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☆☆☆ 法解釈ゼミ ver.7 ☆☆☆

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001カカシ2005/11/29(火) 02:53:36ID:LjZLm4DY
法解釈の実践をゼミ形式で行うスレッドです。

司法試験受験生さん・学部生さん・未修既修ロースクール生さん、研究者さんや実務家さんから一般人さん、
真性デムパさんに至るまで、法学に関することでしたら、ありとあらゆる方のあらゆるカキコをお待ちしております。
コテハン・名無しは問いません。
無責任に適当に、好きなことを言ってみてください。

☆☆☆ 法解釈ゼミ ver.6 ☆☆☆
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1126830354/l50
0015法の下の名無し2005/12/03(土) 09:51:49ID:1Pox0iN8
やっとカキコが読み終わった。
今年の刑法まだといてないからな。自分で検討しないと全然実感がわかん。
自分で解いた後に読んでみよう。

で、修習生氏のカキコについてはニー様に完全に同意。
出来てないと感じたらそのことを口うるさく罵倒された方がよっぽどためになるからな。
書いてくれてるだけありがたいと思わないと。
どうしても口に苦いと感じたらスルーすりゃいいだけの話しだし。
それが2ちゃんの楽しみ方ってもんだ。

>>12
最近色んな答案を読んで痛感したのは基本的なことを嘘を書かずに書くってことの難しさだな。
分かったつもりでいても答案上で表現が正しくなかったら分かってないのと同じだもんな。
普段から答案上に表現する意識を常に持ってとりくまにゃいざ解答用紙と向き合って屁しかでないってことだと痛感したよ。
ま、こんなもんハゲマ師はずーーーーーーーーーーーーーっとおっしゃっていたことなんだろけどなw
0016ハゲマ2005/12/03(土) 21:05:26ID:Vr7gGZ0X
>>10
> 漏れはそうは思わないです。
ほお。なるほどな。まあ,藻前がそう言うのもまた自由でいいんじゃないか。

>>12
> まあ、ハゲマ先生のような人種の方にとっては、何をいまさらほざいてるんだ、
> こいつは小学生か、というようなレベルのことなんだろうな。
ははは。いや,なんにせよ分かってきたんならそれでいい。
漏れのカキコの意味もあったってもんだ。

>>13
> もう過去問は死ぬほどやりました,って人はまずいないんだ。
そうか。藻前の時代はやはり恵まれてるんだな。
漏れの周りのいわゆるヴェテは,漏れなんぞ及びもつかないほど
藻前の言う「過去問博士」だったよ。
そのヴェテも今は某事務所のパートナーにまでなってるが,
合格は遅かったな。

>>15
藻前はカカシか?

> で、修習生氏のカキコについてはニー様に完全に同意。
> 出来てないと感じたらそのことを口うるさく罵倒された方がよっぽどためになるからな。
> 書いてくれてるだけありがたいと思わないと。
上にも書いたように,藻前らがそう思うのは自由だが,
少なくとも修習生レベルになった以上はそれでは足りないと認識してもらうよう
考えてカキコするのが実務家たる漏れの勤めだろ,と漏れはオモテるわけだよ。

> ま、こんなもんハゲマ師はずーーーーーーーーーーーーーっとおっしゃっていたことなんだろけどなw
だな。


さて,久しぶりに推薦図書だ。
本を読んでなかった訳じゃなく,いい本にしばらく出会えなかっただけだ。
しかし,久々に藻前らにも紹介できる本を見つけた。

角岡伸彦『はじめての部落問題』(文春新書)
こいつはいいぞ。ブラ関係でこれだけ分かりやすく,かつ,腰を据えた落ち着いた議論が
できる本は見たことがない。
しかも,この本のいいところは,ブラ関係をどう伝えるかという方法論にまで論及しているところだ。
差別論だけでなく,この点も藻前らの参考になるだろう。

もう一つ。
真鍋昌平『闇金ウシジマくん』(小学館ビックコミックス)
またぞろナニワ金融道系だが,はるかにエグくて現実的。
真鍋は,デビュー作以来ずっと,そういう裏仕事系の見せ方がうまいマンガ家だな。
0017カカシ2005/12/03(土) 21:25:06ID:1Pox0iN8
>>16
あ、コテが消えてたな。
カカシでつ。

>少なくとも修習生レベルになった以上はそれでは足りないと認識してもらうよう
>考えてカキコするのが実務家たる漏れの勤めだろ,と漏れはオモテるわけだよ。

うひょう。レベルの高いお説教だw
まぁ漏れからすれば、お二人とも我々には見えてないものが見えてるわけだし、どんな言葉でも参考になると思うわけですよ。
アフォとか氏ねとかハァとかそういう言葉でも大事かなと。(あれ?これ全部ハゲマ師だw)
漏れ的にはどんな言葉でもありがたいでつ。
ヴァカ氏と同じで真性のMなんですかね。

>『闇金ウシジマくん』

漏れもこれ読んでましたが、余りにもエグくてブルーになったので脱落しました。
普通のOLが借金が積もり積もって風俗嬢に転落してく話。
話自体はおもしろいとはおもってたんですが。
弁護士たるものこれくらいのことでブルーになってるようじゃだめですかね?


さて初めて新会社法に当ってみた。
「新会社法100問」の方は品切れでなかなか手に入らないので、とりあえず旧条文と照らし合わせてみたんだけど、思ってた以上に変わってるな。
定款に任せるっていうのがえらく多くなった希ガス。
ま、世の中そういう流れなんだろな。
0018暇な修習生2005/12/04(日) 03:37:47ID:oUAOkY2f
>>16
>> もう過去問は死ぬほどやりました,って人はまずいないんだ。
>そうか。藻前の時代はやはり恵まれてるんだな。
>漏れの周りのいわゆるヴェテは,漏れなんぞ及びもつかないほど
>藻前の言う「過去問博士」だったよ。
>そのヴェテも今は某事務所のパートナーにまでなってるが,
>合格は遅かったな。

いや,だから,過去問マニアになって成績が上がらなかったら考えろ,
としか言ってないだろ。
誰も過去問だけで合格できるとは言ってない。
最終的にはなるべく穴をなくさないようにしなきゃならないし,
試験には運もある。
あと,残念ながら,この試験への向き不向き,
つまり地頭のよしあしの影響も否定できない。

それはさておき,優先順位を考えない勉強は試験勉強とはいわない。

>少なくとも修習生レベルになった以上はそれでは足りないと認識してもらうよう
>考えてカキコするのが実務家たる漏れの勤めだろ,と漏れはオモテるわけだよ。

要するに,俺の方が上だと,おまえはそればっかりだな。
弱い犬ほどよく吠えると言っておこう。

前も似たようなことを言ったが,
実務やってるというそれだけでは,
別に尊敬に値することでもなんでもないぞ。
なにせ実務家は玉石混淆だ。
0019法の下の名無し2005/12/04(日) 18:57:45ID:mkSrsgzB
>>13
おっしゃるとおりでしょうね。
>>14
ほう、さようですか。
井上英治の過去問集は、持ってはいるな
まあ、ためしてみます。

>>15
>今年の刑法まだといてないからな。
なにがしかの戦略があって、まだ解いてないのか?
なら、参加しないほうがいいんじゃないか?
でないのなら、本番受けてないんだから、ほかのすべての勉強に優先して
12問を2日で書くって作業をやっとくべきだと思うぞ。

以上、論文落ちのアドバイスでした( ^∀^)

>最近色んな答案を読んで痛感したのは基本的なことを嘘を書かずに書くってことの難しさだな。
そのとおりだな。
アウトプットを意識しない勉強は意味がない、ってことだ。
それも、漠然とした意識じゃなくて、実際にどうかくかの明確な意識が必要だ。
ハゲマ先生どころか、魔骨や柴田でさえ大昔から言ってることだろうが。

>>16
>漏れのカキコの意味もあったってもんだ。
意味があったといえるように、実践していきたいとおもってます。

>そうか。藻前の時代はやはり恵まれてるんだな。
合格者が増えたのは、恵まれているといえるのかどうだか、漏れにはよくわかりませんが。
出題趣旨をはじめとする情報公開ってのは、実力のある人にとっては
恵まれていると言えるんじゃないですかね。
不幸にして受からないという人の割合は、だいぶんと減っただろうな。

>さて,久しぶりに推薦図書だ。
そういや、『さおだけ屋〜』と『俺と悪魔のブルーズ』は前に読みますた。

『さおだけ屋〜』は立ち読みで十分なレベルの本だとおもうが、まあいい本ですね。
一般の方々にとっては、法律なんかより会計のが何倍も役に立つんじゃないかという気がする。
荒井弁護士もだが、あの作者も20代だそうだ。
まあ、漏れには関係のない話だ。

『俺と悪魔のブルーズ』は、2巻まで読んだが、今後に期待かな。
漏れには、いい感じになってきたとこで終わっちまったって感じですた。
0020口だけニート2005/12/04(日) 19:13:44ID:mkSrsgzB
漏れも名前が消えちまった。

>>17
>弁護士たるものこれくらいのことでブルーになってるようじゃだめですかね?
ハゲマ先生はそうおかんがえのようだな。
靖国だの韓国だの部落問題なんかの本を推薦されるのとから判断すると。
漏れは、どれもほとんど興味がないんだが、まあ、ためしにあたってみるか。
部落問題なんて、漏れのような都市部の若い?世代にはまったくの過去の問題に思えるが、
まだまだそんなことはないんだろうな。

>>18
>つまり地頭のよしあしの影響も否定できない。
比較的若い年齢でパートナーになるようなよくお出来になる方が
そこまでやっても、だいぶんと時間がかかったってことをおっしゃってるんでしょう。
まあ、運は否定できないがな。

>要するに,俺の方が上だと,おまえはそればっかりだな。
言わせとけばいいじゃないですか( ^∀^)
謙虚な人間ほどけっきょく特をするんですから。

>なにせ実務家は玉石混淆だ。
とうぜん、玉だという自信がおありなんでしょう( ^∀^)
玉石混交だってのは、受験生でもみんな知ってますよ。


ここ数日、どうしようもなく内容がないな。
カカシ、なにかやりたいことがあったらやっといてくれ。
漏れは書くべきことができるまで、休憩することにする。
0021法の下の名無し2005/12/05(月) 02:24:40ID:IrsZeKvu
このスレ、最近非常に面白い。
0022ロー人2005/12/05(月) 13:06:25ID:+sYbTcjR
>>6
ライブ民訴は買ったんですが、通して三度読むことはしないでしょう。
調べた結果、結局三回ぐらい読むことはあっても。

答案構成覚えることに意味がない、ってのも、受験生のレベルに
よってはそうだとしか言えないんじゃないですかね。

初期段階では知識が足りないから、いきなり考えるのは無理。
だから暗記メインで勉強する。ある程度知識がたまったら、
考えることも取り入れる。

ただ、合格者のアドバイスが混乱するのは仕方ないんでしょう。
終わった後は、やってたときのことなんてごったまぜにしか覚えてないもんですし。

その意味で、アドバイスを全部信じてやるのは、もうやめです。

まぁ、「自然と論理的な思考ができるようになる」
という老師の言葉も俺は信用してないんだがw
自然とできるってのは、自然とできた人がそうであっただけで、
足りない奴は意識してやらんとダメだってこったな。
0023ロー人2005/12/05(月) 13:19:30ID:+sYbTcjR
>>22
つづき。

司法試験の罠も、どうもここらへんにあるんじゃないかと思うんだよな。
俺の同期にも、30中盤でずっと論文A落ちの人がいる。

その人、知識は凄い。
だが、レポートを読んだ教授によると、論文がかなり読みにくいらしい。

択一55点取れるような人が、何で論文受からんのか。
択一は暗記でまかなえる。答練も概ねそうだよな。
まわりからの質問に対して答えるときも、そうだ。

こういう成功体験が、逆にこの人を縛ってるんじゃないか。
問いを発見する能力、相手の言うことをよく聞いて、それに答える能力、
そういうものが決定的にかけてるんじゃないかと。
あくまで推測だが。

ただ、司法試験は考えるだけでも済まんからなぁ。
法律知識も必要だ。
結局、記憶と思考を双方向でやってくしかないと俺は思う。

なんというか、当たり前のことなんだが、
聞いてる側はなんとなくできてるように感じるから身にしみないんだろう。
もう一つ、当たり前度が想像してるよりも高いレベルにあるんじゃないか?
と感じてる。

相手の話し(言うこと)を聞くなんて、普段誰でもやってる。
ただ、きちんと聞くのはかな〜り難しい。

だから、最近は人から話を聞くときは気をつけるようになった。
本当にその人が言いたいことは何なのか、よくよく考えて
うまく相手の言いたいことを引き出せるよう聞く。
論文が書面を通したコミュニケーションなら、こういうことも
役に立つんじゃないかと思ってな。
0024ロー人2005/12/05(月) 13:27:56ID:+sYbTcjR
>>23
>どうもここらへん

なにが「ここらへん」か明示してないから、繋がりが不明確になっとる。

予備校の教え方が、暗記メインに偏ってるってことだ。
教える側も、考える力をつけさせるのは大変だからなぁ。
暗記だったら、教えた側は時間と努力に比例してできるようになる。
教える側も、面倒くさくないし、できるようになるから嬉しい。

怖いよなぁ。
「教える」のが好きってのも、「教える自分」が好きなんだと思う。
これ、自覚してないと教える側の成果が楽に出るほうに偏る要因になるよな。

暗記が全部イカンとは言わないけど。
魔骨が結構しょっぱなから「答案考えてきてください」とか抜かしてたのは、
どう考えてもアホやと思うしw
できないし調べると時間かかるし大変だし、そりゃ答えの暗記に走るわ。
あ、全部俺の経験談な。
0025ロー人2005/12/05(月) 13:38:00ID:+sYbTcjR
>>9
>というが,何度読んでもどう食らいつくのか,
>どういう姿勢が緻密というのか,
>緻密ってのはどこまでやればいいのか,分からないってのが
>香具師らの悩みなんじゃないのかってことだよ。

帰納的で答えと理由が循環してますが、
過去問で聞かれたことが基本で、
答案で評価される限度で緻密であればいいってことなんじゃないかと思います。

>>12
>とにかく情報を収集して分析して、考えられるベストの仮説を立てて、
>完璧に実行することにより検証して、足りない部分は修正して、これを繰り返していくしかない。

最初から完璧にやろう、と思うとイヤになっちゃうよ。
だから俺はもう、完璧は目指さないことにした。
前より、よくなってりゃいいや。
それを何度か繰り返してくほうが、俺にはあってる。

実行すること以外で、俺も完璧にこだわるところはあった。
というか、まだある。
理由も結果から導いたりてたりすると、バカいってんじゃねぇこのアホ!
と思ってたし。

でも、法律は数学じゃないからなぁ。
社会学の一種みたいなもんだと思うようになってきた。
だから、社会で不都合が生じるってことも、
結果ではあるが理由になるんかな、と。
0026ロー人2005/12/05(月) 13:45:40ID:+sYbTcjR
>>10
>漏れは、本当に恥ずべきことだがぜんぜんやってねーし、失礼ながらヴァカ氏やロー人氏も
>やってらっしゃるようにはとても見えないな。
>だって、基本書だの判例解説だのたいして役に立ちそうもない者はスミまで
>よく読んでらっしゃるようだが、基礎の基礎の概念さえきっちり押さえてねーんだもん。
>まあ、ローや新試のことは、漏れはよく知らんが。

あんま褒めるなよw
平常点も成績評価に含まれるからな。
そりゃ基本書とか判例解説読むさ。
今やってる勉強が、奨学金の100万とか50万とか30万に繋がるかどうかで判断したら、
そうなったってだけさ。

この二週間ぐらいで、やることがはっきりしてきたので、
基本的なことをまずやることにするよ。
論点表を辰己で買ってきたんだが、三回以上出てるところは限られてるんだな。
一科目20個ぐらいだから、飽きっぽい俺でもできそうだわ。

