>>127
これはどうも。
お元気そうで何よりです。

>>128
>「建造物侵入罪(130条前段)」だな。
ああそうだな。
細かいなw

>>教唆は被教唆者の実行行為を通じて法益を侵害することに可罰性がある
>だったら、法益侵害の認識も故意として必要じゃないかな。
俺も、可罰説の理由付けが気になって前にけっこう調べたんだが、通説からもこう書いてあるんだよ。
どういうことかというと、通説は、「法益侵害」じゃなくて、「実行行為を通じて」というところに
力点を置いてるんだろう。
つまり、共犯従属性説だってことだ。
ここで反対説として意識されてるのは、共犯独立性説なんだろう。
あっちからは、結果発生の認識がぜひとも必要なんだと。

だから、少なくとも短く書くときはこれでいいんだと思うが、俺も納得できない部分はすこしあるな。
もうすこしうまい書き方があるかもしれない。

>「教唆は正犯に実行行為を行わせることに可罰性がある」ならわかるけど。
これじゃ違法共犯説とかなんとかいうやつになっちゃうんじゃないか?
それは今でも取りうる立場なのか?

>強盗、さらに強盗致死の教唆は検討しなくていいのかな。
ああ、そうか、これは書くべきだな。
書くまでもないと思ったんだが、条文がある。38条の2項か。
書くのは、最初だろうな。
強盗致死の教唆は故意がないから無理だ、と。

>実際に倉庫が空かどうかは、甲の故意を検討する際には関係なんじゃない?
甲の認識として、どうだったかってことだよ。
甲の認識において、乙の実行行為が不能犯になるはずであったのなら、
窃盗教唆にはならないだろ?
結果が発生しないんじゃなくて、乙に未遂すら成立しないはずだったんだから。
窃盗未遂は、倉庫に入った時点ではまだ成立しないはずだろ?

ただ、ここはどうなのか、実はよくわからない。
未遂の教唆の論点では一般的には論じられないから、おかしいのかもしれない。
問題文の読み方を間違えてるか。
あるいは、普通は被教唆者の行為が不能犯かを論じてから未遂の教唆に移るんだが、
これは結果が発生してしまったのに加えて、すこし特殊事情があるのかもしれない。
まあ、点はもらえるか分からないが、減点もされないような気もする。