週の頭は答練とかゼミが重なってここをなかなか覗けないな。
と思ったらあまり具体的な部分では進んでいないようだ。

>>19
>なにがしかの戦略があって、まだ解いてないのか?

いや、他に解かなきゃいけない過去問がわんさかあるからw
漏れ去年勉強始めたから、下三法については手がついてない過去問があるのよ。
憲法は流れで手を出してしまったが、実力試しに使おうかと思ってる。
今はとりあえず平成の過去問を徹底的に潰すことをしてるから、その後考えるよ。
アドバイスさんくすこ。

>>38-42
うーんいまいちよく分からないところなんですけど、権力分立っていうのはあくまで人権保障システムにすぎなくて三つに分けるのがバランスが取れていて最も合理的ってことでしかないってことですかね?
ぶっちゃげ憲法が四権分立(なんじゃこりゃ)を定めていればそれはそれでよいと。
でも憲法は41条、65条、76条で三権分立を示しているわけだし、3つに分けますよって一応宣言してるから、その権限配分を明確にすればおのずと論理が組み立っていくってことかな。

>「法案提出権という権力をどこに分配しようか」
41条の条文からすれば、法案提出権は立法権限を有する国会に付与されている、これは誰も異論をはさむところではないですよね。

だからそれを前提として、問題はさらに裁判所、内閣にも権限をコピペできるのかってことだと。
41条の「唯一の」については、法案提出権くらいならまあ別にイインジャネってことでいいとして
憲法が明文で認めるともなんとも書いてあるわけじゃないから、権限付与の必要性・許容性を各機関の役割ごとに論じていくことになるのかと。
つーと憲法がそもそも司法と行政に予定していた役割を害するような場合は×、そんなこともないのなら○って論じていくべきなのかな。
そう考えると、司法の役割はなんだ?
行政の役割とはなんだ?
っていうことを追求していくことになると。

答案を全く意識しないでたらたらと書いてみました。
ちょっとまとめてから答案にしてみまつ。