プレも頻出部分からしか出てないようだ。
新試験も、その傾向が強くなるんだろう。
俺は、現時点ではそっちに賭ける。

ニーに馬鹿にされんよう、俺なりにやってみるよ。
0027ロー人2005/12/05(月) 14:39:21ID:+sYbTcjR
余計なこと書いた気もするけど、修習生氏と老師の書き込みは
ためにはなります。

...両者の罵倒合戦以外はね。
俺には、視点の違いがあるだけで、
罵倒しあうようなこっちゃねぇと思うんだけどな。
俺が、あんまり他人に対するプライドを気にしない人間だから、
そう思うのかもしれないが。
自尊心は、自分が持ってりゃそれでいいと思うんだけどな。
0028口だけニート2005/12/05(月) 20:10:09ID:FgcVlacm
おや、ロー人氏が気合のはいったカキコをしてる。
これはとりあえず、ちょっとだけレスしとこう。

>>22-27
なるほど。
今回のカキコは、共感するところが大きいです。

>俺の同期にも、30中盤でずっと論文A落ちの人がいる。
漏れはそういう人とそんな話はしたことはないし、想像に過ぎないんだが。
どうも、長くやってて実力十分という人には、司法試験自体が目的化してしまってる
人が多いんじゃないかなという気がします。
そのせいで、対話じゃなくて、自己アピールをしようとするんじゃないかな。
試験にしろレポートにしろ。
結果として、コミュニケーションがとれなくなるってことですが。
漏れらも気をつけなくちゃいかん。

>最初から完璧にやろう、と思うとイヤになっちゃうよ。
漏れの書き方がまずかったですが、要するに完璧に実行できるような計画しかたてない、
ということです。
自分の能力に見合った計画を立てる、と。
まあ、実践しつつ、もっといろいろと考えていきたいです。
加点方式の発想には、非常に賛成です。

>平常点も成績評価に含まれるからな。
いや、そうかなと思ってました。
このへんが、まあロースクールの問題点のひとつだとかいわれたりもしてるようだな。
特に学者教官の、相手してやらないと単位がもらえなかったり、いろいろと。
日蓮は、ローの学者教官の出題が多いんだが。
全員とは言わないが、やっぱあいつらのほとんどは、
あいも変わらずもう話しになんねーからな。

>論点表を辰己で買ってきたんだが、三回以上出てるところは限られてるんだな。
ああ、ハイローヤーの特別版かなんかのですか?
漏れはちょっと見ていらないと思ったんだが、もう一回見てみるか。

>ニーに馬鹿にされんよう、俺なりにやってみるよ。
いえとんでもない、こちらこそです。
目標はちがいますが、やること自体はあんま変わらないのかな。
ともどもがんばりましょう。

>>21
>>1-28までで、法律のはなし0だぞ。
これは、やばいだろ( ^∀^)
いつ削除依頼が出るというか削除されてもおかしくない状態だ( ^∀^)
0029暇な修習生2005/12/05(月) 22:41:40ID:QJ6EhT//
>>22
人に何かを言われて,
それはだめこれもだめ,予備校もだめ,と,
そうやってずっと自分を守ってきたから,
ずるずるとここまできたんじゃないのか?
今のプライドを守ることと,試験に合格することはどっちが大事なのか?
合格するためなら何でもやろうと,膿は出し切ろうと
常にそう思ってなきゃ,何も変わらないと思うぞ。
奨学金を生かすなら,
新司法試験に合格することが優先順位のトップになるはずだろう。
どんな理想を掲げようが,
試験に受からなきゃどうしようもないのが現実だ。

俺は,君の答案を見る限り,君に足りないのは,
基礎知識もそうだが,むしろ論理的に考えることだと思ってる。
何年も勉強してきて知識が抜けてるのは,
思考に裏付けられた知識じゃないために,すぐ飛散してるからじゃないのか?

俺が上の方法を挙げたのは,そのためだ。
まず基本を覚えて,それから応用をやろうと,
それが通用するのは,記憶力のいい人だと思う。
司法試験をやる人は高学歴の人が多いから,
記憶力のいい人は多いんだろう。
そうじゃないなら,思考に裏付けられた知識をためていくべきで,
覚えることと考えることを分離させるべきじゃない。
そのためにどうしたらいいのかというのは,上の方に書いたとおりだ。

ライブ本は,俺が今読んでも新しい発見があるし,
1,2回しか読まないとしたら,
試験で使えない中途半端な知識がつくことになると思う。
今までいろんな本に手を出したけど,
5回も10回もまわした本ってないんだろ?
内閣法案提出権なんて,どの問題集にもあるから,
何回もまわしてれば,書けないはずはないよな。
択一合格経験があるのは,択一過去問は毎年やってて,
何度も繰り返すことになったからじゃないのか?

俺を煙たいと思うだろう。
だが,何が足りてないのかということから目をそらしたら,
何も変わらないのは目に見えてるぞ。
まあ,もうこれ以上言うのはやめにしよう。
何をしようが,全部自分に跳ね返ってくることだからな。

人権の答案でも書いたらいいんじゃないか?それか刑訴か。
刑法各論なんかは,方法論的なものはそれほどないからな。
個々の論点の解釈は難しいけれど。
0030ハゲマ2005/12/06(火) 00:34:33ID:xb1w/li2
>>20
>ここ数日、どうしようもなく内容がないな。
>>27
>...両者の罵倒合戦以外はね。
>>28
>>>1-28までで、法律のはなし0だぞ。
確かに,ちと遊びが過ぎたようだ。スマソ。
反省して実のあるカキコのみに専念することとしよう。

で,ローよ。憲法の答案に対するコメントは検討してみたか?
ニーよ,藻前も憲法参戦するんじゃなかったのか?
他の問題の検討はどうするんだ?
0031ロー人2005/12/06(火) 22:38:22ID:9aJYhnpa
新試験の出願、18日から。
人によっては、落ちたときの保険も考えてるみたい。

本題、スレの趣旨を忘れるところだった。

>>30
>で,ローよ。憲法の答案に対するコメントは検討してみたか?
まだわからない部分もあります。

検討後、日曜夜に、答案を書き直してアップします。
よろしくお願いします。
0032口だけニート2005/12/07(水) 21:35:14ID:GFGWGvSP
>>29
おっしゃることはわからないでもないですが、もうすこし相手の立場にたった
表現をしないと、あまり説得力がないんじゃないかと思います。
このあたりは、カーネギーや荒井弁護士も非常に力を入れて書いてたな( ^∀^)

>まず基本を覚えて,それから応用をやろうと,
受験生の分際ですが、漏れもむしろ初期の段階ほど記憶は必要ないと思う。
たいせつなのは、体系的なイメージをつかむことで、そのためには理解が不可欠。
イメージすらもてないものを長期的に記憶できるはずがない。
本試験レベルになると、趣旨だの定義だの構成要件だの論証のスジだの、
必要最小限にとどめるべきではあろうが、正確かつ反射的に吐き出せるレベルの記憶が必須だな。
いちいち考える時間がねーし。
漏れはここがあきらかに足りない、ていうか整理するとか意図的に記憶するとか
そういう作業は生まれてこの方ほとんどやったことがないからな。
出るのはすぐ出てくるが、出ないのはなかなかでない。
だから本来神経を割くべきところに気も時間もまわらなくなっちまうんだな。

>1,2回しか読まないとしたら,
ロー人氏が「読まない」と言ったのは、問題から離れて解説だけただ読むようなこと
はしない、という意味じゃないですか?
きっちり答案構成するか書くかという作業をしたうえで、解説にあたろうと。
それできっちりできなくなるくらいならただ読むだけでもしろ、という意味でおっしゃった
んでしょうが、それではあまり効果が期待できないんじゃないか、と。

漏れは、ご指導に従って、ちょっと考えて読むだけというのも実験的にやってみようかなと
おもいます。
40問くらい確かあるし、かなり古いのもあんまり出そうにないところとかもあるからな。
ここ数年のは、やはり構成したり書いたりするのだけでも5回ずつ位はやりたい感じだ。

>内閣法案提出権なんて,どの問題集にもあるから,
>何回もまわしてれば,書けないはずはないよな。
まさしくそのとおりですね。
漏れのばあいは、手を広げたのが原因ではないが( ^∀^)
0033口だけニート2005/12/07(水) 21:42:53ID:GFGWGvSP
>>29
>人権の答案でも書いたらいいんじゃないか?それか刑訴か。
ぜひともそうさせてもらいます。
漏れの一番キライなのは憲法で、次が刑訴、とくに捜査だからな。
もしよろしければ、バカでもアホでももうやめろでもなんでもいいですから、
なにかコメントをいただきたいです( ^∀^)

>>30
>ニーよ,藻前も憲法参戦するんじゃなかったのか?
今からさせていただきます。
>他の問題の検討はどうするんだ
もちろんやります。
キンタが刑法の答案ウpするといいつつ、どっか逝っちまったからな。
そろそろ帰ってきてよさそうな季節だが。
すこし脱力でもしてるのか?
>>31
>人によっては、落ちたときの保険も考えてるみたい。
保険て、旧試験ですか?
ちなみに漏れは、じつは保険にTOEICの勉強を少ししてます( ^∀^)
800くらい逝けば、派遣なんかですぐに職探しができるそうだから。
0034口だけニート2005/12/07(水) 22:13:04ID:GFGWGvSP
とりあえず、前スレにウpされてたロー人氏の答案読ませていただいたが。

感想として、なによりも、現実的な答案とはとても思われない。
新試は時間とかずっと多いんだっけ?
にしても、資料なしではとても書けそうにない論述が多い。
試験は同時に何科目もあるわけだから(漏れらは2日で6だが)、
とうぜんほかの科目についても記憶が必要になる。
とすると、直前にカヴァーできる範囲から論述することが必要になると思うが、
その範囲を超えているとおもう。
で、論理の流れが複雑すぎる。
これが読みにくさにもつながってるんだと思うが、
各論述の関係がとりづらく、かなり読みにくい。
普段は、本番は書けないようなところまで詰めとけというようなこともよくいわれるが、
方向性がすこし違うんじゃないかという気がする。

まあ、細かいところはハゲマ先生が指摘されてるようだし、
漏れはおいとこう。

一方で、ヴァカの再現答案。
修習生さんが一番マシだと言ってたが、あれは、たしかにけっこう
いいんじゃないかと思う。
基本が書けていて、よく見ると応用にも1行だけど配慮はできてる。
短くて論理がわかりやすい。
文章は結構グタグタだが、意味を取りにくいことはないし、おそらく減点はほとんどされない
(漏れも、主語述語の対応や「てにおは」などの正確な選択について、本番ではあまり
気を使わないことにした)。
あれ1通でAがついてると見ていいだろう。
で、漏れはあれをベースに答案を作ってみることにしました。
ヴァカ、無断複製&加工ゴメンネ。

以下、とりあえず、問題文とヴァカの答案を再度晒しアゲさせてもらいます。
出題趣旨は、まだ見ないお。
0035口だけニート2005/12/07(水) 22:15:50ID:GFGWGvSP
問題文

第 2 問
 裁判所法を改正して,「最高裁判所は,訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び
司法事務処理に関する事項について, 法律案を国会に提出することができる。」という規定を設けた
と仮定する。この規定に含まれる憲法上の問題点について,
内閣の法律案提出権の場合と比較して論ぜよ。

ヴァカ氏の答案

1.
(1)裁判所および内閣という他機関が法案提出の可否についての問題である。
 そこで、他機関が法案を提出する事は「国会は・・唯一の立法機関である」としている41条
 に反しないか。
(2)ここで、「唯一の立法機関」とは、法律は国会だけが定めるという国会中心立法の原則と
 立法手続きは国会のみの手により行われるという国会単独立法の原則である。
  本問では、国会単独立法の原則に反しないかが問題となる。
  思うに、41条の趣旨は国民の代表機関である国会の審議により国民の権利義務に関する
 法律を定める事により、人権侵害を防ぐ点にある。
(3)そうすると、他の機関が法案を提出しても、国会が実質的討論を行えば国会単独立法の
 原則に反しないと言える。
  よって、他の機関が法案を提出する事自体は41条に反しない。
2.そうだとしても、機関の性質・権力分立(41条、65条、76条1項)の本質を侵す
 のであれば、許されないと考える。
3.裁判所について
(1)訴訟手続き等は高度の専門的・技術的事項であり、法案提出を認める必要性は大きい。
(2)しかし、裁判所は国民に裁判を受ける権利(32条)を保障する事を通じ、少数者の
  人権を守る使命がある。そうすると、多数決が支配する政治的影響を受ける事は避けるべき
  である。そこで、高度な独立性が要求される(76条1項)。
   そして、法案提出権を認める事により政治的権力争いに巻き込まれるおそれが生じる。
   また、自ら提出し、成立した法案についての違憲審査を裁判所が行う事になる(82条)
  が、このような事は憲法が予想してなかった事であると考える。
(3)以上により、裁判所には法案提出権は認められない。
4.内閣について
(1)内閣は福祉国家(25条)を実現し、高度な専門的事項に知識を有する。
(2)そして、内閣は議院内閣制の下、国会と内閣が共働(66条3項)することが予定されて
  いる。
(3)よって、内閣は「議案」として(72条)法案提出権が認められる。
5.両者の違いについて
 裁判所は少数者の人権を守ることが使命であり、高度な独立が要求される。
 これに対し、内閣は議院内閣制の下、国会と一体となって活動する事が予定されているから
 である。

                                 以  上
0036口だけニート2005/12/07(水) 22:26:40ID:GFGWGvSP
ちょっと今日は間に合わないかも( ^∀^)

で、また雑談なんだが。
「さんかく憲法」、まだぜんぶは聞けてない。
聞くだけじゃ意味ないと思うんで、答案をいちおう作ってから聞いてるからなんだが。
講義の内容は、開眼しましたとか感動しますたとか、
その種の性質のものではないな。
講師も、ミス何とかかか何か知らないが、テープでは関西弁丸出しのお○さんが
トロトロとしゃべってるなって感じだから、あんまり期待すんなキンタ( ^∀^)

まあでも、修習生さんがおすすめになるのはわかった。
漏れは来年の統治は、これと心中するくらいでいいかな、という感じ。
基本論点論証と、答案の書き方だけ身につける。
もう、あんま難しいことはやらねー。
どうやっても好きになれそうにもないし、判例もほとんどないし、
今後なにかの役に立つこともあるとは思えないしな。
憲法は、ミニマムAを目標にして、ほかをがんばろう。
0037ロー人2005/12/07(水) 22:55:28ID:uZSr1bqh
>>33
ローを出ると、旧試験の受験資格はなくなります。
公務員とか、書士とかだね。

新卒で資格試験受けるか、という雰囲気。
落ちた奴が全員再受験すると想定されているけど、そうはならない予感。

>>34
コメントありがとう、なかなか自分ではわからんから助かる。

読みにくくて、入り組んでるか。
老師が言ってたように、卑近なところにもってこないとダメだな。
確かに、これを意識するとやりやすくなる。
昨日、民法の答練で意識してみたが、イメージが持ちやすい。

老師のコメントを検討のうえ、流れに気をつけて書き直してみるよ。
0038暇な修習生2005/12/07(水) 23:01:40ID:tEWhoJAf
>>36
そうか。ただ,永山よりは具体的じゃなかったか。
永山も,細かい理由はいらないとか,
統治原理に戻れとかいうわけだけど,
なにせ再現答案がそうなってることが少ないから,イメージのつかみようがない。
永山は再現答案以上の具体例は出さないからな。

