【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
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0001たてたろ
2005/05/04(水) 20:13:40ID:Ij2GO+VHA「日本国憲法」が無効だとすると戦後の政体組織や戦後成立した下位の法律などは、その根拠を失いすべて無効になってしまう。
B 約60年も使ってきたのだから、いまさら無効にはできない。
C 国民は「日本国憲法」を憲法だと追認した。
というのがあります。
私は、現行憲法無効帝国憲法改正論者です。
よく言われる上記AやBやCに反論します。
1、「日本国憲法」は憲法ではありません。
2、「日本国憲法」は占領地基本法です。
3、ゆえに「日本国憲法」は憲法としては絶対無効です。
4、したがって【憲法として無効】【占領地基本法として有効】との確認決議(過半数)を行うのが正しい。
5、このように「日本国憲法」の縛りから解き放たれた上で、じっくりと帝国憲法の改正審議を行う。
6、改正審議が整うまでは占領地基本法を通用させますが、4の決議後もそのまま通用させるのは屈辱的なので(前文
と9条を除外した形で)今後は国家暫定基本法だと格づけます。
7、帝国憲法改正が成立の段階で国家暫定基本法「日本国憲法」の廃止決議をすればよいです。
8、この方式ですと4の確認決議をしても法的秩序の安定は失われませんのでAやBの心配がありません。
9、憲法である「日本国憲法」に支えられてきたと信じられている国家の法体系が、4の議決以後は占領地基本法である
「日本国憲法」に支えられていると説明されることになるだけです。私の憲法無効論は、客観的事実の確認議決をして
明確にするだけのことです。
10、尚、Cは論者みずから「日本国憲法」は原初的に無効だと言っているのと同じことです、又、生きている人間だけで追
認できると考えるのは、あさはかだと考えます。
11、改正論よりも論理も正しいですし、実際的です。(過半数で決着できるます)
0522法の下の名無し
2006/03/29(水) 19:30:26ID:jqbPxUdU結構良い説じゃ。 革命!!
結局正当性などどうでも良い。 革命だよキミィ。
革命で実権を握った者が正当だ。
戦争で実権を握ったのがアメリカ。そのアメリカがくれた憲法。
で、それは力の正当。
日本国憲法を無効と言い、無視するのも革命だ!!
その革命を一体どれほどの人間が支持するか?
過半数じゃあ駄目だよ諸君!!
0523法の下の名無し
2006/03/29(水) 19:33:41ID:jqbPxUdU残り約半数で暴動だ!!
警察自衛隊、どっちに付く?ま、体制側だろう。
しかし、日本は暴動になる。全国で暴動になる。
それを押さえ込めるか?
押さえ込み鎮圧できれば革命は成功だ!!
鎮圧しまともに選挙ができれば革命は成功だ!!
0524法の下の名無し
2006/03/29(水) 19:36:59ID:jqbPxUdU過半数で無効決議しても、平穏に済むわけがない。
暴動だ暴動!! 暗殺も起こるぞ!! 議事堂がが火の海だ!!
自衛隊が戦車をならべ、反対勢力に発砲!! 東京で天安門の再現だ!!
0525法の下の名無し
2006/03/29(水) 19:42:47ID:jqbPxUdUということで・・・・
憲法無効→帝国憲法復活とかいうのは、政治論であって、法律論ではないとおもふ。
最後は革命の覚悟があるかどうかに行き着く。
単に日本国憲法を改正する方が利口というものだ。
帝国憲法を改正したら、跡形も残らなくなるしW
0527法の下の名無し
2006/03/29(水) 23:00:31ID:efH/vjvsさっきと同じにおいがしますが?
ああ、こいつか >ID:jqbPxUdU >ID:I+wv8TU5
0529法の下の名無し
2006/03/29(水) 23:31:33ID:jqbPxUdUおまえの腐った脳みその臭いだろ
0530法の下の名無し
2006/03/30(木) 00:14:38ID:GdT0j1uk日が過ぎれば過ぎるほど、みにくい書き込みしかできないようだなw >ID:jqbPxUdU
(>>454)のようにホントに「隠れ無効論者」だと思われるゾ!
