☆☆☆ 法解釈ゼミ ver.7 ☆☆☆
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0162口だけニート
2005/12/26(月) 19:20:16ID:StP0buCPやっぱ、どう考えてもおかしな答案な気がするが。
まあこの程度でも、今年までの水準でのAをとる上では支障はない、ということで。
問題文>>138 出題趣旨>>145
第1 小問1
1.連帯保証人は催告・検索の抗弁なし。
2.解除は不可 ∵当事者でない、介入認めるべきでない ←実を言うと、書いたかどうかはっきりしない。
3.本人Bの同時履行の抗弁権援用できないか。
T ア)Bは同時履行の抗弁権有するか
本件契約は、仕事の完成を目的とした「請負契約」
仕事の目的物に「瑕疵」あり「重要でないばあい」にもあたらない ←「損害」をあえて外した分、問題文の事情、
634条1項の要件満たし、「修補請求」できる。 を使うためにけっこうあてはめがんばった。
イ)損害賠償はしておらず、修補請求のみだが、
否定する理由はなく同時履行の主張は可能(同2項)
信義則に反しない限り、全額について。
本件信義則に反しない。
ウ)同時履行の主張が可能
U 本人が同時履行の抗弁主張できる場合、448条の附従性から、 ←答案では448条の文言解釈をした。
同時履行の主張できる。
V Bは同時履行の主張可
第2 小問2
1.債権者代位権
Bは損害賠償請求していないから、
損害賠償債権は現実化していない。 ←ここがたぶんおかしいと思う。
よって、代位行使不可。
2.不当利得(703条)
ア)Bが失踪していて、債権を請求される可能性はもうないから、 ←ここも強引過ぎると思ったが、
「利得」を確定的に得ている。 まあ理由かいとけば許されるかなと思った。
イ)損失、因果関係、法律上の原因なし、を満たす。
ウ)不当利得返還請求可能。
2ちゃんねるブラウザ使えば、特に見にくいということはないと思いますが、
もし見にくかったらクレームをつけてください。
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