>>122,123
>第1 乙の罪責について
よく書けてる。

> 住居侵入罪(130条)が成立する。
建造物侵入,130条「前段」な。
ガイシュツか。

>2.
> 2)乙が強盗の機会に加えた傷害が原因となって、Bは死亡している。
「乙が」とするのはマズいだろ。
因果関係不明だからな。
これもガイシュツか。
「上記の」とでもしておけばイイ。

>第2 丙の罪責について
> 1)前提として、事後強盗罪の法的性質が問題となる。
何の前提として問題になるのかわからん。

> ところ、 窃盗身分がなければできない真性身分犯であると解する。
真正身分犯ってのは何条の問題なんだ?

> 2)では、承継共同正犯は成立するか、そもそもその肯否が問題となる。
何で問題になるんだ?
不成立が原則だろ?
それが価値判断として許されないんじゃないのかってところから,
承継的共同正犯と呼ばれる論理構成がひねり出されてきたんだろ?

>  よって、承継共同正犯は否定すべきである。
この結論はどうだろうな?
本文で否定するからといって全部否定説ってのはな。
悩みもくそもない罠。

で,結局丙には何ら犯罪が成立しないのか?

>第3 甲の罪責について
> 窃盗教唆の罪責を負わないか。
これはおかしい罠。
まず検討すべきは強盗致死の教唆なんだろ。
これもガイシュツか。

> ア)まず、いわゆる未遂の教唆が問題となる。
いわゆる未遂の教唆が問題になるって書いて分かるのは法律屋だけだろ。
今の漏れには教唆の未遂と未遂の教唆の区別が分かる方がおかしいと思えるが。


誤振込み・不法原因給付については,まだコメント必要か?>ロー