用の実態を勘案して、移行電気用品に係る電気用品安全法
(昭和三十六年法律第二百三十四号)の規定の円滑な実施を図るために必要な措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものとする。
2 前項の検討に係る事務は、経済産業大臣が行うものとする。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による検討を行うに当たっては、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
4 前項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、経済産業省令で定める。
0060法の下の名無し
2006/02/21(火) 19:54:53ID:ipKyj16h第四十六条 第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二条第一項の
電気用品であって電気用品安全法第二条第一項の電気用品であるもの(以下
「移行電気用品」という。)の型式について旧電気用品取締法第十八条の認可を
受け若しくはその申請をしている者(前条第三項の認可の申請をしている者を含
む。)、旧電気用品取締法第二十三条第一項の認可を受け若しくはその申請を
している者(前条第三項の認可の申請をしている者を含む。)又は旧電気用品
取締法第二十三条の二第一項の確認を受け若しくはその申請をしている者は、
当該認可若しくは確認又は申請に係る型式の移行電気用品について電気用品
安全法第三条の規定による届出をしたものとみなす。
第五十条 移行電気用品に付されている旧電気用品取締法第二十五条第一項
又は第二十六条の六第一項の規定による表示及び前条の規定による表示は、
第十条の規定の施行の日から起算して移行電気用品ごとに五年(製造から販売
までに通常相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものにあっては、
十年)を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、電
気用品安全法第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
0061法の下の名無し
2006/02/21(火) 20:00:27ID:ipKyj16hhttp://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/h145121.htm
この、Bewaad案は「猶予期間を一年延長して、その間に国民(業界も含むのかな?)に意見を聞いて
ご理解いただく(あるいはよりよい措置をとる)」という理解でいいのですね。?
0062法の下の名無し
2006/02/21(火) 20:13:02ID:1DuXyZ1xネタだろ
火消しごくろう、必死だな
0063法の下の名無し
2006/02/21(火) 20:35:31ID:YYVNmdaJ素人の講釈ではなく、
法の専門家の講釈があるのかと言ってるの!
他スレからコピペしてくるばかりなのは、飽き飽きなんだよ
0064法の下の名無し
2006/02/21(火) 20:37:11ID:1DuXyZ1xこのタコ役人!
ネットでぐぐってみろ、山ほど出てくるから
0065法の下の名無し
2006/02/21(火) 20:42:57ID:1DuXyZ1xhttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/index.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/q&a/20030526/kaizou_denkiyouhin.pdf
>>63
基礎的にここくらいは読んでるんだよね?
0066法の下の名無し
2006/02/21(火) 21:48:12ID:Cwu/aoed63さんが言ってるのは、何度も貼り付けてるお役所の見解ことではなくて、
研究者(大学の法学部教授)や弁護士など法の専門家の見解ではないかね?
0067法の下の名無し
2006/02/21(火) 21:51:06ID:Cwu/aoed0068法の下の名無し
2006/02/21(火) 21:53:26ID:1DuXyZ1xほとんど。
だいたいあんたら中身しらないんだろ?w
0069法の下の名無し
2006/02/21(火) 23:17:41ID:xBw8lqgd役所の見解を解釈しました、では・・・・
なんか会話になってないなぁ。
0070法の下の名無し
2006/02/21(火) 23:30:58ID:1DuXyZ1x見解も何も、法文と経産省のページをみれば、消防でも理解できますが何か?
(4月より完全施行)
PSE法(電気用品安全法)問題点
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1.猶予期間が切れると業者へ売ることも、業者から買うこともできない。
2.猶予期間に故障すると、PSEシールが無効になってしまう。
3.修理をすると、たとえメーカー修理でも新たにPSEを取得しなければならない。
4.PSEシール発行は個人でも事業登録が必要で難しく、費用も莫大。
5.修理費用+PSE認定費用がかさみ、外注の修理がばかばかしくなる。
6.リサイクルが難しくなり、不要な電化用品のゴミが増える
7.特定外品は自社検査になり、基準が甘くなることが危惧される。
8.買い替え期間が短くなり、高額商品を買う気にならなくなる。
9.PSEシールに製造年月日の表示義務がないため、猶予期間を証明しにくい。
10.9の理由から、最初からザル法。
11.安全法という名前でありながら、電気用品の安全の保障ができない。
12.修理をすると製造とみなされ、PL法(製造物責任法)の責任者が修理人に移ってしまい、
事故・火災においての賠償責任を負わされるので、修理してくれる人が減る。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/q&a/20030526/kaizou_denkiyouhin.pdf
13.ザル法のくせに、違反には罰則・罰金(異常に高額)
14.取り締まる職員経産省は新たに増員(無駄公務員増幅)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/topics/index.htm
15.特定品の検査は、経産省天下りの独立法人などである。
0071法の下の名無し
2006/02/21(火) 23:47:46ID:ipKyj16h当事者として認められるのは中古品販売業ぐらいなのかな?
行政法的にはこの申し立ては認められそうなのかな?
あと>>59のBewaad案は法律で混乱を収拾する方法として妥当なんでしょうか?
0072法の下の名無し
2006/02/21(火) 23:52:17ID:qltXjq6e聞こうと思ったのにID:1DuXyZ1xさんはなんでこんなにケンカ腰なんだろ・・・・
過去にも人権擁護法かなんかで法学板に来て電波扱いでもされたのかな
0073法の下の名無し
2006/02/21(火) 23:57:11ID:1DuXyZ1xそんじゃお詳しいようだから、あなたの見解からお聞かせ願えますか?w
0074法の下の名無し
2006/02/22(水) 00:18:09ID:kBg3qlhE0075法の下の名無し
2006/02/22(水) 00:22:43ID:WeVhYXHzあら、はぐらかしですか?
経産省さんは、必死ですね。
0077法の下の名無し
2006/02/22(水) 12:08:48ID:J9vlZDVXせめてココぐらいは冷静にいきたいところだ。
俺もこの法律には反対だけど、ココはあくまで「法学的な考え方でPSE法を考える」スレなんで
反対運動その他は該当するスレでやって欲しい。
で、俺は機械には強いけど法律には疎いんで法学部の学生・教授・弁護士等の
法律の専門家から見た意見を聞きたい。
以下は法律素人の俺の考え。
法律制定時に「中古品も含む」として議論されてた場合。
電気用品取締法(旧法)と電気用品安全法(PSE法)では、製品の安全性に差がない事を
産業経済省が認めている。
ならば旧法適応製品の売買を禁止するという措置の必然性がないのではないか?
法律制定時に「中古品の措置」を議論されていなかった場合。
この法律はそれを「施行するにあたっての十分な検討がされていなかった」として
施行の一時凍結→再審議をするべきではないか?
0078やさしい法学徒
2006/02/22(水) 12:34:10ID:DoAo1tvA君の疑問について、少し解説するよ。
基本的に君の意見、疑問は、まったくもって正論だと思うよ。
でも、法律って未来とか完全に予想して作るわけではないだろ。
だから、想定外が必ず起こる。
だから、法解釈とは、法律制定時に想起していなかった事態にも、
その趣旨から、対応とする任務が中心の一つになるわけよ。
んで、財産権の保障が憲法において明文規定されている日本においては、
想定外だった場合、普通中古は適用外とする解釈となりやすい。
下手をすると、中古も入ると国会が考えていたとしても、
裁判所の限定解釈により、中古品は外されることもありうる。
ちなみに、裁判所以外の「解釈」は単なる意見に過ぎない。
法律が持つ様々な「力」はない。
0079法の下の名無し
2006/02/22(水) 12:35:43ID:qpcr+B9B>電気用品取締法(旧法)と電気用品安全法(PSE法)では、製品の安全性に差がない事を
>産業経済省が認めている。
>ならば旧法適応製品の売買を禁止するという措置の必然性がないのではないか?
販売禁止の目的は、異なるマークが混在して流通の混乱を防ぐため、としているわけだから
焦点がずれています。
0080法の下の名無し
2006/02/22(水) 13:17:15ID:J9vlZDVXありがとう。 やっぱ落ち着いたレスが返ってくると安心するわ。
立法が「様々な議論を以って」法を作るわけだけど
出来上がった法律に対して「想定外の未来」が現実になったとき、行政=内閣が「法の解釈・運用」という手法で
それに対応する。
というのは良くあることなんだろうか?
(この場合、PSE法はそのままに「中古は適応外」という運用で)
>下手をすると、中古も入ると国会が考えていたとしても、
>裁判所の限定解釈により、中古品は外されることもありうる。
>ちなみに、裁判所以外の「解釈」は単なる意見に過ぎない。
>法律が持つ様々な「力」はない。
司法の役割として「法律や命令・規則などが憲法に違反していないかを判断する」というのがあるけど
この判断には強制力がないってことなのかな?
http://www.kantei.go.jp/jp/kids/senior/3_2.html
↑首相官邸キッズルーム☆日本のしくみ「三権分立」(笑。せいぜいこの程度ですよ、俺www)
0081法の下の名無し
2006/02/22(水) 13:29:57ID:J9vlZDVX>焦点がずれています
それを言っちゃあおしまいだよ(笑)
「異なるマークが混在して流通の混乱を防ぐ」事と「中古の販売を禁止する事」とどちらが公益にかなうか?
という疑問が浮かんじゃうんだよね。
0082やさしい法学徒
2006/02/22(水) 13:31:59ID:DoAo1tvAよくあることだよ。非常にね。
A2
[裁判所以外]って言ってるだろー。
つまりは弁護士、学者、経済産業省、内閣、国会、俺、君、鼠、火星人、村上春樹から杉田かおるまで全てだよ。
0083法の下の名無し
2006/02/22(水) 13:53:54ID:J9vlZDVX重ね重ねありがとう。
A1
行政に対して「中古品に対する運用の見直し」を求めるってのも有りなんだね。
(効果の有無は別にして。 ほとんど無さそうな気もするけど)
A2
ヘンな書き方で誤解を与えたみたい。スマン。
>裁判所以外の「解釈」は単なる意見に過ぎない。
この部分は十分承知してます。
もう少し自分で調べてみます。
0084法の下の名無し
2006/02/22(水) 13:54:00ID:oRBlQBPj法律の制定時の議論が不十分だったとかそういう理由で
あまりにも想定していなかった影響が大きすぎるということが
分かったとして(今そういう状況だと思います)、
それを止める最も正当なやり方はやはり法律改正なのでしょうか?
あるいは何か被害を受けた人が裁判にして裁判所の判断をあおぎ、
違法あるいは違憲などの判断を出してもらう、みたいな感じでしょうか?
他のシナリオも考えられますか?
経産省が中古を適用すると言いださないまま中古はなんとなく
適用外のまま運用される、というシナリオもあったのかも
しれないですが、言ってしまった以上、経産省が中古にも適用という
スタンスを自らひっこめる可能性はゼロですよね・・。
0085法の下の名無し
2006/02/22(水) 14:00:26ID:WeVhYXHz官から民へといって、マンションも電化製品も、官は責任を放棄して自己責任といって民に押し付け、天下り検査機関だけはしっかり確保。
これが本質。
0086やさしい法学徒
2006/02/22(水) 14:09:01ID:DoAo1tvA当然あり。請願権があるからね。
余計なことを言うが、変な団体や、活動には、
巻き込まれないように落ち着いて行動して欲しい。
今回なら、中古の商業界、きちんとした消費者団体等ぐらいかな。
んで、礼儀正しく丁寧に行なうのマジオススメ。
0087法の下の名無し
2006/02/22(水) 14:17:12ID:SRPjtxeZ名機を守れ、で押し通すのが良いでしょう。
86が言う様に問題が大きくなると色々な人が寄ってくる。
イデオロギーの香りが漂うと、一歩引いて構える人が多いのを忘れずに。
0088やさしい法学徒
2006/02/22(水) 14:18:06ID:DoAo1tvAA1
個人的にはそう思うよ。
解釈より、規定できちんと範囲が定まった方が、
罪刑法定主義(犯罪をする前に、それが罪と決まってないと罪とされない)
の観点から、いいのはまちがいない。
ただ、日本の国会は、法律の生産能力という観点から分析して、
トヨタが自動車を作るのと比較できるとするとすると100分の1以下しかない。
期待するだけ無駄だと思うよ。
A2
裁判は結論までに時間がかかるし、
勝訴判決が出るまでは、侵害が続く。
行政組織による行政行為には公定力が存在する。
定義
行政行為が違法である場合であっても、 無効である場合を除いて、
取消権限のある者(行政行為をした行政庁、その上級行政庁、不服審査庁、裁判所)によって取り消されるまで、
何人もその行為の効力を否定できない。
簡単にいうと、
間違ったことでも間違ったと判定が終局的に出るまでは、
正しいものとして運用するということ。
A3
あんまり思いつかないね。
0089法の下の名無し
2006/02/22(水) 14:32:01ID:oRBlQBPjありがとうございます。
過去にもおそらく制定時に議論されていない影響が
後で明らかになるというような事例は無数にあるのではないかと
思います(影響の大きさはいろいろでしょうけど)。
「あのとき誰も気付いてなかったけど、この法律だめじゃん!」てなったとき
すぐに後戻りできる方法が無いとすると非常に怖いですね・・。
正式に中古を除外とするのは法律の改正などが必要としても、
首相なり内閣が問題点に気付いて、役所にとりあえず運用
ストップをかけるということはありでしょうか?
つまりどこに働きかけるのが一番効果的なのだろうか・・ということなんですが。
経産省は言ってしまった以上中古は除外する運用はしないだろうし、
実際議論が十分されていない法律だとしても書かれている
ことをきっちり守ることしか彼らにはできないでしょうから
彼らに今怒っても効果無しだと思うんですよね。
ネット上では経産省に怒りが向いているようなのですが。
0090やさしい法学徒
2006/02/22(水) 14:48:12ID:DoAo1tvAA1
そう。怖いのよ。
私的な話だけど、
僕は、現在の日本の統治システムは非常に欠陥が多いと思っているので、
あなたが言った、すぐに後戻りできる方法等を研究してる。
指導教官には全く評価されないが。内容は秘密♪
A2
取消権限のある者(行政行為をした行政庁、その上級行政庁、不服審査庁、裁判所)
には、内閣も当然入りまつよ。
首相には行政の全てについて、指揮監督をする権限がある(判例、通説)
から、当然運用を変更したり、ストップできる。
A2
働きかけの方向だけど、
僕にはそのようなことについて解答できる見識はないよ。
ただ、一個人や一私的団体が、
国の方針を簡単に変更できるならそちらの方が問題だと思う。
皇室典範の例に限らず、地道な活動も、
誠実でルールに則って行なわれれば、
無駄になることはないと思うので。
0091法の下の名無し
2006/02/22(水) 14:49:04ID:WeVhYXHz全国火災の1.7%しかない家電火災を減らすことのために、全国に及ぼす経済被害がどれだけのものになるか、法律家は計算できないんですか?
0092法の下の名無し
2006/02/22(水) 15:52:29ID:1rBJeBY+経済板でやった方がいいくらいだな。
0094法の下の名無し
2006/02/22(水) 17:36:11ID:WeVhYXHz法律は犯罪者の人権の方が、焼死する被害者より大事なんだよね
0095法の下の名無し
2006/02/22(水) 17:58:55ID:J9vlZDVX法学板で語る内容じゃないだろう、それは。
009618
2006/02/22(水) 19:52:30ID:wh4n3HEh人によっては財産権も趣味も制限されるわけだから感情的になるのも解らなくないが。
義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項1号)&仮の義務付け(同37条の5)についてだが、
具体的なところをもちょっと書いてみる。
行政事件訴訟であるから、処分性のある行政行為を対象にせねばならないのであるが、
何を争うのかというと法2条に「電気用品」の定義がありこれを政令で定めることになっている。
つまりは、何をこの法律の対象として規制するかは行政に委ねられているのだ。
とすると、行政はこの権限を適正に行使して規制の対象を決めなくてはならないところ、
本来規制の対象とすべきでないものまで規制対象としており、
これについて政令の変更によって対応すべきであるのにこれを怠っている。
そのために中古品販売業を営む者は重大な損害を受けようとしているので、これを変更せよ、
という形で、形式的には訴訟要件を満たしていることになるはずである。
(これで訴訟の係属を認めてくれるかは裁判所次第というところではあるが)
009718
2006/02/22(水) 19:55:39ID:wh4n3HEh原告適格を認められないと思われる。
小田急訴訟で広げられたとはいっても、今回の件ではダメだろう。
だから2chの勇者ではなくて、法律上の利益のある人が原告になる必要がある。
ま、中古品販売業者のひとりくらいみつけられるだろう。
009818
2006/02/22(水) 20:04:20ID:wh4n3HEh(中古品販売業者だったら原告適格が必ず認められるというものでもない。)
かなり上の方で書いたようにちょっと本案で勝てるようには思われないが、
ここまで行けばマスコミなんかも派手に騒ぐだろう。
それに万が一ということもやるからには期待したいところだ。
だが、メインは政治的な手段での解決になるから、これで一応訴訟の目的は達成だな。
ま、訴訟要件で争う形になることも考えられるが、それでも騒ぎにはなるだろう。
それから同時並行的に仮の義務付けも申し立てることになるが、
正直に言えばこっちはブラフということになる。
本案に理由があると認められる、というか要は勝訴しそうって要件があるが、
これを満たすようにはちょっと思われない。
ただ、世間の耳目を引くという目的から行けばやらない手は無い。
ま、万が一なんかの間違いでこれが認められるようならそれで解決なんだけどな。
009918
2006/02/22(水) 20:12:25ID:wh4n3HEh中古家電で事故が相次ぐなどの立法事実があって、事故を防止しよう、という目的があり、
これについてどう対応すべきであるかは広い裁量が認めれるし、政令の内容はそれなりに合理性。
憲法については、一般的網羅的な制限であるから憲法29条2項により認められる制限に止まり、
受忍すべき限度を超えるものとまでは言えない、ってなもんだろ。
ま、そんなわけで訴訟提起したら必ず派手に宣伝して、世論を盛り上げてくれ。
こう書いてみたが、俺もこの法律には反対なんだよな。
憲法に強いお方、どなたか本案で勝てる理論を考えてみてくれ。
010018
2006/02/22(水) 20:24:42ID:wh4n3HEh訴訟をやるにしても必ず議員&官邸に陳情&請願はやっとくべきだな。
0101法の下の名無し
2006/02/22(水) 23:33:48ID:DbPFUzO0政治家の意見などはあるの?
0102法の下の名無し
2006/02/23(木) 01:22:37ID:Wy9t+5rO>中古家電で事故が相次ぐなどの立法事実があって、事故を防止しよう、という目的があり、
>これについてどう対応すべきであるかは広い裁量が認めれるし、政令の内容はそれなりに合理性。
ごめん。失礼ながら申します。
合理性は無いと素人ながら思います。
なぜならば、官がしてきた検査を民にさせる点で、安全性が逆に落ちると考える方が自然ではないでしょうか?
いい例がマンション偽装です。
民といっても独立行政法人があのザマです。
特定品の検査も検査資格をもつのは、同じ独立行政法人などですよね?
しかも特定外は自社検査のみにさせてしまっています。
何かの不祥事があったときには、有効な手段を官が行えますが、それまでは実質自己責任です。
安全性の向上につながる合理性はどこにあるのでしょうか?
0103法の下の名無し
2006/02/23(木) 01:33:57ID:Wy9t+5rOPSE法は電気用品検査についての「官から民への規制緩和」ですよね?
つまり電気用品への安全を図る検査規定の緩和が、なんで安全性の向上につながるのでしょうか?
規制緩和と安全性の向上は、常識で考えれば相反するものではないでしょうか?
民の検査基準が、旧法より厳しくなったわけではなく、ほぼ同じだと経産省の方でも説明がありましたし。
民が前より厳しい検査をするようになったワケではありませんよね?
010418
2006/02/23(木) 08:55:59ID:gV0m9skb今まではPSE認定がなくても販売できた中古品を販売できなくしましょう、というのが規制の主眼だよな?
検査が厳しくなってないからダメだ、ってことは論点から少しずれてることになるな。
勿論、もっと他の簡単な方法で目的達成できちゃうよ、と主張するのはありだけどな。
法規制自体が合理的かといわれれば、正直疑問だし、
俺が判事なら、こんな法律なんか違憲だ無効だと言ってやりたいが、
これまでの判例の傾向からいくと上のような判断になりそうだということだ。
そんなわけで憲法に強い方のレスに期待age
0105法の下の名無し
2006/02/23(木) 14:14:18ID:kNQ3d15s基本的に経済施策が合理的かどうかなんて、俺ら素人ひいては裁判所にだってわからんのよ。
判例でも言っているでしょ。こういう問題を色々論じるにはその判断が前提になければいけない。
少なくともこの法律は「案」じゃなくて国会の審議を通ってきた法律な訳だから、ちょっと電凸して
経済産業省の窓口レベルのソースなんかを元に素人が色々言ったところで、きちんとした議論と結論
が出せるのか?という疑念を常にもっていないと。窓口レベルでよく事情を知った人がでる訳ないし。
どっちみち、この問題は法学の問題じゃない。上の方のレスで書いたが経済板か機械工学板又は電気・電子
板でやった方がいいよ。
法学的に語れることはほとんどないでしょ。繰り返しになるがこの法律が目的との関係で合理的なのか?
とか問われても俺らそういうことについては素人な訳だからな。
0106法の下の名無し
2006/02/23(木) 14:18:56ID:kNQ3d15s法学的な判断の枠組みはだいたい決まっている、つまり所詮は「目的との関係で合理的か否か」
な訳だから後はそれを判断する能力があると思われる経済や機械に詳しい人が色々論じれば良いわけでね。
0107法の下の名無し
2006/02/23(木) 20:36:48ID:Wy9t+5rO100年の歴史がある家電製品。
骨董的価値のある家電を売るために検査して破損し骨董価値が無くなる
価値がなくなるために検査できない→売ることが出来ない。
0108法の下の名無し
2006/02/25(土) 01:31:24ID:BHG4QhyYさすがに立法府の裁量が尊重されるこの種の経済規制立法が
目的や手段が明らかに合理性を欠き、文面上違憲無効とされるのは本来まれでしょ。
実際、この法律自体は検査制度の大枠を定めているだけだし。
一部適用上違憲になる部分はあっても
裁判所が文面上違憲無効だ、などと判断することはないだろう。
もし訴訟になるにしても現実的には施行例の合憲限定解釈を求めるか、
個別の事例ごとに適用違憲を主張することになるのではないか。
アメリカの判例などを見るとこの種の問題は適用違憲や
合憲限定解釈の問題として処理されているものがいくつかあるようだ。
0109法の下の名無し
2006/02/25(土) 04:16:35ID:TlCjpINn【社会】家電用品のPSEマーク、ネットオークションも経産省が監視 経済産業省[02/20]★4
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1140696308/157
共産党の塩川鉄也議員がこの問題について国会で取り上げたらしい!
GJ!GJ!GJ!
n ∧_∧
(ヨ(´∀` ) グッジョブ!
Y つ
0110胎内記憶保持者
2006/02/25(土) 12:06:46ID:ZF9SST5V完了、官僚、菅良
0111法の下の名無し
2006/02/25(土) 17:01:25ID:dqpUmu9P武部「・・・」
永田「早く点棒を出したらどうなんですか」
小泉「いや、先に手牌を倒せよ」
永田「この手牌は、最大限守ってあげたい」
小泉「チョンボなんじゃねえの」
永田「どのようにして、その先入観を打ち破る事が出来るのか。本当に悩ましい」
安倍「4枚目の西でロンってことは国士無双か?俺「北」を4枚持ってるぞ」
永田「この一方的な攻撃。この風景。こんなところに手牌を倒したらかなわないと感じるのは当然」
小泉「だったらロンなんて言うなよ」
永田「一言聞いただけでガセだと決め付ける、言論封殺、もっとも恥ずべき行為」
安倍「誤ロンは8000点だ。早く払え」
永田「どのような条件をクリアすれば、真性なモノと認める事ができるのか、知恵を貸してください」
小泉「おまえがロンって言ってるんだろうが」
永田「いたたたた、お腹が痛くなってきた・・・。」<・・・・・・今ココ
0112法の下の名無し
2006/02/25(土) 23:08:41ID:FtNZ9Lh7>中古家電で事故が相次ぐなどの立法事実があって、事故を防止しよう、という目的が
旧法(電取法)でもその目的で既に存立済み。
安全基準は旧法と新法でも違いなし。
要は、新法は販売規制に迄踏み込んでいるが、想定しているのは、製造事業者の届出をした者が
その新たに製造される製造物を販売する事迄であるために、
これ以外の事項、具体的には小売店による販売、製品の修理、問題の中古販売を
無理矢理この法律に適用したために、解釈に破綻が生じている。
したがって、この法律の安全性主張になんらの合理性も持ちえず
不合理性による社会的損失や被害という観点からも
重要事項の欠損という意味からも、無効な法律と言うべき。
0114法の下の名無し
2006/02/27(月) 02:02:34ID:dKvDZwIz0115法の下の名無し
2006/02/27(月) 02:49:49ID:qXdVdayx何度か出ていますが、2002年?の電気用品安全法の概要がここにあり
http://web.archive.org/web/20040106102328/www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
さらに、2004年の電気用品安全法の概要がここにあり、
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
いずれも、販売の制限は「製品流通前の措置」と言明しています。これが動かぬ証拠です。
したがって、製品流通後の販売の制限をかけることは裁量権の濫用であって違法行為に等しいです。
中古が適用外であるばかりか、修理もこの法律の適用外で
これは新品のみに対する規制であることはもはや明らかです。
0117胎内記憶保持者
2006/02/27(月) 04:46:20ID:lKfDB8xk向こう1週間はなw
0118法の下の名無し
2006/02/27(月) 08:37:40ID:3nuERbsn小倉秀夫弁護士は「ノーアクションレター制度」(行政機関による法令適用事前確認手続き)の
活用を提案されているようだ。
弁護士の意見と言うことで参考までに。
http://www.sasayama.or.jp/wordpress/?p=560
ノーアクションレター制度について
http://www.hanbaishi.com/useful/keyword/h14/0525noaction.html
http://www.meti.go.jp/policy/no_action_letter/index.html
0119法の下の名無し
2006/02/27(月) 20:50:43ID:SW9ps8Sb私人:うちでこういう商品を売ろうと思ってるんですけど、大丈夫でしょうか?
官僚:ダメですよ^^
となるだけだし、そもそも中古品を仕入れる度にやるのか?
抽象的な質問に答える制度じゃないぞ?
それに、だいたいノーアクションレター制度は適用される法律、条文が定められていて、
何にでも使える制度というわけではないぞ。
その弁護士も軽い気持ちで言ってるだけだろ。鵜呑みにしちゃダメだ。
0120法の下の名無し
2006/02/27(月) 21:44:25ID:OFXrIQen0121法の下の名無し
2006/02/28(火) 06:26:27ID:tqsXttD50122法の下の名無し
2006/02/28(火) 09:51:03ID:i0bHPxz8小寺信良: 電気用品安全法は「新たなる敵」か (Side B)
ttp://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0602/27/news009.html
↑
最初の1〜3ページは置いといて(w)、
4ページ目に注目して頂きたい。
「今回PCが除外されている理由は、業界全体の自主規制」
という事は、
@各業界団体に働きかる価値もあるのか?
Aマトモに請願等で法改正を求めると同時に、
こちらの可能性も探る価値が有るのだろうか?
(この意見、大規模OFF板と鍵盤楽器板にも
書き込みました。一応、断わり入れます)
0123法の下の名無し
NGNG760 :チュプ:2006/02/28(火) 12:12:34 ID:8kGVAjAs
>>750
自○党に電話したけど。
内容を簡単に言うと
・「自○党にPSE問題についての意見がたくさんきていたが
先日の経済産業省との『勉強会』で
自○党内ではこの法律には何も問題ないということになりました」
・「あなたもナシ○ナルの問題で古い電化製品は危険だということくらい
ご存知でしょう?」と言われた
・大きい企業と業界はPSE対策をきちんとやっている。
やっていないのは小さい業界のみ。
・通常国会で毎年200もの法律が作られる。それを
いちいち国民にニュースなどで知らせる義務はない。
官報に全部載ってる。
・PSEマークは簡単に取れる
・日本の家電が中国などに流れる危険については
理解してなかった
その自○党の太い声の男の人は名字を名乗りませんでした。
0124法の下の名無し
2006/02/28(火) 18:05:03ID:w3b9awKu明日、3/1(水)予算委員会分科会にて衆議院川内議員が
電気安全法に関して質疑するもよう。
今回は二階経済産業省大臣に対して、電気用品安全法のことだけを聞くそうだ。
インターネットで中継を観よう! 午後5時から午後5時30分まで。
衆議院インターネット審議中継
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm?ex=TM
0125法の下の名無し
2006/03/01(水) 08:15:14ID:mLh1DZIt坂本竜一らが怒ってるって。
特ダネの冒頭で、小倉さんがブチ切れてた。
ビンテージギターなどが電化製品としてリサイクル禁止になるんだってね。
経産省見解では、芸術性があっても技術は技術だから安全が必要ということらしい。
でも、「古いものが全部性能に問題があるわけじゃないし、芸術とは切り離せない」
経産省ってクソ無知だな( ´,_ゝ`)プ
0126法の下の名無し
2006/03/01(水) 16:50:43ID:mtJUPCo5法学板なので法律論で語りましょう。
0127法の下の名無し
2006/03/01(水) 17:32:59ID:PBQN1W6nhttp://www.osaka-minkoku.info/orz/
0128法の下の名無し
2006/03/01(水) 20:00:50ID:jusBi4WO一般的規制だからといって受忍限度ということにはならない(河川付近地制限事件判例参照)。
判例は目的二分論から距離を置いている。
目的正当でも手段・権利制約性が問題である。
製品ごとに検討すべきである。
単なる事業者届出制なら制約は小さい。
以上から、私見は、ギターやビンテージ(骨董品類)については違憲の可能性があると思う。刑罰は強い規制だし、これら製品にまで立法趣旨が妥当するとは言い難い。
ただ、電化製品・石油家電類は問題ないと思う。
もっとも、憲法訴訟は処分がないと主張できないから(特に日本は)、義務付け訴訟が一番望ましい。
それ以外ではあえて処分される勇者がいて、かつ、有能な弁護士がつかないと難しいかも。
そんな感じ。
0129法の下の名無し
2006/03/01(水) 22:24:49ID:0/sxj7Mhにぶつけてくれました。!! 以下の手順でその時の映像が見れます
@http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=29496&media_type=wb へ飛ぶ
A一番下の 『 川内博史(民主党・無所属クラブ) 16時 59分 32分 』 をクリック
Bメディア・プレイヤーで再生が始まります
0130法の下の名無し
2006/03/01(水) 23:10:20ID:gza2lYEfバーンと用意して、「中古禁止」なんて載ってない!と言ったり
中古販売を取り締まっている警視庁にも内緒でこの政令を
推し進めてたことを、警視庁の人間を証言者として出して
追求してたな。
経済産業省の人間はこれにはしどろもどろになってた。
0131法の下の名無し
2006/03/02(木) 01:09:00ID:1Yk8uruHあまり深い話にはなっていないようだが。
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2006/02/post_4486.html
0132法の下の名無し
2006/03/02(木) 05:27:56ID:rPEB6TEk経産省主導で経済団体の利権を守るために、環境が破壊されようとしています!