条文の趣旨の中で統治原理まで戻る,
それ以外の些末な理由は原則いらない,
これで一貫して書いてある答案集って俺は他に見たことない。
講師の説明はトロいな。俺は1,7倍くらいで聞いてたからな。
あと,俺は,これを聞いて,
必要性・許容性の理解が変わった。
昔,一号・二号氏が説明してた気がするけどな。
伊藤真や柴田が言う必要性・許容性はおかしいんだ。
必要性も許容性もともに条文の趣旨で構成されるはずなんだな。

あと,気をつけなきゃならないのは,
その講義は,ある権限がどの機関に認められるのか,
という権限分配型の問題には効果的なんだが,
最近の本試験はそうでない問題が多いんだ。
その対策は考えておかなきゃならない。
ただ,今年の本試験はこれ聞いてれば上位Aも可能だったと思うぞ。
0039暇な修習生2005/12/07(水) 23:10:10ID:tEWhoJAf
>>37
ちょっと俺は君の答案にコメントする気になれなかった。
三権分立は抽象的すぎるとか,
行政権の目的は福祉国家理念とか,
前にそういうコメントをしたはずなのに,逆を書いてきたから。
俺も詳しい説明はしてないが,
一応合格者なんだから,それなりに蓄積に基づいて書いてるとは思ってほしい。

まず,三権分立なんだが,
これは,「権力を3つに分立させよう」という話だ。
しかし,本問で聞かれているのは,かみ砕いていえば,
「法案提出権という権力をどこに分配しようか」
という話だ。
権力をどうやって分配しようかということは,
権力分立原理それ自体からは出てこないはずなんだ。趣旨に戻ろうがどうしようが。
権力を分けましょう,としか言ってないんだから。
そうじゃなくて,憲法は権力を大きく3に分けました。
では,国会の権限はどういうものか,内閣の権限はどういうものか,
というところまで話を具体化すれば,
じゃあ,法案提出権は国会の独占的な権限なのか,内閣の権限に含めていいのか,
という話ができる。
出題趣旨には,権力分立原理とあがってるが,
それは,権力分立原理そのものを聞いてるんじゃなくて,
上に書いたように,憲法は権力をどうやって分配しましたか,
という意味で聞かれてるんだと思う。
0040暇な修習生2005/12/07(水) 23:12:42ID:tEWhoJAf
そもそも,内閣法案提出権と裁判所法案提出権の比較問題というのは,
結構問題集に載ってる。
俺が昔使ってた辰已の事例本にも載ってた記憶がある。
いくら予備校本だからといって,
それと異なる論証をするには,基本書等を調べて相当な根拠がないと。
0041暇な修習生2005/12/07(水) 23:18:40ID:tEWhoJAf
行政国家現象だが,
これは名前のとおり,現象・現実であって,
憲法解釈の理念そのものじゃない。
そもそも,社会の多様化により行政の役割が肥大してる,
だから,国会等による監視をちゃんとしましょう,
という文脈で説明されているはずだ。

他方,福祉国家理念は,
これは文字どおり,憲法上の理念で,
憲法の趣旨の1つといえる。
行政権の目的がすべて福祉国家理念で説明できるかどうかは
はなはだ疑問だが,
一応,芦辺の本なんかにも,行政権の最初の方で,
福祉国家理念は出てきてるはずだ。
不親切だからちらっとしか書いてないかもしれないけど。

もし,行政国家現象を持ち出すなら,
内閣の法案提出権を否定すべきという方向になるはず。
しかし,内閣法案提出権で行政国家現象を持ち出す答案は見たことないし,
裁判所法案提出権と比較するには流れが悪いだろう。
0042暇な修習生2005/12/07(水) 23:23:36ID:tEWhoJAf
福祉国家理念が行政権の目的というより,
憲法の目的の1つである福祉国家理念を実現するためには行政権の役割が大きく,
憲法もその役割を期待している,
という程度かね。
0043カカシ2005/12/08(木) 01:12:28ID:/RtjUbYo
週の頭は答練とかゼミが重なってここをなかなか覗けないな。
と思ったらあまり具体的な部分では進んでいないようだ。

>>19
>なにがしかの戦略があって、まだ解いてないのか?

いや、他に解かなきゃいけない過去問がわんさかあるからw
漏れ去年勉強始めたから、下三法については手がついてない過去問があるのよ。
憲法は流れで手を出してしまったが、実力試しに使おうかと思ってる。
今はとりあえず平成の過去問を徹底的に潰すことをしてるから、その後考えるよ。
アドバイスさんくすこ。

>>38-42
うーんいまいちよく分からないところなんですけど、権力分立っていうのはあくまで人権保障システムにすぎなくて三つに分けるのがバランスが取れていて最も合理的ってことでしかないってことですかね?
ぶっちゃげ憲法が四権分立(なんじゃこりゃ)を定めていればそれはそれでよいと。
でも憲法は41条、65条、76条で三権分立を示しているわけだし、3つに分けますよって一応宣言してるから、その権限配分を明確にすればおのずと論理が組み立っていくってことかな。

>「法案提出権という権力をどこに分配しようか」
41条の条文からすれば、法案提出権は立法権限を有する国会に付与されている、これは誰も異論をはさむところではないですよね。

だからそれを前提として、問題はさらに裁判所、内閣にも権限をコピペできるのかってことだと。
41条の「唯一の」については、法案提出権くらいならまあ別にイインジャネってことでいいとして
憲法が明文で認めるともなんとも書いてあるわけじゃないから、権限付与の必要性・許容性を各機関の役割ごとに論じていくことになるのかと。
つーと憲法がそもそも司法と行政に予定していた役割を害するような場合は×、そんなこともないのなら○って論じていくべきなのかな。
そう考えると、司法の役割はなんだ?
行政の役割とはなんだ?
っていうことを追求していくことになると。

答案を全く意識しないでたらたらと書いてみました。
ちょっとまとめてから答案にしてみまつ。
0044カカシ2005/12/08(木) 01:31:01ID:/RtjUbYo
あと前スレでハゲマ師が司法の政治化というところについて頻繁に言及されてた希ガス。
あれ、ゴジラとモスラの対決wであいまいになってしまったところだけど、裁判所の法案提出を違憲になるには一番論じなければいけないところなんだよな。
そこらへんもきちんとせねば。
0045キンタ2005/12/08(木) 02:00:37ID:FrjZbG9d
>>33
>キンタが刑法の答案ウpするといいつつ、どっか逝っちまったからな。
すまん、いろいろあってな。
まあ、気が抜けたといえばそのとおりだけど。
多分、明日upするから。

>>19
そうそう、「俺と悪魔のブルース」って、ロバート・ジョンソンの話だよね、きっと。
酒場で女をナンパしたら、嫉妬した女の彼氏に毒殺されたという。
老師はなぜそんな昔(1920年代だったかと)の人に興味を持つのだろう。
0046ハゲマ2005/12/08(木) 02:41:49ID:dw2JVHtV
実のあるカキコにしかレスを付けないようにすると,書くべきことが結構減るな(藁

>>43
漏れは権力分立原理の話にしてもいいと思うがな。
要は,憲法の採用している権力分立の話である以上,
言ってることは変わらないからな。

と,今日書くべきはこれだけだな。

以下余談。
>>45
>そうそう、「俺と悪魔のブルース」って、ロバート・ジョンソンの話だよね、きっと。
藻前がいくつなのか知らないが,よく知ってるな,ロバートジョンソンを。

>老師はなぜそんな昔(1920年代だったかと)の人に興味を持つのだろう。
まあ,漏れも,最初はカバー曲から入ったわけだが,
漏れの気に入った曲のオリジナルの多くがロバートジョンソンだったと。
オリジナルを探していくとブルーズに行き着くことが結構多い。
0047口だけニート2005/12/08(木) 05:34:22ID:ELzQrw1+
おや、えらい盛況だったんだな。
>>37
ほう、なるほど。
まあ、ロー卒でも若い人なら24,5だし、なんとでもなるだろうな。
答案ウpまってます。

>>38
いや、非常に役立ちそうに思いますよ。
おっしゃるところも参考にして、もうすこしじっくり聞いてみます。

>必要性・許容性の理解が変わった。
>昔,一号・二号氏が説明してた気がするけどな。
ほう、そんなにむかしからご存知だったんですか。
ついぞ知りませんでした( ^∀^)

要するに、文言や原則からすると一見Aになりそうだが、条文の趣旨に照らすと
Bになる、ということじゃないんですか?
必要性許容性というか、条文を正しく適用した結果として必然的にそうなる、ということで。
社会的必要性みたいな、法にないものを持ってくるのがまちがいだ、と。

複数の条文が問題になるときは、一方の趣旨が必要性になり、
もう一方が許容性になる、ということかな。
ちょっと具体的に考えてみなきゃわからねーな。

>最近の本試験はそうでない問題が多いんだ。
そういうわけで、まともに勉強しなかったんですよ( ^∀^)
それじゃ話にならないのは、身に沁みてわかりました。
で、そうでないというわけの分からん問題も、なんとかひととおりの処理は
できるように手順を確立しとかなくちゃならんな。
0048口だけニート2005/12/08(木) 05:55:44ID:ELzQrw1+
>>44
あそこな、どの答案見ても、問題集見ても、まともな理由は書いてないわ。
受験生というより、憲法学の限界なんじゃね?
そもそも法案提出権の定義すらきっちりされずに、法案提出権の可否の議論が
飛び交ってるというおそろしい世界だからな。

>>45
お、生きてたか。
ぜひウpしてくれ。

>>46
>実のあるカキコにしかレスを付けないようにすると,書くべきこと結構減るな(藁
お暇があるなら、どうぞご自由にレスしてください( ^∀^)

>藻前がいくつなのか知らないが,よく知ってるな,ロバートジョンソンを。
自己申告によりますと、当年とって26だそうです。
ちなみに漏れも知ってましたよ。

そういや、『はじめての部落問題』、読みますた。
部落関係の本なんか読んだこともなかったが、思ったよりもおもしろかったです。
とくに、大学の講義についてあたりが、おっしゃるようによかったです。
もう一回くらい読んでみたいってかんじかな。

しかし、どうでもいいことだけ仕事が早いな( ^∀^)


さて、答案ウpするか。
といっても、ヴァカのに勝手に手を加えただけだがな。
だから特にコメントすることないかも。
むしろモトのよさを殺してしまったような気すらする。
しかし手間はやたらかかった。
最初から自力で書いたほうがあきらかにラクだったな。
0049口だけニート2005/12/08(木) 05:59:30ID:ELzQrw1+
第1.41条との関係における問題点
 裁判所もしくは内閣という他機関に法案の提出を認めることは、国会を
唯一の立法機関」であるとする40条に反さないか。
 1)ここで、「唯一の立法機関」とは、法律は国会だけが定めるという
国会中心立法の原則と立法手続きは国会のみの手により行われるという
国会単独立法の原則を含む。
 2)本問では、国会単独立法の原則に反しないかが問題となる。
  思うに、41条の趣旨は、国民の代表である議員(43条)からなる
国会の審議により国民の権利義務に関する法律を定める事により、立法に
民意を反映させ、もって人権侵害を防ぐ点にある。
 そうすると、他の機関が法案を提出しても、国会が実質的討論を行えば、
民意の反映は害されず、国会単独立法の原則には反しないと言える。
 3)よって、他の機関が法案を提出すること自体は、41条には反しない。
第2.機関の本質・権力分立原則との関係における問題点
 41条には反さないとしても、機関の本質を害し権力分立原則(41条・
65条・76条)に反するものであれば違憲となる。
1.裁判所について
 1)訴訟手続き等(規則事項、77条1項参照)は高度の専門・
技術性を要する事項であり、裁判所は同事項につき専門・技術性を有する。
 とすると、法案提出権を与えその判断を立法に反映することは、立法を
充実したものとし、人権保障に資するものとも思われる。
 2)しかし、司法府たる裁判所(76条)には、国民に裁判を受ける権利
(32条)を保障する事を通じ、少数者の人権を守る使命がある。
そこで、高度な独立性が要求される(同条3項)。
そうすると、多数決が支配する政治的影響を受ける事は避けるべきである。
 にもかかわらず、法案提出権を認めると、議決のための根回しなど政治的に
ならざるを得ず、政治的権力争いに巻き込まれるおそれが生じる。
とすると、少数者の人権保障を全うさせるという76条の趣旨に反することとなる。  
 したがって、司法権の本質を害し権力分立原則に反する。 
 (3)以上より裁判所には法案提出権を付与する本件改正案は、違憲である。

2.内閣について
(1)議院内閣制においては、内閣は国会の民主的コントロールを受け、国会と協働
(66条3項)することが予定されている。 
  また、福祉国家の要請(25条以下)の下、実質的な人権保障をはかる
ためには、専門技術的能力を有する行政機関を統括する内閣に法案提出権を認め
ることが不可欠である。またこれは同時に、行政権たる内閣の使命であるといえ、
65条の趣旨に合致する。
  以上からすると、内閣には「議案」(72条)として法案提出権を行使することが
憲法上の権限として与えられているというべきである。
(2)以上より、内閣に法案の提出を認めることは、その権限の行使として
当然に合憲である。
 また、法案提出権は内閣の権限であることからすると、規則事項については
必ずしも福祉主義の実現に適うものではないとも思われるが、法案提出を認める
ことは合憲である。
 3.両者の違いについて
 裁判所は少数者の人権を守ることが使命であり、非政治的機関として
高度な独立が要求される。
 これに対し、内閣は政治的機関であり、議院内閣制の下、国会と一体となって
活動する事が期待されている。
 以上より、結論の違いを生じるのである。
                     以上 (1412字)
0050口だけニート2005/12/08(木) 06:26:18ID:ELzQrw1+
分量からいくと、漏れが答案に書ける限界を超えているな。
ただ、必要となる記憶事項は最小限ですむと思う。
実践的なものにするために、できるだけイジらないようにするつもりでは書きますた。

修習生さんの指摘があったとおり、裁判所が自ら提出した法案にうんぬんの記述は、
規則事項のみのばあいについては積極ミスだろうからオミットした。
でも、再現見たがみんなこれ書いてるわ。
ほとんどキズにはならなかった模様。

これを除くと、違憲とする理由は本当に弱いようにおもうんだが、
裁判所がそういう権限を行使するのはやはりおかしいとか憲法が予定してないとか、
その程度の理由しかなんじゃないのかな。
出題趣旨はまだ見ないが、書いてないだろうな。

で、問題文について。
日本語として形式的に見ると、あきらかに裁判所の法案提出権に比重が置かれてるように見える。
再現などを見ても、みんなそう思ったようだが。
でも、出題者の意図としては、むしろ単純な比較問題に近いんじゃないかという気がする。
このへんは、修習生さんが前スレでおっしゃってたかんじかな。
とすると、内閣のほうもけっこう丁寧に書くべきじゃないかとおもう。
たしか、永山も、憲法は形式的に問いに答えることよりも実質的に応えることが
重要だ、みたいなこと言ってなかったかな?

