>>787

■分離公判(公判前整理手続き)をするという事は、『検察と裁判所はグルになって 《今年中に、更に他の4人の裁判の判決が出る前に》 堀江を有罪にして世間にアピールしたいのだろう。検察は正しかったと。』

■『分離公判(公判前整理手続き)では、なんと弁護側が、 《悪魔の証明(なかった事を証明)》 をする必要が多分にある。』
 資料などが全て検察に押収されている状況の中で悪魔の証明をしないといけないというおかしさ。
 普通の裁判なら、弁護側が、検察側の証拠に疑義を唱える事により、『検察側に立証責任が発生し、被告がやった証拠を示さなければいけないのに、分離公判では立場が逆転してしまう。』

■また『公判前の整理手続きで、全ての証拠を弁護側は出さなければいけないという絶対的不利』。
 つまり『他の関係者の裁判で新たな検察側のウソが発覚しても、分離公判ではそれを採用出来ないし、ましてや裁判中に弁護側が隠し玉や無実を示す新たな証拠が出ても採用出来ない。』

■証拠が膨大というが、起訴事実は少ないのに何故公判前整理手続きをする必要があるのか。

■実際に分離公判を担当した弁護士のコメントを見れば、分離公判の酷さが解る。