この件に関して、何か行動をしたいと考えている方は是非署名を!
電気用品安全法に対する署名のお願い
音楽家 坂本龍一
音楽家 高中正義
音楽家 松武秀樹
音楽家 椎名和夫
http://www.jspa.gr.jp/pse/
0134法の下の名無し
2006/03/02(木) 22:23:12ID:uI5zbYZahttps://tbs954.jp/CGI/ac/btt/btt_talk.cgi
2006年03月02日(木)のバトルテーマ
「電気用品安全法=PSE法」を考える。
「テレビ、オーディオ、洗濯機など中古の電気製品は
新しい安全基準をクリアしないと売買できなくなる」
この法律に賛成?反対?
A 賛成
B 反対
C −
||| BATTLE TALK RADIO アクセス Part24 |||
http://tv8.2ch.net/test/read.cgi/am/1140698379/
【954KHz】TBSラジオ1392【JOKR】
http://live22x.2ch.net/test/read.cgi/liveradio/1141301936/
0136法の下の名無し
2006/03/03(金) 10:16:43ID:AEilK8m8それこそ普通に変な話でないの?
0139法の下の名無し
2006/03/03(金) 15:18:52ID:MJoLntgZ法学的なネタ振りならいくらでも相手してやる
0141法の下の名無し
2006/03/03(金) 16:34:27ID:CRqwbmFJ0142法の下の名無し
2006/03/03(金) 22:34:29ID:+7hbZwl0これについて、法学板の皆さんの見解をぜひお聞かせください
>もう訴訟しかありませんね。法の適用範囲の確認
>の訴訟(仮処分申請?)を起こせば、施行はその
>間無効になる筈ですのでこれを使うしかないです
>ね。
>この裁判、絶対勝ちますよ。
0143法の下の名無し
2006/03/04(土) 00:32:08ID:AHIVw8eE99 名前:18[] 投稿日:2006/02/22(水) 20:12:25 ID:wh4n3HEh
本案について敗訴しそうだというのは簡単に書くと、
中古家電で事故が相次ぐなどの立法事実があって、事故を防止しよう、という目的があり、
これについてどう対応すべきであるかは広い裁量が認めれるし、政令の内容はそれなりに合理性。
憲法については、一般的網羅的な制限であるから憲法29条2項により認められる制限に止まり、
受忍すべき限度を超えるものとまでは言えない、ってなもんだろ。
0144法の下の名無し
2006/03/04(土) 00:39:05ID:9w38+Utg>立法事実があって、
既にある電気用品取締法の改正
>事故を防止しよう
という目的ではない
0145法の下の名無し
2006/03/04(土) 04:23:06ID:1tqjbJaG以下のサイトで「電気用品安全法」を検索。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
旧法である「電気用品取締法」で製造されたものを、「電気用品安全法」では
どのように取り扱うか規定してある。
>(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
>第四十五条
> 第十条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の電気用品取締法
>(以下「旧電気用品取締法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の
>型式の認可の申請であって、第十条の規定の施行の際、認可若しくは不認可の
>処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法
>第二十三条の二第一項の型式の確認若しくは旧電気用品取締法第二十五条の
>三第一項の型式の承認の申請であって、第十条の規定の施行の際、確認
>若しくは承認をするかどうかの処分がされていないものについての
>これらの処分については、なお従前の例による。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なんで前の法律適用するって言ってんのに、「中古も対象」とか言い出すんだ?
経済産業省が正しく「計算」し拡大解釈した可能性あり。
0146法の下の名無し
2006/03/04(土) 04:56:25ID:417XfV7y「前の法律から中古品は規制対象に入っていた」と、
迎審議官が発言しだしたんだ。
0147法の下の名無し
2006/03/04(土) 04:57:30ID:1tqjbJaG第四十七条 第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二条第二項の
甲種電気用品であって電気用品安全法第二条第二項の特定電気用品であるもの
(以下「移行特定電気用品」という。)について旧電気用品取締法第十八条
若しくは第二十三条第一項の型式の認可を受けている者又は旧電気用品取締法
第二十三条の二第一項の型式の確認を受けている者(附則第四十五条第一項
又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定による
型式の認可若しくは確認を受けた者を含む。)は、その認可若しくは確認に
係る型式の移行特定電気用品を製造し、又は輸入した場合には、当該認可を
受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものとみなされた日から
旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日までの
間は、電気用品安全法第九条第一項の規定による義務を履行したものとみなす。
2 第十条の規定の施行の際現に受けている旧電気用品取締法第二十五条の三
第一項の規定による型式の承認(附則第四十五条第一項若しくは第三項の規定に
よりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る
移行特定電気用品の表示又は販売については、第十条の規定の施行の日から
起算して当該移行特定電気用品に係る附則第五十条第二項の政令で定める期間を
経過する日又は当該承認の日から旧電気用品取締法第二十五条の三第二項に
おいて準用する旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を
経過する日のいずれか早い日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、
第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
0148法の下の名無し
2006/03/04(土) 05:03:40ID:1tqjbJaG>当該認可を受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものと
>みなされた日から 旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める
>期間を経過する日までの間
と、同2項の
>第十条の規定の施行の日から起算して当該移行特定電気用品に係る附則
>第五十条第二項の政令で定める期間を 経過する日又は当該承認の日から
>旧電気用品取締法第二十五条の三第二項において準用する旧電気用品
>取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日
>までの間
という期間を、計算省が中古業者や消費者に告知していなかったのは
確かなようだな。
0149法の下の名無し
2006/03/04(土) 06:12:12ID:8w61rXoKそれって行政事件訴訟のことかね?後者の回答はちと的外れでない?
適用範囲の確認訴訟ってのは聞いたことないんだが、行訴であるのかな。行政法詳しい人に聞きたい。
あと、スレ自体が財産権を問題にしてるんだが、上でもあるように、専ら22条1項とセットで検討すべき問題だと思うのだけど。
要するに家電取引事業者の届出制なわけでしょ?(自分もPSE法をよく見てないけど)。既存の財産権を侵害するのもそうかもしれないが、中古リサイクル業者などの営業の自由侵害から考えた方が的確な気がする。
ただ、いずれにしても、義務付け訴訟しかないのかな。他に有効な訴訟類型を知りたい。実体関係もさることながら、問題解決には争い方が一番大きなウェイトを占める。
0150法の下の名無し
2006/03/04(土) 10:09:58ID:06P0mY+s>適用範囲の確認訴訟ってのは聞いたことないんだが、行訴であるのかな。行政法詳しい人に聞きたい。
行政法に詳しいわけじゃないが、経済産業省がなんらかの処分や採決をした後ならともかく、現状では無
理なんじゃないかね。
やるとしたら「中古は対象」との回答に対する、国家賠償法による損害賠償請求。
0151法の下の名無し
2006/03/04(土) 13:35:23ID:R5yy9FAG・旧法では中古品についての明文規定なし
・旧法では古物商の商品を対象としてなかった(行政は中古品にたいして旧法を用いなかった)
もしこうなら、新法で何らかの明文規定なしに中古品を対象とできるのか?
0152処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
2006/03/04(土) 16:41:08ID:ElHz0EcPそれも結構、重要なポイントだね。
リンク貼らしてね。
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1141104628/
0153処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
2006/03/04(土) 16:58:03ID:ElHz0EcP第四十七条 削除
第四十八条 削除
0154処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
2006/03/04(土) 16:59:53ID:ElHz0EcP別サイトも多分あるし、六法なら持ってるから構わないけどw
0155処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
2006/03/04(土) 17:16:25ID:ElHz0EcPああ、政府のサイトか。やっちゃったなぁw
0156法の下の名無し
2006/03/04(土) 17:58:56ID:pmxeZz8Zhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
0157法の下の名無し
2006/03/04(土) 18:22:36ID:pmxeZz8Z↑個人でやっているようなので直リンはできませんし、law.e-govの丸写しかも。
つか、削除されたってことは、法律から無くなったってことで宜しいの?
(最終改正までの未施行法令)と赤字の但書があるが、立法府の承認ナシに
行政サイドが勝手にコロコロ法律を変えて宜しいの?
中古品を販売できないことの論拠が削除されたので、中古品は販売できること
なるってことで宜しいの?
0158法の下の名無し
2006/03/04(土) 18:42:43ID:22vCxSGdこれはどういう事?
やーめた!って事なのか?
0159処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
2006/03/04(土) 19:03:50ID:ElHz0EcP0160処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
2006/03/04(土) 19:11:19ID:ElHz0EcP0161法の下の名無し
2006/03/04(土) 19:25:31ID:pmxeZz8Z残された短い期間、全力を挙げて周知徹底させると大臣が答弁している
とても大事な時に『悪い情報を隠す』とは考えにくい。
中古も含むと考えているK3章にとっては『都合の良い情報』(条文)なんだけど。
それを、削除したってことは・・・最終局面で何か動き出してマツネ。
0162法の下の名無し
2006/03/04(土) 19:50:59ID:6pWGeKDe街頭での署名活動の件と簡単な説明のみで、個人的にはもっと掘れよって思ったけど、
まあ、NHKだししょうがないか。
で、経産省曰く「周知の徹底が足りなかったが、見直す気も期限の猶予をのばすつもりも無い」って事らしい。
0163法の下の名無し
2006/03/04(土) 19:52:15ID:9w38+Utg0164処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
2006/03/04(土) 20:16:49ID:ElHz0EcP0165処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
2006/03/04(土) 20:33:31ID:ElHz0EcP0166法の下の名無し
2006/03/04(土) 20:45:55ID:jIbRtadF公法上の法律関係に関する確認の訴えのことだと思われる。
何らかの処分が差し迫っているなら差し止め訴訟なども考えられるが、
そうではないので今訴訟を起こすとしたら確認訴訟になるということだろう。
取り消し訴訟中心主義の下、確認訴訟はあまり行われてこなかったが、
それでは権利救済に十分でないとして先の行訴法改正で明記された。
具体的に何の確認を求めるかはいろいろ考えられる。
0167法の下の名無し
2006/03/04(土) 20:57:03ID:U/lBzDI5行政訴訟を本案として民事保全法の仮処分は出来ない(行政事件訴訟法44条)
そして行政訴訟は執行不停止が原則(行政事件訴訟法25条)
上のほうで>>18が書いてるだろ?
仮の救済手続は仮の義務付けあたりしかないんだよ。
0168法の下の名無し
2006/03/04(土) 21:29:02ID:fy4zVYGi>取り消し訴訟中心主義の下、確認訴訟はあまり行われてこなかったが、
>それでは権利救済に十分でないとして先の行訴法改正で明記された。
>具体的に何の確認を求めるかはいろいろ考えられる。
確認訴訟といっても、処分か判断(あるいは処分や判断をすべきなのにしないという不作為)がないと、
訴訟できないだろ?
0169法の下の名無し
2006/03/04(土) 22:19:57ID:FPqi2cMg販売業者がPSEを取得することはできないのですか?
あと、そもそもPSEは、家電製品からの出火等の災害が発生したことを
受けての制度のはず。
中古の電気製品(PSE無し)から出火した場合、誰が責任をとるの?
販売業者が無過失責任を取るのなら問題はないかもしれないが、
かといって、当該業者が倒産したら賠償はとれないし。。。
(失火責任法の縛りで、出火家屋の隣人はもっと迷惑だし)。
しかし、
耐震偽装では、地震で倒れる建築物を放置するな!!と言い、
電気製品では、出火のおそれがある製品を規制するな!!という。
節操がないことこの上もない。
0170法の下の名無し
2006/03/04(土) 22:32:25ID:fy4zVYGi>販売業者がPSEを取得することはできないのですか?
基本的にできない。
その業者が輸入業者か製造業者を兼ねるなら、輸入業者か製造業者としてPSE
マークを貼る資格を取得できる。
>あと、そもそもPSEは、家電製品からの出火等の災害が発生したことを
>受けての制度のはず。
まさか。
電気用品安全法でまともに検査しないといけないのは、絶縁だけ。
漏電はある程度ふせげても(といっても、抜け穴だらけ)、出火が防げるような検査はない。
なお、100Vの家電が漏電しても、普通の人間は死ぬことはない。
>中古の電気製品(PSE無し)から出火した場合、誰が責任をとるの?
>販売業者が無過失責任を取るのなら問題はないかもしれないが、
中古の販売業者が無過失責任かぶるなら、新品の販売業者もかぶらないといかんな。
そこまでの責任かぶって販売する業者はいないだろうけどな。
>電気製品では、出火のおそれがある製品を規制するな!!という。
出火の恐れはない。
0171法の下の名無し
2006/03/04(土) 22:35:03ID:9OqYaW6z電気製品の安全基準は旧法と変わっていないまま民間に検査を委任する法律
実際法運用開始後の方が家電事故は増えているという記事もある
0172法の下の名無し
2006/03/04(土) 22:59:00ID:U/9jI5zh結果だけ見ればそうかもしれないけど、
古い家電から出火の可能性のほうが高いのでは?
出火した家電が電取法の物かそれ以前の物かまで調べて
それで電取法の物が多いというなら納得するけど、
通常の範囲で考えると電取法が施行される以前の家電が出火しそうなものだけどな。
殆どが電取法以前の古い家電から出火してると思うよ。
これは自分の意見ね。
0173法律しろうと
2006/03/04(土) 23:12:57ID:CFPtmxEX附則で改定されたから削除なんでは。
0174169
2006/03/05(日) 00:11:15ID:2gTvXyvAで、疑問なんですが、効果のない法律を何で造ったんですか ?
あと、業界・団体も、この期におよんで騒ぐのは何故なんですか?
(重機ネットの時もそうだった)。
0176法の下の名無し
2006/03/05(日) 00:39:26ID:cOoRGTPqメーカーはアフターサービスとして、昔売った製品にPSEマークを付けて回る義務があるのでは?
0177法の下の名無し
2006/03/05(日) 02:28:44ID:3IwgafWFおそレスになりますが。
古い家電から出火することがあるとすれば
機器の構造上の欠陥よりホコリが原因によるトラッキング現象が元になって
引き起こされるものがおおいのでは?
さすがにそれを理由に中古家電=危険とはできないのでは?
まめにホコリを取り除けばいいことですし
買って1年程度の家電でも起こりえる事。
0178法の下の名無し
2006/03/05(日) 02:35:30ID:zlvHviOq現在問題になってる中古製品の販売についてなんですが
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1140874664/709
で書かれている新法不遡及の原則についてはどうなんでしょうか?
つまり以前の法による認可により販売を許可された製品については
もともとの製品に欠陥がない限り販売できるという論法なんですが
二十七条の販売の制限に矛盾しちゃうんですが、
一度建築された中古住宅や中古ビルなども旧法可では合法であったということで売買制限はない
まあアスベストの問題もありますが
もともとの製品に危険性を認めない限り一律に販売を制限する理由にはならないというものなんですが
0179法の下の名無し
2006/03/05(日) 03:00:02ID:icR7empIPSEマークが無いものの販売をしてはならないという条文を崩さない限りだめ。
だから政令なりに除外規定か別段の定めを設けなければだめ。
0180法の下の名無し
2006/03/05(日) 03:10:42ID:zlvHviOqどもです
やはりそうですかね
建築基準法なんかみるとちゃんと現存する建物とかにも言及してるんですよね
なんでそういう風に作らなかったのか>┼○ バタッ
0181法の下の名無し
2006/03/05(日) 03:21:14ID:982r6mSB第二十七条
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されて
~~~~~~~~~~~~~~~~
いるものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
↓↓↓
第十条
届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、
第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による
~~~~~~~~~~~~~~
義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を
付することができる。
↓↓↓
第八条
2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)に
ついて検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
↓↓↓
第八条
届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」
という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。
ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
はい、PSE法8条1項の反対解釈で中古品は含みませんと。計算省死ね
0182法の下の名無し
2006/03/05(日) 03:37:52ID:p/jXyBsuそうなんだけどK3がそこまで調べてないと思える。
ああ書いたけど反対派ねw
0183法の下の名無し
2006/03/05(日) 03:44:41ID:3IwgafWF返答ありがとうございます。
お互い夜更かし乙です。
0184法の下の名無し
2006/03/05(日) 09:29:08ID:DekV0Dcgナショナルに電話して、2004年に新品で買ったのにPSEマークが
ついてなかった商品にPSEマークをつけてくださいと言ったのに
できないといわれました。
中古だけが問題じゃないんです。
大手電気メーカーの新品でも
メーカーの怠慢でPSEマークがついてない商品が
あるんです。
0186法の下の名無し
2006/03/05(日) 10:51:46ID:dlXiMTrYバカ言うんじゃねぇ!
0187法の下の名無し
2006/03/05(日) 11:00:11ID:JJl/IiwXメーカーが新品を売る場合、
法律の施行日までにPSEマークつければ良いんだから
今回の対応も当然ジャマイカ!
新品を売った後の中古市場なんて、メーカーの知ったことじゃない。
問題なのは、いきなり中古市場も範疇に入れられたこと。
オマイら、行動起こしているか?
0188法の下の名無し
2006/03/05(日) 11:21:04ID:K0zDHe4P0190法の下の名無し
2006/03/05(日) 12:42:38ID:lgO6IkYEJ-WAVE「RADIO SAKAMOTO 」3/5 24:00-25:00
・ナムジュン・パイク追悼特集
・PSE法案に迫る
ttp://www.j-wave.co.jp/
0191法の下の名無し
2006/03/05(日) 13:28:22ID:DW8G7nns149だけど公法上の関係の確認って機関訴訟ってやつ?それなら権限分配であって、あっさり合法・合憲ってなってしまわないかな。
それにこれって私人が出訴できるの?行訴全く無知なもんで。
ウルトラCで、届出制が施行された時点で法令違憲を出訴するってのもありかも。憲法・松井当たりからすると「アメリカ司法権なんだから・・・」って処分蓋然性と事実的損害を理由に何とか本案もらえるような。
執行不停止は裁判所が停止決定した後はできないって判例だし、おそらく本法より違憲性が高い。というより、処分が継続するものじゃないから(処分じゃなく刑罰だから)そもそも停止なんてことになるのか?って思う。
0192法の下の名無し
2006/03/05(日) 13:29:59ID:DW8G7nnsとりあえず署名からだ!漏れは署名したぞ!
0193法の下の名無し
2006/03/05(日) 15:17:40ID:vmfQEZie何年製造のどういう品?
法施行後1〜3年間は、PSEマークをつけなくてもいい。
その後の販売猶予期間が5〜10年なので、PSEマークのない在庫はこの4月まで売ってよい。
0194法の下の名無し
2006/03/05(日) 15:20:02ID:vmfQEZie>なんでそういう風に作らなかったのか>┼○ バタッ
そもそも本則のほうが中古対象外なので、附則などなくても対象外。
「新法不遡及の原則」は「そもそも本則のほうが中古対象外」であることの強力な証拠になる。
0195法の下の名無し
2006/03/05(日) 15:21:50ID:3d1ymH/M0196法の下の名無し
2006/03/05(日) 22:10:42ID:HHjYvcd5これに対し、メーカーに対する「中古品にPSEマークをつけろ」訴訟は、消費者が勝訴するでしょう。
メーカーはPSE特需で大儲けと考えていると、中古品対応で大損することになる。
0197法の下の名無し
2006/03/05(日) 22:23:32ID:o2JqobQB> メーカーに対する「中古品にPSEマークをつけろ」訴訟は、消費者が勝訴するでしょう。
その根拠は?
0198法の下の名無し
2006/03/05(日) 22:33:26ID:eP0/GB2d-----------------------------------------------
天下り先
財団法人電気安全環境研究所
理事長 中国通商産業局長
常務理事 通商産業省 工業技術院総務部 エネルギー技術研究開発課長
理事 通商産業省 工業技術院長
http://www.allforsp.co.jp/jet/data/disclose/pdf/jouhou_2.pdf
常勤役員の本俸月額は以下の通りとする。
理事長1,350,000円
専務理事1,170,000円
常務理事1,120,000円
理事950,000円
(ただし役員分90,000円特別管理職分860,000円)
http://www.allforsp.co.jp/jet/data/disclose/pdf/jouhou13_1511.pdf
貸借対照表、面白杉。仕事してねー。
http://www.allforsp.co.jp/jet/data/disclose/pdf/jouhou_6.pdf
0199法の下の名無し
2006/03/05(日) 22:36:19ID:DW8G7nns竹中さんも言ってたけど、天下り先確保に必死らしいからなw
大臣に上げる法案を偽装するらしいから( ´,_ゝ`)w
腐れ公務員が
0202法の下の名無し
2006/03/06(月) 00:02:59ID:Ev6y7ImO中古品がPSE法に言うような危ないものなら、製造者はそのような危険があるかないかを調査し、それを防ぐ義務がある。
法ができたのは最近だけど、欠陥自体は昔から分かっているはず。
0203法の下の名無し
2006/03/06(月) 04:45:54ID:DgWmTsQkこれって、省令、官報の類に中古品を含むという記述はあるんでしょ?
そういう公文書を対象にして、「中古品を含むという法的根拠無し」を問う訴訟はできんのか?
0204法の下の名無し
2006/03/06(月) 08:25:23ID:n6qZ7ZWwだからなんとか党からそこを突付いた質問があった。
だが珪酸サイトで政令が後から改定される事はあるかも。
「中古品を含むという法的根拠無し」は確かにそうかもな。
0205法の下の名無し
2006/03/06(月) 08:43:37ID:XDJfQWVT2/17のhpが初
0206法の下の名無し
2006/03/06(月) 09:22:37ID:9o4EV7Fb首相に直訴したらどうか。
0207法の下の名無し
2006/03/06(月) 09:44:02ID:vtah9Ev1【自民党】
河野洋平 神奈川17区 --- 超売国奴。中国の飼い犬。日朝友好議連所属。
野田毅 熊本2
--- 売国奴。中国の飼い犬。外国人参政権推進。日朝友好議連所属。
加藤紘一 山形3区 ---- 売国奴。中国の飼い犬。
古賀誠 福岡7区 ---- 野中の子分。人権擁護法案推進。
★二階俊博 和歌山3区
-- 売国奴。中国の飼い犬。人権擁護法案推進。江沢民の石碑建立。
中国に油田プレゼント、年金施設払い下げで中国企業にプレゼント、PSE
伊藤公介 東京23区(町田市,多摩市)売国奴。創価企業のヒューザーと癒着。
【民主党】
岩國哲人 神奈川8区 -- 外国人参政権推進。北朝鮮とつながりのある大阪経済法科大学で、客員教授。
岡田克也 三重3区 ---- 人権擁護法案、外国人参政権推進。
仙谷由人 徳島1区 ---- 人権擁護法案、外国人参政権推進。
横路孝弘 北海道1区 -- 日朝友好議連所属。有本恵子さんからの手紙を無視。
岡崎トミ子 参議院 宮城--- 韓国で反日でもに参加。
山下八洲夫 参議院 岐阜--- 元社会党 岐阜県 (日朝友好議連)
千葉景子 参議院 神奈川- 元社会党 神奈川県
【無所属】
野田聖子 岐阜1区 ---- 元自民党 古賀の子分。人権擁護法案推進。
【公明】
北側一雄 大阪16区 韓国人ノービザ推進
0208法の下の名無し
2006/03/07(火) 01:08:44ID:vvJgdlho旧法の電取を調べてみた。
四十七条は業務監査(だったかなちとわすれた)
四十八条は業務停止命令
メーカーに対して、権限と拘束力を自ら放棄したわけだ。
で、やり場の無い怒りでも中古市場にぶつけたわけか?
0209法の下の名無し
2006/03/07(火) 01:20:55ID:V70fHBNf法律が出来た時点で、さかのぼって適用されることは基本的にあり得ないんじゃなかったか?
中古品は適用外が当たり前でないの?
要するに今後作る製品について定めてる法だろ?
0210法の下の名無し
2006/03/07(火) 01:23:43ID:vvJgdlho韓国の親日法は現行法で世界唯一のトンデモ遡及法。だったんだが、
電安法もめでたく世界の恥さらし法に認定されるわけで。
もしかして経産省は韓(ry
0212法の下の名無し
2006/03/07(火) 01:58:23ID:V70fHBNfメーカーがこれから製造する製品と、製造してしまった製品だろ?
さかのぼってるじゃん?
それともなにか、PSE対応って販売店が独自に決めるのか?
0213法の下の名無し
2006/03/07(火) 07:49:12ID:9t0gjshe0214法の下の名無し
2006/03/07(火) 07:53:02ID:PVFmuiXr「販売規制」にいう規制される「販売」ってのはいつのものが対象か考えてみて。
遡及していないでしょ?
当然製造輸入に関する適合義務、検査義務も施行前製造輸入された中古品にはかかってこない。
ここでも遡及していない。
0215法の下の名無し
2006/03/07(火) 07:56:42ID:PJer8Cblだから同法は中古を対象としていない。
0216法の下の名無し
2006/03/07(火) 08:03:28ID:PVFmuiXr遡及云々ってのはまあそれだけについて話しただけだから。
で、8条は確かにどう考えても単なる販売業者を除外しているんだが、どうみても27条は
除外していないんでは?
あんま細かく検討してないので間違っていたらスマン。
0217法の下の名無し
2006/03/07(火) 08:15:00ID:PVFmuiXr義務を課している。
この義務の対象に販売業者が含まれないのは当たり前。単なる販売業者って製造輸入しない
訳で。
で、27条は販売(「製造、輸入又は販売」27条)について10条に定められている8条の義務を
果たしたと認められる表示がなされているものしか販売等しちゃあいけないと。
こっちは「販売行為」についてだから当然販売業者も含まれる。
ということじゃないのかな?
0218法の下の名無し
2006/03/07(火) 08:41:30ID:PVFmuiXrしていないが、27条は販売の規制対象として中古品(正確にいうと新旧問わず表示がついていない
製品)を含むと考えるのは別におかしかない。
少し含みを持たせた言い方になっているのは中古品の販売って単なる販売か?というところなんだが
これって特別な区別されている例あるのかな。中古品の販売が単なる販売とならないんだったら
27条にいう販売は中古品の販売は含まないと考える余地はある。
結局中古品の販売については27条の解釈問題で8条関係ないと思うんだが。
0219法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:07:53ID:PVFmuiXr>>>214
>「販売規制」にいう規制される「販売」ってのはいつのものが対象か考えてみて。
>遡及していないでしょ?
要するに販売規制の対象となる「販売」はこれからされる行為が対象な訳で遡及していないでしょ?と。
施行後の中古品の販売というのはこれから(つまり施行後)される行為だよね?当たり前だが(汗)
中古品が過去製造輸入されたものであるからといって販売がこれからされるのであればそれは販売規制
にとってはこれからの行為になる。
0220法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:16:19ID:PJer8Cbl>結局中古品の販売については27条の解釈問題で8条関係ないと思うんだが。
んなわけない。27条をそれ自体そのまま解釈するとPSEマークの貼っていない
中古品は一切販売できない。ところが8条により中古品(=既に販売された物)に
PSEマークを付す手段は一切ない。そうすると、この2つの条文のみで
文言上解釈すると「中古品は一切販売してはならない」ということになる。
しかし、27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを
対象とした立法趣旨と見るべき。だから中古品はこの法律の対象外だ。
即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
それを計算省が省令で法を逸脱して拡大解釈した。それが混乱の原因だ。
0221法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:23:04ID:PJer8Cblなぜ経済産業省はそれを態々ウェブサイト等で説明しているのだ?
その理由も少しは考えたほうがいいよ。
0222法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:34:33ID:V70fHBNf今問題になってるのは、中古品が対象に含まれるって言われてるからだろ?
頭悪いのか?
販売する行為自体はは、確かにさかのぼってない(もちろんPSE法適用後の行為だ)が、販売される物は?
当然従来法で造られてた物だよな?
今回のPSE法適用以前に製造された物を、PSE法に適応していないからと販売できないといわれることは、
明らかにさかのぼってるでしょ?
>>220
どうみても、そうだよな。役人はなにとちくるってんだかw
0223222
2006/03/07(火) 09:40:06ID:V70fHBNfメーカーの製造在庫や、流通在庫のために、製造されたが出荷されてない製品などの、
消化のためや、PSE適応製品の製造のための猶予期間が設けられている。
であるなら、中古品は流通在庫なみの扱いで、猶予期間を設けられるべき物ではない。
今後も流通の可能性があるだろ?メーカーが新規製造された物で適応されてない製品を、
販売しちゃいけないってのが、この法律の重要な件。
役人はあきらかにあふぉ。
0224法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:40:42ID:PJer8Cblそれも自分の意のままに。とんでもない脱法行為だよ。
0225法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:47:56ID:PVFmuiXr>この2つの条文のみで文言上解釈すると「中古品は一切販売してはならない」ということになる。
うん、そういうことになるね。解釈としてはそれで仕方ない。
>27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを対象とした立法趣旨と見るべき。
>だから中古品はこの法律の対象外だ。即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
ここの論理がダメでしょ。文言解釈を覆す程の論理になっていない。
8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。
「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者」
と「販売の事業を行う者」を付加している理由も付かないしね。
>>222
>今回のPSE法適用以前に製造された物を、PSE法に適応していないからと販売できないといわれることは、
>明らかにさかのぼってるでしょ?
いやそういうのは販売についての「遡及適用」とは言わないよ。だから法でいう遡及ってよく
考えてみてって言ったのよ。物が過去製造輸入されたからといって販売には関係ないでしょ?