まあ、あんさんを説得して、ホントにあんさんが無効論側についたら、無効論側が
真剣に困るだろうけどな。ちんぷんかんぷんなお人が混じると。
あんさんなら、みにくい書き込みしかできないし、相手の言ってる意味もほとんど理解
できないのだから、自分から「憲法無効論」を主張してみればどうだ?
そしたら「無効論」のイメージダウンがはかれるぞ!!!
おそらく、それの方が、あんさんのような程度の有効論者の作戦として正しいだろwww
じょうだんだから、絶対やめてね。
無効論側には、こないでね。
0531法の下の名無し
2006/03/30(木) 00:46:10ID:Siy96EZkさっきがこのスレの初レスなんだけど?
低脳??
0532法の下の名無し
2006/03/30(木) 00:50:42ID:NaSSLj+p>戦争で実権を握ったのがアメリカ。そのアメリカがくれた憲法。
>で、それは力の正当。
出ました。
日本国憲法の有効性は「勝てば官軍」の理論でしか説明できず、
法律論としては説明しようがないということを、
有効説の側が認めちゃったよ。
0533法の下の名無し
2006/03/30(木) 00:57:52ID:YgZbIeJFそのように決定できる機関がないよ。
天皇だって、現行憲法の支配下にある。
0535法の下の名無し
2006/03/30(木) 01:01:05ID:GdT0j1ukあ。そう。
もし、そうなら、よけいにやばいな。馬鹿が単数から複数になっただけだがw
さっきの文章ってかなり、「イッテル」ねwww
0539法の下の名無し
2006/03/30(木) 01:15:19ID:GdT0j1uk<日本国憲法の有効性は「勝てば官軍」の理論でしか説明できず、
法律論としては説明しようがないということ>
が、あんさんの頭ではどうして
<それをいったら>という文言で
<旧憲法だって欽定発布の産物>などとといって
あたかも旧憲法が「法律論としては説明のしようがない」かのような言い回し
ができるのか説明してもらおう。
旧憲法は法律論としてまったく正統で正当。
なにも問題かったがな。
頭がどうかしているな、こいつ。
>>538
なぜ、そんな質問をするの。
(>>514-515)の図みてわからない?
0542法の下の名無し
2006/03/30(木) 01:20:35ID:GdT0j1ukしょうがない風船あたまだな。
じゃ、これでもよめ。
1,「日本国憲法」の最高性を否定する行為(=現行憲法無効確認)を行うには、順序として「日本国憲法」上の国権の最高
機関とされている国会が無効確認決議(過半数)をやるのが一番適切ですね。
2,次に内閣の承認、輔弼を背景に天皇が宣明し無効確認の有効なることを公定すればいい。
3,議会も内閣も天皇もなるべく多くの機関が関与すればするほど政治的に安定する。
0543法の下の名無し
2006/03/30(木) 01:21:37ID:GdT0j1uk質問には答えを先にね。
0544法の下の名無し
2006/03/30(木) 01:25:04ID:Fn3mV4n9>>539
・・・ しかし、東京裁判の判決を受容したことは、
特定の歴史観に拘束されるものではなく、
中韓から容喙されることを受け入れる義務がないことは
明らかであるとしても、しかし、この事実は重い。
東京裁判は、裁判の名に値しないし、
裁判としては無効であつても、やはり講和としては有効であり、
これが破棄、訂正されるまでは受忍しなければならないのである。・・・
引用元
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
0545法の下の名無し
2006/03/30(木) 01:29:00ID:GdT0j1ukふーん。
あなたは、こわいほど、 こ わ れ て る ね。
日常生活は大丈夫ですかw
あなたには、永久に日本国憲法有効論者でいていただきたいと思います。
あなたには、ぜひ、あなたの道をこのまま、あるいていただきたいと思います。
0546法の下の名無し
2006/03/30(木) 01:39:11ID:GdT0j1ukああ、すまないな。
(>>545)は,いいすぎだったな。(>>539)の後段「なぜそんな質問をするの」に対する答えだったんだね。
わるかった。はやとちりしたよw
順番に答えてくれよ。その前にこちらからの問いがあっただろう?