それで、この答案の形式で、書くと。
内閣に法案提出権を認めることが、行政権の本質に反するわけがないとおもう。
論点にもならない。
だから、内閣の法案提出が違憲となるのなら、それは41条に反するという理由しかないと
おもうんだが(既存の学説もそうだし、権力分立に反するというのも内閣のほうは
要するに41条に反するということだろう)、最初にあっさり否定してしまってる。
だから、内閣のほうもきっちり書こうとすると、かなり書きづらいな。
ふつうに、内閣書いて、裁判所書いて、でよかったかもしれん。
そのばあい、裁判所のほうも、41条と76条とを絡めて書いたほうがいいような気がする。

とりあえずはこんなもんにして、今日もうすこし考えてみよう。
修習生さんやカカシがまたなにか言ってるようだが、そのへんも参考にしてみよう。
0051暇な修習生2005/12/08(木) 21:38:15ID:TB6fDJ7A
>>43
だいたいそういう理解でいいと思うよ。
統治の問題というのは,大半が権力分立の問題なんであって,
何でも説明できる概念というのは,それ単独では何も説明してないのと同じだ。
人権問題で個人の尊重を連発しても意味ないのと同じ。
個人の尊重なんて答案に書くことほとんどないよな。各人権条項の性質から考えないと。
0052暇な修習生2005/12/08(木) 21:41:36ID:TB6fDJ7A
>>47
必要性・許容性というのは,講学上の概念じゃないから,
日本語的におかしくなきゃ間違いとは言い切れないが。
いろんな用い方をするわけだが,
三角憲法の答案は,必要性も許容性も趣旨から書かれてることが多いだろ。
どこかで,弥永先生が,
趣旨にかなうことが必要性,趣旨に反しないことが許容性,
みたいな説明をしていたそうだ。
0053暇な修習生2005/12/08(木) 21:45:44ID:TB6fDJ7A
>>50
>裁判所が自ら提出した法案にうんぬんの記述は、
>規則事項のみのばあいについては積極ミスだろうからオミットした。
>でも、再現見たがみんなこれ書いてるわ。

どこかの問題集に書いてあるんだろう。
規則制定事項ということを考えてるか,何も考えずに論証はき出してるかどうかが
バレるようになってるわけだ。

裁判所規則制定事項に対する内閣法案提出権というのは,
求められているかどうかは問題文からはちょっと分からない。
一応,こういうことも考えられる,ってだけで。
0054キンタ2005/12/08(木) 22:16:33ID:FrjZbG9d
>>46
>漏れの気に入った曲のオリジナルの多くがロバートジョンソンだったと。
僕もクリームの「クロスロード」からブルースに興味を持ちました。
あ、言っておきますけど、僕はニーと同年輩のはずです。

今知ったけど、
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0001AE43S/249-3309925-4660362
クラプトンがロバジョンのカバーアルバムを出してた。買おうかな。

さて、答案をUPしよっと。
0055キンタ2005/12/08(木) 22:21:55ID:FrjZbG9d
>>54
まず問題文は再掲載しよう。

【 刑 法 】 第 1 問
 甲は,自己の取引先であるA会社の倉庫には何も保管されていないことを知って
いたにもかかわらず,乙の度胸を試そうと思い,何も知らない乙に対し,「夜中に,
A会社の倉庫に入って,中を探して金目の物を盗み出してこい。」と唆した。
乙は,甲に唆されたとおり,深夜,その倉庫の中に侵入し,倉庫内を探したところ,
A会社がたまたま当夜に限って保管していた同社所有の絵画を見付けたので,
これを手に持って倉庫を出たところで警備員Bに発見された。Bが「泥棒」と叫び
ながら乙の身体をつかんできたので,乙は,逃げるため,Bに対し,その腹部を
強く蹴り上げる暴行を加えた。ちょうど,そのとき,その場を通りかかった乙の
友人丙は,その事情をすべて認識し,乙の逃走を助けようと思って,乙と意思を
通じた上で,丙自身が,Bに対し,その腹部を強く殴り付け蹴り上げる暴行を加えた。
乙は,その間にその絵画を持って逃走した。Bは間もなく臓器破裂に基づく出血性
ショックにより死亡したが,その臓器破裂が乙と丙のいずれの暴行によって生じたか
は不明であった。
 甲,乙及び丙の罪責を論ぜよ(ただし,特別法違反の点は除く。)。

答案

第1 乙の罪責
1 まず、乙のA社の倉庫に侵入した行為は、「人の看守する建造物に侵入」に当たるので、
 建造物侵入罪(130条前段)が成立する。
2 次に、同倉庫から絵画を持ち出した乙の行為は窃盗罪(235条)の実行の着手
 (43条本文)に当たる。そして乙は、「逃げるため」に、警備員Bに対し、まず単独で
 次に丙と共同して、「その腹部を強く蹴り上げる」という反抗を抑圧するに足る暴行を
 加えている。よって「窃盗が、逮捕を免れるため暴行をした」に当たり、事後強盗罪
 (238条)が成立する。
  さらに、これら暴行のいずれかが原因でBは「臓器破裂に基づく出血性ショックに
 より死亡」している。よって「強盗が、人を死亡させた」に当たり、強盗致死罪(240後段)
 が成立する。
3 建造物侵入罪と事後強盗致死罪は牽連犯(54条1項後段)となる。なお事後強盗罪は
 丙との共同正犯となる(後述)。

(続く)
0056キンタ2005/12/08(木) 22:27:50ID:FrjZbG9d
第2 丙の罪責
1 丙は、乙と「意思を通じた上で」、「乙の逃走を助ける」ために、自らBに暴行を
 加えている。この行為につき、事後強盗罪の共同正犯(60条)の成否を検討する。
(1) まず、丙のように事後強盗罪の暴行のみに加功した者の地位をいかに解すべき
  かが問題となる。
   思うに、本罪を「強盗として論ずる」根拠は、窃盗犯人による一定目的での暴行
  に強盗罪の財物奪取に向けられた暴行と同質の人に対する危険が認められること
  にある。かかる性質に鑑みれば、本罪は窃盗犯人のみが犯しうる真正身分犯であ
  ると解すべきである。したがって、丙は非身分者が真正身分犯に加功した地位に
  あるといえる。
   この点、本罪は暴行罪を基本犯とする不真正身分犯であると解する余地もあるが、
  本罪の財産犯としての性質を軽視するものであり妥当でない。また、窃盗と暴行の
  接続犯であると解する余地もあるが、窃盗の段階で本罪の未遂を認めるのは処罰範
  囲が広すぎて妥当でない。
(2) では、非身分者に真正身分犯の共同正犯が成立するか。「共犯」(65条1項)は
  共同正犯を含むかが問題となる。
   思うに、共同正犯が共同行為全体の結果につき帰責される根拠は、相互利用補
  充関係の下で一体になって法益を侵害した点にある。そして、非身分者も身分者
  と一体になって身分犯の法益を侵害することが可能である。また60条は「第11章
  共犯」の章にあり、共同正犯も共犯の一種である。よって、「共犯」には共同正犯が
  含まれ、意思を通じて身分犯を共同実行した非身分者には共同正犯が成立すると
  考える。
   したがって丙には事後強盗罪の共同正犯が成立する。
2 次に、丙の同行為につき強盗致死罪の共同正犯の成否を検討する。
  乙と丙がそれぞれ加えた暴行のどちらがBの死因となったのかは不明である。
 そこで、丙は先行する乙の暴行についても当該行為によって「共同」した(60条)
 といえないか。いわゆる承継的共同正犯の成否が問題となる。
  加功前の先行行為は客観的に見て相互利用補充関係にないから、原則として
 先行行為を共同したということはできない。しかし、後行者が、先行行為の存在
 を認識して後行行為に利用する意思で、実体法上一罪を構成する犯罪の途中から
 加功し、かつ現に先行行為の結果を利用した場合は、規範的に見て先行行為につ
 いても相互利用補充関係を認めることができる。したがって、そのような場合は
 例外的に承継的共同正犯を認めるべきである。
  「事情をすべて認識」していた丙は、乙の先行する暴行も認識して事後強盗罪に
 加功したといえる。しかし丙は乙の暴行の結果を利用する意思はないし、また現
 に利用したわけでもない。従って承継的共同正犯は成立しない。
  よって、強盗致死罪の共同正犯は成立しない。
第3 甲の罪責
1 甲が乙に対してA社の倉庫に入って金目の物を盗み出すよう唆した行為には、
 建造物侵入罪(130条前段)及び窃盗罪(235条)を「唆」す行為(61条1項)である。
 そこで両罪の教唆犯(同項)の成否を検討する。
2 まず、乙は唆されたとおりその倉庫に侵入している。したがって甲には建造物
 侵入罪の教唆犯が成立する。
3 また、乙は唆されたとおり倉庫から絵画を盗んでいる。しかし、甲は倉庫には
 何も保管されていないと認識しており、窃盗の結果発生の認識がない。そこで教
 唆の故意(38条1項本文)の有無が問題となる。
  思うに教唆犯の違法性の本質は正犯を介した法益侵害にあり、直接に法益を侵害
 する正犯の違法性と質的に異なるものではない。そうであるならば、結果犯の正犯
 の故意責任を問うには結果の認識が必要である以上、教唆犯においても結果の認識
 は故意の要件であると解すべきである。
  よって甲は教唆の故意が阻却されるので、窃盗罪の教唆犯は成立しない。
以上
0057キンタ2005/12/08(木) 22:38:02ID:FrjZbG9d
>>55-56
やっぱ長いな。1900字くらいある。
本番ではこんなに書けないよな。
最近答案が長くなる傾向があって、悩んでる。
どこをどう削ればいいのか、考えてみないといけないよね。
まあ、その辺も含めて見てやってください。
0058口だけニート2005/12/09(金) 00:02:32ID:OOC+b5vk
キンタ君、答案ウp乙。
たしかに、ちょっと長すぎる感じはするな。
でも、時間図って書いたんじゃないのか?
漏れにはとても書けない分量だが、
読みにくいことはないし、省くことができるところを認識できてるんなら、
まあいいんじゃないか?
論証吐き出しの多い刑法は、分量長くなっても書ける人が多いようだ。
記憶が大事ということだな。

>>55
第1 コンパクトでいいかんじかな。
2 
いちおう「窃盗の機会」という言葉も入れたほうがいいかと思う。
Tb要素だからな。
3 
共同正犯は、この程度の書き方でもまあいいんだろうな。
論理的には2のところで触れとくべきかと思うが。
「共同して(61条)」とかじゃ、だめかな。
>>56
第2
1(1)
他説紹介&批判はよほどのことがないかぎり不要だろう。
自説のみで十分かけてるんじゃないか。
本問であまり比重のある論点とも思わなれないし。

 (2)
>また60条は「第11章  共犯」の章にあり、共同正犯も共犯の一種である。
分量減らすなら、こういう二次的な理由付けは不要だよな。
このくらいコンパクトだとまったく問題ないけど。

2 
ここ、漏れにはよくわからないんだが、承継的共同正犯が問題になるようだな。
書いた人ほとんどいないようだが。
さすがだな。
ただ、バランス的にどうなんだろうな。
分量が多すぎるような気もする。
ここで、致死帰責すべきっていう見解にどのくらい配慮すべきなんだろう?
あと、
因果関係不明だと自己の行為のみからは致死帰責できないってのを
もうちょっとはっきり書くべきかも。

第3

未遂の教唆否定説か。
まあ問題ないだろうな。

承継共同正犯のところはよくわからないが、他は全体的にいいんじゃないかな?
じゅうぶんAが来そうなかんじ。
0059口だけニート2005/12/09(金) 00:14:43ID:OOC+b5vk
また共同正犯61条にしちまった( ^∀^)
どうも、まちがえ覚えてるようです( ^∀^)
ついでに、>>49のほうで40条とかいてたりしますが、
こっちは純然たる打ち間違いです。

>>51
論理が飛躍して説明になってないってことですね。
>>52
>どこかで,弥永先生が,
>趣旨にかなうことが必要性,趣旨に反しないことが許容性,
ほう、なるほど。
よくわからない説明だが、イメージとしてはわかりやすい表現ですね。
>>53
>求められているかどうかは問題文からはちょっと分からない。
ほう、さようですか。
問題文の読み方は、出題趣旨や過去問なんかも見て、もっと
じっくり検討してみたいと思います。

>>54
>僕もクリームの「クロスロード」からブルースに興味を持ちました。
渋いな( ^∀^)

しかし、やっぱ承継共同正犯なんか変な気がするんだが。
もうちょっと考えてみよう。
ちなみに、キンタはすぐに思いついたのか?
0060ハゲマ2005/12/09(金) 01:05:13ID:qA1ke8LE
>>49
全体として,悪くないな。
特に,41条との関係→65条なり76条なりとの関係って構成はイイ。
ただ,内閣→裁判所の方がいいんじゃないか?

>第1.41条との関係における問題点
この話だがな,やはり,漏れには法案提出権が「立法」でない
とさえ言ってしまえばそれで終わるように思えるが。
立法ではあるからこそ,単独立法の原則との抵触が問題になるんじゃないのか?

>第2.機関の本質・権力分立原則との関係における問題点
「機関の本質」って何だ?

>1.裁判所について
・独立性から政治化の排除が導かれるのか?
・そもそも政治化って何だったんだ?
・政治的権力争いに巻き込まれないようにしなければならないなら,
 予算配分だって独自に決定してしかるべきじゃないのか?
・政治化することは司法権の本質に反するのか?
 司法権の本質って何だ?
 司法権の本質と裁判所という機関の本質ってのは違うんじゃないのか?

>2.内閣について
・福祉国家要請ってのは,行政権だけに求められるモノなのか?
・65条の趣旨って何だ?
・72条「議案」として認めるなら,その解釈が必要じゃないのか?
・最高裁規則事項として憲法が定めていることについて,国会が行政府に
法案提出権を認めることは,77条1項との関係で問題がないか?

>>50
>裁判所が自ら提出した法案にうんぬんの記述は、
>規則事項のみのばあいについては積極ミスだろうからオミットした。
配点はあったと思うがな。要は書きようだろう。

>そのばあい、裁判所のほうも、41条と76条とを絡めて書いたほうがいいような気がする。
内閣に法案提出権を認めることが41条に反するなら,76条との関係を書くまでもなく,
裁判所に法案提出権を認めることも41条に反するだろ?
0061ハゲマ2005/12/09(金) 01:05:54ID:qA1ke8LE
>>54
>僕もクリームの「クロスロード」からブルースに興味を持ちました。
そうか。漏れは中学ぐらいの頃にブルースブラザーズを見てからだな。
そのころすでにロバートジョンソンに出会ってたわけだ。
それに気づいたのはもっと後だが。

>>クラプトンがロバジョンのカバーアルバムを出してた。買おうかな。
漏れは持ってるが。

>>55,56
おお。典型論点てんこ盛りじゃないか。
漏れなら,こんな問題が出たら思いっきり好きなように書くがな。
確か,個々の論点について判例なり裁判例があっただろ?

>第1 乙の罪責
・事後強盗致死の検討方法はきちんと確立しておいた方がいいな。
240後「強盗」→238「窃盗」→235だろ。
・暴行と死の結果との因果関係がはっきりしない以上,
共同正犯性を認定しなければ帰責できないだろ?

>第2 丙の罪責
・客観的な結果からすれば,検討すべきは事後強盗致死の共同正犯だろ?
・(1)の論証はどの構成要件についての論証なんだ?
・>丙は乙の暴行の結果を利用する意思はないし、また現に利用したわけでもない。
 そうなのか?
 もしそうなら,丙に共同正犯としての致死の結果を帰責できない以上,
 乙にも帰責できないだろ? 因果関係が不明なんだから。

>第3 甲の罪責
・客観的な結果からすれば,検討すべきは事後強盗致死の教唆犯だろ?