要するに
>販売する行為自体はは、確かにさかのぼってない(もちろんPSE法適用後の行為だ)
これだけが問題なわけ。
0226法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:50:14ID:PVFmuiXr>今回のPSE法適用以前に製造された物を、PSE法に適応していないからと販売できないといわれることは、
>明らかにさかのぼってるでしょ?
そもそも何が「明らかにさかのぼっている」と言っているのかよくわからないね。
0227法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:51:52ID:PJer8Cbl>8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
>27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。
おまさいんのその論理は破綻しているよ。経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す
義務を課した理由の説明がつかないじゃないか。
つまり27条の「販売の事業を行う者」の「販売」とは、メーカーの製造品を
販売する者と解釈するのが正しい。
0228法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:52:25ID:NZO85Exv軒並み電安法違反じゃねーか!罰金一億円払うニダ!
と、言うのが遡及。
0229法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:53:11ID:PVFmuiXr>経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す義務を課した理由の説明がつかないじゃないか。
あっ、それどこに説明あるのか教えて。
0230法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:53:43ID:PJer8Cblおや仕事に逝ったんじゃなかったのかダニよw
0231法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:55:44ID:PVFmuiXrん?そんなこと言った覚えないんだけど?同IDの人でもいた?
とりあえず>>>229で教えてっていったこと教えてくれると助かる。
0232法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:56:15ID:PJer8Cblバカ役人はさっさと説明しなw
0233法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:56:33ID:V70fHBNfはぁ?
「PSE法適応以前に製造されたもの」が「PSE法に適応していない」からでしょ?
製造したメーカーにはそれを適応させる義務はないのに、
販売する業者にはそれを課すわけ?
0234法の下の名無し
2006/03/07(火) 09:57:56ID:PJer8Cbl0235法の下の名無し
2006/03/07(火) 10:00:53ID:PVFmuiXrとりあえず
>>227
>経済産業省が販売業者にまでPSEマークを付す義務を課した
この話がよくわからんけど、条文上は明らかに販売業者はPSEマークを付ける義務はないよ?
PSEマークを付けないものは売っちゃダメってだけで。
0236法の下の名無し
2006/03/07(火) 10:01:48ID:PJer8Cbl27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
27条で中古は販売禁止なんだろ?だったらなぜ計算省はPSEマーク添付を義務付ける?
0238法の下の名無し
2006/03/07(火) 10:04:23ID:PJer8Cbl0239法の下の名無し
2006/03/07(火) 10:04:27ID:V70fHBNf>お前の会社が昭和xx年前後に作ってたVHSデッキ、
>軒並み電安法違反じゃねーか!罰金一億円払うニダ!
>と、言うのが遡及。
今回は中古品業者が今まで適法で売れてた製品を、
電安法違反じゃねーか。違法品だから販売すんな。
ってのも遡及だと思ってるけど、厳密な法解釈でどうなのかな。
0240法の下の名無し
2006/03/07(火) 10:07:17ID:PJer8Cblしかも条文上中古品に検査義務はないよね?
だったら自分でシール貼って販売できるねw
0242法の下の名無し
2006/03/07(火) 10:11:01ID:PVFmuiXrそっか。まあいいや。途中まではしっかり話し合えていた気がしたんだが。
>>239
>今回は中古品業者が今まで適法で売れてた製品を、電安法違反じゃねーか。違法品だから販売すんな。
>ってのも遡及だと思ってる
いや残念ながら遡及じゃないよ。
例えば1990年に中古品を販売した行為、それは当時の法制では合法だが、それを今回の電気用品安全
法で違法として処罰するとなるとそれは遡及処罰。
これまでは合法でした。しかし、これからは違法ですというのはこれからを問題にする限りでは
遡及処罰にはならないよ。
0243法の下の名無し
2006/03/07(火) 10:14:36ID:PVFmuiXr製品にPSEマークを付加する義務(正確にいうと義務は基準の適合と検査、マークはそれらの義務を
果たした場合に付することが「できる」というだけ)と、PSEマークがついていない用品を販売して
はいけない義務ってのは違う概念だよ。
0244法の下の名無し
2006/03/07(火) 10:17:46ID:PJer8Cblって司法崩れの木戸には答えられんかw
0245法の下の名無し
2006/03/07(火) 10:19:38ID:PVFmuiXr第39条 「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の
責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」
「行為」ってところに注意するといい。つまり遡及処罰になるかどうかはいつの「行為」を処罰
しようとしているかということに注目して考えると。
0248法の下の名無し
2006/03/07(火) 10:47:58ID:PJer8Cblhttp://osaka.onigiri.name/
0249法の下の名無し
2006/03/07(火) 12:00:41ID:PJer8Cbl0250法の下の名無し
2006/03/07(火) 12:09:13ID:tXdqLAS3ブログに出す以上、集中砲火されても自己責任だと思って自分も様々な意見をブログにしてるわけだが。
これってネット利用者の共通認識ではないのかな?
そういう考えでブログ出すなってことか?日経は。
いまいち日経のブログ観が見えてこないのだが。
0251法の下の名無し
2006/03/07(火) 12:31:02ID:+XJ04pWPを更新したというのが炎上の直接の原因。以上の事実は本人が全て認めている。
法律的にいうと国家公務員法110条(職務専念義務)違反で82条1項の懲戒事由にあたる。
公務員が自らの氏名・職務を明かした上で「個人意見を表明するためのblog」を開設する
例を散見する。谷みどりさんのは、その手のblogの最初の炎上例。
0252法の下の名無し
2006/03/07(火) 13:13:16ID:U32scsPzhttp://society3.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1140433717/382-383
↑
日経の記事の元になった
谷みどりさんを中傷してブログを荒らして2ちゃんにスレを立てた人の
ことを検証しておきました。
検証した結果、荒らしてたのはPSE反対派じゃなくて
反対派をよそおった賛成派の荒らしではないか?と思った。
他の反対派は、谷さんのブログに
PSEでどれだけの被害があるか、どんなに苦しむかを
具体的に書いているのに、荒らして谷さんを中傷していた「A」は
具体的なことには殆ど触れずに口汚い書き込みをしてたのです。
0253法の下の名無し
2006/03/07(火) 14:13:44ID:vC6XLapv>>27条は終局的に8条や3条を準用しているためメーカーを対象とした立法趣旨と見るべき。
>>だから中古品はこの法律の対象外だ。即ちPSE法に関係なく流通できるはず。
>ここの論理がダメでしょ。文言解釈を覆す程の論理になっていない。
>8条や3条を準用しているといっても販売規制解除の為の条件としての準用であって、それをもって
>27条までメーカーを対象としたものとまでは全く読み取れない。
えっとさ、条文改正ではなくて省令のみでどの程度の解釈を変えていいのか、なにか裁判になってる
例はないの?
今回の件、立法的には問題はなくても、それに基づいた行政措置が発生した段階で何かできそうな気もするが
0254法の下の名無し
2006/03/07(火) 14:32:27ID:Wmo99sFp旧電気製品取締法では明らかに製造以外の販売を規制する項目でしたね
かっこ書きで(製造及び輸入を自らした者を除く)とありましたから
製造規制が出来なくなってので全部いっしょにここに入れたんでしょうね
旧法では製造したメーカーの販売ではなく出荷後の転売規制項目でした
なにか違法製品があった場合に回収しやすくする為の項目であったと思われ
ただ法の趣旨からいって〒付きの製品の流通禁止は
本来の安全性に疑問がある製品ではないたんなる新法による欠格(10条1で〒を含めなかった)
しかも旧法で自らが合法宣言し、かつ旧法と新法で安全性の差の無い製品の
流通を阻害する合理的な理由が存在しない限り
たんなる販売禁止は法律に書いてあっても発動出来ないとも思えるんですが
裁判所に違法品販売ですって〒つきの製品をぞろぞろ出すんですか?w
0255処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
2006/03/07(火) 16:49:15ID:rWBwvVW6ないものにどうやって発動すんだろ?w
0256処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
2006/03/07(火) 16:51:06ID:rWBwvVW60257処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
2006/03/07(火) 16:59:54ID:rWBwvVW6アンティーク家電として売ってる真空管アンプを改造しろ
とかいうことは一度もなかったってことだろ。
0258処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
2006/03/07(火) 17:24:51ID:rWBwvVW60260BUNTEN
2006/03/07(火) 21:40:17ID:0yxyY7Ww(今のマークも〒だったとしたら)中古売買に関する法の解釈はどうなっていたと
考えられるでしょうか?
(マークを同一にしてはいけない理由が政令等ではなく電安法上にある場合は、
条文に基づいた解説をいただければ幸いです。)
0261法の下の名無し
2006/03/08(水) 00:27:46ID:5wi9sG76今大騒ぎしてるのはそもそもマークが無かった、特定電気用品以外の製品であることは
認識してるよね?
0262BUNTEN
2006/03/08(水) 06:30:04ID:YpgBMTplえ゛?
直前の法では、その前の法であったマークの表示義務の一部が外れているんでしたっけ?
(▽内に〒と○内に〒の二種があったが、数年間どっちかの表示が外れた?)
ビンテージ・オーディオとかが話題になってますので、ビンテージレベル(30年くらい前の
製品というだけで別に希少なわけではない。(^_^;))だと○〒が付いているのは確認
しましたが、ビンボが悪化してあまりものを買っていないので最近の状況は
よくわかってませんです。orz
0263法の下の名無し
2006/03/08(水) 06:43:31ID:8Azmw7yM旧法終期には○〒マークはなくなったが、猶予期間の対象であることは同じ。
表示はあったから。
問題は、旧法以前の製品。
旧法下でも適法に輸入され流通していたのを、いまさら違法と言うのは無理。
0264法の下の名無し
2006/03/08(水) 07:30:43ID:jc+SDDs6龍一氏のやつ
0265法の下の名無し
2006/03/08(水) 08:18:21ID:lhNM/MGy0266法の下の名無し
2006/03/08(水) 09:07:20ID:flgXJbSC0267法の下の名無し
2006/03/08(水) 09:17:10ID:rLx6D8Lj大丈夫なんだろうか?
遠方なんで明日のも行けないんだが大丈夫なんだろうか?
心配だな。
0268法の下の名無し
2006/03/08(水) 16:16:37ID:tfvfhM1Wttp://www.asahi.com/national/update/0308/TKY200603080273.html
今更という気もするが朝日が取り上げたな。
0269法の下の名無し
2006/03/08(水) 16:35:37ID:4afPWjLY反対したいのは分かったけれども
反対キャンペーンは、他の板でやってね。。。
>>268
ここはあくまでも法律論で語る板ですので
マスコミが取り上げたとか、そういうのは他所でお願いします。
0270法の下の名無し
2006/03/08(水) 19:23:55ID:mAFjkCIM0271ホッシュジエンの国内ニュース解説
2006/03/08(水) 19:50:04ID:AYtvppjY開設したインターネットのブログが、3週間ほどで閉鎖に追い込まれた。反対の声もある
電気用品安全法(PSE法)に触れたところ、書き込みが殺到したためだ。その上、ブログの
更新が執務中だったことが問題視され、部長は大臣官房から注意を受けた。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ * このままならPSE法による被害を受け倒産・失業に追いこまれる
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 関係者は全国で莫大な数に上るだろう。同時に大量のゴミも発生だ。
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 環境面でも不安ですね。警察の生活安全課でPSE法に
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l ついて聞いても「全部ダメ」っていうだけでしたもんね。(・A・ )
06.3.8 朝日「経産省部長ブログ『炎上』PSE法巡り書き込み殺到」
http://www.asahi.com/national/update/0308/TKY200603080273.html
* もともと経産省が告知しなかった事で周知徹底されなかったのが原因です。
0272法の下の名無し
2006/03/08(水) 19:59:58ID:GCVU822L対して大臣官房から注意だけで済ます、というのはどうなの?
0273法の下の名無し
2006/03/08(水) 21:56:14ID:mvUzupHN詳細はこちらを http://sound.jp/pse/0309.html
■【議題】
「業者」「消費者」「環境」「法律」それぞれの視点でPSE 法を考えます。
■【日時】
3月9日(木曜日) 14:00〜15:00
■【場所】
国会議事堂内衆議院第二議員会館第一会議室
東京都千代田区永田町1-7-1
東京メトロ永田町駅1番出口→徒歩すぐ
http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=35.40.21.360&el=139.44.46.413&la=1&fi=1&sc=2
■ 会場は「川内博史衆議院議員」に手続きをお願いしました。
当日は多くの衆参議員にご参加頂く予定です。
(当日同時間の国会審議はありません)
■【お願い】
当日500人の動員を目指しています。
会場はMAX 200人しか入場できませんが、定員以上の方が参加される事により、
より問題が重要で深刻であることをアピールできます。
是非ご参加をお願いします。
緊急集会並びにお願いを1人でも多くの方に伝えてください。
今日、明日の2日間しかありません。
宜しくお願いします。
0274法の下の名無し
2006/03/08(水) 22:20:00ID:i7Ji84sH「旧電取法時代から中古家電は対象」だよな。
なら、今、経産省の谷と福島が言ってる「7年前に決まった法律」は、
服務規程違反か背任行為にならないのか?
7年前の法案審議の際には、中古のことなど話の種にも出て来てないし、それは迎も塩川や川内に認めてただろう?
同じ省内で事実認識が食い違うのってヤバいと思うんだが。
0276法の下の名無し
2006/03/08(水) 23:13:32ID:RraDyBn6懲戒処分の戒告でしょ。
まー戒告か減給が妥当でしょう。
情状酌量して戒告にしたのもまあ妥当。
停職や免職は、あまりにも重すぎる。
0277法の下の名無し
2006/03/09(木) 03:04:01ID:hpXUZKB96号 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
罰則を設けることができない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PSE法は中古を対象としていないのに、経済産業省令は中古を対象とした。
よって経済産業省令は無効です。中古を販売してもなんら問題はありません。
0278法の下の名無し
2006/03/09(木) 07:07:15ID:hpXUZKB90279法の下の名無し
2006/03/09(木) 15:48:17ID:0B6KRRX0この措置は問題ないのでしょうか?
つまり改正法としてではなく、電取法を廃止して電安法を新たに制定する
というやりかたでないとまずい法律ということは無いのでしょうか?
旧法マークを廃止してその販売を実質禁止しているわけですから
同じ法律が以前許可していたものを禁止するというのはおかしいと思うのですが。
0280法の下の名無し
2006/03/09(木) 19:45:50ID:tVvZgA/40281法の下の名無し
2006/03/09(木) 22:41:30ID:wNCcvDv70282法の下の名無し
2006/03/09(木) 22:50:14ID:1Pfsybsf0283法の下の名無し
2006/03/10(金) 02:27:07ID:DYubslc8http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2006/02/pse_4340.html
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2006/02/blog_8af8.html
0284法の下の名無し
2006/03/10(金) 02:29:43ID:DYubslc8但し町村先生が脱法行為と問題視しているレンタルについては認めない方向のようだ。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20060308i314.htm
0285法の下の名無し
2006/03/10(金) 09:07:26ID:Ml6mTqeA国民年金で暮らしてる人は死ぬね。
経済産業省の国民を奴隷のように扱う行為は許してはならない
全員首にして永久にホームレス体験させるべきだろう
0286左危機!
2006/03/10(金) 09:23:34ID:ZsfWKZRF正銀!量的緩和発表!
0287法の下の名無し
2006/03/10(金) 16:27:30ID:YCDyFvUs>http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2006/02/pse_4340.html
「立法趣旨からすれば明らかな脱法行為だ。」って、いつから中古規制が立法趣旨になったんだ?
こいつ頭おかしいのか?
>http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2006/02/blog_8af8.html
谷のブログを荒らしたのは、経済産業省のやりかたに「賛成する」基地外一匹だけ。
谷本人ではないかという説もある。
0288法の下の名無し
2006/03/10(金) 17:29:26ID:IXcEnucN経産省が不法投棄に埋もれるって本当ですか?
0289法の下の名無し
2006/03/10(金) 18:19:28ID:jlkHmLx40290法の下の名無し
2006/03/10(金) 18:30:57ID:d/fWjfTmいろいろ疑問を持っているのですが
皆さんに以下の点をお伺いしたいのです
Q1
今回の問題で中古品も規制の対象とするというのは
どういった根拠に基づくのでしょうか?
経産省の法令解釈によって導き出されたようですが
そもそもこの解釈は経産省の裁量の範囲内なのでしょうか?
Q2
次に裁量の範囲内であるとして
どの時期に中古品も規制するとの内容を
法的に関係各所に知らせたことになるのでしょうか
法律の施行を記した官報が出されたときなのでしょうか?
それとも中古品も規制すると法令解釈を表明した時点からなのでしょうか?
Q3
仮にQ2で官報を出したときだとして
その官報が出されたことを根拠に
中古品に関する猶予期間が事実上短くなった場合
それはこの法律が施行の際に
猶予期間を求めた主旨に反しているのではないでしょうか
以上3点について自分ではちょっと結論を出せないので
スレ違いでないようでしたら
よろしければ助言お願いします。
0291法の下の名無し
2006/03/10(金) 21:00:11ID:4Q5FXt7+中古の規制ではなく、PSEマークが無い物の規制
だからPSEマークがついている最近の機械ならば中古でも規制の対象にならない。
論点となっているのは、この法律が中古の存在を考えていなかったと言う事。
つまり流通前の規制しかない法律で、流通後の中古を
規制するのはおかしいということ。
A2
中古を規制すると公にしたのは、2月中ぐらい
A3
旧法の時代から、電気用品に中古を含むと認識していたので
官報に載せた以上、知らないでは通じない。
0292法の下の名無し
2006/03/10(金) 22:00:22ID:Kp2DGxDs口語で交わされる議論は感情的だわで、まだよく論点が
わからないんですが、電安法で言っているのは
「製造者はPSEマークの付けられないものを出荷してはいけない」
「販売者はPSEマークの付いていないものを売ってはならない」
ということだけだという理解でよろしいでしょうか。
0293法の下の名無し
2006/03/11(土) 00:05:49ID:uZXn0nQAいまさら説明会を求めるなど、業界団体で啓蒙活動とかしてなかったのか?
2000円札といい、タイゾー以下の娘といい、負の遺産しか残さない小渕内閣もどうかと思うが。。。
0294法の下の名無し
2006/03/11(土) 00:43:28ID:9t8sd1Ms去年の11月でも経済産業省での扱いが定まっていなかったことについて。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-09/2006030901_01_0.html
中古含むとの解釈が出されたのは今年の2月であることについて。
0295法の下の名無し
2006/03/11(土) 02:36:54ID:wP15us2o−−−−−の問題店ついて
1・この法律の本質は、旧郵政省の利権を経産省が無理矢理な手法により奪い取るのが目的
2・上記の言い分は「表示マークの整理」と、まるで必要のない事
3・新天下り企業の確保
4・安全性の確保をうたうが、旧規格と変わりなく輸入に関してはむしろ弱くなっている事
5・外国製品のマーク取得は比較的容易なので粗悪品製造につながる事や、国内製品製造量低下の危険性
6・マーク無しの電化製品は、最悪国外に輸出の道しか無くなり敵対諸外国等の利益にしかならない事
7・上記に伴い国内では廃棄のみになり、たとえ新品であってもかなりの処分費用が必要になる事
8・金銭面や法律に憤慨、さらにリサイクル精神に反するため不法投棄の量が異常なまでに増大する可能性
9・メーカー側は新たな手続きを敬遠し、便乗で修理保守期間の放棄と第三者の修理法拒絶
10・PC以外のマークの無い電気製品売り買い禁止。
旧オーディオ&ゲームユーザーは役人利権のため、無意味に趣味の排除へ
11・有り得ない程の刑罰 個人:罰金〜100万円+懲役〜1年 法人:罰金〜1億円
12・工場や小売店や農家や企業で100V(〜600V)の電気製品は全が資産ゼロ判定になる可能性
13・上記を担保にして、銀行からの融資は打ち切りの可能性
14・施行前には中古品に触れず議員の了承を取りつけた後、最近になって解釈変更により中古品にまで含ませた疑い
15・上記や法律の穴に気が付いた国民の質問を受けて、連日拘束強化方向への解釈変更とそれにともないhpの改悪
16・2006-02-17まで情報を隠匿して、新品中古の電気製品を抱えたままの小売店と問屋、
中古工業機械等がが当たり前の業種や、それを担保に融資を受けていた事業主は突然廃業の危機
17・さらに、ネットをやらない中古事業主には2006-03-15に交付
18・2001年以前購入の設備について資産価値が0になり、設備の減価償却に多大な影響。
資産価値の低下により固定資産税の減収も
19・経済産業省はこの悪法をそのままの形で2006-04-01を乗り切る予定。これについても問題
20・上記に伴い会社倒産・自殺者・失業者の増大、社会不安や大恐慌の序曲
やる気のある人は、「小泉&石原&橋本弟・田中康夫」や色んな機関にメールよろノ~
0296法の下の名無し
2006/03/11(土) 05:50:16ID:gdwR7TRIしかも国民の代表である国会議員が審議すらしてない事項を。
そしてその決定事項が法の強制力を持つ。
明らかに行政の越権行為であり、三権分立を脅かすことになります。
このような行為を取り締まる法律を制定しないと、
日本は法冶国家の体をなさないと思うのですが、ご専門の方々の
ご意見を賜りたく宜しくお願い申し上げます。
0297法の下の名無し
2006/03/11(土) 06:09:45ID:LmV/XElG無能っぷりを責めるならまずは国会だと思われ。
この法律の文言で中古品を含まないなんて普通読める訳なく、もし中古品を含まないということを
明白に前提にしていたのなら、それを前提にした文言を挿入しなければならなかった。
共産党も中古品を含むという文言がないとかうけをねらったアホな質問している場合じゃないだろ。
0298法の下の名無し
2006/03/11(土) 06:10:38ID:LmV/XElGどうでもいいが赤旗はな〜……
こういう場合、事実の解釈にバイアスかかりすぎ。
>去年の11月でも経済産業省での扱いが定まっていなかったことについて。
>>「旧法に基づくマークを表示した電気用品は、来年4月から販売できなくなることも
>>ありますので、念のため、お伝えします」と記述。
これを持ってして
>>中古家電の扱いが定まっていないことを示しています。
というのは解釈としておかしい。
例えばまず経過措置のずれがある。今年4月以降経過措置が切れるのは電気用品の中で経過期間5年のもの
のみ。7年のもの10年のものは4月以降も経過措置期間内。
だから、「旧法に基づくマークを表示した電気用品」は来年4月から販売できなくなる「こともある(→
できる場合もある)」というのは中古家電の扱いが定まっていないことを意味すると少なくとも一義
的に読める訳じゃない。というか強引な解釈。
0299法の下の名無し
2006/03/11(土) 06:14:45ID:LmV/XElG少なくとも「法律の条文に明記されていること」だけで解釈するのなら電安法は
明らかに「中古品を含む」と解釈される。「含まない」と解釈する方が、「審議の過程」や
「経産省による電安法についての概要」という「法律の条文に明記されていないこと」に依って法を
解釈しようとしているでしょうね。
0300法の下の名無し
2006/03/11(土) 06:23:32ID:LmV/XElG立法内容の妥当性そのものを問題にした方がよいと思われ。
後、経産省のアピール不足等をね。
共産党も経産省をアホな質問で責めるより先に自分たち国会議員の怠慢を反省しろよ。
こういう文言の法律を通しておいて「中古品は含まれない筈だった」とかアホすぎて笑えるぞ。
立法のミスは立法で正せよ。
0301法の下の名無し
2006/03/11(土) 06:57:18ID:3wBv7odB>少なくとも「法律の条文に明記されていること」だけで解釈するのなら電安法は
>明らかに「中古品を含む」と解釈される。
本則の明記されていることに話を限っても、中古が規制の対象かどうかは「分からない」が正解。
なお、附則の50条から、明らかに中古は規制の対象外としか解釈されない。
0302法の下の名無し
2006/03/11(土) 06:59:00ID:LmV/XElG後、経過期間5年のものだとしても、PSEマークを取得すれば販売できるんだから(ここら中古品に
マークを取得できるか多少解釈の問題があるが、まあ無理ではないでしょう)、「販売できなくなる
こともある」という表現はこの意味でもおかしかないね。
というか、「5年間の猶予期間終了に伴う影響が大きいとしても」「旧法に基づくマークを表示した
電気用品は、来年4月から販売”できなくなります”」とか表現しちゃうとそっちの方が問題っぽいが。
更に中古品にPSEマークが取得できるかどうかは解釈の問題なのでぶれがあるかもしれないという
意味で、「できなくなることもあります」という表現を使ったのかもしれないな。
更に更に、「旧法に基づくマークを表示した電気用品」であっても新法で電気用品に指定されていな
きゃ販売できるんだから、この意味でも「できなくなることもあります」という表現はおかしかないかと。
0303法の下の名無し
2006/03/11(土) 07:07:32ID:LmV/XElG電気用品の定義、27条の文言がPSEマークが付加された電気用品であるかだけに着目している
ことから考えると、明らかに中古は販売規制の対象。
ただし、8条等における製造輸入は明らかに中古は対象でない。
これを「わからない」というのは屁理屈だよ。というか「わからない」としても「含まれない」
と解釈すべきということでないのなら、「含む」と解釈し運用することに関して解釈論からの
批判はできないでしょう。
>なお、附則の50条から、明らかに中古は規制の対象外としか解釈されない。
これは(俺にとって)新説だね。検討してみるけど、そちらの方で説明もしてもらえると助かる。
0304法の下の名無し
2006/03/11(土) 07:41:07ID:LmV/XElG電気用品安全法附則50条2項
「……製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものにあっては……」
の「製造から販売まで」っていうのに着目しているのかな?今俺の考えた理屈なんで、>>301氏の言う
根拠と同じなのかよくわからんけど。
でも、これは単に区分けの基準を示しているだけなんじゃないの?販売規制において中古品が
「対象外としか解釈されない」とかいうレベルの根拠じゃないと思う。というか根拠になりえない気が。
0305法の下の名無し
2006/03/11(土) 08:48:51ID:3wBv7odBまず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。
また、「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。
0306法の下の名無し
NGNG解釈しだいでどっちにでも転びうるのならば、なおさら業界団体の活動が重要なんだが。
中古品を含まないとの解釈を経済産業省に求めるなり、
中古品を含むとの解釈を早めに求めて、参加企業に情報を流すなり。
0308法の下の名無し
2006/03/11(土) 18:44:48ID:P0VNJ49z>>290で質問したものです
いくつかの点でこちらも間違った認識をしていたようですが
あなたの助言で疑問が解けました
本当にありがとうございました
0309法の下の名無し
2006/03/11(土) 21:43:06ID:3wBv7odB>>305
まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。
また、「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。
0310法の下の名無し
2006/03/12(日) 00:04:04ID:shxnmVkn言っていることがよく判らないのだが・・・
0311法の下の名無し
2006/03/12(日) 00:20:32ID:dwrweZS/スレタイだけみてレスすると、電気用品安全法は29条の問題というより、22条1項の問題じゃないか?
電気用品安全法27条は、憲法22条1項に反しないかと問題提起してみたくなる。消極目的規制っぽいから、それなりに争えるんじゃないか。
0312法の下の名無し
2006/03/12(日) 06:02:29ID:gyGRY4zfで、届出業者は製造業と販売業のみなんだから、販売業者は明らかに含まれない。
そこで今「販売業者を製造業者と見なす」なんていう法の無茶な解釈を経産省が推奨してるわけだけれども、
これだと商標とかいろいろ問題が出てくる。
27条で言及してるのは販売という行為でしょ。これをもって販売業者とは解釈できない。販売くらい誰だってするから。
「世間一般の商行為を禁ず」なんて現実的じゃない。商法では当事者を定義するのが普通だし。
流通前が前提であることから、メーカーの小売店への販売行為と解するのが妥当。
0313法の下の名無し
2006/03/12(日) 06:19:56ID:KARlp8LJ最強の言い訳だな。www
>>312
>この法律の条文は「届出業者」が対象と明記してあるからな。
してない。
0314法の下の名無し
2006/03/12(日) 06:32:10ID:gyGRY4zf旧法から引き継いでるんだよ。よく読め。
(事業の届出)
第三条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
これは事業の届出を定めた法律であって、計算の連中やおまえが妄想してるような誰にでも当てはまる便利な代物じゃない。
0315法の下の名無し
2006/03/12(日) 06:49:56ID:KARlp8LJそれのどこが「「届出業者」が対象と明記」なんだ?
0316法の下の名無し
2006/03/12(日) 07:50:32ID:Mgrox7eW大体PSEマーク付けたら価値なくなる物も出てくるから文化破壊だな
0317法の下の名無し
2006/03/12(日) 07:54:03ID:njyx4Z8/これかいな?
>第四条 前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、(ry
結局3条で販売事業者は対象外
計算小終了
0318法の下の名無し
2006/03/12(日) 10:04:28ID:KARlp8LJ>これかいな?
それ、その条だけの話だが?
っていうか、なんで承継?
いくらなんでも釣りか?
0319法の下の名無し
2006/03/12(日) 10:07:21ID:njyx4Z8/0320法の下の名無し
2006/03/12(日) 10:39:54ID:njyx4Z8/なんで承継、って準用しているわけだが。
>第三条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で
>定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の
>事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
0321法の下の名無し
2006/03/12(日) 10:50:50ID:njyx4Z8/>定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を
>経済産業大臣に届け出なければならない。
この文言からどうすれば「販売の事業を行う者は、次の事項を経済産業大臣に
届け出なければならない。(又は届けることができる)」
などと解釈できるんだ?経済産業省はバカだよ。
0324法の下の名無し
2006/03/12(日) 11:24:37ID:njyx4Z8/3条も結局は27条に準用されている。
0325法の下の名無し
2006/03/12(日) 11:26:40ID:njyx4Z8/0326法の下の名無し
2006/03/12(日) 16:14:43ID:2MvdgWdu・PSEマークを貼れるのは届出をした者(製造業者または輸入業者)のみ。
・PSEマークの無い電気用品は販売してはいけない。
てことだと思うんだが。
でk3省は苦し紛れに「製造業者として届け出てしかるべき検査を行ってPSEマークを貼ってください」って言ってるんじゃないのか?
