日本の裁判の問題点
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0603五十川卓司
2006/05/04(木) 08:28:46ID:sNU9WZpp犯罪商品(製品、役務)と犯罪収益との卸売問屋であり為替銀行
である暴力団体について、訴訟の場面でも証拠や証人を共謀して
捏造や詐欺をする行為を、どのように取締をして摘発をするかに
ついて、共謀罪を設定する必要があるかどうかについての議論が
あるが、思想犯として、暴力団体等と警察組織との連合や連盟が
暗躍する危険が助長されると言えるので、警察組織や警察個人の
性悪説を基礎として議論をする必要が有ります。
NTT等の電話会社や通信企業の通話明細や通信記録も改竄捏造
をされる危険があり、暴力団体が用意した判例法的な構成要件や
実定法的な法律要件に該当させられた冤罪行為が多発する危険も
あるのです。
ところで、西村眞悟氏の逮捕理由が、交通事故の示談においての
非弁護士行為(弁護士法 第七十七条 非弁護士との提携等の罪
)であるのですが、何らかの思惑があっての、そのような摘発や
逮捕を、演出して演技をしている危険が潜伏をしていると思われ
ます。
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