>>57
>やっぱ長いな。
検討方法がきちんと整理されてないからじゃないのかという気がするが。

>>58
>承継的共同正犯が問題になるようだな。
>書いた人ほとんどいないようだが。
この問題でなぜ承継的共同正犯を書かないんだ???
0062キンタ2005/12/09(金) 01:07:30ID:JE515yw2
>>59
>ちなみに、キンタはすぐに思いついたのか?
ここだけレスしとく。
えっとね、問題文を一読して、@丙が事後強盗の暴行のみに加功していることと、
A丙が暴行の途中から加功していて、致死との因果関係が不明なこと、
の2点をどううまく処理するのか、という出題だと思った。
@については、お決まりの「事後強盗の性質」→「身分犯と共犯」の流れだね。
Aをどう処理したものかは、唯一困った。
でまあ、先行行為について後行者に帰責できるか、という問題だから、
承継的共同正犯なんだろうなと思った。
書いた人あんまりいないんだね。
他にどうやって処理したのだろう。
0063ロー人2005/12/09(金) 11:01:57ID:UJygiaOt
おはようさん。
問題は>>35

第1.1 法律案提出権は、「立法」(41条)に含まれるか。
含まれるなら、他の機関の関与なくして法定立をする、
単独立法の原則から違憲となるため、問題となる。
2 ここで、「立法」とは、法律案の審議・改廃・採択を指すと解される。
3 まず、41条の趣旨は、国家権力行使の根拠である法の定立を、
「全国民の代表」(43条1項)で組織された国会の権限とすることで、
国家権力行使を民主的に統制し、もって人権保障を図ることにある。
 この民主的統制が、法定立の本質的部分である、法律案の審議・
改廃・採択に及んでいれば、41条の目的は達成できる。
4 以上より、法律案の審議・改廃・採択に入らない、法律案提出権は、
「立法」に含まれない。よって、法律案提出権を他機関に与えることは、
41条に反しない。
第2.1 「行政権」の属する「内閣」(65条)に、国会が法律案提出権を
与えることは合憲か。「議案」(72条)に法律案が含まれるかが問題となる。
2 経済・社会情勢が複雑化した現代社会では、状況に迅速に対応できる
行政に提出権限を認める必要性がある。そして行政が適切な対応を行うことは、
弱者救済を容易にし、福祉国家(25条)実現の目的にもかなう。
 また法律案提出権を認めたとしても、三権分立を定めた41条の趣旨に反しない。
3 よって、法律案提出権は「議案」に含まれ、内閣に法律案提出権を
認めることは合憲である。
第3.1 「司法権」の属する「最高裁判所」に、国会が法律案提出権を
与えることは、合憲か。改正裁判所法は、規則制定権(77条1項)と
同内容の事項に限って認めているため、合憲とならないか。
そこで、同条項の趣旨が問題となる。
2 ここで司法権とは、当事者間の具体的な権利義務に関する紛争で、
法を適用することで終局的な解決する国家作用をいう。
 この作用の実効性を保つために、国民の信頼が前提となる。
法を適用する機関が法定立に関与すると、国民の信頼を害することになる。
 よって、一般的な法律案提出権を認めることは、司法権の性質から許されない。
3 では、規則制定権と同内容に限った場合は、どうか。
 司法権は、法適用を公正・厳格に行うため、他の国家権力からの独立が
要請される。そのため、憲法は限定的に規則の制定権限に限って認めたものと解される。
 77条1項がこのような趣旨であることから、憲法の下位規範である
法律によってそれ以上の権限を認めることは、許されない。
4 よって、司法権の定義及び規則制定権の趣旨から、最高裁判所に
法律案提出権を認めることは、違憲である。
0064ロー人2005/12/09(金) 11:07:10ID:UJygiaOt
>>63
「議案」の解釈をしてないな。
ということで改訂。

改訂は、第二の部分のみです。

第2.1 「行政権」の属する「内閣」(65条)に、国会が法律案提出権を
与えることは合憲か。「議案」(72条)に法律案が含まれるかが問題となる。
2 ここで72条の「議案」には、特に制限はなく、法律案提出権を除外するものではない。
 そして経済・社会情勢が複雑化した現代社会では、状況に迅速に対応できる
行政に提出権限を認めることで、弱者救済を容易にし、福祉国家(25条)実現の
目的も達成できる。
 また、法律案提出権を認めたとしても、三権分立を定めた41条の趣旨に反しない。
3 よって、法律案提出権は「議案」に含まれ、内閣に法律案提出権を
認めることは合憲である。
0065ロー人2005/12/09(金) 11:17:50ID:UJygiaOt
>>64
前スレで、行政権の定義を老師に聞かれた。
そこで法案提出権は立法に含まれない
=控除されていないから行政権に属する、
と一度書いてみた。

が、これはいくらなんでもアレなので、前述のように書き直し。

--
第2.1 「行政権」の属する「内閣」(65条)に、国会が法律案提出権を
与えることは合憲か。「行政」の定義が問題となる。
2 ここで行政とは、国家権力のうち、立法権と司法権を控除した作用をいう。
 とすれば、「立法」に属さない法律案提出権は、控除されなかった権力として、
行政に属すると解しうる。
3 よって「行政」と「立法」の定義から、法律案提出権は「行政」の権限に属し、
これを国会が内閣に与えることは合憲である。
--

議案に含まれるとか、議院内閣制から理由付けをする考え方は、
立法に含まれるけど、合憲という考え方ではないかと思う。

しかし1100字弱なので、ちょっと少ない感じがするな。
規則制定事項について、内閣に法律案提出権を認めることも書くべきなのか。

ヴァカ氏の答案見ると、内閣のところをもう少し書いたほうがいいのかな。

0066ロー人2005/12/09(金) 11:43:29ID:UJygiaOt
>>60
>内閣に法案提出権を認めることが41条に反するなら,76条との関係を書くまでもなく,
>裁判所に法案提出権を認めることも41条に反するだろ?
そうですね。

まず、41条(単独立法の原則)をクリアーした上で、
行政・司法の権限としてどうなのか、という順番で問題になると思います。

単独立法の問題か、三権分立における権限分配の問題かと
前スレで書いたけど、どっちも同じことだな。
国会の権限分配として、単独立法の原則が出てくるわけで。
0067ロー人2005/12/09(金) 11:47:53ID:UJygiaOt
>>57
読みやすいし、いいと思う。
事案を構成要件に当てはめるところは、参考にするよ。

最近こういう書き方をしている。
実務家の先生からは、これでいいんじゃないかと言われてる。
まぁ、その中身が問題ではあるが。

〜が問題となる。
判例は〜と解している。
(判例がなければ、「〜と解される」あたり)
なぜなら〜だからである。
本問では〜となる。
よって、〜が成立する。
0068口だけニート2005/12/09(金) 22:15:29ID:OOC+b5vk
>>63
お、ロー人氏が答案ウpか。
ここから始めるか。
>第1.1
>他の機関の関与なくして法定立をする、
>単独立法の原則から違憲となるため
細かいかもしれないけど、例外も考えられる以上、違憲となると断定するのは
どうなんでしょうか。

>第3.
流れがよくわかりません。
>そこで、同条項の趣旨が問題となる。→
>よって、一般的な法律案提出権を認めることは、司法権の性質から許されない。 →
>では、規則制定権と同内容に限った場合は、どうか。

これはつながってるんでしょうか?
77条1項の趣旨を論じるのはたいへんけっこうだと思いますが。

>この作用の実効性を保つために、国民の信頼が前提となる。
>法を適用する機関が法定立に関与すると、国民の信頼を害することになる。
>よって、一般的な法律案提出権を認めることは、司法権の性質から許されない。
ここが、この問題の「基本」部分でしょうから、もうすこし丁寧に論じる必要があるんじゃないかとおもいます。
条文上の根拠もなにもないように見えます。

>>64
ここ、漏れもよくわからないんだが。
「議案」に法案提出権を認めることが違憲になるという論拠に、41条違反というもの以外に
なにかあるんだろうか?
なければ、ここは論じるべきことはひとつもないようにおもうんだが。
>>65
>議案に含まれるとか、議院内閣制から理由付けをする考え方は、
>立法に含まれるけど、合憲という考え方ではないかと思う。
そうでしょうね。
思ってた以上に学説が錯綜しているようですね。

>しかし1100字弱なので、ちょっと少ない感じがするな。
バカのもとのは1000字弱のようですよ。
0069暇な修習生2005/12/09(金) 22:16:08ID:ZJngiKh2
>>56
まあまあできてると思うが,特に気になったところだけ。

   思うに、本罪を「強盗として論ずる」根拠は、窃盗犯人による一定目的での暴行
  に強盗罪の財物奪取に向けられた暴行と同質の人に対する危険が認められること
  にある。かかる性質に鑑みれば、本罪は窃盗犯人のみが犯しうる真正身分犯であ
  ると解すべきである。

上の文と下の文は論理的につながってるか?
何でも趣旨から書けばいいってもんじゃないぞ。
事後強盗の性質という論点は,
2つの問題の所在からなっている。
ちゃんと分けて書かなきゃいけない。
結合犯説(接続犯じゃないぞ),不真正身分犯説,真正身分犯説を
並列的に書いてはいけない。それじゃ箇条書きレジュメの暗記だとバレる。

「共犯」に共同正犯が含まれるか,は明らかに長すぎる。
現在でも鋭く対立してる論点なのか?は,基本書等の文脈からなるべく検討すべき。

承継的共同正犯だが,原則・例外という表現はしない方がいいと思う。
刑法でこれはなるべく避けるべきだ。例外を認めないのが罪刑法定主義だ。
原則論の範囲内で解釈してる,というふりをしないと。

207条も書けるけど,これは合格のためには必須じゃないだろうな。

乙の罪責で,事後強盗罪と事後強盗致死罪の罪数が不明だ。
ただ,これは包括一罪というか,
事後強盗致死だけ検討すればいいんだろう。
ちなみに,総研によれば,
包括一罪は罪数の問題じゃなくて構成要件該当性レベルの問題だ。
結局は,建造物侵入と事後強盗致死罪の単独犯又は共同正犯,両者牽連犯となる。
これは刑訴では択一的認定の問題だ。
0070ハゲマ2005/12/09(金) 22:20:34ID:qA1ke8LE
>>63
>第1
・41条から検討するのはイイが,どうも誤解しているようだな。
 問題文は,裁判所法の改正規定の憲法上の問題点を聞いてるんだろ?
 それなら,まず,
 「本件改正規定は裁判所に法律案提出権を認めるものであるところ,
 国会を「唯一の立法機関」とする41条に反しないか。」
 として,
 「まず,法律案の提出が「立法」に含まれるか,「立法」の意味が
 条文上明らかでなく問題となる。」
 とでもして,「立法」の解釈論を展開するんだろう。
・ところで,法律案の提出は立法過程の一部だとするのが通説じゃないのか?
 そうでないと,>>65で藻前自身考えているように,
 内閣の法案提出権については,72条に依拠するまでもなく,
 行政権の定義からして,何ら違憲性の問題は生じないことになるだろ?
・で,法案提出権も「立法」の一部だとすると,
 そこでようやく「唯一」とした点との抵触が問題になるよな。
 つまり,単独立法の原則の話だな。

>第2
ココの記述も分かってんだか分かってないんだかって感じだな。
・この論述で藻前は何条違反を問題にしてるんだ?
 65条か? 72条か?
・41条の話ときちんと区別できてるのか?
 41条は,国会が権限委譲することの憲法適合性の話,
 その次に来るのは,内閣が権限委譲を受けること自体の憲法適合性の話だろ?

>第3
・ココも同様に,何条違反を問題にしてるんだ?
・>法を適用する機関が法定立に関与すると、国民の信頼を害することになる。
 この話は既にしたが,裁判官が法制局に行って法律案を作ってることは
 国民の信頼を害することなのか?
・司法の独立→規則制定権のみってのはどういう理屈でつながるんだ?

>>64
>第2.1 「行政権」の属する「内閣」(65条)に、国会が法律案提出権を
>与えることは合憲か。「議案」(72条)に法律案が含まれるかが問題となる。
この書きようだと,65条に違反しないかを論じているように見えるが,
そうだとすると,なぜ72条の解釈をするんだ?
65条違反を問題にするなら,65条が禁止していないといえばいいんじゃないのか?

>>67
>最近こういう書き方をしている。
>実務家の先生からは、これでいいんじゃないかと言われてる。
この書き方はな,実務家が裁判所に提出する書面に書く書き方なんだよ。
論文の書き方とは違うと思うがな。
こういう書き方をされると,読んでる方は,
「なるほど,判例の考え方と結論は分かりました。
で,あなたはどう考えるんですか?」
と聞きたくなる。
0071口だけニート2005/12/09(金) 22:35:03ID:OOC+b5vk
>>60
>特に,41条との関係→65条なり76条なりとの関係って構成はイイ。
それは、漏れじゃなくてヴァカの構成です。
ほかも、ヴァカに聞いてくれというはなしが多いな( ^∀^)

>・最高裁規則事項として憲法が定めていることについて,国会が行政府に
>法案提出権を認めることは,77条1項との関係で問題がないか?
そうですね。
65条なり72条の議案の解釈なりで、こういうのを書くのはありかなという気がするな。

司法権の独立とかの関係で書くのは、この問題では難しいかと思ったんだが。
司法権の独立を侵す事項=行政の範囲外、だから72条の趣旨に反するとか、
そういう発想でいいのかな。

ただ、合憲にするのが落としどころだと思うし。
比較問題で、ここが聞かれているのかというのは疑問もあるな。

>配点はあったと思うがな。要は書きようだろう。
おっしゃるとおりですね。
ただ書いてないだけでは、気づいて書かなかったのかどうかわからないな。
ここで、規則事項に限っては、この問題はないという許容性として使えばよかったんだろうな。
落としどころはやはり違憲だと思うが。

この点、規則は自ら違憲審査を行使することが認められている以上(81条)、
規則事項については自ら提出した法案の違憲審査をすることは問題がないとも思われる。

せめて、こんくらいでも。

おや、先生方が登場か。
なるほど、やはり見るところが漏れとはちがうな( ^∀^)
0072口だけニート2005/12/09(金) 22:43:34ID:OOC+b5vk
>>69
>事後強盗の性質という論点は, 2つの問題の所在からなっている。
ああ、そうですね。
実行行為がなにかと、真性身分犯かどうか、だな。

>>かかる性質に鑑みれば、本罪は窃盗犯人のみが犯しうる真正身分犯であると解すべきである。
よくよんでなかったけど、たしかにここおかしいな。
てっきり、財産犯であることを本質とするから真性身分犯なんだ、
といってるんだと思ったが。

>207条も書けるけど,これは合格のためには必須じゃないだろうな。
そのようですね。
こっちは、気づいたが書かなかったという人が多いようです。

>事後強盗致死だけ検討すればいいんだろう。
これはみんなわかってるだろうが、キンタみたいに書いてる人が非常に多い。
どう書けばいいかよくわからないんだよな。

ハゲマ先生は>>61で、
>・事後強盗致死の検討方法はきちんと確立しておいた方がいいな。
>240後「強盗」→238「窃盗」→235だろ。
こうおっしゃってるが。
やはりこれでいいのか。
行為を一つ一つ拾っていかなきゃならないというのの意味を履き違えてるのか。
犯罪構成要件単位での行為を拾っていけばいいのかな。
0073ロー人2005/12/09(金) 22:46:29ID:UJygiaOt
ニー、老師、コメントありがとう。

>>68
>第3.
老師にも指摘されてるな。
条文上の根拠は、どっかからもってこんと。

>「議案」に法案提出権を認めることが違憲になるという論拠に、41条違反というもの以外に
>なにかあるんだろうか?
まだわからないけど、「委譲できること」と、「譲り受けること」は別個に
考えないといかんってことなんじゃないか。
0074ロー人2005/12/09(金) 22:58:29ID:UJygiaOt
>>70
> ・41条から検討するのはイイが,どうも誤解しているようだな。
メインで聞かれているのは、裁判所のほうですね。

> ・ところで,法律案の提出は立法過程の一部だとするのが通説じゃないのか?
うーん。
形式的にはあたるけど、本質的部分ではないって論法にしなきゃならんのか。

> ・で,法案提出権も「立法」の一部だとすると,
これで書き直してみます。

> ・この論述で藻前は何条違反を問題にしてるんだ?
>  65条か? 72条か?
65条は権限分配規定で、それを個別具体的に規定したのが66条以下、
ってことなんでしょうか。
それなら、72条を論じれば、三権分立について論じたことになりますが。

> >第3
> ・ココも同様に,何条違反を問題にしてるんだ?
これも、76条が分配、77条以下が個別規定ということなんですかね。

> ・>法を適用する機関が法定立に関与すると、国民の信頼を害することになる。
>  この話は既にしたが,裁判官が法制局に行って法律案を作ってることは
>  国民の信頼を害することなのか?
いまいちよくわかってないんですが、「法務省に出向して法案作成する」ことと、
「最高裁判所として提出すること」の違いが大きいのかな。
裁判所が、直接関与するほうが、国民が違和感を感じるでしょうし。

> ・司法の独立→規則制定権のみってのはどういう理屈でつながるんだ?
次回、つなげておきます。
今すぐには、自分でもはっきりわかってないようなんで。

> この書き方はな,実務家が裁判所に提出する書面に書く書き方なんだよ。
これ、複数の先生(学者・実務家)に聞いて、答え貰ってます。

法科大学院協会でも、議論にはなっているようですが。
実務家になるんだから、まず判例知っとけ、という流れになってるようです。
判例以外は、まぁ仕方ないんじゃないという感じで。

学者の新試験委員に聞くと、また違うんかなぁ。
実務家の新試験委員には、新試験はこれでいいと言われてるんですよ。
確定判例の規範はそのまま使って、事案の処理を漏れなく行う。
そういう方向でやれと。
0075ハゲマ2005/12/09(金) 23:37:57ID:qA1ke8LE
今日は時間がある。

>>72
>犯罪構成要件単位での行為を拾っていけばいいのかな。
それでイイと思うが。
そんなことに疑問を持ってたのか?