0327法の下の名無し
2006/03/12(日) 16:49:34ID:njyx4Z8/0328法の下の名無し
2006/03/12(日) 17:39:47ID:yIfd8Fd30329法の下の名無し
2006/03/12(日) 17:50:02ID:/72Snl9m0330法の下の名無し
2006/03/13(月) 00:11:21ID:Eo3UZ0HH官僚、裁判官を国民が選出する法律を制定しなければ。
信任・不信任方式ではなく。
0331法の下の名無し
2006/03/13(月) 03:26:35ID:G8XxsogDもしそれだと過去に販売のみで逮捕したケースが違法になってしまうのでは?と思って調べたが輸入で逮捕みたい
http://www.sun9.info/blog/archives/2005/05/post_478.html
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/news/2002/0517-4.html
製品安全4法では販売のみだと逮捕できない?
0332法の下の名無し
2006/03/13(月) 06:51:35ID:diR8s/s+つまり27条の「販売」とは「再販」を含むのか、という問題ですよね。
「再販」を含んだら同法の制度趣旨から逸脱するというのが私見です。
0333素人ですが
2006/03/13(月) 10:55:02ID:lcMbNCYK制度主旨からは外れるが、しかし、法律を文面だけ見れば中古販売も含まれると読める
という場合はどうなるんでしょうか?「法律(あるいは改正)の主旨」というのはどこまで威力を持つのでしょうか?
0334法の下の名無し
2006/03/13(月) 12:36:49ID:DgDfJM3p立法趣旨なんて裁判の時にはミジンコほどにも意識されないから
立法時に適用されないという国会答弁があったとしても
裁判所はそのようには判断しない。
0335法の下の名無し
2006/03/13(月) 13:19:20ID:Fz4q7Ltl0336法の下の名無し
2006/03/13(月) 14:42:08ID:lcMbNCYK立法府の責任といったものは追及されないのでしょうか?
0337法の下の名無し
2006/03/13(月) 15:43:41ID:2XcUerqC電安法の19条が削除されているんだけど、これは何を意味するの?
19条って特定品の設定みたいなんだけど。
役人のサジ加減に変わったの?
http://www.meti.go.jp/intro/koueki_houjin/ai_03_26.html
電安法条文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
0338法の下の名無し
2006/03/13(月) 15:48:59ID:diR8s/s+> 立法趣旨なんて裁判の時にはミジンコほどにも意識されないから
それは詭弁。可罰的違法性の理論を知らないとは言わせない。
仮に立法趣旨が無視されたとしても経産省の法解釈は異常。
工業所有権四法+著作権法は消尽説が通説。(当然だがな)
ところがPSE法に係る経済産業省の解釈は「消尽説は法律にないから適用しません」
しかも「だから商標法も消尽説は適用しません」だろ。
裁判所がそれで認めると思うか?まあおまいがどう思うかは自由だが。
0339法の下の名無し
2006/03/13(月) 16:02:26ID:diR8s/s+http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1141377256/704
よくもそんなに簡単に法解釈を変えられるもんだねえ、行政ともあろうものがw
0340法の下の名無し
2006/03/13(月) 16:11:18ID:2XcUerqC(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
経過措置では従前の例を認めながら、なんで新法では認めないの?
従前の例はそうでも旧法は中古も適用と経産省は見解しておきながら。
なのに警察庁も知らないで古物を許可していたわけで、経産省は昭和37年から周知不足だったわけ?
アヒャヒャヒャヒャ ヘ(゚∀゚ヘ)(ノ゚∀゚)ノ ヒャヒャヒャヒャ
0341法の下の名無し
2006/03/13(月) 16:32:20ID:lcMbNCYKその19条は電気用品安全法「施行規則」の19条ですよ。
0342法の下の名無し
2006/03/13(月) 17:32:09ID:diR8s/s+わかりやすい例えを教えてあげましょう。
特許権に係る物の発明は特許権者しか製造や譲渡(販売含む)はできません。(特許法2条3項1号)
そして特許権者の許可なくそれを製造や販売したら、特許権侵害です。(特許法63条)
一方再販に関する規定は特許法のどこにも無いので「ヨドバシカメラで購入した
新品のカセットウォークマンを、ヤフオクで売ったら特許権侵害!」
というのが経済産業省の、PSE法における見解です(笑)
まあアホも大概にせえよと。
0343342
2006/03/13(月) 17:37:00ID:diR8s/s+0344法の下の名無し
2006/03/13(月) 18:33:15ID:k+hKkGPd0345法の下の名無し
2006/03/14(火) 12:16:29ID:q0ylKaku一部の電気用品に関して、今月31日をもって、
平成13年に施行した電気用品安全法の5年間の経過措置が終了します。
経済産業省では、新制度でのPSEマーク取得に向けた事業者の方々の
負担を軽減すべく、今般特別措置を講じることとしましたのでお知らせ致します。
●詳しい事は以下のページのpdfファイルを参照して下さい
http://www.meti.go.jp/press/20060314004/20060314004.html
※ただこれって、中古を除外するって事じゃないから、反対派のご機嫌取りの為だけに実施するのか???
0346法の下の名無し
2006/03/14(火) 14:31:51ID:QYoUp3pQ運用できるってことになると、「法律って何なのよ?」って感じ
だわ。法律やってて法学板にいる人って、空しくない?
0347法の下の名無し
2006/03/15(水) 02:01:28ID:VthvMQRo>>309
>まず、通常の猶予期間の5年は、通常の電気用品の製品寿命より長い(旧通産省通達の家電の補修
>部品保持期間は7年とか)ので、猶予期間が中古流通を対象としたものではないことは明らか。
これは意味がわからない。書いた奴よく読んで考えてみたのか?後、仮に猶予期間が中古流通を
対象としていないからといってそれが法律が中古を対象としていないとはならない訳だが。
>「製造から販売までに通常相当の期間」にいう期間が中古流通期間を含まないことも、明らか。
だから?そういう製品については、というだけだろ?中古流通期間がどのくらいになるかなんて
把握しづらい訳で。
0348法の下の名無し
2006/03/15(水) 02:18:17ID:VthvMQRo何について「届出業者」が問題になるかよく考えた方が良い。
3条
「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、……次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」
8条
「届出事業者は、……電気用品を製造し、又は輸入する場合……」
要するに「製造輸入業者」は届出をしなくてはいけない(3条)し、「製造輸入する場合」には基準に適合
するようにしなくてはいけない(8条)。
とすると販売業者は届出をする必要はない。よって販売業者が届出業者になることはない。
そして(販売業者だから製造輸入なんてしないのであまりにも当然だが)製造輸入する場合に基準に
適合させるという必要はないというかそんなことできないのは論理レベルの話。
しかし、
27条
「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、
電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」
ここでは届出業者が主体ではない。電気用品の製造、輸入又は「販売の事業を行う者」が主体、繰り返して
おくが「販売の事業を行う者」。これを販売業者と解釈しなくてどうするのかw メーカーの小売店への
販売行為?wそこに売買行為はあるがそれは「販売の事業」ではない。製造輸入業者が小売店等に製品を
卸すの製造輸入の業に当然ついてくるものでわざわざ「販売の事業を行うもの」との文言を付加するレベル
の話ではない。「製造輸入業者は……売買してはならない」とでもしておけばいい。
だいたい、販売規制というのは製造輸入業者が製造輸入時の規制を守らなかった場合の為に販売店において
も歯止めをかけるためのもの。おまいの解釈だとそこでの歯止めができないだろうが。
だいたい、「販売の目的で陳列してはならない。」この文言はどう解釈するんだよ。
「陳列」だぞ「陳列」。
よって、27条はいわゆる販売業者を対象にしていることは明らか。
他にもつっこみたいところがたくさんあるが、あまりにも長くなったのでここまで。
とりあえず条文解釈をする最低限の能力さえ欠けているように思える。
0349法の下の名無し
2006/03/15(水) 02:24:54ID:VthvMQRoお前が準用の意味というか法律の構造を全く理解していないとしか思えない。
>>326
苦し紛れと言えば苦し紛れだと思う。ただ、製造「輸入」となっているし、「製造」をそれこそ拡大解釈
して中古業者が中古品についてマークを取得できるようにするという解釈はできなくはないと思う。
>>332
「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
という解釈はありかもしれない。
少なくともネット上で展開されている中古品を含まないという他の超デンパ理論よりはるかにまし。
ただ、中古品を含まないとすると中古品の定義次第では脱法され放題だし、結局解釈の話だから、明確
性にはかける罠。
0350法の下の名無し
2006/03/15(水) 02:33:25ID:VthvMQRoいまいちそのカキコの意味がわからんけど。
とりあえず旧法下で中古品販売が普通に行われていたのは当たり前だよ。
旧法が中古に適用されていようとね。
よく考えてみて。
>>346
ちまたにはここまでデンパ解釈を垂れ流せる奴がいるのかと空しくはなった。
0351法の下の名無し
2006/03/15(水) 02:40:53ID:VthvMQRoとりあえず、貴方のその例は販売に再販(中古品販売)が含まれないということを
特許法の観点から説明しようとしたものだととるが、
>「ヨドバシカメラで購入した新品のカセットウォークマンを、ヤフオクで売ったら特許権侵害!」
これについて、さて特許法だが
「第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。……」
よって「業」として売買するんじゃなきゃOKでそ?逆にヤフオクだろうが「業」して売買するような
場合、特許権侵害ってみてもおかしかないような。
その例は適切じゃないと思うよ。
0352法の下の名無し
2006/03/15(水) 02:49:17ID:VthvMQRoとりあえず>>312的なアホ解釈はいい加減撲滅されてくれ。
反対派にもいいことないぞ。
ああ後、
>>321
経産省が言っているのは、中古販売業者もPSEマークを取得できるように、「製造輸入業者」として
届けてくれってことでしょ。もちろん実際は販売業者以外の何者でもないけどな。
>>349で書いたように苦し紛れといえば苦し紛れだが、全く無理かと言えば無理とも言えないんでないの。
0353法の下の名無し
2006/03/15(水) 03:06:19ID:VthvMQRo>>312
>そこで今「販売業者を製造業者と見なす」なんていう法の無茶な解釈を経産省が推奨してるわけ
>だけれども
それはだね……orz だいたい「販売業者を製造業者としてみなす」なんて言ってないだろ。
PSEマークを自力で取得できるよう、それを希望する販売業者は、まず製造業者として届けてくれってこと。
違いわかる?アホにはわかんねーだろうな。
しかし、こういう奴らニュー速+から流れてくるんだろうか。
経産省にも相当問題あるんだろうが(そもそも立法政策としては問題ありすぎ、この点では国会の
罪も重い)、こういうアホばっかだと気の毒になってくる(´・ω・`)
0354法の下の名無し
2006/03/15(水) 03:15:27ID:VthvMQRoああ、確かにその文言は販売業者を主体として読むことは絶対できないね。
販売業者が「製造業者」として届けるならまだしもね。
でも、27条には「販売の事業を行う者」って書いてあるから絶対大丈夫だね〜('A`)
0355法の下の名無し
2006/03/15(水) 03:16:12ID:VthvMQRo0356法の下の名無し
2006/03/15(水) 03:20:20ID:6ZOj/BcVこれってどうなのかね?
対象外にする文言があって初めて対象外になるのだから規定がなければ対象になるのは
当然の法的解釈だと思うのだが…。
>>13でも「中古も範囲内と「政令」で拡大解釈」とか言ってるけど拡大解釈なのか?
0357法の下の名無し
2006/03/15(水) 03:44:25ID:VthvMQRo>>356
当然でしょ。あまりにも当然なんでそれがわからないという奴に対する説明に躊躇するよ('A`)
で、そういえば
第一条 「この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、……」
ここにも「販売」の文言が。「製造」「、」「販売」ね。
まあ、とりあえず27条の主体に販売店が含まれないなんてアホ解釈はもういいんじゃないかな。
というか、それだけは勘弁してくれ……orz
0358法の下の名無し
2006/03/15(水) 03:57:21ID:6ZOj/BcVそうだよねぇ。当然だよねぇ。(法の善し悪しは別にして)
いくら厨が集まる2ちゃんねるとは言え日本人の法の理解度ってそんなものなのか。
なんか悲しくなるなorz
0359法の下の名無し
2006/03/15(水) 04:22:13ID:VthvMQRo法の理解度っていうか、目的の為には手段を選ばずって人がいるんでしょ。
そもそも法の理解というか国語の読解力レベルの話だし。
んで、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html
これが「政令」なんだが、これ自体は電安法成立以前からある。
で、>>13の書き方は電安法成立以後、中古を対象としていないものが、中古を対象とするよう
改正されたと書いてあるように読めるが、そういう事情はあるのかね。
ああ、後ついでに旧法である電気用品取締法下で中古が流通していたことは同法が中古を対象
としていないという根拠には全くならんから。よく考えれば当たり前なことなんだがね。
後、政令って委任立法だから、「政令で拡大解釈」って言い方は非常に違和感ある。
まあ、根拠法の文言趣旨を解釈して立法する訳で、全く違うと言えばそうではないのだが、たぶん
そもそもそこらへんの微妙なところをわかってない。
>>13みたいなのにはその>中古も範囲内と「政令」で拡大解釈ってところだけでもまだまだつっこむ
ところいっぱいあるけど長くなったのでやめる('A`)
0360法の下の名無し
2006/03/15(水) 04:22:52ID:VthvMQRo0361法の下の名無し
2006/03/15(水) 04:32:08ID:VthvMQRoネガリスト・ポジリストって言葉ぐぐったりして調べると興味深いかもね。
0362法の下の名無し
2006/03/15(水) 05:36:04ID:iIhN9hdoつかない、ひどいインターネットでつね。
0364法の下の名無し
2006/03/15(水) 11:21:09ID:YRB/rXLw結局、国内企業に対する囲い込み+中古市場の破壊による新製品の需要拡大を目的とした法律ってことやね。
0365法の下の名無し
2006/03/15(水) 11:23:17ID:YRB/rXLw自分は経産省の役人の弁も含めて立法趣旨と思ってたんだけど。
当然経産省の解釈も漏れなく無視されると。
0366法の下の名無し
2006/03/15(水) 11:26:19ID:YRB/rXLw販売業者が届出を出来ないのも問題な気が・・。
少なくとも新品を売りたい家電メーカーが既存製品の届出を
自分からすることはありえないですよね。
0367法の下の名無し
2006/03/15(水) 11:30:00ID:+tZY3OzB552 :774RR:2006/03/14(火) 12:25:28 ID:Rkczba1U
┌─────────────────────┐
│ 家庭用品品質表示法に基づく表示. │
├────┬────────────────┤
│ 品名 │筑紫哲也NEWS23. .│
├────┼────────────────┤
│ .種類別. │カルト番組 │
├────┼────────────────┤
│放送時間│50分 │
├────┴─┬──────────────┤
│視聴上の注意│強い洗脳作用がありますので │
├──────┘12歳以下の子供には長時間. .│
│視聴させないで下さい。13才以上であっても病. │
│中病後または疲労を感じている場合は視聴を │
│控えて下さい。この番組がふくむ情報は実際より. │
│も大きく誇張されていたり意図的に省略されてい │
│ることがあります。異常を感じた場合はすみやか. │
│に視聴を中断し精神科医師に相談してください。 │
│視聴後は必ず他局の報道番組から正しい情報. │
│を得て下さい。 .│
├────┬────────────────┤
│ .生産者. │TBS東京放送 │
├────┼────────────────┤
│ .原産国. │朝鮮民主主義人民共和国(DPRK). │
└────┴────────────────┘
0368法の下の名無し
2006/03/15(水) 12:47:58ID:WNXLLcHs昨晩のNHKのニュース番組「NHKジャーナル」に紀藤弁護士
(ttp://homepage1.nifty.com/kito/)
が出演して、PSE法に対する意見を述べていました。大まかな内容は次の通り:
PSE法は、憲法で保障されている「国民の財産権」を不当に侵害している恐れがある。
物事には一定のリスクがツキモノであり、そのリスクの度合いによって制限・規制などを
設ける必要がある。このような制限・規制であれば、広く国民の納得も得られる。
この見地に立脚してPSE法を考えると、電気製品がそれほど高い確率で災いをもたらしているとは思えない。
つまり、過小なリスクに対して、過大な制限・規制を行おうとしているのがPSE法である。
現状を放置すれば、国家賠償請求に発展する可能性が高い。
以上コピペですが、もっともな話だと思いました。
0369素人ですが
2006/03/15(水) 12:56:10ID:9rNwfA8U>旧法である電気用品取締法下で中古が流通していたことは同法が中古を対象
>としていないという根拠には全くならんから。
法律論としてはそうだと思う。ただ、そういう実態があったのなら法改正する際に
「中古品も規制対象になる」ということを再度明確化する必要はなかったのかという気がする。
法律文にそういう文言を入れるのは余計なことなのかもしれないが。
この問題の最大の疑問点は
1.経産省は中古も規制対象だと法改正時の初期から考えていたのか?(あるいは、本当はいつ気付いたのか?)
2.なぜ中古業界には昨年11月まで何も周知活動をしていなかったのか?
という二点に尽きる。 確かに、これらのことは法律論とは関係ないのだが、
法律に文句を言いたくなる、あるいは法律解釈を捻じ曲げているのではないかと疑いたくなる
気持ちはこういうところから来ているということは理解してくれ。
※ただし、以下の点はきっちり確認しておく必要がある。
イ.もしかして、他の業界にも経産省からは周知活動はしていないのか?業界からの要望があって初めて説明会を開くなどの対応をしていたのか?
そうであったなら、自ら経産省に説明を要請しなかった中古業界が悪かったということなのか?
(委員会答弁を聞く限り、経産省主導でメーカーなどには周知活動を行っていたように見受けられる)
ロ.もしかして、実は中古業界にはもっと以前から周知活動をしていたのか?(委員会答弁で「警察を通じて連絡したのは2月になってから」と否定しているが)
ハ.旧電取法時代にも法律文からは中古販売も規制対象だというのはわかるが、では実際に中古販売を規制していた事実はあるのか?
※議論板よりこっちのほうがあんたの居場所としてはふさわしいよ。
0370法の下の名無し
2006/03/15(水) 13:29:22ID:Q2IxKZji燃料来たよw
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm
● その他の御質問
Q13.中古の電気用品は、以前から電気用品安全法の対象だったのですか?
A13.中古の電気用品であっても、法制定時から、電気用品安全法の販売の事業の規制の対象となっています。
Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?
A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規制の対象となっていません
0371法の下の名無し
2006/03/15(水) 13:32:49ID:WVqmy2Gq大臣の言うように、「旧法は中古品も対象としていた」と解釈されるなら、
新法で、中古品について議論する必要は無いと思うんだが、実際はKKKで議論してるよね。(ソース忘れたが)
ここも矛盾じゃね?
0372法の下の名無し
2006/03/15(水) 14:24:02ID:O6iexrbi>>369
いや法律論というか、まあ法律論なんだがw、旧法下で中古品流通がフツーに行われていたってのは
今後PSE法下でその要求に適合するよう製造されマークを取得した物については中古品売買がフツーに
できるのと同じだと思うんだけど。意味わかるよね?海外ビンテージとかも輸入の時に要求に適合
させているだろうし。昭和36年以前の国内ものについてはどういう扱いになっていたのかしらんけど。
旧法下で(実質的に)規制されていなくても法改正されているから新法にはかんけーねーって言っている
ってとったのかな?まあその理屈もあるにはあるけど、俺が言いたいのは上のようなこと。
ということで
>ハ.旧電取法時代にも法律文からは中古販売も規制対象だというのはわかるが、では実際に中古販売を
>規制していた事実はあるのか?
この疑問はあまり意味ないかと。まあ、昭和36年以前の国内ものをどうしていたかは参考にはなるかな。
0373法の下の名無し
2006/03/15(水) 14:50:08ID:O6iexrbi>>369
>※議論板よりこっちのほうがあんたの居場所としてはふさわしいよ。
なんかあったのかね?
俺は議論板(ニュース議論板?)全く逝ったことないのあしからず。
似たような論調の人でもいたのかね。
0374法の下の名無し
2006/03/15(水) 15:12:56ID:1QQf6DL6みんな関連にコピペたのむ
黙祷
【PSE法】 経産省、世論に押される…「ビンテージもの除外」「マーク取得簡素化」など、正式決定★2
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1142347421/168
168 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2006/03/15(水) 00:58:15 ID:J0QNQPeA0
私はリサイクルショップを経営しているものです。
電化製品は一般買取だけでは商品を賄えない為、個人業者からも買い付けていたのですが、
先日、取引先の個人業者の方が首吊り自殺しました。
色々と関係者に話を聞いたところ、その方はリサイクル店に卸す予定の家電(
特に冷蔵庫、洗濯機、テレビ)を数百台も在庫として抱えていたそうで
在庫の半分以上は1998年〜2001年製だったとの事です。
また、自殺した方は以前からPSEの事でノイローゼになっていたそうです。
結局、遺書などは発見されていませんが、明らかにPSEに殺されたようなものです。
やりきれません。。。。
0375法の下の名無し
2006/03/15(水) 15:26:02ID:xLMqsRiR★祝!☆電気用品安全法(PSE)実施!万歳!宮内オリックスCEO 兼"規制改革議長★
これって、レンタル機器、リース商品はどうなるの?
だって、商売上手で非情に独自の経営哲学を持つ
宮内義彦ORIX CEO 兼規制改革議長が、
損な事する訳がないでしょう?
球界参入15年、三球団をブッ潰し、併合ケチケチ補強でウハウハ!
スカウトに自殺強要、客寄せで末期癌の老監督を殺し、
"混合診療"でオリックス生命がウハウハ!貧乏人は早く死ね!
民放は勿論、NHKにも顔がきくので、どこも報道できないだろうし
世の中、やっぱり、銭、銭、銭やな〜!
やっぱり、金貸しと お上には逆らえまへんな〜
できれば、ニュース板等でスレッド立て、コピペも御願いします。
0376法の下の名無し
2006/03/15(水) 15:41:05ID:1QQf6DL6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
リサイクル業者への「電気用品安全法に関する調査依頼」の文書で、
この時点でも中古家電が同法の対象と決まっていなかったことがわかりました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-09/2006030901_01_0.html
紀藤弁護士
電気用品安全法は、憲法違反!
http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/
「PSE法は、このままの形で施行したら、
今回の改善策のようなちょっとした手直し程度では、
最高裁判所において、違憲判決が下される可能性がある法律であり、
かつ、業者から、国家賠償すらおこされかねない法律です。」
0377左危機!
2006/03/15(水) 15:55:19ID:S3ft2f2jヒント・・・利差違苦流
0378法の下の名無し
2006/03/15(水) 16:13:08ID:X96Vt9rJ過去の運用において黙認されていたとしても。
0379法の下の名無し
2006/03/15(水) 16:23:17ID:zSySTEzo救急車みたいな事件が起こったら面白い
0380素人ですが
2006/03/15(水) 17:04:02ID:9rNwfA8U>まあ、昭和36年以前の国内ものをどうしていたかは参考にはなるかな。
そうです、そういうことです。昔の骨董品なんかもそのまま売られていたんではないかと思うんですけど。
ただ下記を見ると、昭和10年から▽〒マークはあったようですね。
ttp://www.s-ninsho.com/s_history.html
電取法になってからはこの電取則で認められた▽〒マークの扱いはどうなっていたんでしょうか。継承されたんでしょうか。
もし旧法(電取則)で認可された製品でも電取法では再度検査を受けないと販売できないとなっていたなら、
「旧法の時代から中古品も規制対象」という発言は正しいですね。
しかし、旧法(電取則)とマークが同じなのだから、電取法27条の「10条の表示がないものは販売できない」という条文をもって
「中古も規制対象だった」というのは少し違うような気もします。
あと、27条では表示のないものの販売を禁止しているわけですが、
規制緩和・事後規制というのであれば、この条文は必要ないのではないかと思うのですが。
つまり製造・輸入業者に対する表示に関する規定(第10条およびそれに関連する第8条など)だけでよいではないかと思うのですが。
第27条は法の主旨からは必要なんでしょうか?
>>373
ああ、そうですか・・。早とちりしてどうもすみません。
さっき向こうにも出没していたみたいですから別人ですね。
(そういえば向うのほうが少し人間の程度は低いような・・・)
※あと>>368も気になります。私にはまっとうな言い分に聞こえます。素人ですが。
0381法の下の名無し
2006/03/15(水) 17:07:48ID:9rNwfA8U件の紀藤さんのブログはこちらです。
ttp://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2006/03/post_d216.html
0382リンクつけかえ
2006/03/15(水) 17:12:27ID:9rNwfA8Uその紀藤さんのブログはこちらです。
ttp://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2006/03/post_d216.html
0383法の下の名無し
2006/03/15(水) 17:42:19ID:k0+QRFnq0384法の下の名無し
2006/03/15(水) 18:07:41ID:rFif4vWS0385法の下の名無し
2006/03/15(水) 18:38:54ID:cJp0+cIoそれは解釈論を知らんガキの言い訳だろ。
特許法は特許権に係る物品の販売を禁止しているが、再販は認めているだろ。
特許法における特許権の効力の範囲について、どこにも「再販を除く」とは
記載されていないけれどな。それがファーストセールドクトリンでしょ。
>>349
>「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
>という解釈はありかもしれない。
普通はそうとしか解釈しようがないのだが。
>ただ、中古品を含まないとすると中古品の定義次第では脱法され放題だし、結局解釈の話だから、明確
>性にはかける罠。
んなわけない。製造後の電気用品についての販売が27条の「販売」でしょ。
そりゃ卸等の仲介業者や運送業者については適用はないが、そんなことは工業所有権四法で
散々解釈され尽くされていること。だから中古品を除くということは、再販を除くことと同じであり、
それは消尽説の適用だけで十分説明できる。
著作権法のように消尽説を明文化させるか、仮にそうしなくとも解釈だけで中古品は除かれる。
0386法の下の名無し
2006/03/15(水) 18:52:38ID:WNXLLcHs電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものとなりますので、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。
したがって、改造・修理後の電気用品について、改めて製造事業としての届出(電安法第3条)を行った上で、技術基準適合等の電安法上の義務を履行する必要があります。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm
Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?
A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規制の対象となっていません。
明らかに矛盾しね?
0388法の下の名無し
2006/03/15(水) 18:56:09ID:cJp0+cIoよく見つけたなw
さすが経済産業省。
0389法の下の名無し
2006/03/15(水) 20:18:57ID:9rNwfA8U修理したものはそのままでは販売できないが、客から製品を預かって修理して返す(代金をとる)のは販売行為ではないから規制対象じゃないってことでそ。
0390法の下の名無し
2006/03/15(水) 20:25:09ID:WNXLLcHsそーなんだけどひっかかる。
修理=製造行為と解釈しておいて、ただの修理は製造じゃないっておかしくね?
なんで販売業者だけが製造責任を負わされの?
0391法の下の名無し
2006/03/15(水) 20:30:08ID:WNXLLcHs特別承認制度
http://www.meti.go.jp/press/20060314004/pse-set.pdf
>こうした電子楽器等は取り扱いになれた者の間で売買される蓋然性も高い
>C)当該電気用品の「扱いに慣れた者に対して」国内で販売するものであること。
条文で蓋然性としているのに、Cではっきり言い切った文句にしている。
これって経産省も蓋然性で不確かな予測であるのに、認証者(=販売者)には必然性を述べている。
これもおかしくね?
0392法の下の名無し
2006/03/15(水) 21:12:06ID:cJp0+cIohttp://osaka.onigiri.name/
0393法の下の名無し
2006/03/15(水) 21:22:52ID:9AP2eTzH0394法の下の名無し
2006/03/15(水) 22:24:13ID:9rNwfA8Uよくわからんが見方を変えれば、>>386のとおりだとすると例えば
中古業者が客から買い取ったPSE付き電気用品が実は過去に一度修理を受けていたという場合、
これを販売するには製造業者として登録云々が必要ってことになるね。
ってことは買い取るときに「これ修理しました?」ってきかなきゃいけないんだろうか?
そんなことは法律には書いてないから、やっぱりPSE付き製品を修理した場合はその時にやはり「電安法上の義務を履行」させておかないといけない?
メーカー=修理業者ならそれは可能かもしれないけど、一般の修理業者ではどうか・・・。
あるいは中古業者は買い取ったPSE付き電気用品の修理は、メーカーにさせないと駄目?
まあ、ちょっと不整合があるよね。
0395法の下の名無し
2006/03/15(水) 22:33:31ID:YU9ZPFNB元の製造者?、PSEマークを張った業者?、それとも双方に発生するの?
