>>659
> >>658
> >どこにも真実を追究してはいけないなどと言う意味の文言はない。
> と法律の勉強をしたことがない人はすぐに言いたがります。
> 民訴法は裁判所が当事者の主張したことのみ判断しなければならない。
> また、刑訴法は検察が起訴状に記載した訴因についてのみ判断しなければ

実際の裁判は、そうなっていない。

> ならない。 こう書いてあるのだよ。つまり、裁判所の役目は真実の
> 追求ではなく、当事者の主張の判定であると解釈するわけです。

実際の裁判はそうなっていない。

> 法律のシロウトさん、分かったかな?

法律を知っていても、裁判のシロウトさん、分かったかな?