公明党は憲法違反なのか?
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0001法の下の名無し
NGNG未だ確たる結論は出ていないように思います。
利害が絡みあう政治家や評論家では永久に答えが出せそうにないこの問題、
純粋に法律のみの観点から見ればどうなのか?
プロの法律家、またはその卵の皆さんのご意見を聞かせてください。
0002法の下の名無し
2005/07/20(水) 01:01:14ID:6JiSNXvB-、 ,.-、
./ .\ / ヽ
/ ;ゝ--──-- 、._/ .|
/,.-‐''"´ \ |
/ ヽ、 |
/ ● ヽ|
l (_人__ノ ● l いや、そんな事言われても
.| ´´ | / | ワテ猫やし
l ヽ_/ ´´ l
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0003法の下の名無し
2005/07/20(水) 01:05:11ID:mHFljnAj信教の自由は、何人に對してもこれを保障する。いかなる宗教團體も(もちろん創価学会も)、國から特權を受け、又は政治上の權力を行使してはならない。
0004法の下の名無し
2005/07/20(水) 01:18:01ID:fMUYjs72使用したら、違憲確定。
0005法の下の名無し
2005/07/20(水) 07:32:32ID:BLuBCHtt政治上の權力を行使してはならない
政治上の權力を行使してはならない
0006法の下の名無し
2005/07/20(水) 10:57:18ID:eMIrIFVu>又は政治上の權力を行使してはならない。
選挙権は入らないよ。
もし入ることになると前文と矛盾するから。
0007法の下の名無し
2005/07/20(水) 17:22:59ID:Xnlw3PtW与党に入る時点では違憲ではないってことですか?
国務大臣として省庁を指揮監督するだけでも権力の行使に当たるように思うんですが。
0008法の下の名無し
2005/07/20(水) 19:31:12ID:us0miHsr0009法の下の名無し
2005/07/20(水) 21:02:42ID:Xnlw3PtW>>1で書いたように、公明党が合憲か否かは未だ結論の出ていない問題だと自分は捉えてます。
既に決定的な答えが出ている問題の答えを問うなら単発質問スレと言われても仕方ないでしょうが、
答えが出ていない問題を議論するためのスレが単発質問スレと言えるでしょうか。
0010法の下の名無し
2005/07/20(水) 21:16:30ID:psgz8KWd実際のところ、
創価と公明党の絡み方がよくわからん。
創価の人は選挙前に「公明党に投票してね!」と電話してくるけど、
実際どういう関係なのだろう。
0011法の下の名無し
2005/07/20(水) 21:30:21ID:jAmxnxOP0012法の下の名無し
2005/07/20(水) 21:39:02ID:3tTdwa6a過去に自民党の法務大臣で僧籍を持つ者もいるから
宗教人が大臣になることは問題ない。
国会議員でも民主党にツルテン何とかと言う牧師をやっている
国会議員もいるし。
ただ、その大臣が特定の宗教団体に優遇するような権限行使や
公務による宗教活動、宗教団体に公費支出などは違憲。
宗教団体の政党や議員に対する献金が今の所、合憲とされているが
政教分離を徹底するなら、献金も違憲とするべきだと思う。
また、宗教法人の非課税も宗教を優遇している点も自分は
違憲だと思う。せめて固定資産税ぐらいは課税すべし。
宗教法人も「国民」の一部であるから納税の義務が本来なら
あるはず。
0013法の下の名無し
2005/07/20(水) 21:44:34ID:3tTdwa6a建前は創価学会は公明党の支持団体。
自民党の日本医師会、日本遺族会みたいな物だが、実際は
それ以上の上部団体。(もちろん法的には、まったく別の
組織だが)
0014法の下の名無し
2005/07/20(水) 22:35:40ID:s9IJUxCd話はそれからだ。
0015法の下の名無し
2005/07/20(水) 22:46:41ID:xn9U3mz3第20条1項の「いかなる宗教団体も、国から特権を受け
又は政治上の権力を行使してはならない。」
では?