0396法の下の名無し
2006/03/15(水) 23:29:28ID:0tQxkRPj0397法の下の名無し
2006/03/15(水) 23:54:40ID:q1Brg5/k(・∀・)経産省だけど、4月からPSEマーク無し製品は売買できなくなるよw
( ´Д`)え、えぇ存じております、でも当店は中古ショップですので・・・
(・∀・)施行直前で悪いけど中古も禁止にしたから
( ゜Д゜) ポカーン
施行直前で解釈変更、中古業者アボン
上記に基づき2006年4月1日より多くの品目について、PSE表示をされていない電気用品を販売することが違法とな
る。経済産業省や検査機関などは、製造事業者や電器店などに対して以前から告知活動をおこなっていたが、そ
れ以外の販売事業者や消費者などへの広報はほとんどおこなわれておらず、社会全体の認知度としては低いまま
だった。特に猶予期間の終了間際になって、この規制が「新品だけでなく中古品にも適用される」との見解が示さ
れたことにより、古物商やその顧客らに衝撃を与えることとなった。経産省は「もともと中古品を規制の対象とする
意図はなかったが、一部の悪徳業者によって技術基準を満たさない製品を中古品と称して売り抜けるという脱法行
為が見られたため、やむなく中古品も規制の対象とした」としている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%94%A8%E5%93%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B3%95
【即決可】 PSEマークシールが激安! 【電気用品安全法】
http://live22x.2ch.net/test/read.cgi/news/1142302935/l50
0398法の下の名無し
2006/03/16(木) 07:55:05ID:tiPLGXzO>電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規
>制の対象となっていません。
製造の事業は規制対象なのに修理の事業が規制対象ではないということは、修理は製造ではないということ。
>電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものと
>なりますので、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。
とは、明らかに矛盾。
0399法の下の名無し
2006/03/16(木) 07:59:49ID:tiPLGXzO>>「再販」という用語を使うのは問題がある気がするが、27条にいう「販売」に中古品販売は含まない
>>という解釈はありかもしれない。
>普通はそうとしか解釈しようがないのだが。
ところが、川内議員も含め民主党の論調は、できるはずもない「法改正」。
法改正が必要と主張することは経済産業省の解釈を追認してることになるのだが、それを分かってないとも
思えない。
まともなのは共産党だけ。
0400法の下の名無し
2006/03/16(木) 08:33:34ID:tiPLGXzO>著作権法のように消尽説を明文化させるか、仮にそうしなくとも解釈だけで中古品は除かれる。
著作権法は消尽を明文化したというより、映画に消尽がないことを明文化してるわけだろ。
それすら、中古ゲームについては事実上否定されたわけだが。
0401法の下の名無し
2006/03/16(木) 14:05:45ID:gfyiLmum映画の著作物についてだけ著作権法で除外されているが、それ以外はちゃんと明文化されている。
PSE法に係る電気用品に映画の著作物やゲームソフトが含まれるか?んなわけない。
PSE法でも消尽説は適用されなければおかしい。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
(譲渡権)第26条の2 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)を
その原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の
複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するもの
の譲渡による場合には、適用しない。
1.前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の
原作品又は複製物
0403法の下の名無し
2006/03/16(木) 23:43:52ID:NCccejNrを電安法に持ってくる意味がさっぱりまったくわからない訳だが。
全然関係ないだろ。
0404法の下の名無し
2006/03/17(金) 00:17:51ID:xdRkBWmy消尽論は流通秩序に多大な影響を与えないようにすべく知的財産権法に採用されているわけであり、
今回のPSE法もこれを採用しなかったから大問題になっているのでしょう。
確かに現段階では無関係ですよ。誰か逮捕でもされて裁判になったら別ですが。
ちなみに知的財産権法及び古物営業法との矛盾の一切は、消尽論でしか説明できません。
0405法の下の名無し
2006/03/17(金) 00:34:47ID:xdRkBWmyhttp://kyuuri.blogtribe.org/entry-597dae64ed4ff17869ea87ca1e0daf4e.html
0406法の下の名無し
2006/03/17(金) 00:56:08ID:PnhJ9rgp用尽論自体は知っている。
27条の販売を再販は含まないという解釈と用尽論の関係が全く分からない訳だが。
27条は特定の権利の用尽が問題になっている訳じゃないだろ。
0407法の下の名無し
2006/03/17(金) 01:01:56ID:PnhJ9rgp>ちなみに知的財産権法及び古物営業法との矛盾の一切は、消尽論でしか説明できません。
知的財産法や古物営業法における関係では用尽論を使えばいいんじゃないの?
電安法の解釈自体に用尽論を持ち込む必要性というか論理構成というか意味がさっぱりわからないんだけど。
0408法の下の名無し
2006/03/17(金) 01:18:55ID:PnhJ9rgpまあ特許法著作権法意匠法なんかは知的財産法として共通の性格があるんで、そういう場合共通した論理が
用いられることが多いんだが。
電安法は知的財産法カテゴリーとは全く性質が異なるし。
まさか、ある行為に法を解釈適用する時、電安法との関係において用尽論を用いないと特許法等との関係
においても用尽論を用いることができないとかわけのわからんことを考えている訳じゃないよね?
悪いけどその位意味がわからない。まあ俺が無知無能のせいだったらすまん。
0409法の下の名無し
2006/03/17(金) 02:05:33ID:PnhJ9rgp>>338
と
>>339
>ああ、今知ったがどうやら経産省の消尽説無視の法解釈は撤回されたそうだ。
>http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/pav/1141377256/704
の引用元↑みて考えると少なくともこの人(ID:diR8s/s+)は
>408
>電安法との関係において用尽論を用いないと特許法等との関係においても用尽論を用いることが
>できないとか
考えているっぽいんだが……大丈夫か?
0410法の下の名無し
2006/03/17(金) 06:47:50ID:5AROsjar>映画の著作物についてだけ著作権法で除外されているが、それ以外はちゃんと明文化されている。
だからさー、映画を除外するための明文化なんだってば。
>PSE法でも消尽説は適用されなければおかしい。
それはそうだよ。
映画の著作物と認定されたゲームですら消尽するんだから。
>>408
>電安法は知的財産法カテゴリーとは全く性質が異なるし。
修理した電気用品は元と電気的性質が変わっているというのが製品安全課の主張だったんだけど、だっ
たら商標の品質保証機能からして元のメーカーの商標をはがす必要はないのかってこと。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/q&a/20030526/kaizou_denkiyouhin.pdf
電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異
なるものとなりますので、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。
したがって、改造・修理後の電気用品について、改めて製造事業としての届出(電安法第3条)を行っ
た上で、技術基準適合等の電安法上の義務を履行する必要があります。
最近は、その製品安全課も言うことを180度変えてる。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm
Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?
A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、
法制定時から、規制の対象となっていません。
もう、ぐたぐた。こうなっちゃったら、今後は改造についても、とやかくいうことはないだろ。
流通の実態は、修理どころか大改造したって、元の商標はそのままだしな。
0411法の下の名無し
2006/03/17(金) 09:48:46ID:Vk3riHKb326 :可愛い奥様:2006/03/15(水) 20:10:28 ID:D+ej1At9
>>324の173〜182の書いてるとおりですよ。
前回、自民党BBSで大量削除が行われた時は
「おとうさんのやってる中古屋がつぶれます。助けてください」
みたいな切実な文を書いた女の子
(中学生の子で、実名晒して書き込んでました。
この子は成人したら絶対に自民党には入れないでしょうね…)
の文など、まともな文が無情にもバッサリ削除されて
荒らしの「アメリカの犬の小泉ふざけんな」みたいな文が
削除されないで残ってたんです。
0412法の下の名無し
2006/03/17(金) 13:29:52ID:xdRkBWmyPSE法に基づく改造の後の販売が、商標権侵害となる件な。
>商標の品質保証機能からして元のメーカーの商標をはがす必要はないのかってこと。
それをやったら、それをやったで商標権侵害なんだが。もう製品安全課は死ねよと。
0414法の下の名無し
2006/03/17(金) 18:26:32ID:X9Xua4cI経産省はいずれPSEで殺人の罪をかぶるだろう
635 :REI KAI TSUSHIN:2006/03/17(金) 16:24:29 ID:3X3rOka90
民間のリサイクル企業に【耐圧TEST】なんてできないよ。
【耐圧TEST】(電源ユニットに1000V,1Aの電流を1秒間だけ流す)の本来の目的は【落雷対策】
有名な電源ユニットの製造メーカーでさえ【製造過程での抜取検査】で【耐圧TEST】を
実施したものは【半殺し状態】の為 出荷出来ない。(ISO9001,9002)
だいいち【耐圧TEST】なんてものを何も知らないリサイクル業者が
2度3度実施したら電源ユニットがさらに【死亡状態】になり、【出火】の
危険性が大きくなる
0415法の下の名無し
2006/03/17(金) 21:49:35ID:cyVR1Nsu法律に「中古も対象・・・」と書かれていない以上
フツーに無視すればいいんじゃまいか?
役人ってのは法律を厳格に適用、運用させるのが仕事ではないのか?
法律に明記されてない(今回のような)ケースに関して
「役人が解釈、判断、支持」する法的権限はあるの?
「明記されてない」んだよね?(違うのか?)なら
「違法」と言えないんじゃないの?
0416法の下の名無し
2006/03/17(金) 21:57:57ID:QOZRIjhe旧法▽〒の規格自体には問題が無い。
しかし、いろいろなマークが混在すると混乱する。
それなら、旧法の▽〒マークのを持つものには
無条件で「PSEマーク」も追加で貼れるようにすればいいんじゃないの?
0417法の下の名無し
2006/03/17(金) 22:35:56ID:X9Xua4cI大した頭脳だわアヒャ(゚∀゚)アヒャ
0419法の下の名無し
2006/03/18(土) 00:44:59ID:OAo6pX9+罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則が多すぎてわけわかめ。
これってどゆ意味?
おしえてエロイ人
0420法の下の名無し
2006/03/18(土) 09:29:15ID:Jo8CBoEP>635 :REI KAI TSUSHIN:2006/03/17(金) 16:24:29 ID:3X3rOka90
>民間のリサイクル企業に【耐圧TEST】なんてできないよ。
>
>【耐圧TEST】(電源ユニットに1000V,1Aの電流を1秒間だけ流す)の本来の目的は【落雷対策】
>有名な電源ユニットの製造メーカーでさえ【製造過程での抜取検査】で【耐圧TEST】を
>実施したものは【半殺し状態】の為 出荷出来ない。(ISO9001,9002)
理系なら1000V,1Aで気づくだろうけど、これ嘘な。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000084.html
電気用品安全法施行規則の別表第三
一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと
ということで、全品検査。
しかも1000V1分間か、1200V1秒間。
0421法の下の名無し
2006/03/18(土) 10:03:55ID:2trwhTPQバカ設計の電源で、雷サージのかわりに静電サージプロテクタを使った製品があって
雷撃1回目は守るけど、それ以降はノーガード戦法に。
PSEはパスするけど、こんなんじゃ安全保障はできねーよ。
1000v1minで古くなった電源だと、壊れることもある。(2個壊した)
ちなみにAC1000V 1分よりAC1200V1秒の方がきつい試験だ。
0422法の下の名無し
2006/03/18(土) 13:33:56ID:ZQGdnvcN中古家電にPSEが本当に後付できるのか、こちらの中古カラオケ機器販売店さんが
色々調べた結果を上げています。
ttp://karaoke.jt-1.com/
直リンク:ttp://karaoke.jt-1.com/pse_todoke.htm
やはり、キッチリやろうとするとダメなようですね。
0423法の下の名無し
2006/03/18(土) 14:33:56ID:7Tja8qou検査自体は通ってPSEマーク貼れたとしても それによって抱えなければ
ならないリスクはとても一中古屋に抱えきれるようなものではない。
現行法ではそこらへんの中古屋が持たなくてはいけない責任と
メーカーとして持たなくてはならない責任を一緒にしてしまっている。
「そんなの無理。」
0424法の下の名無し
2006/03/22(水) 13:08:35ID:0P3PpRrTttp://www.nikkei.co.jp/news/retto/20060320c3b2004z20.html
>電気用品安全法に従ってマークを付けてもリサイクル事業者には原則として
>製造物責任が生じないと、経済産業省が見解を示したことに対応する
ようはPSEマークが売れれば良いんじゃねーの。
新たな利権、天下りの確保でしたということのようでめでたし、めでたし、ん?
0425法の下の名無し
2006/03/23(木) 07:31:03ID:rl0q8LAD>まあ技術的な話以前に、
>定格での使用下で保証されていたPL法が対象外になるわけで。
>消費者にとってはとんでもない不利益なんだよな。
>あの松下のストーブでさえ受けられていた保証が受けられない。
>三菱の欠陥自動車で事故っても、販売店が責任とれってことだ。
>なんていうかね。頭が本当に悪いんだと思うよ。自分じゃそれがわからないからたちが悪い。
やはりこの件の法解釈の裏にはメーカーのPL法逃れがあるのでわ?
0426法の下の名無し
2006/03/23(木) 11:57:22ID:lMNhPFHxしかも販売商品自体を検査することになるから→検査で劣化したの
を販売→事故&故障しやすくなってるってか。
0427法の下の名無し
2006/03/23(木) 17:46:14ID:G09KuxOz明記されてんの。
「犬」ってのは「猫」は含まないがシェルティもダックスフンドもチワワも
シェパードも子犬も老犬も犬種年齢問わないでしょ?
それと一緒よ。そのように文言が明らかに含むものである以上、他の理屈
持ち出して排除しようとするならよほど強固な理屈がないと。
0428法の下の名無し
2006/03/23(木) 19:11:28ID:bNoLule5その場合、中古市場への通達も周知徹底も行わなかった事実が露呈するな。
法施行時において、古物商を所管する警察庁にリサイクル業者への周知・徹底の依頼が経済産業省からは皆無だったことなどから、行政の対応でも中古品は対象外だったことが明らかだ。
それで通せるなら秘密裏に法律作って、途中から「アンタ等も該当します」というのも通用する。
ついでにポスティング活動に御協力下さい。
http://lets.45.kg/notpse/
0429法の下の名無し
2006/03/23(木) 19:17:27ID:Mk7VZWfu法の不遡及ってのは基本中の基本だと思ってたんですけど
この法律そもそもこの点でおかしくないかい?
0430法の下の名無し
2006/03/23(木) 19:39:39ID:9GPu1EA/法律はおかしくない。
例えば特許法でも、有償であれ無償であれ譲渡には特許権が及ぶとだけ明記されてるが、製造者が
販売したものを買った者の以後の譲渡には特許権は及ばないと解釈され運用されている。
これを消尽といい、特許法の解釈の基本。
法律用語というのはそういうもので、立法趣旨と常識に照らして解釈され運用されるべきもの。
今回のPSE法の製品安全課の解釈が無茶苦茶というだけで、単に「PSE法にいう「販売」には中古流通
は含まない」と、旧法以来の解釈をすればそれで済む。
新品を中古と偽って販売するのがPSE法の抜け道になるわけでもなく、特許法でも同じ問題はあり、摘
発は容易。
0431法の下の名無し
2006/03/23(木) 21:30:35ID:dNJ/TC8G>>430が書いているように、法律に明文化されていない場合
立法主旨、法律の全体の流れ、社会通念、慣習、商習慣等
これらを総合的に見て、法解釈するのが基本中の基本。
お前は刑法27条で、熊が人を襲ったら、熊に懲役刑を与えるというのか。
刑法にはすべての者に適用するとしか書かれておらず、
人間とも熊とも書かれていない。
電安法はこれまでの国家認証を民間に移行するための改正であって
旧法の認証を得たものを排除する立法主旨もなく、法全体を見れば
この法律が、製造事業者が新たな製造物を市場に流すのに
新たな認証方式で適合試験を受けた証であるPSEマークを貼らなければ
ならないことはすでに明らか。
マークを貼れるのは製造事業者と輸入事業者でしかありえない。
木を見て森を見ずというのはお前のことだ。
0432法の下の名無し
2006/03/23(木) 23:17:55ID:uN+x7vX3電安法が製品の再流通を視野に入れず作られ。
そのことが、猶予期間直前になって、様々な経済的・社会的問題を引き起こすことが
判ったため、中古品販売業者やその利用者が騒ぎ、経産省が火消しにやっきになって
取りかかっているってことでしょう。
0433法の下の名無し
2006/03/23(木) 23:29:35ID:RXuTQM//むしろ中古市場を排斥し内需を拡大するためにつくられた法律なので・・・。
中古ゲームで裁判に負け会社とか地上派デジタル需要が思うように伸びない家傳メーカとか
中古の弊害が色々出てきたからな。
0434法の下の名無し
2006/03/23(木) 23:36:55ID:kaKL5CtW0435法の下の名無し
2006/03/23(木) 23:51:40ID:EZd2Fr4g「旧電気用品取締法では旧規則に基づく表示を新法に基づく表示とみなすことに
つながる経過措置を講じていた」ので今回も同じ措置をとれば問題はなかったはず。
しかし、経済産業省は「複数のマークがあると混同する」という理由で、このような
経過措置を取らなかった。その結果、今回の大混乱を招いてしまった。
絵に描いたような「角を矯めて牛を殺す」展開だなw
0436法の下の名無し
2006/03/23(木) 23:55:22ID:lMNhPFHx規制緩和したら、むしろ規制が増えたのが問題。
そしてザル法なので既に穴埋め作業&関連するだろう法との整合性をどうするかという・・・
問題になっている検査についても検査記録の保存期間は3年間。
それを過ぎれば出所不明のPSEマークだらけという自体が起こるかも・・・、というか
逆手に取られかねない。
0437心情的にはPSE反対派
2006/03/24(金) 01:01:37ID:DL5MXqX9疑問点の答えが過去ログや関連情報をみても見当たらなかったので、ご存知の方、教えて頂けないでしょうか m(__)m
(できれば、その根拠が掲載されたサイトも)
・パソコンは特定電気用品以外の電気用品(338品目)に含まれていないのでPSE対象外の様ですが、何故含まれないのでしょう。
当然、含んで欲しいとは思っていませんが、電気用品の安全を考えるのであれば、含まれないのはおかしいと思うのですが。
・PSE法は幾度も法改正を経てきている。前回の改正時までは今回の様な混乱は起こらなかった。
その要因が中古品を含めた事にあるのなら、何故、施行時に中古関連への周知徹底を行なわなかったのであろうか。
(行なったつもりかも知れないが、事実として行なえていなかったのは何が原因か?)
(369番辺りに記述が見られますが、もう少し整理願えないでしょうか)
よろしくお願いします。
0438法の下の名無し
2006/03/24(金) 01:35:25ID:3x/2hX+UPCについては「PSE法で対象品リストに無い、もしくは対象外と記載がある」ということ。
ただし規制対象外に見えたとしても規制対象の機能を有する場合は規制される可能性あり。
なんか曖昧でよく分からない?
要するに個々のことは経産省にその都度問い合わせ判断を仰いでください。
次に混乱について
これは「〒マークの新品を中古」として売る動きが昨年末にあったらしい。で、それは許せ
ないとなり中古云々とはじめたようだ。そうしたらリサイクル業者や中古販売業者のほうが
なんじゃそりゃ?という本末転倒の事態になった模様。よって時期的にもまともな業者に
対しては今年に入ってからとなる。
それで噴出している混乱については、ああそういうことも起きるのか・・・、というあたりで
ようは気がつかなかった、想定してなかったの連続ということでしょう。
0439法の下の名無し
2006/03/24(金) 03:17:52ID:T6LT9oeTだいたい「安全を考える」というのは主な立法趣旨ではない。
具体的に旧法と比較して安全性を増したと言える部分は厳罰化だけ。
実態はメーカーの自主検査なんだから行政府がその結果について、
何か保証するような文言を出すのはそもそも問題があるような。
これは行政法の問題になりそうなんだけど、
ちょっとよくわからないんだよな。
PSEの周知広告とか安全訴求とか、あれは企業広告にならないか?
0440法の下の名無し
2006/03/24(金) 08:42:20ID:1JK0lb/n立法時にそのような議論はないので、中古に関しては旧法の趣旨を引きついだという
以外の解釈は無理だし、PSLPG法やPSTG法の中古を対象としていない解釈や運用の
実情からも、PSE法だけが特別ではない。
0441法の下の名無し
2006/03/24(金) 08:51:43ID:s/hrOFOtパソコンの電源部分(ACアダプタも含む)は2年後に対象に入ってきますよ。
自作パーツは影響を受けます。
それからその2年後以降もぞくぞくと対象に入ってくる製品が増えてきます。
質問の答えにはなっていませんが、参考までに。
0442法の下の名無し
2006/03/24(金) 09:30:42ID:37D/xE+A三月二十五日 大阪でデモを実施16:00〜アメ村三角公園集合(nakaさん主催)
三月二十六日 新宿口東口広場で大規模情宣活動 17:00時に新宿東口広場集合(松本哉さん主催)
このほかにもたくさんのイベントが予定されています。
参加希望の方や興味のある方、詳細はこちへ
電気用品安全法(PSE法)反対OFF part6
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1143042040/
宣伝失礼致しました。
0444法の下の名無し
2006/03/24(金) 18:28:51ID:YMDISQEu最高裁までやらかして、違憲立法審査権の発動を促せるだけの法律家を
何人でも雇えるようにあらかじめ募金でもして現金を貯めといて、法廷で
徹底的にドンパチやれように準備して、それを経産省とかマスコミとかに
通告して「こんなアンチ悪法基金作ったぞ」って言ってカウンターメジャー
化するとか。
そしたら、デモ活動とか、悪法に抵抗する人たちはちょっと心強くない?
0445法の下の名無し
2006/03/24(金) 19:06:06ID:3KPOssRk0446法の下の名無し
2006/03/24(金) 21:25:43ID:j2rU5U1p白旗、って感じだな。
ただ、この経産省のギブアップ案も、法的な問題はずいぶん残されて
るようだし、法学板的話題は満載っぽい。
0447法の下の名無し
2006/03/24(金) 22:15:24ID:lWJqV0tK>・パソコンは特定電気用品以外の電気用品(338品目)に含まれていないのでPSE対象外の様ですが、
>何故含まれないのでしょう。
>当然、含んで欲しいとは思っていませんが、電気用品の安全を考えるのであれば、含まれないのはおかしい
>と思うのですが。
パソコンは業界自主規格JEIDA-37があるからです。(経産省へ電凸確認済み)
ttp://www1a.biglobe.ne.jp/JEITA_IT/index.html
ちなみに、PSE法に該当する指定品目のリストは、検査機関等をメンバーとした
「電気用品安全法対象非対象等会議」で決められている。
ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/index.htm
>・PSE法は幾度も法改正を経てきている。前回の改正時までは今回の様な混乱は起こらなかった。
>その要因が中古品を含めた事にあるのなら、何故、施行時に中古関連への周知徹底を行なわなかったのであろうか。
私の個人的な想像では
電安法(PSE法)がそもそも、電気製品の再流通を視野に入れず作られ。
そのことが、猶予期間直前になって、様々な経済的・社会的問題を引き起こすことが
判ったため、経産省が改めて、中古流通について「電安法」を解釈したら、中古販売業者が
製造者になってPSE貼ることにより販売が可能となるという判断が出た。2月に経産省のHPに掲示。
中古品販売業者やその利用者が騒ぎ、経産省が火消しにやっきになって、泥縄を編ん
でるが、どんどん綻びが広がっているように思える。
【参考】
週刊東洋経済(3/25)「ちょっと変だよ経産省−中古品は販売不可!?PSE法<迷走>解釈」の要約
・昨年10月、ハードオフにビクターから「PSEマークが無い機器は販売不可」との文書が来る。
・ハードオフが、経産省に中古はどうかと問い合わせたが製品安全課は即答出来ず。
・11月9日に経産省・情報通信機器課より
・「中古品も対象になる。特例措置を検討中。返事を待って欲しい」と連絡有り。
・今年1月末、内閣法制局の最終判断で中古も対象と返事。
・「PSE法」と同様に消費者の安全性を守る「改正ガス事業法」では、
中古品に対して売買の禁止の通告、指示は行っていない。
・ガス事業法では問いあわせが無かったが「PSE法」では問い合わせが有ったため
白黒つけざるを得なかったのではないか。
0448法の下の名無し
2006/03/24(金) 22:23:34ID:uatX1V5X>今回の措置では、マークなしで顧客に引き渡すのは「販売」ではなく
>「レンタル」とみなし、業者が事後的に漏電の有無を確認する安全検査を実施して
>マークを付けたり、レンタル期間終了後に無償譲渡したりする行為を容認する。同
>省は容認する期間を「数カ月」(消費経済政策課)としている。
「レンタル」だそうです。
0449法の下の名無し
2006/03/24(金) 22:50:05ID:lWJqV0tK>業者が事後的に漏電の有無を確認する安全検査を実施して
洗濯機・冷蔵庫等の水がからむ製品は、乾燥させなければ1000V検査は無理。
販売店が事前に検査する方が業者が出向かない分、事後検査よりコストが安い。
販売店の検査員:チワー、PSEの事後検査に来ました。先日の冷蔵庫の検査しますので
冷蔵庫の電源切りますから。
それから、冷蔵庫の中身出してください。
客:オメー、オレのアイスクリーム熔けるだろ?肉も腐るし、どうしてくれるんだ?
販売店の検査員:でもこれしないと法律違反ですのでorz…
販売店の検査員:もしもし、PSEの事後検査しますので、先日の洗濯機を水道からはずして
ふたを開けて、一週間ほど乾燥させるため使わないようにしておいてください。
客:オメー、オレは下着洗わずに一週間すごせて言うのか?、どうしてくれるんだ?
販売店の検査員:でもこれしないと法律違反ですのでorz…
0450心情的にはPSE反対派
2006/03/24(金) 22:52:04ID:DL5MXqX9====================================================
所で今、ニュースで記者会見の様子が流れていますが、
「4月1日を無事に迎えるように・・・」との説明が流れていますが、「そんな姿勢で物事を進めて良いのか」と憤りを感じます。
話に筋は通っていないは、主義主張は無いは。
責任を取って辞めるべきと思ってしまいます。
「電気製品の安全」と言う立派な目標を、こんな姿勢で進められたのでは、全く信頼できなくなる。
何故、広く意見を聞きなおして、根本から見直す決断が出来ないのであろう。
法律に対しての社会的信頼を著しく低下させた責任は大きい。
一度決めたことは間違っていると判ってもなかなか訂正しないと言う体質が「所詮お役所仕事」と言う言葉を生み出している。
物事の判断が間違っているかどうかは、視点によって解釈は異なる。だが、その視点が何を目指して決められているか常に再確認する必要はある。
問題が起こる時、大概はこの視点の見直しがおざなりになっている事が多い様だ。
0451法の下の名無し
2006/03/24(金) 23:20:41ID:lkukkeqZとしたりする事は罪刑法定主義に反すると思うのですがどうでしょうか?
0452法の下の名無し
2006/03/24(金) 23:32:11ID:qIjXsPLV0453法の下の名無し
2006/03/24(金) 23:38:19ID:lkukkeqZレスありがとう
そうですか
犯罪とされる行為が決まってなくてテキトーに運用してるようにしか思えない
と素人考えで思ったんですが、的外れでしたか
0454法の下の名無し
2006/03/25(土) 04:48:35ID:bYNCLZsR0455法の下の名無し
2006/03/25(土) 07:15:25ID:Cm8TGK++第2条に「製造」の定義を入れて、
第27条から「販売し、又は販売の目的で陳列する」を
取り除けばいいのですか?
0456法の下の名無し
2006/03/25(土) 07:43:10ID:mYgEyXI7販売の定義に(再販を意味しない)と付け加えるだけ。
あるいは販売規制と流通規制をきっちり定義して、流通規制を除く、とするか。
0457法の下の名無し
2006/03/25(土) 09:14:18ID:bYNCLZsR0458法の下の名無し
2006/03/25(土) 09:18:11ID:bYNCLZsRまた、レンタル期間中に他の店に売りたい場合は、レンタル品をさらに別の店に貸し出すんですか?また貸し?
0459法の下の名無し
2006/03/25(土) 10:51:24ID:jpLmvlrB確かに法解釈が変わってしまったな・・・
>>455
この法の問題は新製品製造しか考慮してないこと。だからそれ以外は毎回個別に対応するとなる。
そして複雑化させている要因は意図があり考慮しなかったのでなく「忘れてました」という状態。
でもまあ経産省はリサイクル&省資源担当でもあるしね。なにをどうしようが元から矛盾してる。よっ
て論理で詰めれば詰めるほど経産省としてはノイローゼ状態になっていく。それなのに毎回個別に
対応することが多すぎて、その度に行政が法解釈を求められるという・・・、まあ行政はどうしようもな
いが立法したほうの責任もあれだわね。
0460法の下の名無し
2006/03/25(土) 14:08:12ID:09nyPy4I0461法の下の名無し
2006/03/25(土) 14:55:11ID:yNhbnS/u0462法の下の名無し
2006/03/25(土) 14:56:25ID:15ukA/cC>もう、全てのメーカからの新規出荷もリース扱いにしてしまえ。
リースじゃなくてレンタル。
詳しくはウィキペディア見てね。
0463法の下の名無し
2006/03/25(土) 17:16:23ID:bYNCLZsR0464法の下の名無し
2006/03/25(土) 18:12:49ID:G+i3UaOh0465法の下の名無し
2006/03/26(日) 00:16:54ID:HxNpzkLS0466法の下の名無し
2006/03/26(日) 19:42:53ID:F7ee1ZWKそういうレスは法学とは何の関係もない。
法解釈の妥当性の問題でもない。
退廷して下さい。
0467法の下の名無し
2006/03/26(日) 22:51:54ID:aSOYDPqY今日の写真アップされています
新宿駅前 反PSE大イベント!!
2006年3月26日(日)
http://www.mkimpo.com/diary/2006/anti_pse_06-03-18.html
0469法の下の名無し
2006/03/27(月) 04:13:35ID:FfG7u3UPたとえば、電熱おもちゃ 電動おもちゃと
”判断”されたら、経産省参りです。
<PS>E:特定電気用品
ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
kaishaku/q&a/20031215/omocha.pdf
この解釈例おもしろい
0470法の下の名無し
2006/03/27(月) 06:38:56ID:EKwRyMnlビンテージものは、検査、マークなしでも売っていいことになったそうだ。
それより、危険性の説明を具体的に書いた紙を添えることを義務付けることの方が
先だと思うんだが。
政治って、とかく、押さえ付けることし考えないんだなと、つくづく思う。
0471法の下の名無し
2006/03/27(月) 11:54:03ID:E00XV3kw検査法人を中心とした部分だけを守り抜けば後は法がどうなろうが実社会が混乱しようが関係な
いのかもしれない。行政が法解釈を変える&謝罪をするというのは異例中の異例、そこまでして
も守りたいものがあるのでしょう。
絶対に譲らない部分は「検査をさせる」、「マークを売る」という部分。
実質骨抜きになり意味がなくなろうがやらせる。法解釈を変えようが謝罪しようが「やらせる」部分
は引かない。省庁間の既得権益&天下り確保が露骨に出ている事態ではないか。
0472法の下の名無し
2006/03/27(月) 19:43:55ID:6bRIy/VQ>そういうレスは法学とは何の関係もない。
>法解釈の妥当性の問題でもない。
>退廷して下さい。
と言うことで、天下りとかそういう言葉を使わずに
現状を法学的に描写できる人はいないでしょうか
0473法の下の名無し
2006/03/28(火) 17:47:56ID:oHVi1JTZ>行政が法解釈を変える&謝罪をするというのは異例中の異例、
法解釈は中古販売はレンタルとみなす等の追加はしたが中古流通を販売と看做すという部分は
変えてないし、謝罪は最初から今までずっと周知不徹底に対してだけだと思うが?