>あたかも旧憲法が「法律論としては説明のしようがない」かのような言い回し
ができるのか説明してもらおう。<
と。
サ講和条約の締結はもともと有効と考えています。
0547法の下の名無し
2006/03/30(木) 01:41:21ID:Fn3mV4n9>>543
コピペですまんが・・・。
(↓天皇大権ウンヌンの箇所については
サヨっぽい誇張も感じるが・・・)
だから憲法の制定過程は秘密にされ、
国民は発布されるまで内容を知らされなかった。
明治憲法の発布の日には「祝賀行事一色と化した」と
さも国民がこぞって祝ったかのように書いている。
多くの国民が奉祝の行列に駆り出されたが、
ドイツ人医師のベルツは「こっけいなことには、
だれも憲法の内容をごぞんじないのだ」と日記に記している。
「憲法を称賛した内外の声」というコラムが設けられているが、
「その実際をみないうちに、まず、その名に酔っている。
これほど、わが国民の愚であり狂であることを示すものはない」と
冷ややかに観察し、憲法を読んで「一読して苦笑するだけであった」と
冷静に見ていた中江兆民のような人々は無視されている。
このように憲法の制定過程をみると、民主主義とは無縁の
制定のされ方だったことがわかる。
憲法の内容について「国民は法律の範囲内で各種の権利を保障され、
選挙で衆議院議員を選ぶことになった」というようなことしか書かれていない。
実際には国民の権利は天皇によって与えられた臣民の権利にしかすぎず、
いつでも天皇の名によって制限できるものでしかなかった。
天皇には広範な天皇大権が与えられていたこと、
そのなかには統帥権の独立があったこと、
議会の権限は制限されていたこと、など問題点は触れられていない。
選挙権について「満25歳以上の男子で一定額以上の納税者に限られていた」
とあるだけだ。実際には「アジアで最初の議会」だといっても、
有権者は人口約3940万人のうちわずか45万3474人、
つまり人口の1.1%にすぎなかった。農村でいえば地主しか選挙権はなく、
圧倒的に多い自作や小作人、都市の自営業者や労働者は排除されていた。
この記述ではほんの一握りの財産家しか選挙権がないことはとても理解できない。
このように明治憲法の問題点は素通りして、礼賛するだけの姿勢は、
日本国憲法への敵視と表裏の関係にあることは言うまでもない。
引用元
http://www32.ocn.ne.jp/~modernh/paper59.htm
0548法の下の名無し
2006/03/30(木) 01:59:21ID:GdT0j1uk<旧憲法だって欽定発布の産物>などとといって
あたかも旧憲法が「法律論としては説明のしようがない」かのような言い回し
ができるのか説明してもらおう。
旧憲法は法律論としてまったく正統で正当。
なにも問題かったがな。
に対する答えらしいな。
これ(>>547)は、
有効であるための条件
1、正統性(合法性、伝統性、自発性、自主性など)
2、正当性(内容)
のうちの、2の問題に話しをそらしているだけの話。
私の上記問いでは
>「法律論として説明のしようがない」かのような言い回し<
と書いているように法律論というからには、1の範疇、合法性のことである。
又、私の記述ではないが、発端の書き込み(>>532)は、
明らかに有効論には、法治や法の支配を根拠として説明できて
おらず、ついに実力の支配でしか説明できなくなっているという
ことを述べているのだろう。
そういう種類の議論であったはずです。
いつのまにやら、合法性や法律論という分野から、
憲法のもつ内容の話にすり替わっているではないか?
