>>165
>Cに修理させたという労務により、瑕疵修補を免れるという利益を得た
「C」じゃなくて「D」だよね。そういう利益をAは得たと。
で、Dの「損失」は、Bへの債権が不良債権になったことだよね。
これは因果関係が悩ましいな。
もちろん、色々理屈をつければ肯定できるだろうけれど。
なんにせよ、不当利得の構成はどうしてもアクロバティックになるね。

>俺が思ったのは、とくに瑕疵修補請求に代わる損害賠償のほうは、
>勝手にCに主張させると、ABの契約に介入を認めることになるんじゃないかと。
同時履行の抗弁の根拠に用いて、保証債務の履行を拒むだけだから、
AB契約に介入することにはならないと思うけどな。
解除は契約消滅だから介入、同時履行は履行拒絶に止まるから不介入。
「私的自治への介入の許容性を考える」というテーマからは、
「解除はまずい」ってことに気づけば十分じゃないかな。
ニーはわざわざ問題を難しくしてるのでは(笑)。
僕だったら、混乱して自滅してるな、きっと。

>>166
この判例も本問とは全然事案が違うね。
本問の参考になるのかね。