0474ホッシュジエンの国内ニュース解説
2006/03/28(火) 18:36:32ID:edR4CVrLことへの反発が拡がっていますが、二階経済産業大臣は「法律に問題があるわけではない」
と強調しました。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ * ワシらは法律の専門家ではないが、経産省の『職権乱用
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 罪』は十分疑わしい。中古楽器だけの恣意的な除外も含めて、ね。
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 刑法193条「公務員職権乱用罪」。
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 適用されれば2年以下の懲役または禁固ですね。(・∀・ )
06.3.28 TBS「PSE問題、『法律に問題なし』と経産相」
http://news.tbs.co.jp/headline/tbs_headline3255380.html
06.3.28 Yahoo「<PSEマーク>全国で講習会開催へ 経産省」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060328-00000003-mai-bus_all
* 刑法193条「公務員職権乱用罪」
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/225.html
0475法の下の名無し
2006/03/28(火) 18:37:39ID:yPlb7Gt/「電気用品安全法は、国民が電気用品を使用する際の漏電、破壊の事故を防止する観点から法改正を行って―
0476法の下の名無し
2006/03/28(火) 20:06:34ID:gHOD4arPあとは経産省の見解が、消費者基本法の侵害にあたるか。
民間事業を優遇したことで独占禁止法違反にあたるか。
0477法の下の名無し
2006/03/28(火) 20:17:45ID:CXJ7P6bF0479法の下の名無し
2006/03/29(水) 03:01:35ID:Fq8wHQxW固いこと言うな。
文句言ってるぐらいなら、少しはこの法運用の
違法性について論じてみろよ。
0480法の下の名無し
2006/03/29(水) 06:34:06ID:J4s18GB0m9
『見ましたね!』
『今あなた達に呪いをかけました。
このコピペをよく人の集まる五つの別々のスレにレス
もしくは知り合い五人にメールしないと
日本全体(特にあなた)に不幸(売国のつけとか)が訪れます。』
【政治】政治献金外資規制、経団連要請で緩和案 自民と利害が一致★3
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1143474136/
『コピペ終わり。』
0481法の下の名無し
2006/03/29(水) 08:26:17ID:WFGLObRPまず、スレタイからして権利侵害の話なんだが?
しかも、当初ならまだ重大な過失だったことにして国賠の個人民事責任だけで済んだかもしれないが、
ここまできたら故意性も認められるし、普通に職権乱用罪の要件は満たすだろ?
あとは、職権乱用罪が特別公務員にまで及ぶか(及ぶよな)とか、そういった瑣末な議論かな?
0482法の下の名無し
2006/03/29(水) 09:07:29ID:bAynFttM中古車一台一台に衝突実験をしろと言っているのと同じだ。』
http://lets.45.kg/notpse/
0483法の下の名無し
2006/03/29(水) 13:25:48ID:UgKgA/b5省庁は立法府が定めた法律に従って事を為すわけですが、
立法府が予期していない事を行っても、それが法律の文面に違反していない限りは
なんの問題も無いというようなものなのでしょうか?
0484法の下の名無し
2006/03/29(水) 16:48:53ID:SfHb2GEG0485法の下の名無し
2006/03/29(水) 17:18:53ID:pOO85cRU紀藤弁護士
電気用品安全法は、憲法違反!
http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/
「PSE法は、このままの形で施行したら、
今回の改善策のようなちょっとした手直し程度では、
最高裁判所において、違憲判決が下される可能性がある法律であり、
かつ、業者から、国家賠償すらおこされかねない法律です。」
0487法の下の名無し
2006/03/29(水) 18:31:33ID:aWgkKNbY見解というよりは感想というレベルのような・・・。
違憲判決が下される可能性 ← これの拠り所を知りたい。
財産権の侵害かどうかとなると、>>16の見解が正解なのではないだろうか。
PSE法の問題点はPSE法そのものではなくて、PSE法の効力が旧電安法に基づいて製造された中古品にまで及ぶかどうか。
PSE反対派のほとんどは経産省のトンデモ解釈という見解だが、本当は内閣法制局の判断だと思う。(経産省はその判断に従っただけ)
しかし現実論としてはトンデモ解釈だが、法的には(家電製品の)新品販売も中古販売も区別がない。
旧法においても中古品は含まれるという解釈は、法学的にはむしろ当たり前の解釈ではないのだろうか?
0488法の下の名無し
2006/03/29(水) 18:47:30ID:eOaPDnBd中古販売でも漏電チェックとかはもろもろ、
きちんとチェックしてから販売してもらいたいね。
このままの形で施行するのは見送られたけど
中古業者も安全性について、もっと取り組んでほしいです。
0489法の下の名無し
2006/03/29(水) 18:51:02ID:eOaPDnBd0490法の下の名無し
2006/03/29(水) 19:03:49ID:pOO85cRU『中古家電一つ一つに1000〜1500Vの電流を流す耐力検査を行うと言う事は、
中古車一台一台に衝突実験をしろと言っているのと同じだ。』
http://lets.45.kg/notpse/
0492法の下の名無し
2006/03/29(水) 19:47:58ID:pOO85cRU死んでない。死者は0。そもそも人的被害そのものがほぼ0。
電気用品の不具合が原因で、平成16年には
「約1000件の事故が発生しています。」
と書いてあります。
今、問題になっているのは中古の電気用品ですから、この1000件という数字は、
如何にも中古に関わる数字のように感じる訳ですが、これは「ごまかしの数字」です。
経産省が出典にしている独立行政法人製品評価技術基盤機構の、平成16年度「事故情報収集制度報告書」を調べてみました。
http://www.jiko.nite.go.jp/reports/H16/toukeiH16.html
家庭用電気製品の平成16年度の事故報告件数は、確かに1,024件です。
しかし経年劣化いわゆる「中古」であることに起因する事故は、22件しかなく、
そのうち更に人的被害(死亡・重傷・軽傷)が発生している事故は0件です。
この報告から分かることは、経年劣化を理由としてPSEマークを貼付することを
強制する立法事実は無い、ということです。
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/1
0493法の下の名無し
2006/03/29(水) 20:02:36ID:VHtx9mED>>492
君ってコピペしかできないんだな・・・
自分の頭で考えて、自分の言葉で書くことはできないのかね・・・
0494法の下の名無し
2006/03/29(水) 20:08:07ID:VHtx9mED今回の漏電基準は高いとの批判があるようだけど、
その高い基準ではなくても
販売する前に通電・漏電・動作などはチェックするべきですね。
0495法の下の名無し
2006/03/29(水) 20:19:48ID:O1QNTmU/販売されるというのはかなり稀じゃないか。漏電もそれでかなり
チェック出来るしな。だから人的被害0件なんだし。
漏電基準をどう設けると良いか、という議論はあってもよいのだが、
上手な基準を考えないと、却って、「それさえ通れば良い」という
悪質な業者による危険品が増えるという現実が待っているような
気はする。
0496法の下の名無し
2006/03/29(水) 20:28:34ID:+Cyv0+cH0497法の下の名無し
2006/03/29(水) 21:20:58ID:oZtkk7LIl | /
∧__∧
⊂(#゜ω゜) 日本国民の利害を考えて政治をせぇ言うとるんじゃ、ボケェ!
/ ノ∪
し―-J |l| |
バシーン!!
) /⌒/⌒ (
⌒)⌒ ⌒ (
⌒Y
【政治】政治献金外資規制、経団連要請で緩和案 自民と利害が一致★3
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1143474136/
似たような法案を通した、ニュージーランドの末路(´・ω・)
http://www.enpitu.ne.jp/usr10/bin/day?id=104241&pg=20050818
0498法の下の名無し
2006/03/29(水) 23:28:59ID:Ba+lRKrz0499法の下の名無し
2006/03/30(木) 00:54:32ID:f5Bdtw3jソースつきの自分の言葉ですが?
0500法の下の名無し
2006/03/30(木) 01:06:48ID:YQZLMRx4新しい製品自体の欠陥は防ぎようが無く(どうチェックしても不良品は出る、とか?)
税金投じて対策するのなら、2番目に多い原因を追った方が安全のために良い結果を生むはず。
つまり誤使用不注意による事故だけど、危険性が高いので以下略、と広告を出すなり
事故例をサイトに載せて注意を促すなり…3月下旬のウルトラC見る限り、経産省はどんな方法でも使えるようだしね。
経産省のデータをもとに考えた場合、
危険度が極めて低いと思われる経年劣化の事故対策に巨額の税金を投じるなら、
そもそも事故の多い新製品に対する基準をもっと厳しくすべきだし…。
条文から見ると、解釈自体に論理的な間違いはないんだが、それ以前の問題なんだよね。
最もそうなると、法学板で建設的な見解が出る問題ではないような気もするけど…
法学板の人に質問。こういうミスリードって商業広告では日常茶飯事だけど、
法的にもおおっぴらに使うもんなの?
0501法の下の名無し
2006/03/30(木) 07:17:27ID:eSY6g/X2あと、中古業者の代表は弁護士も連れずに話合いに行ったのか?
連れていればあとから事実上容認を「なかったこと」にはできなかったんだが。
だいたい被害者が犯人のところへ弁護士なしで話し合いに行くかね。
結局「そういう業界」であることでターゲットにされたんだろうが、
あんまりまだよくわかってないみたいだな。
0502法の下の名無し
2006/03/31(金) 12:33:51ID:qT/c5nKR中古の場合は現状の動作確認がベストということではないか。
動作するかが本質なわけで「漏電」に移ってしまったら主客が逆転している。
確かに漏電するようなのは問題だが要素の一つでしかない。
0503法の下の名無し
2006/03/31(金) 14:53:00ID:wLoDMSmQ>どうして訴えないのかね。
どうやら、国相手に訴訟すると、弁護士費用で首つることになると思い込んでいる奴が本気でいるようなんだ。
だから訴えるよりも、2chでくだらないことや関係のないことをグチグチ
コテハンつけて話したりしているとか、
頭が悪くて坂本龍一の悪口言ったり、民主党や共産党の議員さんの悪口言ったりしているようだ。
とりあえず、あんまり金のかからないことで行動できることをあんたからも教えてあげてくれ。OFF板とかで。
俺は弁護士業のことは知らないから、詳しく説明できない。
0504法の下の名無し
2006/03/31(金) 16:45:24ID:h33hioYL家事といえるものは何でも女性に任せっきりにする主義を持つオッサンたちが作った法律だからな。
たとえていえば、車の免許を持たない弁護士が交通事故の裁判を担当しているのと似た状況だったわけで、
オソマツなできばえの法律になるのが当たり前。
ただし、我々一般庶民が悪法から身を守る方法は、全くないわけではない。
このスレを読んでる人は、次の選挙のときには現在の多数派政党の人に票を入れるな。それだけだ。
0505法の下の名無し
2006/03/31(金) 17:56:01ID:RXRiPEhx中古商品って買っても保証みたいのは付くの???
最低1年ぐらいは販売店がある程度保証するようにすればいいと思う。
全部が消費者の自己責任ってのじゃ安全性に疑問がある。
0506法の下の名無し
2006/03/31(金) 19:39:29ID:iEdTTdfLhttp://www.nikai.jp/profile.htm
こちらに事務所等の電話番号やFAX番号が記載されています。
皆さん、問い合わせと問題追求のFAXを送りましょう。
すでに立派な国家公務員法違反 信用失墜行為です。
告発も可能である事を重々承知の上で返答して頂けるようご連絡
を。
0508法の下の名無し
2006/03/31(金) 23:04:02ID:Q35dwkC2それも反対運動の一つの形なんじゃないの?
なんで?
お前変だよ。
0510法の下の名無し
2006/03/31(金) 23:27:24ID:qq0ohzPz反対の立場から法学的視点で語るのは(・∀・)イイ!!
0511法の下の名無し
2006/03/32(土) 00:10:05ID:9YTBr+ADコピペして回るような奴は人の言うことなど聞かないよ
0512法の下の名無し
2006/03/32(土) 01:41:53ID:oMQmmftcなのって、どれとかかね?
0513法の下の名無し
2006/03/32(土) 01:51:50ID:LWLWtDzS0514法の下の名無し
2006/03/32(土) 11:01:45ID:N2gn5gf/新年度に入ってしまったので4/1以前とし、たいてい1ヶ月くらいはついていたんじゃないか。
安すぎるるモノについてはジャンク(廃品、ガラクタ)扱いで無保証というのもあったと思う。
最低1年はないと思うよ。長期になると新品でも販売店保証だと金取られるよ。
(○○円で○○年保障がつけられますけどいかがですか?)
0515法の下の名無し
2006/03/32(土) 11:33:05ID:2Iyc0H1s製造側にのみ効力が及ぶように改正しないと無理だろうな。
新品と中古の区別をPSE法の範囲内で区別をつけるのは法的に難しすぎない?
0516法の下の名無し
2006/03/32(土) 12:59:28ID:T6PG8Pbg今のところ何の処分もないから難しいが、経済産業省にとっての地獄はこれからだよ。
PSEマーク:制度開始 中古品販売は今までと変わりなく
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/20060401k0000e020039000c.html
東京都世田谷区のリサイクル店「NEWS烏山店」は、漏電がないかを調べる検査機器を入手し
次第検査することを説明し、1日もマークのない中古家電の取引を続けた。
まず、こういうのを経済産業省に通知しまくる。
当面は無視を決め込むだろうが、国会でPSE法の施行状況を質問されたら、いよいよ行政指導する
しかなくなる。
そこで、訴訟。
0517法の下の名無し
2006/03/32(土) 21:15:00ID:naePJPU9一部の業者の利益を守る中古業者潰しであり、
一般国民の財産権の侵害でもある、
明らかに違憲である。
裁判所は怠慢である。
0518法の下の名無し
2006/03/32(土) 21:15:31ID:T6pwEvem0519法の下の名無し
2006/03/32(土) 21:43:32ID:naePJPU9あんなあからさまに業界よりの法律作って経産省も馬鹿だねー。露骨過ぎるよ。って。
違反者を告発しようものなら、火に油を注ぐから、出来ない、ざる法完成。
より危険な中古車はokってのが意味不明だね。
0521法の下の名無し
2006/04/02(日) 02:40:43ID:bXcIYHNv0524法の下の名無し
2006/04/02(日) 09:51:31ID:C3OOYtJB法の中身なんてどうでもいいんだよ。
漏電検査機も業者と随意契約大量発注。うま〜。
0526法の下の名無し
2006/04/02(日) 17:20:37ID:Rxr8it9Kそんなバカみたいなこと書く前に、裁判所がどういう場合に、
違憲審査をするのか勉強してから出直してください。
0527法の下の名無し
2006/04/02(日) 18:34:55ID:C3OOYtJB0529法の下の名無し
2006/04/03(月) 01:25:40ID:5LwJZGaw0530OFF板の住人
2006/04/03(月) 05:00:07ID:RF+Zb0AU【法律不遡及の原則】
まず、刑法では、「遡及処罰の禁止」は憲法上の大原則。絶対守らなければダメ。
で、刑法以外にもこのような原則はあるが、刑法のような固い原則ではない。
「どちらかといえば、守ったほうがいいよ。」程度のもの。
「なるたけ考慮すべきだが、無視するときは無視して構わない。」そんなもの。
そもそも、刑法以外ではほとんど使わないし。(私もこの前調べて初めて知った。)
一応、正確な定義を書いておくと
『新たに制定されたり、改正された法律が、その施行以前の関係にさかのぼって
適用されないという原則。』(有斐閣法律学小事典)だ。
要するに、お前らの大嫌いな、「既得権益の保護」って意味だよ。
「予測可能性や法的安定性を害する」と言えば、こじゃれた言い回しになるな。
【違憲審査権】
具体的な訴訟が起こされたときに、それと一緒にしか、
憲法に関して判断できないのが、「付随的(フズイテキ)違憲審査制」。
具体的な事件がなくても、憲法について判断できるのが、「抽象的違憲審査制」。
で、日本では、付随的違憲審査制をとっている。(通説)
だから、裁判所は勝手に違憲審査はできないというわけ。
ニュース読むときとかにたまに役立つかもしれないので、いろいろ話したい所だけど、話が長くなるのでやめとく。
0531530
2006/04/03(月) 05:41:54ID:/i9tKTt2A…(訴訟が起こされて、事件性の要件を満たしている場合)
「自衛隊法違反でタイ-ホされたー。」→「助けて〜不当逮捕だよ。理由ですか?自衛隊は違憲でしょ?」→○(裁判してもらえる)
B…(訴訟が起こされた、でも、事件性の要件を満たしてない場合)
「自衛隊は違憲だろ?裁判しろよ。」→裁判所「あなた、何か事件でも起こったんですか?」→×(よくある門前払いのケース)
C…(そもそも、訴訟が起こされていない場合)
裁判官A「う〜ん、今回のイラク戦争どう思うかね〜?裁判しようか?」
→裁判官B「ちょっと待って、我々には判断権ありませんよ!!」→×(勝手に裁判は始められない)
付随的違憲審査制では、訴訟が却下されたらおしまいなので、Aのみ。
抽象的違憲審査制では、どのような制度設計をするかによるが、普通はAとBがOKだろな。
Bの場合、門前払いされずに、訴訟が始められるってわけ。Cまで認める国はあまりないだろう。
曖昧な説明になっちゃったけど、勘弁。
0532法の下の名無し
2006/04/03(月) 08:51:11ID:EHi9AR4Fwiki以外をやっと調べたのか?www
>で、刑法以外にもこのような原則はあるが、刑法のような固い原則ではない。
>「どちらかといえば、守ったほうがいいよ。」程度のもの。
>「なるたけ考慮すべきだが、無視するときは無視して構わない。」そんなもの。
製品安全課としてはそういうことにしたいだろうが、財産権の遡及を無効にする法解釈をするには
国会の明示的な審議が必要という程度の重みはある。
0533530
2006/04/03(月) 09:18:25ID:mUIU4PvLすまんが、なんか腹立つんだ。悪いけど。
・このスレにはN速流れだけで、法学板の香具師が、全然来ていないということは分かっている。
・おもしろおかしくないものはスルー確実なので、法学部系の人間がまじめに書けば馬鹿を見る。
・>>532みたいな素人に適当なこと書かれると分かっている。
・さっき書いたことは試験範囲になってるから、無駄にはならない。
それでも、何か腹立つのよ。
結構書くの大変だったんでね。
0534法の下の名無し
2006/04/03(月) 10:26:56ID:0mA3Tdtz俺はあんたが必要だ。掲示板らしくなった。
0535法の下の名無し
2006/04/03(月) 11:12:30ID:EHi9AR4F>・このスレにはN速流れだけで、法学板の香具師が、全然来ていないということは分かっている。
残念ながら、それはお前の願望に過ぎない。
>・さっき書いたことは試験範囲になってるから、無駄にはならない。
試験受けること自体が無駄にならないといいな。
>結構書くの大変だったんでね。
「高校までの知識じゃ無理」な程度のことの説明を書くのがそれほど大変だったのか。
そりゃ、ご苦労さん。
0536法の下の名無し
2006/04/03(月) 12:20:54ID:0mA3TdtzPSE法に対するあんたの考えを述べよ。
0537530
2006/04/03(月) 12:30:29ID:8It3wq1J試験前に2chに逃避するもんじゃないね。
まあ、この時期に2chやってる時点で結果は見えたようなもんだw
0538法の下の名無し
2006/04/03(月) 14:16:04ID:5LwJZGawttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060402-00000501-yom-bus_all
>主催団体は、マークのない中古家電を無償で譲渡し、「協力費」をカンパしてもらう苦肉の策をとった。
はて、これが成立するとまたずいぶんややこしい事態に・・・
かといって見逃すということはできるのかどうか。
0539法の下の名無し
2006/04/03(月) 15:14:14ID:vWqij+eY見逃しが成立した時点でPSEは無効化されるな。
0540法の下の名無し
2006/04/03(月) 18:52:32ID:0mA3Tdtz業者が感電死したら、マスコミが騒ぐ予感。
0542法の下の名無し
2006/04/03(月) 19:30:53ID:pWYvtRXD何考えてんのか意味不明。
0544530
2006/04/04(火) 00:42:27ID:y5wUZiEE普通は、不遡及原則は、「遡及処罰の禁止」という形で、刑法でしか使いません。
むしろ、刑法以外の分野に対して、「不遡及です」と言ったら、
「民法と刑法の区別くらいつけろよ!!」と反応する人の方が多数だと思います。
「遡及法の禁止」とワンフレーズで言うより、
「実質的にみて、遡及して適用されることになる形の規制は、望ましくありません。」
ぐらいの言い方の方がいいかと思います。
0545法の下の名無し
2006/04/04(火) 00:48:23ID:hg8vPqVJPSEは罰金刑がついてるから特別刑法だろ。
それからPSEの場合は祖父条項ね。
0546530
2006/04/04(火) 01:20:02ID:sSfy1IB2祖父条項って何ですか?ソフマップ条項?
PSE法は、間違いなく「特別刑法」です。一方で、社会法や産業法としての側面も持っています。
どちらの側面を強調するかによって、話が変わってきます。
(刑法では何が問題になるか)
実行行為が終わった後に、法律が変われば、遡及処罰の禁止にあたります。
PSE法では、実行行為は「販売・陳列」などになります。
PSE法は、2001年以前に「販売」をした人を咎めだてする法律ではありません。
ですから、遡及処罰の禁止にはあたりません。
(PSE法では何が問題になるか)
製造・小売が終わった後に、法律が変わって、中古販売ができなくなったのが問題です。
2001年以前に「いらなくなったら中古で売ればいいや」と思って買った人が、
不利益をこうむるわけです。
このような不利益変更は、禁止されるわけではないものの、望ましいわけではありません。
そのことを端的に表すため「不遡及の原則」という言葉を使います。
(もっとも、厳密な議論になった場合に「今回の問題は不遡及原則の範囲内です」と、
論破しきれる自信はないですが…。)
0547法の下の名無し
2006/04/04(火) 10:14:42ID:RNzzNNsu0548法の下の名無し
2006/04/04(火) 10:23:46ID:RNzzNNsu0549法の下の名無し
2006/04/04(火) 11:47:53ID:INyScD0Z除外リストもあることですし・・・
法が適用される前の段階で、はずしてしまうという主観で除外することが可能なのかもしれませんね。
0550法の下の名無し
2006/04/04(火) 16:32:45ID:RNzzNNsu0551法の下の名無し
2006/04/04(火) 17:14:49ID:Iy0IQIK/>普通は、不遡及原則は、「遡及処罰の禁止」という形で、刑法でしか使いません。
それ、「不遡及原則」でぐぐっただけで否定されるわけだが。
>「遡及法の禁止」とワンフレーズで言うより、
「禁止」とまでいったら刑法限定になるのは、あたりまえだろが。
知識が浅すぎるは論理はぐだぐだだわ、全く話にならん。
0552法の下の名無し
2006/04/04(火) 18:27:38ID:d1h/0uwW>>16がFAでいいんじゃないか?
>>551
で、PSE法は不遡及原則に反すると?
>>546の言う通り、過去の販売に対して罰が与えられるわけじゃないので、不遡及原則は守られていると思うが。
過去に販売が認められたものを新たに法で規制する事自体は、不遡及原則とは全く別個の問題じゃないか?
0553530
2006/04/04(火) 20:18:07ID:pLbw3/qIN速系の人→不遡及原則→知らん→ぐぐる
法学板の人→不遡及原則→刑法にしか適用ないのは当たり前と思ってる→ぐぐらん
↓
N速系の人が法学板の人に、「不遡及原則は刑法以外にも適用できます」
というと、話が通じない。どっちが正しいかは別にしても、事実上話が通じない。
あと、おそらく、KKKの人は、法学部や経済学部の出だから、
「不遡及原則違反です」と言い張っても、まず話は通じない。
言い回しを変えたほうがいい。
>>「禁止」とまでいったら刑法限定になるのは、あたりまえだろが。
「禁止」でなければ、KKKに迫る理由付けにならない。
説得する理由付けにはなるけど。
0554法の下の名無し
2006/04/04(火) 20:25:14ID:7thHxqnVなんでビンテージはよくて電気製品はだめなんですか? (小3女子)
0555法の下の名無し
2006/04/05(水) 02:07:52ID:MCX6SQjp根本的な認識が違う。
×PSE法では、実行行為は「販売・陳列」などになります。
○PSE法の実行行為はマークを貼る権利を行使すること。
27条の前に26も条文がある。バカじゃないか?マジで才能ないよ。
0557530
2006/04/05(水) 03:02:57ID:EcFQZmcKそれなら、あなたので正解。
ただ、正確には、「マークを貼る権利云々」じゃなくって、
「マークを貼ってはいけないのに、マークを貼ること」が実行行為。
(特別刑法なんだから、いいことではなくて、悪いことが実行行為。)
あとは、適当に反論してやって下さい。再反論はしませんが、読みますんで。
0558法の下の名無し
2006/04/05(水) 07:59:30ID:0lMAWRNj>法学板の人→不遡及原則→刑法にしか適用ないのは当たり前と思ってる→ぐぐらん
そりゃ、違う。
N速系の人→不遡及原則→知らん→ぐぐる
法学板の人→不遡及原則→刑法以外の適用も知ってる→ぐぐる
530→不遡及原則→知らん→ぐぐらん
が、正解。
0559法の下の名無し
2006/04/05(水) 10:33:57ID:AP3ScHA5ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060331-00000002-mailo-l23
>講習会で出席者から「なぜ、中古品を含めるのか」と疑問の声が上がると、
>同省担当者は「(中古品も含めるという)制度の周知が不十分だった」と釈明した。
会話が成立せず釈明になってないな。
説明すべきものが説明しないから混乱が増幅するという悪循環だな。
0560法の下の名無し
2006/04/05(水) 11:54:23ID:MCX6SQjp>「マークを貼ってはいけないのに、マークを貼ること」が実行行為。
なら遡及処罰の禁止の対象となる行為も「販売」じゃなくてこっちだろ。
それくらい言われなくとも気づいて自説を訂正する程度の能力もないのかよ。
0561法の下の名無し
2006/04/05(水) 16:37:55ID:qee/9fdR0562法の下の名無し
2006/04/06(木) 01:26:22ID:MNeuTQD4PSE以外のマークが無効になって、一般消費者が混乱しないってとこ?
0563法の下の名無し
2006/04/08(土) 12:28:29ID:OyVDHpwEPSEマークがない中古品を購入使用したことで、
実被害があり、訴訟になった時のみこの法律が裁判に摘要され、
普段は販売行為があっても、訴訟にならない限り、
密告があっても、罪に問われないということはできないの?
0564法の下の名無し
2006/04/08(土) 13:40:24ID:e9uhCrn7これはどうなるの?
PSE的には違法?
673 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 2006/04/07(金) 23:22:06 ID:Z9XJ8IpA
大阪府富田林市さん
ttp://koubai.auction.yahoo.co.jp/auction/auction?pid=tondabayashi&oid=1142499552&aid=i11112520
0565法の下の名無し
2006/04/08(土) 13:45:53ID:e9uhCrn7これを、銀行やサラ金がやったら?
質屋がやったら?
0566法の下の名無し
2006/04/08(土) 14:16:41ID:iUj/PZct旧電取時代に販売された中古品についても電安法で取り締まるという前例を作りあげるための
k3と自治体との共同自演(の準備)という気もする。
0567法の下の名無し
2006/04/08(土) 15:25:02ID:UplzZCVBだけどこれは中古業者は買い取らないだろうな。
以前ならそこそこの値がついたかも知れないが。
しかし実際に取り締まりが行われない以上、財産権の侵害にはならない。
それでも市場価格の引き下げは起きたわけだ。
こういうのってどうしようもないことなのかね。
0568法の下の名無し
2006/04/08(土) 15:31:50ID:jwWj6FHcいくつかあるよ。
【PSE法】オークションでの売買はOK?
http://pc7.2ch.net/test/read.cgi/yahoo/1138524955/257-
>>567
狭山ダイオキシン(生産者と報道機関だが)みたいに、自治体が経産相手に訴訟を起こすことを希望。
0569法の下の名無し
2006/04/08(土) 16:30:29ID:jwWj6FHc抗議して担当者を懲戒免職にすべきじゃない?
0570法の下の名無し
2006/04/08(土) 17:20:50ID:+isnQ9rQ0571法の下の名無し
2006/04/09(日) 13:45:50ID:SIAot0sQ悪いのは現政権を選んだわれわれ有権者になってしまうの?
0572法の下の名無し
2006/04/09(日) 23:25:33ID:CemNcYE+0573法の下の名無し
2006/04/10(月) 00:44:40ID:ISzRmA1r絶対勝てるぞ、この訴訟。
しかしリサイクルショップとかは、どうも弁護士の頼み方も知らんようだし
その報酬を払うのもしんどそうだから、なんの動きも出てこない。
もう一つ問題は、リサイクルショップとかが、そもそも電気の知識が無いこと。
だから経産の「安全」主張に対抗できない。
0574法の下の名無し
2006/04/10(月) 06:27:19ID:+wNYpwut訴訟起きたらしいよ。
2chのスレ内で、訴訟をする宣言した人がいた。
詳しい内容なんかを書くのは、騒ぎになるからと本人が配慮して
ブログとかにも書かないそうだけど。
0575法の下の名無し
2006/04/10(月) 09:27:10ID:NUuj1uNC訴訟起きたらしいのソースが2ch内のレスですか・・・(呆)
どうみてもネタじゃないですか。
>>573
訴因は何?
何に対してどう勝つの?
0576法の下の名無し
2006/04/10(月) 10:16:04ID:8vKQIF/h>だけどこれは中古業者は買い取らないだろうな。
出品者の側は販売目的陳列しかも事業だぞ。
0577法の下の名無し
2006/04/10(月) 18:05:33ID:9qfiECck訴因はやるとしたら貼らないで販売して、自らを電気用品安全法違反で告発じゃないか?
0578法の下の名無し
2006/04/11(火) 14:06:11ID:FfRVubp0日本人はおとなしいな。
0579法の下の名無し
2006/04/11(火) 14:45:09ID:MCkdz7Or大人しい習性もあるが、報道などの情報操作も要因だろうね。
問題を問題として問わない国、それがニッポン。
然程問題じゃない事を嬉々として取り上げる、それがニッポン。
今回の件はどちらにも当てはまるね。中古品が事故の問題じゃない事とかな。
0580法の下の名無し
2006/04/11(火) 22:50:41ID:FfRVubp0ナショナルのファンヒーター以前に問題になった品って有ったか??
