☆☆☆ 法解釈ゼミ ver.7 ☆☆☆
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0229キンタ
2006/01/23(月) 01:24:09ID:Q0DxSgLh>Dのほうから考えてみるとだな。
>Dは、所有権もあるし引渡しも得てる。
>それならば、「第三者」C対して、所有権の取得を対抗できるはずだ。
面白いことを考えるね。
僕もその通りに思える。(ここまで書くのにかなりの思考の曲折があったW)
>実際の訴訟では、Cの所有権にもとづく返還請求の形で行われて、
>Dの抗弁が認められるかというのが焦点になって
例えば、引渡しを受けてDが占有する庭石を、Cが勝手に持ち去った事例が考えられるよね。
DはCに対して所有権に基づく引渡請求をするわけだ。
まずDは「私はAとの売買契約により所有権を取得している」と主張する。
これに対して、Cは178条の抗弁を主張できない。
Dが引渡しを受けている以上、178条の要件を満たさないから。
ニーが考える「不都合」はこういうことだよね。
どうなるんだろ。
Dが勝訴して庭石を取り戻したら、Cの返還請求は既判力によって排斥される。
Dの所有権取得の主張を封じるべきなのは確かだね。
Dは背信的悪意者だから権利濫用だとかいっておけばいいかな。
でも、これは直接的には178条の問題ではなよね。
1条3項(だったかな)の問題だ。
だから、
>所有権の取得の主張は信義則(1条2項)に反し(>>223)
と言う必要はないと思う。
今夜はここまで。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています