☆☆☆ 法解釈ゼミ ver.7 ☆☆☆
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0166口だけニート
2005/12/27(火) 23:17:59ID:CtZ8FtT5判示事項:
建物賃借人から請け負って修繕工事をした者が賃借人の無資力を理由に建物所有者に対し
不当利得の返還を請求することができる場合
要旨:
甲が建物賃借人乙との間の請負契約に基づき建物の修繕工事をしたところ、その後乙が無資力に
なったため、甲の乙に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の
所有者丙が法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けた
ということができるのは、丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて、丙が対価関係なしに
右利益を受けたときに限られる。
理 由
上告代理人桑嶋一、同前田進の上告理由について
一 原審の適法に確定した事実関係及び記録によって明らかな本件訴訟の経緯等は、次のとおりである。
1 上告人は、本件建物の賃借人であったAとの間で、昭和五七年一一月四日、本件建物の改修、
改装工事を代金合計五一八〇万円で施工する旨の請負契約を締結し、大部分の工事を下請業者を
使用して施工し、同年一二月初旬、右工事を完成してAに引き渡した。
2 被上告人は、本件建物の所有者であるが、Aに対し、昭和五七年二月一日、賃料月額五〇万円、
期間三年の約で本件建物を賃貸した。Aは、改修、改装工事を施して本件建物をレストラン、
ブティック等の営業施設を有するビルにすることを計画しており、被上告人とAは、本件賃貸借契約において、
Aが権利金を支払わないことの代償として、本件建物に対してする修繕、造作の新設・変更等の工事は
すべてAの負担とし、Aは本件建物返還時に金銭的請求を一切しないとの特約を結んだ。
3 Aが被上告人の承諾を受けずに本件建物中の店舗を転貸したため、被上告人は、Aに対し、
昭和五七年一二月二四日、本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした上、本件建物の明渡し
及び同月二五日から本件建物の明渡し済みまで月額五〇万円の賃料相当損害金の支払を求める
訴訟を提起し、昭和五九年五月二八日、勝訴判決を得、右判決はそのころ確定した。
4 Aは、上告人に対し、本件工事代金中二四三〇万円を支払ったが、残代金二七五〇万円を支払って
いないところ、昭和五八年三月ころ以来所在不明であり、同人の財産も判明せず、右残代金は回収不能の
状態にある。また、上告人は、昭和五七年一二月末ころ、事実上倒産した。
5 そこで、本件工事は上告人にこれに要した財産及び労務の提供に相当する損失を生ぜしめ、他方、
被上告人に右に相当する利益を生ぜしめたとして、上告人は、被上告人に対し、昭和五九年三月、
不当利得返還請求権に基づき、右残代金相当額と遅延損害金の支払を求めて本件訴訟を提起した。
二 甲が建物賃借人乙との間の請負契約に基づき右建物の修繕工事をしたところ、その後乙が
無資力になったため、甲の乙に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、
右建物の所有者丙が法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する
利益を受けたということができるのは、丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて、丙が対価関係なしに
右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。けだし、丙が乙との間の賃貸借契約において
何らかの形で右利益に相応する出捐ないし負担をしたときは、丙の受けた右利益は法律上の原因に
基づくものというべきであり、甲が丙に対して右利益につき不当利得としてその返還を請求することが
できるとするのは、丙に二重の負担を強いる結果となるからである。
前記一の2によれば、本件建物の所有者である被上告人が上告人のした本件工事により受けた利益は、
本件建物を営業用建物として賃貸するに際し通常であれば賃借人であるAから得ることができた
権利金の支払を免除したという負担に相応するものというべきであって、法律上の原因なくして受けた
ものということはできず、これは、前記一の3のように本件賃貸借契約がAの債務不履行を理由に
解除されたことによっても異なるものではない。
そうすると、上告人に損失が発生したことを認めるに足りないとした原審の判断は相当ではないが、
上告人の不当利得返還請求を棄却すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができる。
論旨は採用することができない。
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