多くないとすると、誰がこんな法律を作ろうと思ったかだ。
やっぱ、メーカーだな。
0581法の下の名無し
2006/04/12(水) 00:30:44ID:4/efQbXkナショナルのファンヒーターは
排気管が欠陥であって
電気部分が問題じゃないと、何度言ったらわかるんだ。
それほど役人の情報操作に騙されるとは、
やはり法学志向の香具師はメカ音痴が多いんだろうな。
だから、物理的立証の必要ある裁判で苦労すんだよ。
0582法の下の名無し
2006/04/12(水) 00:59:19ID:ADvk9FPX0583法の下の名無し
2006/04/12(水) 04:38:43ID:hu5T8Jta日本の司法の未来は暗いな。
と言うより、さすがに暗いのはおまえの人生だけだ。
いかに今の司法がダメでもおまえが関与できる余地はない。
0584法の下の名無し
2006/04/12(水) 12:03:00ID:iiJY2TTI0585法の下の名無し
2006/04/12(水) 12:43:48ID:G+XFTdbM0586法の下の名無し
2006/04/12(水) 13:51:58ID:Gu3mmtpC>ナショナルのファンヒーターは
そもそも中古じゃないだろ。
0587法の下の名無し
2006/04/13(木) 00:55:24ID:iRErj2TPじゃあ、何製品だよ。
0588法の下の名無し
2006/04/13(木) 01:09:09ID:RGWS/3+lお前のような物の理屈のわからんやつは
さっさと退廷しろ。
こんな一般常識や物理的構造のわからん
判事が多いんだよな。
0589法の下の名無し
2006/04/13(木) 06:34:54ID:8V6EpznU時間は、55分間です。
これは、大きいです。
なぜなら、内閣委員会には経済産業大臣を呼んで質疑することはできないのですが、決算行政監視委員会には、内閣総理大臣以外の閣僚は、所管の事項について質問される場合は必ず出席して答弁しなければならないからです。
従って、決算行政監視委員会では、PSE法について二階大臣に聞くことができるのです。
ttp://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/
0590法の下の名無し
2006/04/13(木) 11:10:06ID:70KCkBgD電気製品ではないと言っているものはいない。
ガス系で屋外への吸排気管があり屋内にガスが漏れると危険という問題。
その対策後に2次エアホースが外れる危険という問題。電気系統は絡んで
いないんですよ。
これでもわからないなら自動車のタイヤがパンクしたとしてエンジンの電気
系統が故障したとかエンジンの整備ミスとは言わないでしょう?
0591訂正
2006/04/13(木) 11:10:44ID:70KCkBgD石油系→○
0592法の下の名無し
2006/04/13(木) 14:53:33ID:Xlu7iNDF0593法の下の名無し
2006/04/13(木) 17:59:25ID:iRErj2TPじゃあ、テレビのブラウン管が割れたら、ガラスだから電機製品では無いのか?
0594法の下の名無し
2006/04/13(木) 18:48:54ID:6Y+n2k6gだから電気製品だよ。電気製品でないといっているものはいない、と>>590も書いてるじゃないか。
くだんのストーブの件はPSEとは何の関連もなくて、関連付けようとする香具師にみんな厭き厭きしてるってだけだよ。
ひょっとして、この件を持ち出したのは自分が最初だと思ってるかもだが、そんなことはなくて、さんざんガイシュツって奴なんだ。
0595法の下の名無し
2006/04/13(木) 20:05:44ID:iRErj2TP0596法の下の名無し
2006/04/13(木) 20:26:19ID:6Y+n2k6gすいませんねえ。
まあ、財産権の侵害とまでは云えないと感じます。法学には素人なんですけどね。
粘着で申し訳ないが、私のレスが揚げ足取りなら、
本件に関してナショナルのファンヒータの件を持ち出すのは、議論のすり替えだと思いますよ。
0597法の下の名無し
2006/04/14(金) 01:40:54ID:oPu1v/k8常識無いくせに非は認めない、詭弁やすり替えだけはやりたがる。
そんなの見え透いてるのだが、本人はマジらしい。
そういうバカを2ちゃんで見かけると、
今まで、ひっきーとして叩いて来たが、
永田やら谷やらのせいで現実世界にも生息してることがわかった。
もうどこをどう叩けばいいのかわからん。
0598法の下の名無し
2006/04/14(金) 07:59:45ID:6RGV2Mdj松下電器産業(株)に対する消費生活用製品安全法第82条に基づく緊急命令について
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/emergency/press_set051129.pdf
ということで、松下のファンヒーターの例からわかることは、緊急命令出すのにPSEマークも
PSE法も不要だってことなんだが、それはいいか?
電気用品としての緊急命令じゃないんだが、それはいいか?
あと、中古で買ったから不良品だったというわけでもないが、それもいいか?
0599法の下の名無し
2006/04/14(金) 19:31:27ID:M/GsuvmFガクガクブルブル
0601法の下の名無し
2006/04/15(土) 20:15:26ID:FGLOnb/T0602法の下の名無し
2006/04/17(月) 22:13:28ID:DUrcMb8Rある法案の実施責任者が国会で出鱈目な答弁をしました。
事実に反することを平気で述べ、また、条文無視を肯定する発言をしました。
もう公務員に対する信頼、というより信用は全く無くなりました。
この人に何らかのペナルティはないのでしょうか?
さらに、実務上、多数の人が実害を受けているか、これから受けると思います。
嘘つき公務員に損害賠償を請求することはできないのでしょうか?
0603法の下の名無し
2006/04/17(月) 23:03:32ID:opzbae84>この人に何らかのペナルティはないのでしょうか?
あなたの書いてる内容通りのことがならば確実に懲戒処分、
又は大蔵省の接待疑惑のように内部処理で辞表を出すことになるでしょうね。
あなたはこの法案についてのことを言っているのでしょうけど
残念ながら、この法案では、そこまでの域には達していませんし、
一般国民は無関心なので信用・信頼というのもあまり関係がありません。
>嘘つき公務員に損害賠償を請求することはできないのでしょうか?
仮に損害賠償を請求するとしても公務員個人ではなく、国です。
0604法の下の名無し
2006/04/18(火) 09:36:45ID:cvCBN+PM>>602
まぁ役人を叩きたくて必死なのはわかるが、その理屈は通用しないぞ。無茶苦茶だからw
0605法の下の名無し
2006/04/18(火) 21:09:25ID:NUBJXl8f本日KKKに電話問い合わせしました。
以前問題になった「リサイクル市でのカンパによる売買」についてまず質問しました。
KKKの回答は『リサイクル市はスペースを貸し出す事により売買の場を提供しているだけであって、市の主催者が売買しているわけではないから合法である』という事です。
そこで『では私が業者として、店内にスタッフが売買する為の場を提供するのは合法ですか?』と尋ねたところ「いいですよ」と答えられました。
また『私が一度スタッフに「PSEマークがないから売れない商品」を無償譲渡し、それを店内スペースで販売して「カンパ費用」として店の収益として受け取るのは合法ですか?』という事も質問したのですが構わないそうです。
ですから、リサイクル業者は一切検査などしなくても店内に「リサイクル市」と同じスペースを設ければ販売して構わないという事になります。
取り合えず、この事を広く皆さんに伝えてあげてください。中部KKKの担当者名までメモしてありますので。
自治体の販売の容認の件についても質問したのですが、まだ「正確に決定の出ていない事なので回答できない」との事です。
・・・決定してないのに売ってるなら停止等の行政指導をしないといけないんじゃないかと思うんですが。
取り合えず現在は回答待ちの状態です。
【今回の電話応答の結論:PSEマークなしでも「リサイクル市」同様の販売方法で売る事が出来る】
0606法の下の名無し
2006/04/19(水) 21:19:03ID:CHGErbpLの近辺の電話番号に掛けて、
「環境庁の山●です」と適当に名乗り、谷みどり部長を指名したら、
本人?が出て来たw
電気安全法の正当性について滔々と述べられる勢いに圧倒されたが、
「これだけ社会に迷惑を掛けて、何の御咎めも無しか?」
「この穀潰しが!日本経済の足を引っ張るな!
お前ら、全員、市中引き回しの上、打ち首獄門、
御家断絶して、たかり乞食クズの血筋を断ち切れ」
とだけは、伝えた。
暇と手間、電話代をいとわない者は、後に続いてくれ!
0607あん
2006/04/20(木) 02:11:55ID:4RsMFtKf登録により1000円の報酬。
有名サイトなので知ってると思いますが。
ハッピーメール
http://www.happymail.co.jp/?af1784143
ワクワクメール
http://550909.com/?f3016849
出会い目的でも使えるサイトで無料ポイントで
結構簡単に出会いまで辿り着けますが「援」が多いので。
同一者の重複登録を避けるために確認の電話をかける必要があるので
最初は抵抗もありますが、その後はおとさだなしです。
0608法の下の名無し
2006/04/21(金) 23:42:44ID:1VCWF6vH偉そうにヘラヘラ笑いながら言い訳してたチョビ髭の
経済産業省商務情報政策局流通・物流政策室長・浜辺哲也!
即刻、頭を丸め下卑たチョビ髭を剃り、国民に手をついて謝れ!
ちゅうか、経産省職員全員、体の毛を全部剃り落とし、全裸で、
『私は、ゴク潰しタカリ乞食の経済産業省職員です。
天下り先、利権、賄賂確保の為だけに悪法PSEをゴリ押しし
皆様に多大な御迷惑を御掛けし、日本経済の足を引っ張り、
御免なさい』と
腹と背中にペイントして、霞ヶ関から銀座〜秋葉原〜新宿〜日本国中を巡業しろ!
国民の蔑視と嘲笑、石礫を素肌に受けとめ反省しろ!
あと、どうせ死ぬなら、規制緩和で自社へ利益誘導、ウハウハ笑いの止まらぬ
宮内のオリックス生命に、満額の保険金をかけて、
二年後になるべく他人の迷惑にならない方法で一家心中して国民に弁償しろ!
コストは削減できるし、クズの遺伝子を根絶やしにできるし、
上の方から率先してやれば、多少は国民の同情はかえるし、
日本の経済と産業は遥かに豊かに発展するし、良い事だらけだ!
0609法の下の名無し
2006/04/23(日) 03:21:53ID:f3OF4Lep法律でもなんでもない。
しかも罰則規定があるなど論外だ
0610法の下の名無し
2006/04/23(日) 10:35:45ID:f3OF4Lephttp://plusdblog.itmedia.co.jp/koderanoblog/2006/04/pse_8a80.html
えーそれはズルいでしょPSE法
4月1日から施行されたPSE法だが、自治体が地方税滞納のために差し押さえた物品の公売では、PSEマークを付けなくてもいい、という方向で調整するとのこと。
「自治体が差し押さえをしても所有権は移転されない」って、ええ? 所有権の移転しないものを売っぱらっちゃうってこと?すいません、それって世間では
泥棒っていうんですけど。いや少なくとも売っちゃったら、所有権は買った人に移転するでしょう。
いやさ、仮に「販売事業」ではないにしても、消費者の安全が最優先されるべきというのは、経産省が言い出したことでしょう?
それが同じ身内の役所はスルーってことは、役所は消費者の安全に対する責任は負わないと。今回の改正の狙いはそこですか?
いやそれはもうもう、各市町村役場の納税課の皆さんもですね、全国中古販売店の模範となってあまねく製造業者の届け出をしていただいて、
自ら安全検査をしてPSEマークを貼っていただかないと。どんだけ日本に製造業者増えるんだよ。
ていうかここは一発見本を見せて、経産省製品安全課が製造業者申請をするというのはどうかな。
あるいは差し押さえ品を問答無用でどんどこビンテージリストに追加していきますか。
だからさぁ、もう無理なんだって、中古品にそのままPSE法を適用するのは。
省庁の一存でどうにでもなるような法律なんて、もう法として破綻してるでしょう。
本格施行前ならまだ判断を覆しても一部マスコミがエラそうに批判するぐらいで、国民には理解が得られただろうが、
もう施行してしまったらあとは法改正しかない。ほーらもうオオゴトになっちゃったじゃないか。
これ、製品安全課だけのエラーじゃなくて、経産省全体、さらには行政全体の信用問題になってるということを、ちゃんと理解して動いた方がいいと思いますよ。
0611法の下の名無し
2006/04/23(日) 23:12:04ID:pF+QU5bG偉そうにヘラヘラ笑いながら言い訳してたチョビ髭の
経済産業省商務情報政策局流通・物流政策室長・浜辺哲也!
即刻、頭を丸め、下卑たチョビ髭を剃り、国民に手をついて謝れ!
どこで産まれ育ち、どう言う教育を受けたら、
オノレみたいなキモく惨めなマス掻きヲヤジが出来上がるんだ?
東大か?お笑いだwさすが、「日本のスノビズムとナルシズムの権化」
戯れに触れる文化・娯楽が皆、腐乱崩壊する破壊坊主〜
自涜王〜独りヨガリの低能変態マス掻き爺の蓮実重彦が
総長の御輿に担ぎ上げられた糞大学だw国税にタカってア法学部で、
マスの掻き方と言い逃れの仕方だけを習ったのか?
努力して、そこまで卑しいにヲヤジなったのか?
おら! いいかげん、その厭らしいニタニタ笑いを止めろ!
ん! 卑しいチョビ髭まで、マス掻きハスミ爺をパクってるのかw
このナルシス全開のヘンズリ野郎が! 止めないのか?
マ●コの中から、チョビ髭つけて、ニタニタ顔で産まれ落ちたのか?
短小包茎、童貞だったパパが参考書片手に見よう見まねで腰振って
三擦り半で飛び出した精液がシーツのシミになり、
擦れっ枯らしだが処女ぶったママの腐れマ●コに残った滓がオ前だ!
上等だ!他のチョビ髭・無能無名の木っ端ヤクニンども全員まとめて、
二度と泣いたり笑ったり出来なくしてやる!
こっぱヤクニンになった事、経産省職員にしかなれなかった事
産まれた事を後悔する位、いたぶり抜いてやる!
0612法の下の名無し
2006/04/23(日) 23:13:16ID:pF+QU5bG妖怪変化魔法使いのトッチャン坊やか! 上出来だ!
耳の穴にドライバーをブッ込んで奧の虫歯を抉り廻してやる!
頭が死ぬほどファックするまでシゴいてやる!
小便とケツの穴が真っ赤になるまで嬲り倒す!
勤務時間中にまで公開オナニーで独りヨガリに耽る癖に、
他人のマス掻き手伝う外交儀礼もない奴め!きっちり見張るぞ!
両親が、堕ろさなかったのか?間引かなっかたのか?
おまえの顔を見たら嫌になる! 現代美術の醜さだ!
名前はデブか? テツヤ? 筑紫哲也か?w
貴様もチンポを吸うんだろ?ホースでゴルフボールを吸い込む口だ!
名前が気に喰わん!アカ野郎かオカマ野郎、桜中学教員の名だ !
これからは、ほほえみチョビ髭と呼ぶ!おかしいか、ほほえみチョビ髭?
その胸クソ悪い笑みを消せ!早く顔面に伝えろ!三秒やる!三秒だ、マヌケ!
アホ面を続ける気なら目玉えぐって頭ガイ骨でファックしてやる!
1! 2! 3! ふざけるな! ひざまづけ、クズ肉!
自ら首を絞めろ!俺の手を使え、ボケ!
誰が手を引っ張れと言った? ドアホ!
自ら首を絞めろ!笑うのをやめたくなったか?ふざけるな!
聞こえんぞ!大声だせ!
あ! ほほえみチョビ髭!オノレは何を、よがっとんのや!
辺りは汁で、グショグショやんけ!このド変態チョビ髭!
いいかげん!これ見よがしのヨガリ声、薄ら汚いニタニタ、
穢れた飛沫を飛ばすのは止めろ!
よし、教練方針切り替え! 高圧電気検針器用意!
ケツの穴を引き締めろ! ダイヤの糞をひねり出せ!
さもないと糞地獄だ!
0613法の下の名無し
2006/04/23(日) 23:16:22ID:pF+QU5bGオノレらの愚かさ卑しさ醜さ〜恥を晒せば気がすむんだ?
この国では、正義など金で買える事は、とっくの昔から
周知の事実だから、今更、何も言わんがw
せめて、自分のケツくらいは、自分で拭けw
弁護士会は、このド腐れ禿爺から弁護士免許を剥奪し、
早く、ただの天下りヤクニン、生臭坊主にしてやれよw
裁判官ドモも、オノレらが、
面子と前例だけに拘る、責任回避と事なかれ主義の
ただの公務員〜ゴク潰しのタカリ乞食であると自覚しろW
そして、木っ端ヤクニンは、
死ぬ事によってのみ国民の役に立てる事を理解しろ!
根来!お前は、只、嬲り殺すだけでは、生ぬる過ぎるので、
ナベツネ、宮内ともども、粗末なチンコと手足を削ぎ落とし、
糞舐め達磨ヲカマにしてやるから覚悟しろw
0614法の下の名無し
2006/04/23(日) 23:48:41ID:CVefqDr70615法の下の名無し
2006/04/25(火) 09:34:02ID:4otMAtXy役人が言い訳と世間体を保ってPSE反対勢とネット(2ちゃん)を批判し槍玉に上げる為の痛い自作自演が後を絶たないな。
第一電話してくだらねぇ罵詈雑言並べて自己満足に浸ってどうするんだ。問題解決を目標にしてんだからその手に乗るかボケナスが。
0616法の下の名無し
2006/04/25(火) 09:35:58ID:KTrWZchk0617法の下の名無し
2006/04/25(火) 10:22:14ID:4otMAtXy2ch“にも”書き込みな。当然ながらネットでもリアルで散々動いてるよ。
問題の風化を狙うような報道がメディアを横行する最中、各方面で問題を提唱していかなければならん。
0619法の下の名無し
2006/04/25(火) 13:55:31ID:4otMAtXy否定するのに必死だなw
大体ここでそんな嘘を吐いても意味ないだろ。
0620法の下の名無し
2006/04/25(火) 14:10:07ID:QkLvb1dB0621法の下の名無し
2006/04/25(火) 20:22:51ID:XFzLr0U9世論なんかもろ感情的ですがなにか?
0622法の下の名無し
2006/04/28(金) 10:40:17ID:HDFWR3HV0623法の下の名無し
2006/04/28(金) 14:14:48ID:GwT6PDZ8共謀罪と例のアメリカ3兆円についての目くらましにホリえもん保釈特集している馬鹿共のこと?
0624法の下の名無し
2006/05/04(木) 18:54:12ID:tuAwMS9iつーか、ひさしぶりに来てみたらアホな反論があってあきれた。
>お前は刑法27条で、熊が人を襲ったら、熊に懲役刑を与えるというのか。
27条?たぶんお前の言いたいのは1条あたりだろ?27条なんて執行猶予の規定だし。
で、お前は「者」っていう語に熊も含めるのかよwこういうアホじゃないと「電気用品」には
中古は含まれないとかデムパな解釈できないんだろうねw 教えておいてやるが「者=人」by大辞林ね。
というか、そもそも刑法上犯罪主体が原則自然人に限られるってのは、電気用品に中古品が含まれるか否か
ってのとは全然レベルが違う話なんで、全くお前の自説を補強する例にならない。
そんで、
>法律に明文化されていない場合立法主旨、法律の全体の流れ、社会通念、慣習、商習慣等
>これらを総合的に見て、法解釈するのが基本中の基本。
だから「明文化」されとるちゅうに……この問題が解決した(んだよな?その後逐一追っていないから
よくわからんが)今、自分の理屈がどれだけ無茶苦茶かをよく考えてみな。
まあ、このスレもうみてないだろうけど。
0625法の下の名無し
2006/05/04(木) 18:56:02ID:tuAwMS9i今話題の共謀罪もそうだが、賛成するにしろ反対するにしろデムパは止めてくれよ……
0626法の下の名無し
2006/05/04(木) 19:08:09ID:J0Jij1Uqお、デムパさんだ。
脳内妄想ですか?大変ですねぇ。
0627法の下の名無し
2006/05/04(木) 19:30:22ID:tuAwMS9i>刑法にはすべての者に適用するとしか書かれておらず、人間とも熊とも書かれていない。
0628法の下の名無し
2006/05/04(木) 20:43:24ID:2stIcyve>だから「明文化」されとるちゅうに……この問題が解決した(んだよな?その後逐一追っていないから
よくわからんが)今、自分の理屈がどれだけ無茶苦茶かをよく考えてみな。
たいがいこの手の発言をする奴は、中古なんて買ったこともない中古というものを知らない奴。
知らない奴が脳内妄想をたれてるだけ。
そもそもこの法律の目的は、モグリの製造事業者が製造したものを市場に出回らせないための
法律。そんな経緯も知らずに知ったかぶりしてる自分が恥ずかしくないのか。
解決したのかよくわからん奴が「明文化されてる」って、酔っ払いの寝言か?
0629法の下の名無し
2006/05/04(木) 21:13:13ID:tuAwMS9i>中古なんて買ったこともない中古というものを知らない奴。
んな奴いるか(呆)
んで、経緯は経緯、法解釈は法解釈。両者は別。争いがある場合経緯が解釈の指針になる場合はあるけどな。
「電気用品」という用語に中古品が含まれるのは「者」という語に熊が含まれない(笑)のと同じレベルの
当然のこと。経緯が指針になるレベルの話じゃない。
そもそも妥当性から考えても電気用品から中古品一般を排除した場合、お前のいう所のモグリの製造業者
が製造した用品が中古品市場に流れた場合市場から排除することができなくなる。そんなこともわからな
いのかね。まあ、経産省自らが似たような脱法を進めているような現状だがw
要するにお前のような奴が言っているのとは違う意味で、無茶苦茶なデムパ解釈で何とかしようとしない
方がいい。問題があるというのなら立法で何とかするべき問題だよ。
0630法の下の名無し
2006/05/04(木) 21:37:24ID:tuAwMS9i明文法なんだからさ。
立法趣旨や社会通念等で補って解釈すべき場合があるのはもちろんだが、そういうことを
するべき場合と、できない場合をよくよく区別した方が良い。
0631法の下の名無し
2006/05/04(木) 21:56:19ID:tuAwMS9i文句を言いたいがねwアホかと。
まあ、それでも電気用品には中古品は含まれないって解釈よりはさすがに多少はマシか……
0632法の下の名無し
2006/05/04(木) 21:59:19ID:A4DmnSW+>電気用品から中古品一般を排除した場合、お前のいう所のモグリの製造業者
>が製造した用品が中古品市場に流れた場合市場から排除することができなくなる。
なんで??販売を経ずに中古になってるんだから中古じゃないでしょ?
0633法の下の名無し
2006/05/04(木) 22:03:45ID:tuAwMS9i形だけ販売すれば?
つーか、「中古品」って語の定義だって一義的じゃないしね。
そこら辺適当に議論されているが。
そもそも定義しとかなきゃダメな概念だろ。つーことは明文が必要だね。
0634法の下の名無し
2006/05/04(木) 22:12:07ID:tuAwMS9i>販売を経ずに中古になってるんだから中古じゃないでしょ?
わけわからん文だった
0636法の下の名無し
2006/05/04(木) 23:05:15ID:2stIcyveお前は文理解釈と論理解釈も知らんのか。
お前が主張しているのは文理解釈だけ。
要は法律の文言だけ見て解釈しているだけ。
多くの学者や経産寄りの立場の人間がこれを拠り所にしている。
一方、この法律や立法趣旨、政令省令まで読み、これまでの経緯や商習慣、社会通念を
知っている者は論理解釈の立場を採る。
立法趣旨に中古を排除する根拠があるのかどうか答えてみろ。
そこで電気を知らない文理野郎が中古は危険だとかぬかすんだろうが
もしお前がそう言うなら、何を持って危険なのか
具体的にどの部品がどうなって、その結果どのような事象を起こすのか
答えられないだろ。www
0637法の下の名無し
2006/05/05(金) 02:06:50ID:yP+nC521http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1144422499/517
0638ホッシュジエンの国内ニュース解説
2006/05/05(金) 11:00:31ID:7ieu6Amk1カ月が経過した。取引を「レンタル」と見なし、マークなしでの「販売」を事実上
容認した経産省が、業者に求めている中古品の自主検査などは徹底されていないのが
実態だ。「グレーな状態を解消する法改正を急ぐべきだ」という声が上がっている。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
彡ミ ___ __ 相変わらずPSE問題は中古家電に焦点が
|ヽ /| ,,,,,,,,l / / 当たってるが、本来は新品の家電対象が基本だ。
|ヽ | | ミ ・д・ミ/_/旦~~
⊥ |  ̄| ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 問題をはっきりさせると経産省が「公務員の職権乱用罪」で
凵 `TT | ̄l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l 訴えられかねないので、いつまでもグダグタなんですかね。(・д・ )
06.5.5 Yahoo「<PSE>「レンタル」容認も、中古家電の自主検査なし」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060504-00000056-mai-soci
0639法の下の名無し
2006/05/05(金) 13:09:54ID:gXudccM2容認していませんが?
マスコミはバカですか?
0640法の下の名無し
2006/05/05(金) 14:19:32ID:C+pQR20Bこれが唯一の正解だった。
「我々は、今まで法令を遵守して公安委員会の管理のもと、
営業を営んで来た。
PSE法について中古を対象した法律だという告知を受けたことはなく、
そうした認識も持っていない。
この法律は製造者と輸入業者の届出を定めた法律であり、
製品の安全を保証することは、製造者と輸入業者以外ありえない。
小売業者は設計や生産管理をなし得る立場ではないからだ。
中身を知り得ない製品について、安全を保障するマークを貼ることはいかなる理由があろうとできない。
それは消費者に対する裏切りである。
この法の主旨は電気用品安全法の前進である、旧電気用品取締法から変わらないと認識している。
今さらそれを変える根拠がない以上、法令遵守という立場からも、
経産省の今回の運用には従うことはできない。
また、今回の経産省の見解については、中古市場の健全な流通を妨げることを目的とするものではないと信じる。
もし仮に、経産省が我々をこの法に基づいて摘発するのであれば、それは致し方ない。
我々は法廷で堂々と、同様の主張を述べるだけである。」
0641法の下の名無し
2006/05/06(土) 10:31:36ID:vsL1Wk60>そもそも妥当性から考えても電気用品から中古品一般を排除した場合、お前のいう所のモグリの製造業者
>が製造した用品が中古品市場に流れた場合市場から排除することができなくなる。そんなこともわからな
>いのかね。まあ、経産省自らが似たような脱法を進めているような現状だがw
あのな、いまは消費税ってのがあってな、帳簿記録ないと消費税の控除が認められないのよ
なので業者たどっていって最初の製造業者突き止めるなんて容易なわけ
途中の段階で隠すやついたらそいつが消費税丸もちになるからな
モグリの業者なんてPSE法じゃつかまえられねーよw
あとモグリで作ってまで儲かる商品もないしな
立法変更には同意だな、製造業者と輸入業者だけの法律にしとけっつーの
0642法の下の名無し
2006/05/09(火) 21:57:47ID:4pTpfeo/承知致しました。
経済産業大臣
0643法の下の名無し
2006/05/10(水) 00:00:52ID:/Ka9a7Yaお前、電気用品安全法しか読んでないだろwww
だいたい、ほとんど「政令で定める」なんて言ってる法律の条文だけしか読まないで
また電気の知識も持たないで、何がわかるんだ?
解釈もへったくれもないだろ。
0644法の下の名無し
2006/05/10(水) 10:08:51ID:1DqXBkQdあなたは政令も読んでいるのですか?
政令はネットで公開されていますか?
0645法の下の名無し
2006/05/10(水) 11:49:14ID:Cs/toiPS文の内容が629への反論になってないのは、おいといて・・・
643が法解釈をする場合、下位規範や対象の知識をどこまで必要だと思う?
たとえば、憲法九条の論議をする場合、自衛隊法、施行規則、令、自衛隊の
装備・作戦能力・備蓄弾薬等々、だこまで細かく知っている必要がある?
立法も司法も行政も電気の事なんか基本的に分かってないが、PSE法を制定して
運用することになる。
643の内容が法哲学的な問いかけというならまだ分かるが、ここでは全く意味のない
質問だな。
0646法の下の名無し
2006/05/10(水) 14:29:52ID:K6ki3VwM「現在の日本には自衛隊というものがあって」という程度の知識の
ことだろ? まぁ、必要な知識だわな。
0647法の下の名無し
2006/05/10(水) 15:30:27ID:Oli5panS>形だけ販売すれば?
一次流通に際して流通業者間でいくら販売を繰り返したって、一次流通のままなので新品は新品、
中古にはならん。
もちろん、PSE法の販売規制対象のまま。
>つーか、「中古品」って語の定義だって一義的じゃないしね。
二次流通品のことであって、特にあいまい性はない。
0648法の下の名無し
2006/05/18(木) 15:35:32ID:+MJaw2y2そんでいっそ免許みたいに点数制にして免許取り消しとかにすりゃいいんだ。
0649法の下の名無し
2006/05/18(木) 17:33:11ID:sEP/KuLY0650法の下の名無し
2006/06/02(金) 00:49:23ID:rXRd98zrhttp://www.janjanblog.jp/stheme_163_1.html
0651法の下の名無し
2006/06/02(金) 11:04:10ID:FTYp+oRyttp://tyranosaurous.blog67.fc2.com/
0652法の下の名無し
2006/06/04(日) 11:36:27ID:HVw3F/jTttp://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060417_01.htm
0653法の下の名無し
2006/06/07(水) 13:55:12ID:o6N69O7F最近までPSE法は中古を含んだ法だと思っていましたが、
どうも、やっぱりというか、中古は含まれてないのに刑惨省が間違えて
「含んでいる」と答え、その間違いを訂正しない現状が浮き彫りとなってきました。
(法解釈のスタンダードでは"中古を含む"と成るのが一般的だとしても、
中古を考慮した内容には成っていないので、
中古規制は非現実的な【正しくない】解釈であり…)
とはいえ、最終的には司法が判断する仕組みになっているので…
「中古も含む」と出れば、【PSE法は世紀の悪法】が確定し、
悪法を作った者すべての連帯責任も発生。。。
「新品用の法」と出れば、【刑惨省の不正運用という犯罪】が確定し、
PSE法には問題が無かったことも判明。。。
必ず どちらかに転ぶので、しつこく問い続けるべきですが、
やはり裁判なしでは答えが出ないですね。
問題は、このまま"今までどおり"が定着すると、
裁判へのモチベーションも下がる一方ってこと。
つまり、刑惨省とか立法関係者は、【犯罪を隠蔽して天下り先の確保に成功】し、
刑惨省に釣られて廃棄や廃業、検査に走った業者の【負担と損失だけが山積】し、
さらに悪法や、法の不正運用の前例までも積み上がってしまうという
まさに最悪の構図が出来上がる…。
まさに、それこそ自民党および刑罪惨業省 官僚の狙うところであり…。
それだけは避けたいが…。
0654緊急アラート
2006/07/17(月) 05:14:23ID:TEB6yqja事態は膠着したままで、解決した訳ではありません。
アンケートに回答して傲慢な経済産業省に『NO!』の意思を見せつけよう!