>>74
>65条は権限分配規定で、それを個別具体的に規定したのが66条以下、
>ってことなんでしょうか。
それは違うだろう。
思うに,72条ってのは単なる付け足しじゃないか?
ココでの問題は,内閣が委譲を受けることが65条に反しないかだと思うな。
65条に反しないことの一つの理由として,72条も似たようなことを
認めているっていうだけじゃないのか。

>これも、76条が分配、77条以下が個別規定ということなんですかね。
ココも76条の問題だろう。

>「法務省に出向して法案作成する」ことと、
>「最高裁判所として提出すること」の違いが大きいのかな。
お手盛りを論拠とする以上,そうとでも説明するしかないんだろうな。
身分上もいったんは裁判官を辞めて出向してる品。
ただ,やはり,規則制定権がある以上,お手盛りってのは理由として弱いと
漏れは思うがな。
少なくとも違憲とするまでの理由にはならないように思う。

>実務家の新試験委員には、新試験はこれでいいと言われてるんですよ。
ならそれで全く問題ないだろ。
余計な指摘スマソ。
0076口だけニート2005/12/10(土) 00:42:49ID:DETsZ7S5
>>75
>そんなことに疑問を持ってたのか?
いや、そうでもないんですが。
うまく説明できないが、まあいいや。

憲法も刑法も、もうしばらく考えてみようかと思います。
また答案ウpするか。


以下、業務連絡?です。

キンタ、非常に遅くなったが、前ここにさらしてたアドレスに、
ネットで集めた刑法の再現答案おくっといたよ。
ついまちがって本名でおくっちまった( ^∀^)
ていうか、ヤフーメールは登録した名前を勝手に晒す初期設定になってるのに
送ってから気づいた。
まあいいや。
忘れてくれ。
0077カカシ2005/12/10(土) 19:34:41ID:yopUnsCA
1.
41条が国会を「立法機関」と定める以上、法案提出権限も国会の権限である。
では法案提出権限を内閣および裁判所に認めることは、41条が国会を「唯一の立法機関」と定めたことに反しないか。
「立法」の権限に法案提出権が含まれるのか、条文上明らかでなく問題となる。
この点41条が国会を「唯一の立法機関」と定めた趣旨は、国民の権利・義務に関する法規の制定を、民主的機関である国会(43条1項)に委ねることによって、法規の制定に民意を反映させ、国家権力による人権侵害を防止する点にある。
とするならば、最終的に国会において国会議員による審理、採決の手続きが保障されているのならば、充分に民意を反映させることはでき、法案提出権限まで「立法」権限に含ませる必要はない。
よって「立法」とは法律制定において審理・採決を行う権限であり、法案提出権限は含まない。
以上より、内閣および裁判所に法案提出権を認めることは41条には反しない。

2.
次に憲法は41条、65条、76条において国家権力を三権に分割し、それぞれを異なる機関に担当させることによって、国家権力の濫用を防止し、人権保障の徹底を図っている。
かかる権力分立の趣旨に反するのであるならば、法案提出権限を他の機関に付与することは認められない。

(1)内閣の法案提出権について
内閣は行政権を担当し、法律の執行(73条1号)および法律の実施(同6号)を行う権限を有しており、高度な専門的知識を有する。
かかる内閣に法案提出権限を付与することは、内閣に執行権限を与え迅速かつ円滑な行政を実現することを予定した憲法の趣旨に合致し、権力分立によって人権保障の徹底を図った趣旨に反するものではない。
また、憲法は議院内閣制の下、内閣と国会の協働を予定しており(66条3項)、また内閣には議案を提出する権限が認められている(72条)以上、法案提出を認めることについては許容しうるといえる。
よって,内閣に法案提出権を付与することは権力分立の趣旨に反せず認められる。

(2)裁判所の当該法案提出権について
憲法は77条において、最高裁判所に「訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項」について規則を定める権限を付与している。
これは、裁判所自らに規則制定権を付与することによって、裁判所の自律権を確保する趣旨である。
とするならば、本問のような、77条所定の事項に限定された法案提出権をならば、裁判所の自律に資するものであるとも思える。
しかし、裁判所はすべての司法権を有し(76条)、国民の裁判を受ける権利を保障し(32条)、人権の最後の砦としての機能を予定している。
そして憲法が78条によって身分を保証し、79条・80条によって報酬等の規定を定め、裁判官が独立して職権を行うこと(76条3項)を規定したのは、裁判所の他の機関からの独立を厳格に定め、人権保障を徹底する点にある。
裁判所に法案提出権限を認めることは、法成立過程において政争に巻き込まれる危険を生じ、法律上のみならず、事実上においても厳格に裁判官の独立を定めた憲法の趣旨に反することとなる。
よって77条所定の事項に限定されていても、裁判所に法案提出権を付与することは、権力分立の趣旨に反し認められない。
0078カカシ2005/12/10(土) 19:55:29ID:yopUnsCA
>>77
ウホッ
1.の最初の一行目消すの忘れてた!!
消しといてください。見ないで下さい。
アフォだ・・・
いきなり矛盾から入るという恐ろしいことをしてしまった・・・
これカキコしたら回線切って吊ってきます。

ハゲマ師、修習生様のコメントがあるので、あまり書くことはないと思うけどいくつか書きます。

>>49
41条が40条になってるな。細かいことだが。

第2

1)とすると、法案提出権を与えその判断を立法に反映することは、立法を
充実したものとし、人権保障に資するものとも思われる。

ここがちょっと引っかかった。
77条に規定する事項を裁判所の法案提出権とするのは、直接的には裁判所の自律が目的なんじゃないかな。
人権保障を目的とするのなら、民主機関の国会に定めさせればいいわけだし。
究極的には人権保障にはつながるんだろうけど、何となく唐突な感じがした。

と書いたけど、そもそも本問の法律案の立法趣旨ってなんだろ。
専門事項を裁判所に委ねさせるというのなら、効率性ということになるんだろうけど。
ケイソの改正なんかについての法案提出なら確かに人権保障に資するとも思えるな。

>>56
まだ問題を未読としてるので、こめんとできません。
ごめりんこ

>>63

>>68
>そこで、同条項の趣旨が問題となる。→
>よって、一般的な法律案提出権を認めることは、司法権の性質から許されない。 →
>では、規則制定権と同内容に限った場合は、どうか。

漏れは比較問題としてはこの流れでいいのかなと読んでて思った。
問題自体が「内閣の法案提出権」ってなってるから、裁判所についても一般的な法案提出権から論じる方が流れがいいのかなと。
0079カカシ2005/12/10(土) 20:06:52ID:yopUnsCA
吊ってきました。

で、答案書いてて思ったこと。

比較の視点がいまいちわからない。
ニー様が書いてるように行政権の本質を害するなんてことを書こうというベクトルがないからかな。
行政については行政国家現象から縮小する方向で書きたがるけど、常識的に考えてここで違憲とは書けないだろうし。
そうすると書くことってほんとに限られて来るんだよな。
そういうところがこの問題の書きづらいところなのかもしれない。

ちなみに最初は>>43で書いたように権限配分から書いていこうと思ったんだけど、途中でえらく書くのが難しいと気付いたんで、権力分立原理から書くようにしてみた。
で、1行目のような悲劇が起きたんだな。
ちゃんと構成しなおせばよかった・・・。
0080カカシ2005/12/10(土) 20:13:24ID:yopUnsCA
まー漏れが唯一比較の視点として書けるのは、権力分立の程度の違いってことかな。
司法だけはきっちり分離させとけっていうのを書くんだろなってのだけは意識できた。

で書きにくさのもうひとつの点は
内閣の場合は
内閣に付与することが立法権を侵害するから違憲(もし違憲にするなら)
裁判所の場合は、司法権を害するから違憲
っていう風にベクトルが変わるからなんだろうかと思う。

あー考えがまとまんねぇや。
もう一回頭を冷やすか。
0081口だけニート2005/12/10(土) 23:02:16ID:DETsZ7S5
>>77
とりあえず、改行しろ。

ではまたあした( ^∀^)
0082キンタ2005/12/10(土) 23:10:08ID:DiOnKKLb
添削ありがとうございます。

>>56
>たしかに、ちょっと長すぎる感じはするな。
>でも、時間図って書いたんじゃないのか?
もちろん、時間内で書いたよ。
ただ、一度書いてからテニホハくらいはチェックした。

>いちおう「窃盗の機会」という言葉も入れたほうがいいかと思う。
あ、忘れてた。

>3 
>共同正犯は、この程度の書き方でもまあいいんだろうな。
>論理的には2のところで触れとくべきかと思うが。
まあ、読みやすさ優先だね。とにかく乙の罪責を早く終わらせたかった。

>他説紹介&批判はよほどのことがないかぎり不要だろう。
>自説のみで十分かけてるんじゃないか。
修習生氏の指摘どおり、むしろこれなら書かない方が良かったかもね。
真っ先に削るべき部分だな。

>(承継的共同正犯について)ただ、バランス的にどうなんだろうな。
>分量が多すぎるような気もする。
僕はこれしか論証を知らない、という事情があったりして(笑
でも、短くするとしたら、ここも候補だよね。考えてみよう。

>因果関係不明だと自己の行為のみからは致死帰責できないってのを
>もうちょっとはっきり書くべきかも。
これは、長くなるので匂わす程度にしたんだ。
論点主義的だね。反省しなければ。

>未遂の教唆否定説か。
>まあ問題ないだろうな。
身分犯と共同正犯で「一体となって法益侵害が可能」という、
結果無価値的な書き方をしたから、ここでも結果無価値的に書いた。
一番短くて済む、という事情もある。
0083カカシ2005/12/10(土) 23:42:52ID:yopUnsCA
>>81
woo、すまねぇ。
間違いも直して改めて貼りなおすよ。
>>77は破棄ね。

1.
法案提出権限を内閣および裁判所に認めることは、41条が国会を「唯一
の立法機関」と定めたことに反しないか。
「立法」の権限に法案提出権が含まれるのか、条文上明らかでなく問題
となる。
この点41条が国会を「唯一の立法機関」と定めた趣旨は、国民の権利・
義務に関する法規の制定を、民主的機関である国会(43条1項)に委ね
ることによって、法規の制定に民意を反映させ、国家権力による人権侵
害を防止する点にある。
とするならば、最終的に国会において国会議員による審理、採決の手続
きが保障されているのならば、充分に民意を反映させることはでき、法案
提出権限まで「立法」権限に含ませる必要はない。
よって「立法」とは法律制定において審理・採決を行う権限であり、法案
提出権限は含まない。
以上より、内閣および裁判所に法案提出権を認めることは41条には反
しない。

2.
次に憲法は41条、65条、76条において国家権力を三権に分割し、それぞ
れを異なる機関に担当させることによって、国家権力の濫用を防止し、人
権保障の徹底を図っている。
かかる権力分立の趣旨に反するのであるならば、法案提出権限を他の機
関に付与することは認められない。

(1)内閣の法案提出権について
内閣は行政権を担当し、法律の執行(73条1号)および法律の実施(同6号)
を行う権限を有しており、高度な専門的知識を有する。
かかる内閣に法案提出権限を付与することは、内閣に執行権限を与え迅速
かつ円滑な行政を実現することを予定した憲法の趣旨に合致し、権力分立に
よって人権保障の徹底を図った趣旨に反するものではない。
また、憲法は議院内閣制の下、内閣と国会の協働を予定しており(66条3項)、
また内閣には議案を提出する権限が認められている(72条)以上、法案提出
を認めることについては許容しうるといえる。
よって,内閣に法案提出権を付与することは権力分立の趣旨に反せず認め
られる。

(2)裁判所の当該法案提出権について
憲法は77条において、最高裁判所に「訴訟に関する手続,弁護士,裁判
所の内部規律及び司法事務処理に関する事項」について規則を定める
権限を付与している。
これは、裁判所自らに規則制定権を付与することによって、裁判所の自
律権を確保する趣旨である。
とするならば、本問のような、77条所定の事項に限定された法案提出権
ならば、裁判所の自律に資するものであるとも思える。
しかし、裁判所はすべての司法権を有し(76条)、国民の裁判を受ける権
利を保障し(32条)、人権の最後の砦としての機能を予定している。
そして憲法が78条によって身分を保証し、79条・80条によって報酬等の
規定を定め、裁判官が独立して職権を行うこと(76条3項)を規定したのは、
裁判所の他の機関からの独立を厳格に定め、人権保障を徹底する点にある。
裁判所に法案提出権限を認めることは、法成立過程において政争に巻き込
まれる危険を生じ、法律上のみならず、事実上においても厳格に裁判官の
独立を定めた憲法の趣旨に反することとなる。
よって77条所定の事項に限定されていても、裁判所に法案提出権を付与
することは、権力分立の趣旨に反し認められない。
0084キンタ2005/12/10(土) 23:57:31ID:DiOnKKLb
>>61
>・事後強盗致死の検討方法はきちんと確立しておいた方がいいな。
>240後「強盗」→238「窃盗」→235だろ。
これは意識してませんでした。確かに処理に少し困りましたから。
練習します。

>・暴行と死の結果との因果関係がはっきりしない以上,
>共同正犯性を認定しなければ帰責できないだろ?
やはり、ここで丙との事後強盗の共同正犯を認定すべきですね。
で、丙の罪責では、「事後強盗の共同正犯が成立する(前述)」で済ませる。

>・客観的な結果からすれば,検討すべきは事後強盗致死の共同正犯だろ?
これも、第1と同様、<窃盗→強盗→強盗致死>で考えてしまった結果です。
どう書こうかな。
「事後強盗致死罪の共同正犯は成立するか?
 まず、事後強盗の共同正犯の成否が問題となる。」
とすればいいかな。

>・(1)の論証はどの構成要件についての論証なんだ?
事後強盗罪の「窃盗」ですね
でも問題提起の仕方難しくて逃げました(勉強でも逃げてました)。
「『窃盗』は何を意味するか、事後強盗罪の性質が問題となる。」
とするか。
それとも、問題提起をやめよっかな。
「まず、『窃盗』とは、事後強盗の構成身分を表すと考える。(理由)
 ところが、丙は窃盗犯人ではない。
 そこで、真性身分犯に非身分者が加功した場合の処理が問題となる・・・」
0085キンタ2005/12/11(日) 00:03:35ID:DiOnKKLb
>>(続き)

>・>丙は乙の暴行の結果を利用する意思はないし、また現に利用したわけでもない。
> そうなのか?
> もしそうなら,丙に共同正犯としての致死の結果を帰責できない以上,
> 乙にも帰責できないだろ? 因果関係が不明なんだから。
ええと、よく分かりません
僕の理解としては、乙の単独暴行と丙との共同暴行は、
別個の事後強盗の暴行なのです。
乙にとっては、2つの事後強盗が包括一罪(多分)になるのです。
いずれの暴行も乙に帰責されるのだから、致死の原因がどちらであれ、
乙は強盗致死の罪責を負う。
つまり、乙に帰責される暴行と致死との因果関係は認められる。
(いわゆる択一的認定だと思ってますが。)

