>>102
>事後強盗の暴行のみを共同した者を、単なる暴行罪として処断していいのかという、
うーん。
書研だと、一律に承継的共同正犯としてしまうと、
罪責が重すぎるから、きちんと検討しないといけないという口ぶりだったが。

逆からの説明だけど、こっちのほうが理解しやすいかなぁ。
途中から加功しただけで、6年以上ではね。
特にこれまでは7年が下限で、一度の減軽では執行猶予にできなかったし。

こういう事情を考えると、事案に応じて、承継的共同正犯を認めるかどうか、
検討する必要はあるよね。