以下、 http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1151718946/ (大規模OFFスレ)よりコピペ
68 :naka ◆x5LuTQBzmI :2006/07/16(日) 21:15:23 ID:78IMb6hF
【PSE 問題に関するアンケート】
http://sound.jp/pse/activities.html
是非ご協力ください。
0655法の下の名無し
2006/08/25(金) 19:12:33ID:IVVi6CSr経済産業省のバカ役人らの私利私欲のために
世の中が住みにくくなるというのは本末転倒もいいところ。
それにしても卑しいヤツラだよ。
0656法の下の名無し
2006/08/28(月) 08:06:23ID:dIO/6VMb中古が流通前で、電安法が中古も対象なら、中古になった時点で、
メーカーはマーク貼らなきゃ電安法違反なの?
0657法の下の名無し
2006/09/29(金) 15:41:01ID:0eoTCwH90658法の下の名無し
2006/09/29(金) 16:05:17ID:W94dNvC70659法の下の名無し
2006/11/30(木) 12:18:36ID:qOcHY3800660法の下の名無し
2006/12/09(土) 13:00:31ID:kNHhtdOE0661法の下の名無し
2006/12/19(火) 08:06:56ID:/dR/ilznPSE法における法の不遡及の意味を間違えてる
製造・輸入を規制する法律なので製造・輸入されたものを法でさかのぼって禁止するのは完全な遡及禁止だ
過去製品の市場回収は42条の5で条文がまったく違う
27条販売違反は、無表示の販売違反、当時の法令で禁止されて無い方法で製造・輸入されたものをさかのぼって現在の27条で禁止することはできない。
そもそもこの問題は27条の意味がわかってないと答えられないってことか・・
0662法の下の名無し
2006/12/19(火) 11:05:37ID:BwC/+EzX0663法の下の名無し
2006/12/19(火) 23:35:25ID:/dR/ilzn禁止してないよ、巧妙に予防線はりつつ取締りできるかのように振舞ってるだけ
0664法の下の名無し
2006/12/20(水) 08:00:45ID:RpHIqDXL経産省は「販売するにはPSEマークが必要」と言ってるじゃん。
実際に従っている業者も存在する。
0666法の下の名無し
2006/12/20(水) 10:48:14ID:NU8jxsQs0667法の下の名無し
2006/12/20(水) 11:26:34ID:c1r3gUwc「遡及禁止」って、
さかのぼって禁止っていう意味?
それとも、遡及できないっていう意味?
0668法の下の名無し
2006/12/30(土) 10:33:30ID:NqH6C4oYそうだとすると旧法製品の中古は旧法27条が適用になる
てか製造品だから製造時期の法適用があたりまえ
あと42条の5は旧法時代なかった、だから回収もできない
消費生活安全法が昔から回収命令あったのでそれつかうしかないんじゃないかな
0669法の下の名無し
2006/12/30(土) 11:40:16ID:NqH6C4oYここにも自分で答えを書いていて解決できなかったひとがいる・・
『新たに制定されたり、改正された法律が、その施行以前の関係にさかのぼって
適用されないという原則。』(有斐閣法律学小事典)だ。
要するに、お前らの大嫌いな、「既得権益の保護」って意味だよ。
「予測可能性や法的安定性を害する」と言えば、こじゃれた言い回しになるな。
新法27条は旧法27条の関係にさかのぼって適用はできないって自分で書いてて
何故旧法製品は現在でも合法と書けなかったんだろう??
つまり新法27条違反を適用しようとしてる製品は旧法27条において合法だった製品
どうみても遡及して過去製品に罰則をもうけたことになり違法になる
旧法といっても整理合理化法案で改正された条文にすぎない
JETも知ってたはずだぞ、こんな文書だしてたんだから
http://www.s-jet.com/data/publication/dl/sei_jp_h15.pdf
7ページのところ
I−6の前2行
※ なお、これらの取り扱いは、全て電気用品取締法で取り扱われるため、罰則等についても電気用品取締法の規定が適用されることになります。
0670法の下の名無し
2007/01/10(水) 11:10:08ID:ADKtL6KJ?
0671法の下の名無し
2007/02/26(月) 18:06:47ID:qvHvtPvy0672法の下の名無し
2007/03/16(金) 21:32:53ID:DxOohCcU0673法の下の名無し
2007/04/05(木) 13:32:38ID:uv1iLs1r↓
810 :エンジニア:2007/04/01(日) 12:00:32 ID:rDLuQW2Q
>>807
>エンジニアの目的は一体何?
>>792のオレの下記の書込みを読んで。
>『このスレタイの主旨を理解しているのか?』という問いかけに対して、
>オレが言いたいのは、『それで、お前ら何をしたいの?』ということ。
今さら、というより、1年前から同じ事を書き込んでいるが、実害も無い法規。
さらに正確に言えば、(たかが)経済産業省の『一解釈』に何をおびえて騒いでるの?
(前から書いている通り)1年経ったからもう判ってきたと思うけど、検挙も取締も何も無い。
何が問題なんだ?
むしろ、古い製品に対して、(方法論は別にして)何らかの検査をしなさいって理屈は的を得てるよ。
それでも、経済産業省にくしって、意味が分からないよ。
誰も明確に書き込んでいないし。
ttp://news21.2ch.net/test/read.cgi/news2/1167625584/
【PSE法】中古電気用品どうなる【谷みどり3】
0674チャンネル桜が今日から無料放送に!!
2007/04/09(月) 18:28:08ID:DMBAaUOf日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。
※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
【土・日】21:00?24:00
http://www.ch-sakura.jp/index.html
0675法の下の名無し
2007/04/29(日) 15:17:48ID:z6V8/lTe295 :エンジニア:2007/04/29(日) 12:31:46 ID:flJdYk0E
>>280
>まあホントにPSE無い〒品売って犯罪ならいまごろ逮捕者がぞろぞろだろw
でしょ。誰も検挙・逮捕なんかされない、されるはずが無い。
>逆に偽PSE貼ってるほうがやばいよな刑法の公記号の不正行使とその幇助にあたるんじゃないかな?
当たり!
品質表示法に触れる恐れがある。
中古販売店に対して、『製造事業者登録をしなさい』というのは、『単純な解釈』であって明文化されていないから。
裁判沙汰になったら、矛盾点が一杯出て来るんだよ。
【PSE法】中古電気用品どうなる【谷みどり4】
ttp://news21.2ch.net/test/read.cgi/news2/1175391380/150
0676法の下の名無し
2007/05/06(日) 02:47:40ID:BKAv7hkVその人は法律不遡及の原則を知らないひとなので、なにを言っても無駄です。
550 :エンジニア:2007/05/03(木) 15:36:37 ID:y3EeTz1u
何かチグハグになっているようですが、落ち着いて考えてみたらいかがですか?
法規に対しての解釈....
>>546
>簡単な話だよ、製造の時に違法とされなかった製品がある
>法律が変わって製造者は罰せず販売者だけが違法となるか?
>なりません、過去にさかのぼって違法とすることはできない。
それは、誰がいいましたか?
誰が決めましたか?
貴方が勝手に解釈したに過ぎませんよ、経済産業省と同じ行為ですよ。
0677法の下の名無し
2007/05/06(日) 20:05:42ID:x8JvAiQm0678法の下の名無し
2007/05/07(月) 01:01:43ID:a0/V3g/i0679法の下の名無し
2007/05/12(土) 08:31:43ID:3M8S6qCV703 :エンジニア:2007/05/11(金) 19:33:24 ID:+OKYb7CW
>>699
>業者が買い取って販売したら罰金一億円ですか。
>強烈ですね。
新聞を読んだことがありますか?
罰金の1億なって、そんなにザラにない。
アノ罰金何億というハナシは、大手家電メーカが組織的に違法行為を故意した時だけだよ。
それくらいのことは、誰でも判りそうなモンでしょ。
もう少し、落ち着いて、オトナになって考えれば?
【PSE法】中古電気用品どうなる【谷みどり4】
ttp://news21.2ch.net/test/read.cgi/news2/1175391380/150
0680法の下の名無し
2007/06/05(火) 11:31:32ID:vjCJ2JGH>>916
>園児が寂しがっているから?
ご名答!! ありがとうさん!!
ヒマ潰しのネタが無くって.....
0681法の下の名無し
2007/06/21(木) 10:25:11ID:mV6OFW0oなんじゃ、こりゃあ?
【行政/制度】『SRマーク』--経産省が制度創設、中古電気製品の販売店に優良マーク [06/20]
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1182266812/
0682処刑ライダー ◆.EDMOUBKE2
2007/06/23(土) 00:15:36ID:Hnt9D5Dq0683法の下の名無し
2007/06/29(金) 02:14:21ID:tPnY6Lmwあの騒動は…PSEマークなしでも販売可能に
ttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/business/manufacturer/59589/
悪法は法にあらず
0684法の下の名無し
2007/06/30(土) 05:54:28ID:4uO7gy/K経済産業省こそ、潰れればいいのに。税金泥棒!
0685法の下の名無し
2007/07/01(日) 18:47:23ID:83W94DEw0686法の下の名無し
2007/07/04(水) 16:06:44ID:XomtPipdttp://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070703/pse.htm
>PSEマーク無しの旧法適合製品の実態調査によれば、旧法適用品における不適合率はゼロで、
>さらに旧法適合製品と新法適合製品の絶縁耐力試験でも、差異は見られなかったという。
ってさ、法を作る前に調べるものじゃないの?
0687法の下の名無し
2007/07/04(水) 16:09:30ID:HbUUrdWC0688法の下の名無し
2007/07/04(水) 19:13:10ID:SJ7/QvVd第六十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)
の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)
にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行前にした行為(旧法製品表示品)の施行後の行為(販売)は従前(旧法)のとおりとする
0689法の下の名無し
2007/07/04(水) 22:08:21ID:GteTWZLjワザと分かり難く作ってるみたいだな。w
0690688
2007/07/05(木) 09:23:41ID:QHIRkaMVあれだけ大騒ぎして調べないってどうよw
ま、俺もその一人なわけだが
0691法の下の名無し
2007/07/05(木) 10:52:20ID:NGg3nAGt0692法の下の名無し
2007/07/06(金) 00:29:21ID:pNYKf6vm旧法表示を10条表示とみなす期限が切れたのが平成18年3月31日
それ以後は届出事業者は自社の製品をPSEをつけなければ10条表示義務違反になって出荷できなくなる期限だった
だが27条表示についてはPSE適用のものは確かに無いと違反だが旧法表示は
附則69条の適用を受けると旧法扱いだから旧法27条が対象
つまり現行存在する〒品を販売してもなんの違反も成立しないってこと。
JETの文書にも書いてあるが附則47条等の適用を受けて出荷した製品の罰則はすべて旧法を基にするとなってる
新法とは仕組みが違うからそうなるわな
0693法の下の名無し
2007/07/06(金) 03:19:25ID:MQBZuTa2罪に問われないのでしょうか。
0695法の下の名無し
2007/07/07(土) 12:11:47ID:yQTpK+t7届出事業者自身の出荷期限だから、間違いではない
ただそれ以外は関係ないよと言わなかった責任はあるな
0696法の下の名無し
2007/07/07(土) 12:44:05ID:BaVlNvWQ0697法の下の名無し
2007/07/08(日) 12:19:50ID:Y7iMDjuY違法ではないとわかったら摘発もないから訴訟もないわな
せいぜい誤解を招いた態度が気に食わないとして訴訟するかだな
0698法の下の名無し
2007/07/08(日) 12:26:02ID:I9JhRbiu0700法の下の名無し
2007/07/13(金) 11:39:08ID:lhJqZIa60701法の下の名無し
2007/07/14(土) 00:24:21ID:H+FCOWKR0703法の下の名無し
2007/08/25(土) 07:15:07ID:WJhRVlyh0704法の下の名無し
2007/09/12(水) 01:00:10ID:p/Xgy8M7それって処分?
ttp://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1189493707/
0705法の下の名無し
2007/09/12(水) 16:11:32ID:s+PHKJmk0706法の下の名無し
2007/09/20(木) 12:20:42ID:zyqUte8uもし、これが古物ではなくただの電気用品という認定がされてしまいますと、逆に古物商の届け出無しで中古家電を販売できてしまいます。
これは法体系から見て可笑しいですよね。この点をついて、電気用品安全法では中古は対象外であると解釈できます。
ま。法律が間違っているのですから、殊更守る必要も感じませんし、裁判になっても無罪でしょう。
しかも、中古も含まれるとしたのは解釈上の問題ですから、相手にするのもばかばかしいのであります。
ttp://blogs.yahoo.co.jp/joakkun/archive/2006/04/01
0707法の下の名無し
2007/09/28(金) 11:59:22ID:aCD3zxjAttp://jp.youtube.com/watch?v=5TQ9CmstTiU
0708法の下の名無し
2007/10/29(月) 10:12:26ID:H26cwAtj混乱した本当の原因を明らかにしてテレビのニュース等で公式に謝罪してもらわないと。
戦犯の名前もちゃんと公表して厳しく処罰してもらわないと。
一民間企業に3000万円以上の無駄な買い物(耐圧試験器290台〜)をさせ、
従業員に無駄な(かつ非常に危険な)検査をさせた責任をどう取るのか。
一生忘れないよ。
0709法の下の名無し
2007/12/02(日) 10:01:18ID:AZsYIJEY---
平成19年12月下旬から、旧・電気用品取締法の表示がある電気用品はPSEマークが不要になります。
ttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
0710法の下の名無し
2007/12/03(月) 11:18:09ID:f6tQtSMG0711法の下の名無し
2007/12/10(月) 00:43:15ID:uHnXVp590712法の下の名無し
2007/12/16(日) 10:52:03ID:eFEyD4HyPSE問題は違憲とあった
0713法の下の名無し
2007/12/19(水) 08:40:48ID:k5eYS/Ij0714法の下の名無し
2008/01/09(水) 14:12:32ID:23SIkMOm経過期間中の製品が旧法適用がないってことなのにか?
また条文みもしないで知ったか書いてるんじゃないの?
0715法の下の名無し
2008/01/09(水) 16:25:48ID:dfQTfdSX提訴すればいいのに。
0716法の下の名無し
2008/01/11(金) 19:03:37ID:X+xIKv1+ttp://kiyotani.at.webry.info/200707/article_16.html
0717法の下の名無し
2008/03/01(土) 11:25:33ID:ZYNYd/Qz>>542
>気に入って購入したけれど飽きて他の機器が買いたくなるケースは無視ですか。
>楽器やオーディオ関係では頻繁に買い替えをするマニアがたくさんいますよ。
>余りにもアホ過ぎて呆れてしまう。レベル低杉。小学生からやり直せば?
2年以上前から同じこと書き込んでいるかが.....
で?その欲しくなる製品は何?
その製品は、2001年以前に製造された製品なんだと?
本当のところは、有りもしない被害者意識で騒いでいるだけとしか思えないんだよ。
>将来欲しくなるモノも購入済みなのか?w
ぉぃぉぃ。そこまで、屁理屈をこねくりまわすのか?
ビンテージ・モノとして、UG市場が出来るくらいは、容易に想像・理解できただろうに。
そもそも無視すればいいものをよってたかって、METIから遵法すべしってモノ言いの体制にさせたのは、被害者意識で騒いだ人間だろうに。
それに付け加えて、今回のPSE騒動でマトモに遵法しようとする中古屋が全てではないことくらいも容易に想像できただろうに。
要は、騒ぎすぎなんだよ。
ところで、ムリヤリ騒いで何の特になった?
【PSE法】中古家電、あの騒動は・・・【谷みどり】
ttp://news24.2ch.net/test/read.cgi/news2/1183125248/
0718法の下の名無し
2008/07/21(月) 19:01:19ID:lGAhMktGttp://news24.2ch.net/test/read.cgi/news2/1216464850/
【PSE法】エンジニア・園児・猿・シンパ隔離スレッド【エンジニア】
ttp://news24.2ch.net/test/read.cgi/news2/1216464669/
0719法の下の名無し
2008/09/13(土) 09:15:27ID:knkpPHvp0720法の下の名無し
2008/09/14(日) 19:32:33ID:gf1m1jrN経産省の天下り先が儲からないからですか?
0721法の下の名無し
2008/10/13(月) 19:11:13ID:xJoThE1ittp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/1219338976/
0722法の下の名無し
2008/11/22(土) 09:18:19ID:mopuR37bnakaは,似非ジャーナズムと非難されていたようだが、ただのお祭り屋としか思えんよ。
1年以上も経ってから、初めて、経済産業省相手の裁判費用は1,000万円以上掛かるって書き込みをnakaがしていたが、あらゆる疑問を感じる方が普通だろ。
園児は,「その当時なら、それなりの義援金が集まっていたはず。なぜ、今頃、そんなことをオープンにする?」って食って掛かっていたろ。
パブコメとか言い出す前に、オマエってただの偽善者だろって言いたいが。
145 :朝まで名無しさん:2008/11/21(金) 21:38:18 ID:GV36bWoA
とりあえず、
>万年野党みたいに、有りもし無い様なレベルの被害を訴えて、
>省庁のただの凡ミスを2年半以上も非難し続ける
この理由を回答できる人間がいるのか?
0723法の下の名無し
2008/12/31(水) 20:07:41ID:VTySt+Q/ttp://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news2/1230721423/1-
0724過去の書き込み
2009/01/04(日) 16:23:13ID:WsgGuT++自分が処分する時に買い取ってもらえないのイヤだなー。
12 :名前書くのももったいない:2006/02/03(金) 23:19:08 ID:OJb1ikLt
>>11
処分する時はお金を払って処分して貰うんですよ。
30 :名前書くのももったいない:2006/02/11(土) 13:15:00 ID:v18s3Ar2
もともとね。家電にしろ楽器にしろ、自分が今欲しいから金出したわけで、買った瞬間に
商品価値なんてなくなるんですよ。フリマに参加してみればよくわかるけど、買った時
どんなに高価な楽器や家電でも他人から見たら手垢のついた中古品で半値以下の価値しか
ないんですよ。ツライデスヨ・・・
0725過去の書き込み と 現在の書き込み
2009/01/04(日) 17:01:11ID:WsgGuT++>40
>建築基準法が改正されたからといって改正前の住宅は販売禁止にならないだろ?
>経済産業省は無茶やったんだよ。
>中古業者の営業を妨害し、中古マーケットを混乱させ、中古愛好家に苦痛を与えた。
>悪いのは経済産業省。
11 :名前書くのももったいない:2006/02/03(金) 22:14:54 ID:ut/72S+w
自分が処分する時に買い取ってもらえないのイヤだなー。
12 :名前書くのももったいない:2006/02/03(金) 23:19:08 ID:OJb1ikLt
>>11
処分する時はお金を払って処分して貰うんですよ。
30 :名前書くのももったいない:2006/02/11(土) 13:15:00 ID:v18s3Ar2
もともとね。家電にしろ楽器にしろ、自分が今欲しいから金出したわけで、買った瞬間に
商品価値なんてなくなるんですよ。フリマに参加してみればよくわかるけど、買った時
どんなに高価な楽器や家電でも他人から見たら手垢のついた中古品で半値以下の価値しか
ないんですよ。ツライデスヨ・・・
0726法の下の名無し
2009/01/30(金) 19:32:52ID:b7QEsXOFフランス政府
子どもへの携帯電話広告を禁止
携帯電話使用によるがんリスク増大の恐れが高まる中で放射レベルも制限か
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/baby/1224893426/360
携帯の使用は'子供の脳腫瘍の危険を五倍に コードレスは4倍に”という研究
欧州議会が電磁波規制の厳格化へ
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/baby/1224893426/
【調査】携帯電話の脳腫瘍リスクを調べる史上最大の調査、中間報告は最悪[01/10]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/scienceplus/1231587090/
0727法の下の名無し
2009/02/16(月) 14:25:36ID:uKSD7qHHttp://news.tbs.co.jp/20090212/newseye/tbs_newseye4061006.html
モトローラ社のACアダプターを売って逮捕ってww
こんな事で何で警視庁が動くの? 見せしめですか?
経産省の天下り先の収入を増やす為ですか?ww
0728法の下の名無し
2009/04/14(火) 18:08:41ID:1NYpC+qn電磁波の影響は怖いですね。
0729法の下の名無し
2009/04/15(水) 20:47:00ID:WItRA7Bh0730法の下の名無し
2009/04/30(木) 11:44:40ID:zHc52qcg理詰めで問い詰めようかな。答えられるか?
>中古業者が困ったのは間違い無いし、
そりゃそうだよな。
今まで何もせずに売っていたのを検査して売れだの、届け出しろだのっていわれたからな。
Q1;そんな要求がID:RwD11HJRに被害を与えたか?
>中古愛好家の楽しみが奪われそうになったのも間違い無い。
Q2;具体的にどんな風に楽しみが奪われたんだ?
奪われそうになったなんて国会答弁すんなよ。
>買い取り中止になったんだから影響が有ったのも間違い無い。
Q3;買い取り中止でおまえが困ったのか?
Q4;ほかにも困った人の話を聞いたことがあるのか?
>>52はうそだろ。
あれ以降ぜんぜん書き込みがないもんな。
>中古品を売ったり買ったりしないパンピーはすっこんでろと言ってるだろうが。
Q5;おまえが古い製品を買って隣近所が困るって考えたことがなにのか?
>このスットコドッコイ
Q5;いつものパターンですが、楽しいですか?。
全部答えるかな?
0731法の下の名無し
2009/06/03(水) 09:27:21ID:mYAJiqon>>751
>>一消費者として賛成、ウェルカムとして、谷女史のブログに書き込んでいたのは、オレなんだが。
>へぇ、ウワサでは聞いていたが本人が正式に認めたのを聞くのは初めてかなぁ。
前から書いていたが...
他にも、他のヒトの意見を聞く時期は『ほほー』というHNだったり、
そりゃー、騒ぎすぎだろと考えていた時期は、『騒ぐな、落ち着け』だったかな?
いずれにしても、PSE騒動が勃発した時、▽〒とか○〒とか、PSEの区別も判らない人間が騒いでいた。
ド素人の集まりで騒いでいた。
だから、谷女史のブログでは、買取中止で困る製品を持っているならば(=被害があるならば)、
製品名、型名、型式区分番号 を書き込めって言い続けた。
その言い続けた理由は、被害実例がハッキリしないことには、何も文句は言えない(裁判になりえない)と考えたから。
ただ、どうせ無いだろと思いながらもな。
結局は、2chで松下シャーバーの充電器の型式区分番号を書き込んだ人間が一名だけ居た。
じゃー、Pa社の充電器の中古品として売りに行くのか?
充電器の中古品を買いに行く機会が無くなって困るのか?
chance-loseが発生しているのか、というPSE騒動の根幹のハナシになると、急にダンマリになってしまった。
挙句の果てには、書けと言われたから書いた、と寝ぼけたコトを言い出す始末。
オレが何を目的として、『型式区分番号を書き込め!』と言い続けた理由さえも理解できていない。
今でも、こうして被害が有った、無かった、という基本的なコトさえも明確にできないでいるだろ。
被害が不明確ということは、騒ぐ必要が無い、ということさえも理解できないんだよ。
【PSE法】エンジニア隔離スレッド5【上祐乙】
ttp://namidame.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1238289073/701-800
0732法の下の名無し
2009/08/19(水) 01:43:27ID:sKeW1zP10733法の下の名無し
2009/08/19(水) 18:28:57ID:lhTMxKT/0734法の下の名無し
2009/09/19(土) 10:40:38ID:ZqpElwCh国内で唯一、PL対策ガイドライン策定を民間で行っている、内閣府認証NPO法人[日本テクニカル
デザイナーズネットワーク協会(略称 JTDNA)]の製品安全やカタログ表示対策などに関する緊急無料セミナーのご案内です。
■4月から実施行された「長期使用製品安全点検・表示制度」は、今まで製造者だけの問題であった製造物の責任を、
不動産事業者、ディベロッパー、マンションやアパート、借家の管理人、オーナーにも課しています。
もちろん、地方自治体の所有管理物件も例外ではありません。
■電気製品のPSE(技術基準)の違反は販売者も含み最高1億円、広告表示の誇大広告や誤認広告などについては
3億円の課徴金が課せられるとの情報もあります。過去にさかのぼった回収、販売禁止などの極めて重大な事態を招きます。
■個人でのネットショップなどの販売も、技術基準違反では最高100万円の課徴金と懲役の懲罰が有ります。
総合的視野での情報をぜひ事業活動にお役立てください。
ttp://74.125.153.132/search?q=cache:TZcwsuelhw4J:www.jtdna.or.jp/PDF/seminer_annai0907.pdf+消費者庁 PSE&cd=4&hl=ja&ct=clnk&gl=jp
0735法の下の名無し
2009/09/22(火) 07:42:14ID:/PBo+fE+PSEは独禁法違反。
天下り先の検査機関が儲けるための法律。
0736法の下の名無し
2009/10/13(火) 14:13:00ID:B0UQEDqh---
278 :774ワット発電中さん:2009/10/12(月) 18:37:56 ID:xwFOzygU
>>274
>まずこの問題は「厳密に従えば違法行為であるが、実質は見逃されている事例」ではない(なかった)ことは理解できますか?
間違えてませんか?
電気用品安全法では、販売行為をする時にPSEと表記することができる、という文言が明記されてますよね。
この意味は、販売行為をする時はPSEと表記しなさい、という意味でしょう。
この時に、テマークなんか関係なくって、法律上はPSEの表記が無いものは販売しては駄目なんですよ。
これが正しい電気用品安全法の読み方でしょうね。
さらに厳密に言えば、PSEの表記が無くとも販売できると指導して解釈した経済産業省は、
脱法行為の方法(幇助というのか??)を教えたことになりますよね。
出るところに出れば、この件だけでも経済産業省は処罰の対象でしょう。ただ、これらが何か、問題とでも?
>私の問題を言えば、ジャンク品が市場に出回らなくなることを危惧してのことです。
それで、実際にはジャンク品の入手性が変わりましたか?元々あなたは、電気用品安全法の適用範囲を知っていて、
PSE問題に反対している(反対していた)のですか?
【PSE法】エンジニア隔離スレッド7【自分で立てろ】
ttp://science6.2ch.net/test/read.cgi/denki/1252678497/278-
0737法の下の名無し
2009/12/14(月) 11:51:40ID:o9Hk2a4U「アホか、オマエは??」と言われた。
「アホか、オマエは??」と言われた。
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0738法の下の名無し
2010/03/26(金) 02:42:16ID:78m/b83k0739法の下の名無し
2010/03/26(金) 08:37:49ID:b3jF2kbA>>854
>一般家電製品
> 5年以上前と限定した中古市場があるとは言えない。
例え5年以上前の製品でも買いたい人、売りたい人や業者がいます。
>マニア向け製品
> マニア個人は、騒動時に購入しており問題あるとは言えない。何よりも個人輸入、個人売買をしている。
将来、買い替えしたくなった時はどうするの?
個人輸入なんてやるのは少数派だと思わないの?
並行輸入業者は死亡でおkと考えるの?
>中古業者・輸入業者
> PSE騒動時にかなり報道されて、無料の広告が得られた。
> むしろ購買層が増えたので、被害を被ったとは言えない。
秋葉原のオーディオ専門店はひどい事になってますけど?
2005年まで無印で出荷していた輸入代理店は対応に追われたり販売を中止したりしてますけど?
コストコは無印で販売したコーヒーメーカーを回収していたけど?
>一般人の行動(デモ?)
> デモの様子を見た限りでは、ビンボー人はコタツを買うな、ラジオを聞くなというデモ主張は、理解する方が無理があるし、
> マニアが騒いでいるとは思えない。ただのお祭り騒ぎ。
> コタツやラジオ洗濯機の中古を対象としたデモだったが、5年以上前の製品が対象と考えれば、
> 4年前、3年前の中古と中古品の値段の差はないだろうし。
例え5年以上前の製品でも価値が有る商品が有る事を知らないの?
>税金の無駄遣い
> 国会での答弁では、7000〜8000万円の経費をかけて、講習会や絶縁試験機の準備をしたという内容だった。
> 話し半分としても、せいぜい2億円。経済産業省の年度予算は1兆円を超えるから、無駄遣いと言える金額でもない。
> それに、受益者負担の論理を用いれば、元々販売業者が負担する経費。
例え100万円でも無駄使いです。
>経済産業省がむちゃくちゃやった
> 中古品・輸入品がPSEから除外するという文言はPSEに出てこないから、むちゃくちゃなことをやったとは言い切れない。
電気用品取締法に基ずく表示が有る製品の販売規制はとんでもない間違い。
電気用品安全法施行前の製品は電気用品取締法で判断すべき。
結論:
アホか、オマエは??
0740法の下の名無し
2010/05/19(水) 23:03:38ID:kVeFPWBY0741法の下の名無し
2010/05/19(水) 23:10:10ID:8iKdpAGehttp://poppop.conv.jp/img.php?k=YgY3LngFf9SfNeGVDDr
http://www19.atpages.jp/imagelinkget/get.php?t=v&u=blogch.jp/up/images/blogchsc1_00159.jpg
0742法の下の名無し
2010/07/18(日) 11:04:59ID:mvKrnHSX452 :まだまだ使える名無しさん:2010/05/06(木) 18:22:01 ID:GAM4SLe4
電気用品取締法
第23条
甲種電気用品の輸入の事業を行う者(以下「甲種電気用品輸入事業者」という。)は、輸入しようとする甲種電気用品(その者の輸入したものに限る。)の型式について、
型式の区分に従い、当該甲種電気用品の製造事業者ごとに、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
ただし、特定の用途に使用される甲種電気用品を販売する場合において、通商産業大臣承認を受けたときは、この限りではない。
第26条の3
乙種電気用品の輸入の事業をを行う者(以下「乙種電気用品輸入事業者」という。)は、事業の開始の日から30日以内に、次の事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 当該乙種電気用品の種類及び構造
3 当該乙種電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所
0743法の下の名無し
2010/07/19(月) 19:58:02ID:znZrpz9T■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています