>>128
>やや不自然だな。
>でも、僕も老師に同じ事を指摘されたし、難しいのは分かる。
>いっそ、「『盗み出してこい』と唆した行為につき、窃盗教唆が成立するか。」
>とまず提起してはどうか。

ごめん、ここ意図がよくわからん。
なにか不自然か?
ログひととおり見たが、指摘というのもどれのことかわからん。
俺は、まったく難しいと思わなかったんだが。

結論先取りみたいだと言ってるのかな?
それを言うと、乙ではいきなり強盗致死の検討とか、丙では強盗の共同正犯から
入るとか、もっと結論先取りのようにおもうんだが。
これでいいと思うんだが、どうかな?

ただ、指摘のとおり、38条2項はどう見ても不可欠だな。
中心論点ではないんで意識が散漫になったんだろうが、これはひどいミスだな。
注意しなくちゃならん。
直すと、こうかな。

2.乙に窃盗(235条)を教唆する結果、強盗致死を実行させている。
  38条2項より、故意のない重い罪である強盗致死の罪責は負うことはないが、
 窃盗教唆の限度でその罪責を負わないか。
 1)窃盗教唆の故意に対応する客観的結果が発生しているか問題となるも、
 窃盗罪は  強盗罪に包含される関係にある以上、肯定すべきと解する。
 2)もっとも、甲は窃盗結果が発生することはないと誤信しているが、
 教唆の故意(38条1項)が認められるか。

こんなもんでよくないか?
窃盗教唆の故意に対応する結果→窃盗教唆の故意の検討 というのは少しおかしな
気もするが、まあいいだろう。