>>141
ヴァカ氏よありがとう、生きていたようでなによりです。

>請負人の担保責任の範囲が履行利益にまで及ぶことについては
>請負契約の本質から書くべきではないかな。
筆が滑って書き落とした。
「瑕疵の無い仕事を完成することは請負人の債務であるから、請負人の担保責任の性質は、
 債務不履行責任である。従って、損害賠償の範囲は履行利益に及ぶ。」
こんな感じかな。
本質論を展開する機会は逃すべきでないよね。

>あと,この論述ではあたかも履行利益による損害賠償のみと代金債務が同時履行に
>なるように読めてしまう。瑕疵担保責任による損害賠償も発生することを示すべきでは。
「瑕疵担保責任による損害賠償」というのは、修理費用(信頼利益)のことかな。
修理費用のことも書こうかなと思ったけど、長くなるからいいやと思った。
結果誤読を誘う文章になったか(汗

>あと,損害賠償請求権と代金請求権について相殺できる(457条)。
これも思いついたのだけど。
解除も同時履行も認めているのに、相殺を論ずる実益が無いなと思った。
相殺を論じると、同時履行との関係がでてくるし、ややこしいなと。
そんなことを考えていたら、ニーに指摘された通り論点を落とした。

>これはこれでいいような気がする。
うん、自分の意図を直に表現しようとすると、論点の考察からずれていくだろうからね。
転用物訴権でいくのなら、ここの事情はフルに活きるんだろうな。