0549法の下の名無し
2006/03/30(木) 02:02:01ID:GdT0j1uk============
憲法の効力論議には順序があると考えています。
有効であるための条件
1、正統性(合法性、伝統性、自発性、自主性など)
2、正当性(ここで初めて内容に議論が移ります)
1を満たしていないモノに2を論じる価値がありません。
あなたは、はじめから1が確保できないことを承知しているから、
いきなり、2の論議をしたいのでしょう。
世界のどこかに優れた政治思想が存在していると知ったとしても、
それはそれだけの話です。どんなすばらしい政治思想があろう
と法にもとづかず武力で実現したり条約違反(ポツダム宣言違反)、
帝国憲法違反の場合は違法で無効原因となります。
実現された内容がよいから違法性が消却されるということはありま
せん。憲法の正統性を論ずる際、成立過程の事実を無視ないし軽
視して、成立した憲法の質や内容を問題とする「結果本位、実益本
位」の考え方は、結果さえよければ被植民地支配さえ正当化すると
いう不当なものです。
0550法の下の名無し
2006/03/30(木) 02:02:51ID:GdT0j1uk経験によって千差万別です。
そしてその質や内容たる「どんな政治思想が我国や国際社会の利
益であるか」「人権宣言を維持拡大するのが我国や国際社会の利益
であるかということ」をいかなる人・いかなる国・いかなる機関が判断
して認定するのでしょうか。
戦勝国がそれを一方的になしうるというのであれば、そこには法の
問題はもはや最初から問題ではなく、唯「勝てば官軍」式の現実の
力関係のみが支配する法以前の問題だけが問題となるだけです。
あたなは「法の支配」という言葉をつかいながら、「暴力の支配」こそ
が正当だと主張しているのですよ。
あなたは、将来の帝国憲法改正論議の段階で自らの正当だと思う
憲法の内容論(人権うんぬん、近代立憲主義等)を語ればいいのです。
(以上、極東板から、こぴぺ)
0552法の下の名無し
2006/03/30(木) 02:14:36ID:Fn3mV4n9>>548
>>549
>>550
旧憲法の
制定過程が秘密にされ、
国民は発布されるまで内容を知らされなかった。
というのは事実無根???
0553法の下の名無し
2006/03/30(木) 02:24:43ID:zz7Jf8Up>1,「日本国憲法」の最高性を否定する行為(=現行憲法無効確認)を行うには、順序として「日本国憲法」上の国権の最高
>機関とされている国会が無効確認決議(過半数)をやるのが一番適切ですね。
現行憲法では、憲法改正に両院の三分の二の賛成票及び国民投票における過半数の賛成票
を必要としているのに、なぜ国会の過半数の賛成が「無効確認」の「決議」になるのか?
もし、憲法を変えるのに憲法のルールに従わなくてよいのなら、最初から憲法に従う必要はない
わけであって、従って、「無効確認」する必要さえないのにね。
0554法の下の名無し
2006/03/30(木) 02:46:52ID:GdT0j1uk>旧憲法の
制定過程が秘密にされ、
国民は発布されるまで内容を知らされなかった。<
<制定過程が秘密の意味だが>
当時、民間草案が多く出現していたことを考えれば? どういう秘密なのか、秘密の種類がわかるというも
のだろ。発布されるまで、正式な内容がしらされなかったとしてもなんら違法ではないな。
帝国憲法は、当時合法的な統治権をもっていた天皇とその政府による憲法制定である。少なくとも、法的に
はまったく合法なものである。形式的には天皇とその政府によって制定公布されたといえども、民間草案を
勘案し尊重していたから自由民権運動家さえも歓迎しているし、当時の日本国民は「押し付け」られたとは
まったく思っていない。
ましてや外国勢力に押しつけられたか否かの問題など生じる余地が全くなかった。
これに対して、「日本国憲法」の場合は、外の勢力が日本国全体に対して一方的に「押し付け」たものだか
らこそ、その合法性がクリアされないことから、結果として帝国憲法違反という状態が続き永久無効の問題
が存在しているのである。 日本側の自由意志は政府案にも帝国議会審議にもなく、有効を支える事実は
ゼロなのである。これは法律論議以前の事実としての無効の根拠となっている。
問題の混同もはなはだしいというべきである。
>というのは事実無根??? <
事実無根というよりも、ある意志、イメージをねらった書き方であるといえる。
0555法の下の名無し
2006/03/30(木) 02:49:07ID:Fn3mV4n9>>317
> 当時の日本国民は「押し付け」られたとは
> まったく思っていない。
当時の国民には西欧型の人権意識や民主主義思想が
さほど浸透していなかったはずだから押し付けられたといふ
感覚は少数だったかもしれんが
いま現憲法が帝圀憲法の完全な下位規範だといわれたら
やっぱカナーリ抵抗感生じると思いますよ・・・><。
>>323
> その理屈でいくと、古今東西を問わず、民意に基づかない全ての法規が無効になってしまう。
> 民主主義や国民主権というものは、唯一絶対の価値観ではない。
いやー、少なくとも十分条件ではないにしろ
必要条件の一つではあるでしょう。 ><。
0556法の下の名無し
2006/03/30(木) 02:57:25ID:GdT0j1ukあなたは、「無効確認」という行為の意味がまったくわかっていないのですよ。
だから、そういう反論になるのです。
いわゆる「日本国憲法」は完全に無効だ。第二条
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1136643863/
の145から149を1000回よんだらわかるよ。
最近書いたのでは、
852から853までを1000回よんだらわかるよ。
法的には、内閣の告示でもokなんですよ。
いずれにしても天皇に最終的には公定していただきますが。
国会で決議をするというのは、政治的配慮です。
やるとしても、普通決議で十分。
たんなる自白ですから。
0557法の下の名無し
2006/03/30(木) 02:57:51ID:SwVQM8Ma現在の憲法に属する一機関にすぎない国会に
そんな権限があるのか?
国会がそれをやったら革命じゃん。矛盾も甚だしい。
次に無効宣言がクリアできたとして
新政権が「いかにして帝国憲法による正統性を保持しうるのか」。
60年間機能していなかった帝国憲法が
いかなる論理操作によって現政権を正統化するのか?
0558法の下の名無し
2006/03/30(木) 02:58:54ID:Fn3mV4n9>>542
>>553
国会での占領基本法扱い決議を
両院の過半数に要件緩和するのはやむを得ないにしても
正統性うんぬん云うなら
せめて国民投票にも図るぐらいまではやりましょうよ><。
0559法の下の名無し
2006/03/30(木) 03:00:03ID:GdT0j1ukこれも、あなたの主観で正当論(内容論)を主張してるだけのこと。
合法性の話となんら脈絡がない。
あなたの反論がもし、万一まとを得ていたと解釈しても、帝国憲法の
合法性となんら関係がない。
0561法の下の名無し
2006/03/30(木) 03:06:36ID:GdT0j1ukということは、無効論に前向きになった?
あなたには、こちらにはきてほしくはないから、そのまま有効論者で
いてくれよ。
それは、それとして。
いわゆる「日本国憲法」は完全に無効だ。第二条
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1136643863/
の145から149を1000回よんだらわかるよ。
最近書いたのでは、
852から853までを1000回よんだらわかるよ。
特に、852と853では、法的な話と政治的な話は別ということを書いてあるから。
0562法の下の名無し
2006/03/30(木) 03:15:44ID:GdT0j1uk>いかなる論理操作<
操作でなく、事実に整合する論理で、これだね。
>>187-189
有効論のほうが、まともな有効論がないのだから、
そのほうが「操作」といえるね。
0563法の下の名無し
2006/03/30(木) 03:20:53ID:Fn3mV4n9>>561
ええ、嫌々服従を迫られることはあり得るとしても
進んで『完全なる占領基本法扱い』に同意することは
多分無いと思います・・・><。
0564法の下の名無し
2006/03/30(木) 03:33:30ID:GdT0j1uk>>562 の一部訂正するよ。
×
操作でなく、事実に整合する論理で、これだね。
>>187-189
○
操作でなく、事実に整合する論理で、これだね。
>>185-189
0565法の下の名無し
2006/03/30(木) 03:56:58ID:zz7Jf8Up>法的には、確認行為としての「憲法無効確認」や「憲法無効宣言」は、その行為によって新たな法律関係を
>形成、出現させるような形成行為とはまったく異なるものです。行為前後においてまったく法律関係に変動
>がありません。
>変動が起こるのは人々の脳内だけです。被占領脳を克服するだけのことです。
>我が国の法体系にはまったく変動がありません。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1136643863/852
「憲法無効確認」とやらが、法的な意味を持たない単なる象徴的行為、心理的効果のみを
狙った行為であるならば、それこそ、議会の少数派の声を封じこめるだけの圧倒的多数の
賛成を得る必要があるんじゃないの。
法的手続きに従った通常の立法行為でさえ、強行採決すると「数の横暴」などの批判を受
けるのに、何の法的裏付けも持たない「憲法無効確認」が、議員の過半数の賛成で成立
すると強弁しても虚しいだけであって、そんなものは、集団の意思形成には何の力も持た
ない私人の意見表明としか見做されないだろうね。
法的意思決定であれ、象徴的意思表示であれ、過半数による賛成が集団の意思形成に
意味を持つには、過半数を集団の意思と定めるルールがあって初めて可能になるんだよ。
ルールを無視した意思形成が単に過半数の力で可能になると信じ込んでいる「無効論者」
の脳内には、蝶々とお花畑の世界が広がってるんだろうな。
0566法の下の名無し
2006/03/30(木) 04:13:11ID:zz7Jf8Upがその信仰を受け入れるようになれば、その信仰は現実のものになると言ってるだけで、
それは法的な思考を欠いた革命家か宗教家の単なる思想運動にすぎないんだよね。
まあ、よくわかったわ。
0567法の下の名無し
2006/03/30(木) 04:51:42ID:VQdyGUuC2004年3月 新都ホテル(京都)
2004年12月 都ホテル大阪(大阪)
2005年8月 志摩観光ホテル(三重)
2005年12月 天王寺都ホテル(大阪)
2006年1月 天王寺都ホテル(大阪)
今年ももう一回ぐらい起きそうだねw 次にHITするのはあなたかも?w
0568法の下の名無し
2006/03/30(木) 10:41:46ID:Siy96EZk>有効であるための条件
>1、正統性(合法性、伝統性、自発性、自主性など)
>2、正当性(ここで初めて内容に議論が移ります)
1にダウト。出自は問わないんだよ。
0569法の下の名無し
2006/03/30(木) 10:48:17ID:Siy96EZk勝てば官軍、で制限選挙。国民の意思ではなく天皇が与えたもの。
天皇の正当の根拠? 内乱に勝ったこと。
革命だよ。憲法制定は革命。革命に正当も糞もない。革命は力。
フランス革命だって、正当性なんか無い。力だ。多数の原理。
誰が草案を作ったか等というのは無意味。
支持されたかどうかが問題なのだ。
0570法の下の名無し
2006/03/30(木) 10:59:39ID:Siy96EZk無効にしても、帝国憲法には戻らないってことを良く認識すべきだね。
帝国憲法を改正すれば、結局日本国憲法になる(9条を除く)つか
日本国憲法より進んだものになるだけのこと。
日本国憲法を改正した方が早い。
0572法の下の名無し
2006/03/30(木) 14:18:27ID:Siy96EZk0573法の下の名無し
2006/03/30(木) 14:20:34ID:Siy96EZk問題は革命によって何が生まれたかだ。コレが重要。
0574法の下の名無し
2006/03/30(木) 21:48:25ID:Qxj+YgfB>フランス革命だって、正当性なんか無い。力だ。多数の原理。
という発言をうけて、
>だから革命だって言うの。昭和20年8月。
まさか、これが8月革命説だなんて言うなよ。
もしそうだとしたら、ID:Siy96EZkは8月革命説の何たるかを全く理解していないことになる。
0575法の下の名無し
2006/03/30(木) 21:59:47ID:Qxj+YgfB>結局、「無効論者」の主張は、単に「現行憲法は無効である」という信仰を広めて、みんな
>がその信仰を受け入れるようになれば、その信仰は現実のものになると言ってるだけで、
>それは法的な思考を欠いた革命家か宗教家の単なる思想運動にすぎないんだよね。
「無効論者」の箇所を「宮沢俊義」に置き換え、
「現行憲法は無効である」の箇所を「現行憲法は有効である」に置き換えると・・・
あら不思議、今の状態だね。
わかる?
今の状態が、法学とは程遠い虚構と欺瞞に満ちたものなんだよ。
0576法の下の名無し
2006/03/30(木) 22:41:47ID:Siy96EZk力の正義。
0577法の下の名無し
2006/03/30(木) 22:42:54ID:Siy96EZk議決なんてのは体裁作り
0578法の下の名無し
2006/03/30(木) 22:44:42ID:Siy96EZk0579法の下の名無し
2006/03/30(木) 22:47:06ID:Siy96EZk事実がある。
コレが全て。
0580法の下の名無し
2006/03/30(木) 22:56:05ID:GdT0j1ukちょっと連続投稿しますが、すみませんね。
ちょっと連続投稿しますが、すみませんね。
ちょっと連続投稿しますが、すみませんね。
ちょっと連続投稿しますが、すみませんね。
ちょと、まっててね。
0581法の下の名無し
2006/03/30(木) 22:58:45ID:GdT0j1uk日本国家全体が大きな強制収容所になっている時期に天皇大権を侵害して、実質、外国
勢力によって発議、審議及び議決強要されたような改変は万一帝国憲法改改正禁止規定が
なくとも無効である。
したがって例示された禁止状態を上回る異常事態で自律的国家運営までが制限されている
ような被占領期に憲法や典範の改変を行うことは完全に帝国憲法違反で全部無効である。
上記は正常な感覚があれば了解できるはずであるが、そうではない不自由な方の為に、帝
国憲法上にズバリ憲法と皇室典範の改変の<禁止を規定>している条項がある。
帝国憲法75条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
日本国がこれに該当する状況におかれている時期には憲法の改変は禁止される。条文を
表面的に読めば、もちろん摂政をおく間の改変を禁止しているが、マッカーサーに従属さ
せられていた天皇の一身専属にかかる天皇大権たる「憲法改正発議権」は摂政をおいてお
らずとも、それ以上の重大な差し障りに該当し、さらに現実の発議はマッカーサーによっ
たのは歴史的事実であるから帝国憲法75条における「置くの間(←時間)」で表明された
変局時に該当し、この時期における憲法と典範の改変は完全に無効である。
無効確認については帝国憲法上明文の条項はない。当然である。
帝国憲法75条のように改変禁止条項が精一杯である。憲法制定にあたり「外国に完全軍事占
領されている場合は憲法の改変が禁止される」なとどいう不吉な悲観的なことは憲法に明記
されるはずがないのは常識で理解できるはずである。
0582法の下の名無し
2006/03/30(木) 23:00:13ID:GdT0j1uk然である。不吉までを予測させない程度「摂政を置くの間」と75条のようなスマートな表
現になるのは当然である。それでいて法意としては、天皇大権の行使が円満に行えない場
合の最小事件を想定し、この最小変局乃至これ以上の変局時での憲法改変を禁止するとい
う的確な法意が現れているのである。
また、「外国によて武力占領されている間には憲法改変を禁止する」というような当た
り前で書かないことはほかにもある。
・禁止を破って行われた改変はなんらの行為を要せずそのまま違憲無効である。
・違憲無効の憲法をまかりとおらせたままの国家運営も禁止される。
・もし、違憲無効状態を出現ならしめた場合にはその状況から一日も早く脱出する策を実
施しなければならない。
これら、当たり前のことは書かれないのである。白い紙に黒い文字で書いてあることだ
けが法ではない。
もし、上記3点が帝国憲法の法意にはじめから含まれていないならば、75条の禁止は全
く空文になってしまう。上記3点は憲法が憲法としての権威を維持永続するための当然の
要請である。
つまり、当然の要請ではあるが、そこまで悲観的なマイナス価値の羅列は憲法としての
権威上明文化されないだけのことである。
したがって憲法上や法律上、明文規定がないことをもって憲法改変についての「無効確
認」が出来ないということはいえない。又、確認行為という法律行為は行政法上も一般的
日常的なもので、とりたてて珍しい、とっぴな概念でもなく世間で一般におこなわれてい
ることである。いちいち此が「確認行為」でこれが「公証行為」でと分類をやらないだけ
である。
0583法の下の名無し
2006/03/30(木) 23:01:46ID:GdT0j1ukの最高性、憲法としての無効性、講和条約としての有効性のこれら事実を確認するのであ
るから、国権の最高機関とうたわれている「国会」が真っ先に「確認行為」を行うのが
<適格>である。
違憲無効という異常状態は治癒されなければならない。実力によって改廃させられたも
のは、いったんは瞬間的にでも原状回復されなければならない。折り目正しく原点に返り
正統性を保持しそこから筋道を通して時宜に応じた改変により憲法が確立されなければな
