☆☆☆ 法解釈ゼミ ver.7 ☆☆☆
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0144口だけニート
2005/12/19(月) 23:09:00ID:EYgI/qIt>2 Dは、Bの依頼を受けて本件機械を修理したが、Bは多額の債務を残して行方
>不明であり、Dの修理代金債権は未払いのままである。従って、Dは、Bの損害
>賠償債権(634条2項)について、債権者代位権を行使できる(423条1項本文)。
請負のところもそうなんだが、俺なら、もうすこし丁寧に要件にあてはめる。
まあ、何をまず優先させるかということで、刑法のTbと比較すると、
優先順位はそんなに上ではないかもしれないが。
具体的には、この書きかただと、未払い=債権者代位権を行使できる、と読める。
無資力要件や弁済期の到来のあてはめも、俺ならする。
君は、これよりも、3と4の論点を優先させたということか。
>Dは,Aに対してどのような請求をすることができるか。
問いの形式が「Dに対して」だから、両者に触れるのは必須だな。
とくに4は論点展開する必要があるのかという気もするが、丁寧でいいのかな。
3は論証が少し変な気もするが、額の認定もきっちりしてていいだろうな。
漏れは、じつは債権者代位権みとめてないんで、このへんはまったく書いてないな。
で、判例とは反対と知ってたが、転用物訴権を認めた。
まあ、また気が向いたらウpするか。
戻るが、
>>138
2(2)も、3(2)も、文言解釈の形は取ってないが、これで問題ないだろうな。
ちなみに漏れは、解除は1行で否定して、同時履行は448条「債務の・・・態様」につっこんだ。
で、終わったあと見て、446条1項の「履行しない」にあたらないと認定すれ楽勝だったん
じゃないかと気づいて愕然としたんだが、まあ、どっちでもいいんだろうな。
どっちがいいのかは、まだよくわからんな。
君のは、1でいきなり
>保証債務の履行を請求できる(446条、454条)。
と認定してるな。
要件事実的に書こうとしたのか。
これはこれでいいと思う。
ちょっと疲れてるんで、まとまりがなくてすまん。
カカシの答案のコメントもしようかと思ったが、刑法にはいったあたりから見てないかも
しれないし、またにするか。
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