他方、丙に帰責されるのは、自ら加えた後行の暴行だけ。
だから、致死との因果関係は不明なまま。

ですから、
>もしそうなら,丙に共同正犯としての致死の結果を帰責できない以上,
> 乙にも帰責できないだろ? 因果関係が不明なんだから。
に対しては、「乙にとっては、因果関係が認められます」と答えてしまいます。
多分カキコの意味を理解していないのか、重大な勘違いがあるか。

>>第3 甲の罪責
>・客観的な結果からすれば,検討すべきは事後強盗致死の教唆犯だろ?
ここも含めて、添削を参考に答案を作り直してみます。
0086キンタ2005/12/11(日) 00:12:14ID:pd8zDpoz
>>67
>最近こういう書き方をしている。
判例と全く同じ事案の問題以外では怖くて書けないな。
それとも、判例紹介→事案の相違を指摘→同じ規範でよいかを検討、
という風に書いていくのかな。

あ、あとさ。
プレテストってのは、どんな人が受けたの?
未修1年から既修2年まで幅広く受けたのかな。
僕も解いてみたけど、平均点の低さに驚いた。
公法6割、民事7割5分、刑事6割でもいい方なんだね。
0087キンタ2005/12/11(日) 00:26:35ID:pd8zDpoz
>>56
修習生氏もありがとうございます。

>上の文と下の文は論理的につながってるか?
そうですね。自説の理由付けを分かっていませんでした。

>結合犯説(接続犯じゃないぞ),不真正身分犯説,真正身分犯説を
>並列的に書いてはいけない。
まず、結合犯か身分犯かが問題となり、身分犯だとすると、
次に真正か不真正かが問題になるのですね(H16択一第60問出題)。
書かない方がいい反対説批判でしたね。

>「共犯」に共同正犯が含まれるか,は明らかに長すぎる。
これは、承継的共同正犯の伏線、というか前準備です。
こうしておかないと、承継的共同正犯の論証が長くなりすぎるので。

>承継的共同正犯だが,原則・例外という表現はしない方がいいと思う。
そうですね。これは気をつけないと。

>207条も書けるけど,これは合格のためには必須じゃないだろうな。
無視しました。強盗致死傷では207適用しないのが判例ですから。
これ以上書きたくなかった(笑

>乙の罪責で,事後強盗罪と事後強盗致死罪の罪数が不明だ。
ですね。てゆうか、
「事後強盗が成立する」なんて書かない方がいいですね。
強盗致死の「強盗」の中で判断すればいいや。
>事後強盗致死だけ検討すればいいんだろう。
ということですね。

>これは刑訴では択一的認定の問題だ。
やっぱこれは択一的認定の問題なのか。すっきり。
0088ハゲマ2005/12/11(日) 02:15:48ID:vqYoXNCG
>>78
>そもそも本問の法律案の立法趣旨ってなんだろ。
ようやくその指摘が出てきたか。
藻前らはこの問題を統治の面からしか見てないかのようだが,
人権の面から見るとどうなるんだ?
その場合,違憲性の判断に当たって,大抵は立法趣旨を考えるんじゃないのか?
なぜこの問題では考えないんだ?

>>83
>1.
こういうスジもあっていいだろう。

>2.
権力分立ないしその趣旨に反しないかというのは,
一体何条の問題なんだ?
その指摘ができないなら,
そんなものを総論として書く必要があるのか?

>(1)内閣の法案提出権について
結局,72条によって根拠付けをしてるように読めるが,
72条の解釈はされてない。
他方,権力分立の問題とする以上,
65条違反を問題にしているようにも読める。
どっちなんだ?

>(2)裁判所の当該法案提出権について
・何条の問題かはガイシュツ
・>裁判所に法案提出権限を認めることは、法成立過程において政争に巻き込
 >まれる危険を生じ、法律上のみならず、事実上においても厳格に裁判官の
 >独立を定めた憲法の趣旨に反することとなる。
 独立と政治化の危険についてもガイシュツ。

>>84,85
>>・(1)の論証はどの構成要件についての論証なんだ?
>事後強盗罪の「窃盗」ですね
これはいい。
しかし,
>「『窃盗』は何を意味するか、事後強盗罪の性質が問題となる。」
>とするか。
なんじゃこりゃ?
身分犯の話なんだろ? 何条なんだよ?

>僕の理解としては、乙の単独暴行と丙との共同暴行は、
>別個の事後強盗の暴行なのです。
便宜上,丙荷担前の暴行を第1暴行,荷担後の暴行を第2暴行というが,
乙の第1暴行と第2暴行は刑法上の行為として別だという評価は
どこに論述されているんだ?
そもそも,どういう理由でこの両者が別個の行為と言えるんだ?
0089ロー人2005/12/11(日) 14:07:27ID:anU8wm5e
>>83
> 1.
> 提出権限まで「立法」権限に含ませる必要はない。
俺も同じ書き方してるが、まずいなこれ。
読む側に立つと、勉強してないんじゃないか、って疑念が出ちまう。

面倒だが、老師の言うように「立法に含まれるが、委譲可能」って書いたほうがいい。

> 2.
> 次に憲法は41条、65条、76条において国家権力を三権に分割し、それぞ

> 関に付与することは認められない。
枕詞は不要、削除すべき。
(1)(2)と同じなんだし。

> (1)内閣の法案提出権について
俺も指摘されたが、一段落一条文一文言の解釈でいいんじゃないか。
説明できる量は限られてる。
だから、そのほかの部分は捨てるつもりでいいと思う。
そうじゃないと、読んでるほうはしんどい。

> (2)裁判所の当該法案提出権について
> 利を保障し(32条)、人権の最後の砦としての機能を予定している。
ニーが書いていたように、「少数派の人権保護」のほうがわかりやすくないか。

> 裁判所に法案提出権限を認めることは、法成立過程において政争に巻き込
ここも、老師のニーに対する指摘と同じ。
0090ロー人2005/12/11(日) 14:25:44ID:anU8wm5e
>>84
>>・事後強盗致死の検討方法はきちんと確立しておいた方がいいな。
>>240後「強盗」→238「窃盗」→235だろ。
>これは意識してませんでした。確かに処理に少し困りましたから。

乙は、「Bに対し,その腹部を強く蹴り上げる暴行」を、単独で、
後に共同して行い、よって「人を」「死亡させ」(240条)ている。
右暴行は、「逃げるため」(238条)にしている。
そして乙は絵画を「手に持って倉庫を出」ており、
「財物を窃取」(235条)した窃盗犯である。
よって、乙には事後強盗致死が成立する。

俺もキンタと同じ順序で書いてたから、なんか違和感あるな。
条文操作としては、後へ後へと戻るのが正しいんだろうけど。

それとキンタは窃盗の着手のみ認めているが、
倉庫から出てるんだから、窃盗の実行行為は終了してるんじゃないのか。
0091ロー人2005/12/11(日) 14:34:25ID:anU8wm5e
>>86
>それとも、判例紹介→事案の相違を指摘→同じ規範でよいかを検討、
>という風に書いていくのかな。
判例規範と反対説で結論が異ならないところは、これで済ませる。
仮に事案が違う場合、規範を変えずに、あてはめでそれを示したほうが
いいように思うけど。

ただ、ヤマになる論点は、きちんと論じるよ。
それと問題文が、「論ぜよ」だったら、普通のやり方でやる。

新試験の論文は、あてはめに半分くらい配点があるのかなぁ。
辰己の答練では、そんな感じ。
俺より一つ上の奨学金貰ってる奴、あてはめを現行並みで書いたら
30点も取れなかったと嘆いてた。

>プレテストってのは、どんな人が受けたの?
>未修1年から既修2年まで幅広く受けたのかな。
既修二年(大学院三年)のみだよ。
結果を受けて、択一の足切りは40点に設定された。
点が悪かったのは、時期も時期だったしな。と言い訳。

>公法6割、民事7割5分、刑事6割でもいい方なんだね。
当時なら、100位以内じゃないのか。

ただ、答練見る限り、平均点は半分程度に落ち着きそう。
あんだけ量が多いと、なにやっていいのかわからんし、
やった端から抜けてくのが普通だからなぁ。
そうならんよう、できるだけ維持する努力はしてるが。

というか、そんだけできるのに、なんで今年択一落ちたんだ?
0092ロー人2005/12/11(日) 14:35:33ID:anU8wm5e
>>91
>択一の足切りは40点
訂正、40%ね。
それでも、下二割ぐらいはこれにかかりそうだけど。
0093キンタ2005/12/12(月) 18:05:09ID:gKH4fJ0O
>>88
>身分犯の話なんだろ? 何条なんだよ?
論点が重なり合ってて、端的の問題の所在を示すのが難しいです。
1 事後強盗罪は身分犯か接続犯か(「窃盗」の意義が問題)。
2 身分犯として、真正か不真正か。(→結論は真正身分犯とする。)
3 真正身分犯を非身分者が共同した場合、共同正犯は成立するか
 (「共犯」(65T)は共同正犯を含むか)。

>乙の第1暴行と第2暴行は刑法上の行為として別だという評価は
>どこに論述されているんだ?
論述してません(汗

>そもそも,どういう理由でこの両者が別個の行為と言えるんだ?
自然的に見て2つの暴行があるからです。
第1暴行時に第2暴行の故意・計画もないから、一連の行為ともいえないですし。
この辺、もうちょっと考えてみます。

>>91
>それと問題文が、「論ぜよ」だったら、普通のやり方でやる。
そっか。それなら納得。

>既修二年(大学院三年)のみだよ。
既習者のみか。
受験から離れてしまって勘が鈍った人が多いのかもね。

>というか、そんだけできるのに、なんで今年択一落ちたんだ?
聞くな!!!


なんちゃって(笑
なんだか舞い上がっちゃって、調子が出せなかった。
つまり、調子の出来不出来に関わらず成果を出せるように、
自分を作り上げられなかった。
なんとかなるだろう、という甘い態度の報いだね。
0094ハゲマ2005/12/13(火) 01:27:03ID:0NUzxdii
>>93
>1 事後強盗罪は身分犯か接続犯か(「窃盗」の意義が問題)。
漏れがどう書いていたかもう記憶にはないが,
こんな争いをいちいち書く必要があるのか?
つまり,接続犯説ってのは有力説なのか?

>2 身分犯として、真正か不真正か。(→結論は真正身分犯とする。)
だから,これは何条の問題なんだよ?

>自然的に見て2つの暴行があるからです。
自然的に見てねえ。
漏れには,「自然的に見て」1個と評価すべき一連の行為に見えるが?
0095口だけニート2005/12/13(火) 23:00:03ID:y8W+WIXd
どうもごぶさたです( ^∀^)

>>94
>つまり,接続犯説ってのは有力説なのか?
択一ではかならず聞かれる説のようだから、それなりに有力説なんじゃないですかね?
なにをもって「有力」というべきかはむずかしいが、やはり択一の選択肢として
頻出であるというのは、ひとつの基準になると思う。

ただ、漏れはこの論点、やはり理由と結論だけあっさりかいときゃいいんじゃないかという気がするが。
自説の積極的な理由付けがあんまないんだよな。

一般的な書き方としては、
事後強盗の実行行為は暴行・脅迫であると解されるところ、「窃盗」とは身分(65条)であると解する。
そして、事後強盗は、強盗罪のひとつとして財産犯であることに本質があるところ、
窃盗身分がなければできない真性身分犯であると解する。
よって、真性身分犯の成立と科刑に関する規定である同条1項の適用を受け、
事後強盗の共同正犯が成立する。

こんなもんでいいんじゃないでしょうか?

>漏れには,「自然的に見て」1個と評価すべき一連の行為に見えるが?
自然的には、2個の行為じゃないんですか?
自然的っていうのは、自然科学的に見るということだから。
乙から見れば、社会的には一個の行為と評価されることになるんだろうが。
ただ、包括一罪とういうまでもなく、そもそもひとつの行為しかないような気もするが。
よくわからん。

それで、丙から見ると、承継共同正犯は否定するんだから、乙から見れば一つの行為だけど
その後ろ半分しかやってないことになる。
だから、丙の実行行為との因果関係が不明な致死結果を帰責できない。

ということでいいんじゃないかな。
とすると、承継共同正犯なんてやはり書く必要ないような気がするが。
暴行や傷害の承継共同正犯は成立しないというのに争いはないはず。
とすると、論点として論じるかは、事後強盗致死の承継共同正犯の肯定説に配慮すべきか
にかかるということになるんだろう。
しかし、強盗殺人の承継共同正犯みとめる見解こそ、支持者0の死んだ学説じゃないのか?
だとしたら、そんな論点を書かせようという発想は、悪しき論点主義以外のなにものでも
ないという気がするが。

なんかまちがってるんですかね?( ^∀^)
乙から見たら2個で、丙から見たら1個というのがおかしいのか。
しかし、  乙が暴行→丙がやってきて、いっしょに暴行  というシンプルな事例でも、
こういうことになりそうにおもうが。
それとも、このばあい、乙の暴行は二つとかんがえなけりゃならないのだろうか?
0096口だけニート2005/12/13(火) 23:14:58ID:y8W+WIXd
>>93
>つまり、調子の出来不出来に関わらず成果を出せるように、 自分を作り上げられなかった。
>なんとかなるだろう、という甘い態度の報いだね。
お互いにな。
まあ、身に沁みるほどいい勉強になったじゃないか。

つーか、新試のプレテスト対策なんてやってるのか?
君は、来年受かるから必要ないじゃないか。


で、君の刑法の答案がちょっと長すぎるんじゃないかと言ったことについてだが。

字数カウントしたら、刑法は、みんなシコシコとすごい分量かいてるな。
たとえば民訴なんかと比べると、平均して倍くらいは書いてるんじゃないかな。
2000字くらいは1時間でかけないと話にならないってことだな。

限られた時間で刑法に限ってこれだけ書けるというのは、要するに、みんな論証吐き出しの
貼り付け作業をこなしてるってことだろうな。
考えて見りゃ、刑法は解釈に自由がなくてあまり幅がないんだから、
お決まりの論点しか出ないし、論証貼り付けになるのも当然だよな。
論点を書くべきか否かは本当に慎重に判断する必要があるが、論証は脊髄反射で
貼り付けりゃそれでかまわないんだよな。
で、まあ、配点もわりと論点論証に比重が置かれてるんだろうな。
刑法は、ある意味論点主義的でいいという意味が、ようやくにしてわかってきた
気がします( ^∀^)
0097口だけニート2005/12/13(火) 23:23:06ID:y8W+WIXd
>>95のだけど。
行為が一方から見れば一個で、もう一方から見れば2個になるとかは、
犯罪共同説とか行為共同説とかは関係ないよな。
普通は構成要件にズレがあるばあいに問題になるんだが。
この論点、やっぱよくわかってないんだよな。
ついでだからちょっと調べてみよう。
0098暇な修習生2005/12/13(火) 23:46:53ID:Gb68OwDf
自然的に1個の行為って,それ観念的競合の場合じゃん。