創価学会が公明党を使い、政治上の権力を行使している可能性も
否定できない。
その疑いをなくす為にも、宗教団体による献金は禁止すべきだと
思う。
0016法の下の名無し
2005/07/20(水) 22:59:20ID:ROmgNqyI統治的権力を意味すると一般に言われる。
とすれば、宗教団体が税を徴収するような場合(ドイツにそういう制度がある?!)のように
宗教団体が直接「政治上の権力」を行使しない限り、20条1項後段の問題は生じないとも思える。
一方で同条の意義を、宗教団体による政治への関与は、その非妥協的性格から
自由な討論により民意の統合を図る民主政治のシステムの破壊につながる
という問題意識に見いだすならば、「政治上の権力」をより広く
「積極的な政治活動により政治に強い影響を与えること」と捉えることもできる。
しかし、後者の見解によると何らかの宗教的バックグラウンドをもつ人が組織的に政治活動を行うことに
憲法上の疑義が生じることになり、思想・信条を理由に政治活動の自由について差別をすることになりかねない
という問題がありうる。
いずれにせよ政教分離を制度的保障と解する通説の立場によるならば
裁判で争える場面は限られてくるだろう。
0017法の下の名無し
2005/07/20(水) 23:34:58ID:o66cQ0PW政教分離だべなぁ。
ただ、政教分離の目的は信教の自由。
信教の自由が目的である以上、
「おまえ創価学会員だから政治家なっちゃダメね」ってわけにもいかないし、微妙です。
0018法の下の名無し
2005/07/20(水) 23:42:39ID:/SU5biHs0019法の下の名無し
2005/07/21(木) 03:08:48ID:aJ6zDvK+それよりも、優遇税制よって浮いたカネを政治献金に回すのは、事実上、それを
受け取った政治家や政党を税金によって支援することになるから宗教団体による
献金は禁じられるべきだという議論は聞いたことがある。
0020法の下の名無し
2005/07/21(木) 09:48:13ID:Jcn4vEvL保障している。また、政教分離といっても宗教団体の政治活動を禁止するフランスから
宗教税を徴収するドイツまでのヴァリエーションがある。
0021法の下の名無し
2005/07/21(木) 13:02:17ID:8kg12un9少なくとも政教分離は少数者宗教の信仰の自由に資するから、
全く無関係なわけではないはず。
もちろん政教分離せずに信仰の自由を保障することも可能なんだろうけど。
0022法の下の名無し
2005/07/21(木) 16:04:20ID:aixHURd3政教分離を厳しくしすぎれば宗教団体・宗教家の自由が制限されるし、
政教分離・不分離どっちが信仰の自由の保障に適合的かは一概に言えない。
0023誘導
2005/07/22(金) 20:36:51ID:RRYrPPT5右翼思想・左翼思想等のラベリングでスレッドの大部分が占められている議論
はここでは板違いです
政治
http://money4.2ch.net/seiji/
創価・公明
http://society3.2ch.net/koumei/
・憲法論ならば下記のスレッドにて・・・
初心者のための"憲法"勉強会
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1095333977/
0026法の下の名無し
2005/07/29(金) 22:57:24ID:098onLNh白川説:違憲(http://www.liberal-shirakawa.net/article/article2.html)
0027法の下の名無し
2005/08/07(日) 21:42:16ID:mnCA1WJxあまりのくだらなさに呆れ果てる住人。
しかし1の彼女への愛と、1を受け容れ始めた彼女の健気さに
少しづつそのスレは注目を集めていく・・・
数日後、ついに1は彼女の写真を公開。
その清純そうな姿に周囲は魅了され、
1は一気に多くの支持を獲得する。
が、調子に乗った1はあろうことか彼女に異物挿入プレイを仕掛ける。。
この非道は案の定物議を醸し、
賛否両論・侃侃諤諤の議論へと突入していく・・・。
しかし、そんな周囲を無視するかのように
突如衝撃の事実が告白された。
1は病魔に侵されているというのだ!
驚きを隠せない住人。
彼女を託せる相手を必死で探す1。
誰もが悲しみに打ちひしがれていたその時、
更なる衝撃が住人を襲う。。
なんと彼女のお腹には....
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news7/1121157884/
0028法の下の名無し
2005/09/19(月) 06:02:17ID:JsWjGA9Xわたしが、思いつく論点あげるので、あとはおまかせ。
1.公明党は事実上は創価学会っていう宗教団体と同一だけど、
「外形上」は分離されてるからOK?
2.憲法が禁止(予定)しているのは、戦前の国家神道のように
国家が国民に一律に強制するような信仰であって、宗教団体が
母体である政党が与党に与して政権を担当し、公権力を行使
しても、個々の国民の信条にふみいらなけらばOK?
3.欧州ではキリスト教民主党(社会党)などの、宗教的理念を
前提にした政党が存在するがそれは個々の市民の信仰の自由を
拘束しない限りはOK?
0029法の下の名無し
2005/10/02(日) 09:50:55ID:fgn0Mtwo半月ほど放置されてるのでかわりに。
結論から言うと全てOKであり、OKじゃない。
極論すれば政教分離と信教の自由どちらお優先させるかのお話。
だから明言されない、できない。
ちなみに法学板で擁護的な意見が多いと感じるのは、
創価学会と関係がある者が少なからずいるため。
要するに断言しちゃうような奴はデムパか関係者くらいなもの。
ただ国益という見地から言うと違憲だね。
コレはスレ違いかな。乱筆乱文ご容赦。
0030法の下の名無し
2005/10/13(木) 01:14:40ID:SBRgTCR9日蓮宗の僧侶で、首相になった人物もいるけど。
宗教法人の非課税は、宗教法人が公益法人扱いである限り合憲。
公益法人である宗教法人に課税するなら、他の公益法人にも課税しないとって話になるのでは?
