キンタが帰って来たから、本番でのスジだけ書いとこう。
やっぱ、どう考えてもおかしな答案な気がするが。
まあこの程度でも、今年までの水準でのAをとる上では支障はない、ということで。

問題文>>138 出題趣旨>>145

第1 小問1
1.連帯保証人は催告・検索の抗弁なし。
2.解除は不可 ∵当事者でない、介入認めるべきでない        ←実を言うと、書いたかどうかはっきりしない。      
3.本人Bの同時履行の抗弁権援用できないか。
 T ア)Bは同時履行の抗弁権有するか
   本件契約は、仕事の完成を目的とした「請負契約」
   仕事の目的物に「瑕疵」あり「重要でないばあい」にもあたらない ←「損害」をあえて外した分、問題文の事情、
   634条1項の要件満たし、「修補請求」できる。              を使うためにけっこうあてはめがんばった。
   イ)損害賠償はしておらず、修補請求のみだが、
   否定する理由はなく同時履行の主張は可能(同2項)
   信義則に反しない限り、全額について。
   本件信義則に反しない。
   ウ)同時履行の主張が可能
 U 本人が同時履行の抗弁主張できる場合、448条の附従性から、 ←答案では448条の文言解釈をした。
   同時履行の主張できる。
 V Bは同時履行の主張可

第2 小問2
1.債権者代位権
   Bは損害賠償請求していないから、
   損害賠償債権は現実化していない。                  ←ここがたぶんおかしいと思う。
   よって、代位行使不可。                                      
2.不当利得(703条)
   ア)Bが失踪していて、債権を請求される可能性はもうないから、 ←ここも強引過ぎると思ったが、
  「利得」を確定的に得ている。                         まあ理由かいとけば許されるかなと思った。
   イ)損失、因果関係、法律上の原因なし、を満たす。
   ウ)不当利得返還請求可能。


2ちゃんねるブラウザ使えば、特に見にくいということはないと思いますが、
もし見にくかったらクレームをつけてください。