何を1個の行為と見るかについては,
大塚思考方法(各論かな),木村演習刑法の1問目,ライブ刑法(包括一罪について)
に書いてあったぞ。
まずは調べることが大事。調べずに脳内空中戦をしても時間の浪費だよ。
0099暇な修習生2005/12/13(火) 23:50:37ID:Gb68OwDf
結合犯説(接続犯じゃないっての)は,
山口がその説だったような気がする。たしか。
一応ちゃんと書いた方がいいと思うよ。
0100暇な修習生2005/12/13(火) 23:55:22ID:Gb68OwDf
身分犯の話を書いて,さらに承継的共同正犯が問題になるのかというのは,
この問題の難しいところ。
しかし,刑法は時間的に苦しいから,
ここはそれなりのところで収めなきゃならないだろう。
死の結果が不明だから,いかにも承継的共同正犯を書かせたそうだということで,
書いてしまうという受験政策もやむをえないと思う。
0101法の下の名無し2005/12/14(水) 01:52:27ID:dJTwpW1W
刑法の解釈論の意義ってなんだろう。
結局は行為を分解して罪名を経由して量刑に押し込むだけのことであって、
その解釈論が拠って立つ根っこというものが見えない。言葉のあそびに見える。
0102キンタ2005/12/14(水) 01:57:27ID:7m8Sg36J
>>90
>倉庫から出てるんだから、窃盗の実行行為は終了してるんじゃないのか。
出た瞬間警備員に見つかっているから、占有が完全に移転しているとはいい難いと思った。
そこを論ずる必要性もないから、実行の着手だけ認定しておいたんだ。

>>94
>>2 身分犯として、真正か不真正か。(→結論は真正身分犯とする。)
>だから,これは何条の問題なんだよ?
やっぱこれも、事後強盗罪(238)の「窃盗」ですかね。

>>95
>一般的な書き方としては、
だよなあ。
ちゃんと理由をつけようとすると、難しいんだよな。
大塚(仁)の各論では、「身分犯である」としか書いてないし(怒
それに、
>事後強盗は、強盗罪のひとつとして財産犯であることに本質
結合犯説も同じ理由付けをするんだよな。
真正身分か不真正身分かの争いは、
事後強盗の暴行のみを共同した者を、単なる暴行罪として処断していいのかという、
価値判断の争いらしい(大塚思考方法各論より)。
これを答案でまともに書くのは難しいな。
やっぱ「一般的な書き方」は「通説」の強みがある。

>>96
>2000字くらいは1時間でかけないと話にならないってことだな。
出題趣旨の「事案の処理」ってのは、こういう事務処理も意味するのかも(笑

>つーか、新試のプレテスト対策なんてやってるのか?
対策はしていない。お役所の作ったテストだから解いてみた。
これも一種の過去問といえる。
ロー人も薦めてくれたしね。
商訴の択一は新鮮だったよ。

承継的共同正犯はは保留。
0103ロー人2005/12/14(水) 22:23:49ID:WiKX0XrH
>>99
結合犯説は、山口先生の説ですね。
身分犯説を批判してましたが、ロジックはもう忘れました。

>>95
>一般的な書き方としては、
238条は、暴行・脅迫後の財物奪取と、窃取後の暴行・脅迫が
刑事学的に同視できることから、強盗としたものである。
238条は窃盗犯に限って強盗と同視していることから、
結合犯ではなく真正身分犯と解される。

かな〜。

>暴行や傷害の承継共同正犯は成立しないというのに争いはないはず。
承継的共同正犯自体は、実務では成立すると考えてるんじゃないの?
先行者の行為を認識・認容して、積極的に利用したことに根拠があるとして。

ただ、一罪でも成立するかどうかに問題がある、という考え方のようだけど。
書研では、傷害に加功して、暴行のみ認めた事例が紹介されてる。

特に、強盗致死のように、結合の度合いが弱い場合、
成立するかどうか検討が必要なはず。

書研の共犯のところに載ってるよ。
実務家の老師が特にこだわるのは、このあたりが理由ではないかな。
0104ロー人2005/12/14(水) 22:26:23ID:WiKX0XrH
質問です。

誤振込み・不法原因給付の場合、
「交付」にあたるか
という問題提起でいいんでしょうか。

調べてみると、財産上の損害、という訳ではないみたいなんだよなぁ。
正直、位置づけがハッキリしてない印象も受けるんだけど。

再度の蒸し返しで申し訳ない。
0105ロー人2005/12/14(水) 22:32:22ID:WiKX0XrH
>>102
>事後強盗の暴行のみを共同した者を、単なる暴行罪として処断していいのかという、
うーん。
書研だと、一律に承継的共同正犯としてしまうと、
罪責が重すぎるから、きちんと検討しないといけないという口ぶりだったが。

逆からの説明だけど、こっちのほうが理解しやすいかなぁ。
途中から加功しただけで、6年以上ではね。
特にこれまでは7年が下限で、一度の減軽では執行猶予にできなかったし。

こういう事情を考えると、事案に応じて、承継的共同正犯を認めるかどうか、
検討する必要はあるよね。
0106口だけニート2005/12/15(木) 07:18:10ID:tRzwvy7A
>>98
大塚各論と船山と、ほかもいくつかあったってみますた。
どうもです。
やはり乙の暴行は、包括一罪ということになるようですね。

>まずは調べることが大事。調べずに脳内空中戦をしても時間の浪費だよ。
程度問題じゃないですか?
何かわからなかったらすぐ調べるというのでも、なにがわかってないのかもわからないし、
記憶にも残りにくいし。
まあ、時間は有限だし、見当はずれな方向に向かってるのではなんの意味もないし、
問題と状況によって見切りが必要だが。
漏れは、ここの通常のカキコは、とりあえずは、何も見ないですることになるべくしてるんですよ。
遊びですからね。
>>100
あきらかな応用部分だし、とりあえず短く書いとけばよし、というところですか。

>>101
>その解釈論が拠って立つ根っこ
総論各論を通じて、ほとんどの論点は、けっきょくは行為無価値と結果無価値との
対立から生まれているんだと漏れは思います。
前田は勝手に行為無価値と結果無価値の時代は終わった、とかいってるらしいが、
ほかの学者はそうは考えてないんじゃないかな。

>>102
>結合犯説も同じ理由付けをするんだよな。
だから、結合犯かどうかは、真性/不真正身分の論点の前の問題だろ?
例えば未遂の成立時期が早すぎるからという理由で結合犯説はとりえないと決着させてから、
真性身分かどうかの論点に移るんだから、理由付けが同じだろうがなんだろうがまったく問題ないだろ?

ついでに、結合犯説の学者は結果無価値だそうだから、未遂の成立時期と実行行為に着手した
時期とをずらすんだろうな。
だから、反対説批判にはなってないんだよな。
まあ、どうでもいい話だ。
0107口だけニート2005/12/15(木) 07:24:22ID:tRzwvy7A
>>102
出題趣旨か。
そろそろ貼っとくか。
承継共同正犯は、やはり致死結果を帰責できるかというのの関係で聞かれているようだな。


問題文>>55
出題趣旨

 本問は,侵入盗を唆されて実行した者が逃走のため警備員に暴行を加えた後,他の者が意思を通じて
その警備員に暴行を加えたところ,同人が死亡したが,それがいずれの暴行によるかは不明であった
という事例を素材として,事案を的確に把握してこれを分析する能力を問うとともに,未遂の教唆,
事後強盗罪の法的性質,承継的共同正犯の成否等に関する理解及びその事例への当てはめの適切さを問うものである。
0108口だけニート2005/12/15(木) 07:35:47ID:tRzwvy7A
>>103
>結合犯ではなく真正身分犯と解される。
なぜ結合犯罪でないのかも、なぜ不真正身分犯でないのかも、
よくわかりませんが。

>書研の共犯のところに載ってるよ
ほう、なるほど。
最判はないが、大審院判例も、最近までの下級審裁判例も、全面肯定説が
主流だったのか。

>先行者の行為を認識・認容して、積極的に利用したことに根拠があるとして。
書研には、↓こう書いてありますが。

「先行者の行った行為やその結果を自ら認識・認容しつつ、あえてこれに共謀加担
することが通例であるが、このような場合にまで、後行者において共同正犯が成立
する範囲を干預後の実行行為に限定する必要があるのか、ということが問題になるのである。」

根拠がちがうように思いますが。
「利用した」というのは一部肯定説の理由付けじゃないですか?

>特に、強盗致死のように、結合の度合いが弱い場合、 成立するかどうか検討が必要なはず。
学界では致死帰責説はおそらく存在しないですよね。
たしか藤木説かなんかだったんじゃないかな。
まだきっちり読んでないが、書研も一部肯定説のようだから、否定説でしょうね。

まあしかし、いまだに全面肯定説にたった判決も出てるんなら、論点として書くことは
必要だったのか。
0109口だけニート2005/12/15(木) 07:43:04ID:tRzwvy7A
>>104
>誤振込み・不法原因給付の場合、 「交付」にあたるか
不法原因給付を理由に返還請求を免れるばあいは、客体の問題でしょう。
誤振込みも、判例からは、実行行為性の問題でしょう。

不法原因給付になるから損害が生じておらず、一項詐欺が成立しないのでは
ないか、という論点は、財産的損害=交付の問題でしょう。

>>105
>書研だと、一律に承継的共同正犯としてしまうと、
事後強盗は、通説からは身分犯の問題で、承継共同正犯は関係ないでしょう?
窃盗本人が暴行をしたら強盗になるのに、窃盗に加担して強盗の程度にいたる
暴行をした者は暴行罪ですむという結論は、常識的にはとりえないと思いますが。
ただ、真性身分というのは理論的に無理があるんじゃないかということで、
不真正身分だと言い張る学者も存在するんでしょうね。
0110口だけニート2005/12/15(木) 07:45:58ID:tRzwvy7A
>>108
「先行者の行った行為やその結果を自ら認識・認容しつつ、あえてこれに共謀加担
することが通例であるが、このような場合にまで、後行者において共同正犯が成立
する範囲を干預後の実行行為に限定する必要があるのか、ということが問題になるのである。」

干預→関与です。
認識・認容のみなら、全面肯定説も採りうるが、利用したというところまで要求すると
一部肯定説になるんじゃないかな。
0111ロー人2005/12/15(木) 22:43:34ID:ihiDO1Od
>>108
> よくわかりませんが。
そうだね。

事後強盗罪は刑事学上、単一の構成要件である強盗罪と同視される。
また、財産に対する罪として規定され、窃盗犯しかなしえない。
よって、結合犯ではなく、真正身分犯と解される。

身分犯は、直感的に真正かどうか決めてる節があるから、
理由付けは難しいなぁ。「〜しかなしえない」ぐらいしか、書き様がない。
不真正身分犯に対しては、強盗罪の罪質から批判がされてたと記憶してる。
(ニーにいろいろ言われて、択一知識思い出した)
結合犯は、複数の構成要件で構成されているものだから、単一性で切る。

> 根拠がちがうように思いますが。
「最近の実務では」に訂正。
強盗致傷の記述からは、一部肯定説だと思った。

> まあしかし、いまだに全面肯定説にたった判決も出てるんなら、論点として書くことは
> 必要だったのか。
強盗致死は、結合犯なんだよな。
だから、共犯と身分を書いた後に、承継的共同正犯にもってけるとは思う。

でも、理論的に一貫しない感じがする。結合犯説なら、素直に書けるけど。
共犯と身分で書いたら、そのまま致死まで帰責させるのかなぁ。
0112ロー人2005/12/15(木) 22:58:12ID:ihiDO1Od
>>109
> 不法原因給付を理由に返還請求を免れるばあいは、客体の問題でしょう。
> 誤振込みも、判例からは、実行行為性の問題でしょう。
客体の問題なのかな?
詐欺の後、返還を免れるため二項強盗を成立させる場合、
客体は別だよね。過去問にも出てるけど。

それと個別財産に対する罪と理解すると、客体の問題にはならないんじゃないかな。

書き込みの後ちょっと考えたが、誤振込みは、権利があるのに欺罔行為と言えるのか、
つまり違法な欺罔行為か、ということを論点にしてるような感じがする。
こう考えると、判例も納得はいくんだが。

> 不法原因給付になるから損害が生じておらず、一項詐欺が成立しないのでは
> ないか、という論点は、財産的損害=交付の問題でしょう。
思考方法読む限り、そもそもどの構成要件の問題とするかが、
錯綜してるように読めた。
というわけで、ちょっと保留。

> 事後強盗は、通説からは身分犯の問題で、承継共同正犯は関係ないでしょう?
> 窃盗本人が暴行をしたら強盗になるのに、窃盗に加担して強盗の程度にいたる
> 暴行をした者は暴行罪ですむという結論は、常識的にはとりえないと思いますが。
でも、強盗罪に加担した場合、承継的共同正犯の問題になるよね。
書研で傷害に加担して暴行にとどまった事例が挙げられているけど、
これとパラレルに考えれば、強盗に加担しても暴行にとどまる可能性が考えられる。

特に致傷とか致死まで行くと、刑罰のバランスが問題になってくるよね。
事後強盗は共犯と身分の問題とされているし、一応それでいいんだろう。

だけど、事後強盗は大分特殊なんだな、と思うよ。
強盗の場合と比較すると、結合犯説の利点が見えてくるような気はする。
不真正身分犯説が、罪質から取れないとすると、結合犯にすれば
真正身分犯説の欠点をうまく解決できそうだし。
0113口だけニート2005/12/16(金) 06:45:10ID:xD6n9+hS
>>111
修習生さんによると、結合犯かどうかと真性身分かどうかを並列に捉えるのは間違いだそうですが。
論証も分けたほうが無難かとおもいますが。

>結合犯は、複数の構成要件で構成されているものだから、単一性で切る。
シケタイには強盗は結合犯だって書いてありますね、総論の承継共同正犯のところで。
真偽は知らないが。
すくなくとも1項強盗の典型的なばあいは結合犯になるんじゃないかと俺は思うが。

>共犯と身分で書いたら、そのまま致死まで帰責させるのかなぁ。
全面肯定説に立たないかぎり無理でしょ。

>>112
>詐欺の後、返還を免れるため二項強盗を成立させる場合、
>客体は別だよね。過去問にも出てるけど。
意味がわかりまぜん。
被害者は返還請求権を民事上行使できないが、それを免れることが「財産上不法の利益」という
2項詐欺罪の「客体」に含まれるか、ってことだが。

>それと個別財産に対する罪と理解すると、客体の問題にはならないんじゃないかな。
これも意味がわかりません。
窃盗も強盗も個別的財産に対する罪ですが、客体が情報だとか禁制品だとか財物性があるかだとか
の論点があるんじゃないですか?

>書き込みの後ちょっと考えたが、誤振込みは、権利があるのに欺罔行為と言えるのか、
>つまり違法な欺罔行為か、ということを論点にしてるような感じがする。
それは前に書きましたが、そういうことでしょうね。
実行行為性の問題というのもそういう意味です。

>思考方法読む限り、そもそもどの構成要件の問題とするかが、
これも、前スレでハゲマ先生がたいへんわかりやすく解説なさってましたが。
ログ持ってきて、ここがわからないとか書かれたらどうですか?

>これとパラレルに考えれば、強盗に加担しても暴行にとどまる可能性が考えられる。
通常の強盗は、暴行→財物奪取だと思いますが。
どういう事例を想定されてるのか、よくわかりません。

>特に致傷とか致死まで行くと、刑罰のバランスが問題になってくるよね。
なんのことをおっしゃってるのかよくわかりませんが、強盗について承継共同正犯の成立を認めても、
自分の関与前の暴行による傷害・死亡結果の責任は負わないってのが圧倒的通説ですが。
おそらく実務の趨勢でもあるんじゃないかと思うが。

>不真正身分犯説が、罪質から取れないとすると、結合犯にすれば
結合犯説は、通説からは未遂になる時期が早すぎるんでとりえないんですよ。
ハゲマ先生もよくおっしゃってるが、おとなしく判例・通説にしたがっとくのがいいんじゃないですか。
ほかに悩むべきところはいくらでもあるから。
まあ、問題に応じて書きやすい説を使うというのもありだが、よほど余裕があるのなら。
この本試験再現見るとそういう意図で結合犯で処理してる人がいたが、とくに刑法では危険が大きいでしょうね。
0114口だけニート2005/12/16(金) 06:46:14ID:xD6n9+hS
さて、今日あたりそろそろ刑法まとめちまうか。
憲刑ときたから、つぎは民法逝くか。
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