まぁ、経済的基盤の弱小な宗教団体は淘汰されるから、創価にとってはかえって都合がええかも。
0031s
2005/10/26(水) 20:26:33ID:Jwkc2H/0ある種の宗教団体には痛手かも。
どことは言わないけど。
今は帳簿を用意しとかないとダメだし要求が
あったら開示しなくてはいけないのだが、
ただし信者にすら公開したくないと考えた
ならしなくてもいい。
ていう不思議な法律になってるんだよな?
これ完全公開とかに公○党が大反対したんだっけ?
0032法の下の名無し
2005/10/26(水) 22:06:15ID:36l1uy9I>ちなみに法学板で擁護的な意見が多いと感じるのは、
>創価学会と関係がある者が少なからずいるため。
買いかぶりすぎw
0033法の下の名無し
2005/10/26(水) 23:50:27ID:/1QPXYWq先ほど御答弁申し上げました政教分離の原則の趣旨を前提といたしまして、前提としてもう一
つありますのは、憲法第二十条第一項後段の規定でございますけれども、いかなる宗教団体も
政治上の権力を行使してはならないと定めているわけでありますが、ここに言う政治上の権力と
申しますのは、一般的には、国あるいは地方公共団体に独占されております統治的権力を言う
というふうに考えられているわけでございます。したがいまして、宗教団体が国または地方公共
団体から統治的権力の一部を授けられてこれを行使することを禁止している趣旨でございます。
います。この政教分離の原則とこの二十条一頃後段二政治上の権力の解釈からいたしますと、
宗教団体と一体の政党といいますか非常に密接な関係にある政党、そのような政党に屑する
公職の候補者がその宗教団体の推薦、支持を受けまして公職に就任しまして、国政を担当する
に至る場合でも、宗教団体と国政を担当する者とは法律的には別個の存在であります。
したがいまして、宗教団体が政治上の権力行使しているということにはならないわけであります
ので、従来から申し上げている政府見解にしまして、憲法第二十条一項後段との関係で問題を
生ずることはないというふうに考えております。
0034法の下の名無し
2005/10/26(水) 23:52:57ID:/1QPXYWqということであれば、そこは内閣法政局の判断では何ら問題ないという話なのですが、
そうすると、では内閣に入った宗教団体と密接不可分な関係にある政党のメンバーが、
例えば宗教的な儀式とか、あるいは、自分のところの教義、これを実施するためにを実施
するために国家権力あるいはいろいろな自治体の権力を使うということについては、憲法
は禁止しているということを過去言われていますが、それに相違はないですか。
○津野政府特別補佐入
先ほど申しましたように、国政を担当することとなった者といいますのは憲法尊重擁護の
義務を負っておりまして、その者が、国権行使の場面におきまして、当該宗教団体の教義
に義に募づく宗教的活動を行うなど宗教に介入したりあるいは関与することは、憲法が厳格
に禁止しているところでございますので、そういった意味で、閣僚に就任するというような状態
が生じたからといって、そのことによって直ちに憲法が定める政教分離の原則にもとる事態が
生ずるものではないと考えます。先ほどの御質問の趣旨がちょっとよくわかりませんが、現実
にその宗教に介入するとか、そういうようなことをしたらという趣旨でございますか。(末松委員
「そうです」と呼ぶ)そういうような場合に、現実にどういう形態で介入したり関与したりするという
ことは、具体的には何ともわかりませんけれども、もしそういうことが仮にあるちすれば、それは
厳に禁止されているところであるというふうに考えております。
0035法の下の名無し
2005/10/27(木) 00:32:17ID:gbArglg7宗教法人法第25条3項
宗教法人は、信者その他の利害関係人であって
前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた
同項各号に掲げる書類又は帳簿(規則、確認書、
役員名簿、財産目録、収支計算書、貸借対照表、
等々…)を閲覧することについて正当な利益があり、
かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと
認められる者から請求があつたときは、これを
閲覧させなければならない。
ただし書とかないから、素直に解釈したら要件を
満たす者の請求を拒めないと思うけど。
どう解釈したら、拒めることになるの?
0036法の下の名無し
2005/10/30(日) 14:58:17ID:mhKjcDZK論点1について
通説に立てば、外形上一体であっても問題有りません。
政教分離は、あくまでも国家と宗教団体の分離であって、
政党と宗教団体の分離ではないからです。
ただし、公明党に限らず、特定の宗教を優遇したり、
あるいはバッシングすると、政教分離違反となります。
論点2について
まず、「政治上の権力」とは国家の統治権であり、
徴税権や立法権といったものです。
ので、宗教団体が母体となる政党が政権を担当しても、
政治上の権力を行使したことにはなりません。
また、個々の信教の自由を侵害しなかったとしても、
当該宗教団体が政治上の権力を行使するならば、
通説においても当然に違憲です。
論点3について
それは、各国家における基準によるでしょう。
日本の基準でいうなれば、個々の信教の自由を、
政党が侵害しなければ、問題有りません。
0037停止しました。。。
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