らない。あたりまえの道理である。帝国憲法さえも遵守できない国民ならば、今後、どん
な憲法をもっても、その時々に現れた実力の前に屈服してゆく歴史の繰り返しになるであ
ろう。
実力によって改廃されたものを、修正するに、また実力(クーデター、革命、征服)に
よって実現するなら、それは法の支配からのさらなる脱却でしかなく、自ら進んで実力の
前に屈服するをよしとし、他人を実力でもって屈服させるをよしとすると同列の恥の上塗
りである。
又、自覚がないようではあるが、改正論は、ちょっとおとなしい外形をしているだけで
この現実の力によってものごとを実現しようとしたり、奴隷になって屈服してゆこうとす
る上記の恥の上塗り族と本質的に同じ精神構造である。もともと、その自分の精神の虚無
状態を自覚しながゆえに、法の支配という高邁なことが感知できない不自由な方たちなの
であろう。
0584法の下の名無し
2006/03/30(木) 23:04:07ID:GdT0j1uk>>566
>「憲法無効確認」とやらが、法的な意味を持たない単なる象徴的行為、心理的効果のみを
狙った行為であるならば、それこそ、議会の少数派の声を封じこめるだけの圧倒的多数の
賛成を得る必要があるんじゃないの。 <
国語が変ですよ。
「単なる〜〜〜であるならば、それこそ〜〜〜圧倒的な多数の賛成を得る必要がある」
おおよその文意は
「法的な意味あいを持たないならば、圧倒的多数の賛成を得る必要がある」
というのが貴殿の主張のようである。
ならば貴殿のそのような理屈でゆくと「法的な意味をももつ場合」はどうなるの?
超圧倒的多数の賛成が必要になるということを言いたいの?
又、圧倒的多数というのは、どのルールにもとづいていってるの?
私の言ってるのは国会議決の原則で「日本国憲法」にそのルールがありますが、貴殿のは
どこにあるの?
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html
第五十六条【定足数・票決】
1 両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
0585法の下の名無し
2006/03/30(木) 23:04:50ID:GdT0j1ukけるのに、何の法的裏付けも持たない「憲法無効確認」が、議員の過半数の賛成で成立
すると強弁しても虚しいだけであって、そんなものは、集団の意思形成には何の力も持た
ない私人の意見表明としか見做されないだろうね。<
■1、確認行為は行政法分野では日常的な行為であり、個々具体については法律の根拠をもっ
て行われているものである。ゆえに「確認行為」自体は空虚な思いつきでもなんでもない。
公法上通用されている一般的な概念である。
↓ここでの井上氏の説明も
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1136643863/145
その行政法上の説明が援用されているようにもみえる。
「確認行為」は行政法上の分類では、法律行為的行政行為ではなく準法律行為的行政行為と
して分類されている。ここでも命令行為や形成行為という法律的行為とはハッキリ区別された
ものとして説明されている。
・確認 → 「特定の事実又は法律関係に関し疑い又は争いがある場合に、公の権威をもって
その存否又は真否を確認する行為」
http://www.ops.dti.ne.jp/~andm/data3/2005s11.htm
■2、ただ帝国憲法には、そのような「確認行為」に関する明文規定がないのは確かである。
0586法の下の名無し
2006/03/30(木) 23:05:31ID:GdT0j1ukまり帝国憲法75条の禁止やその他もろもろの憲法規定を「破ってしまえば勝ち」という世界
になり是正する手段がなくなる。
ものごとの是正のスタートとなる事実認識、無効を無効として人心を帰一する手段がない
ということは、その違憲無効状態から脱出するための国家意思そのものの形成や統合を行う
こと、つまり動機そのものが形成できないのであるから、帝国憲法や典範の改正禁止条項は
事実上実行力の無い空文ということになる。
そのような違憲を放置することを肯定するような解釈は帝国憲法であろうとどんな憲法で
も法意ではないのであるから、明文規定がないことをもって「確認行為」が行えないという
のは妥当ではない。あらゆる憲法の基本性能として保持しているものであるといえるし、帝
国憲法においては禁止条項から当然に導き出されるものといえる。でなければ、禁止が実効
性をもてないのである。
なにかのはずみで万一、帝国憲法に違反して摂政を置いている時期に憲法改正若しくは皇
室典範改正をやってしまったとする。この無効状態を是正するスタートは、なにかというと
「帝国憲法75条違反により無効である」という法的事実の認識である。この認識の形成を国
家規模で行えない、「無効確認」という「確認行為」が憲法に明文規定がないことをもって
できないとするならば、無効状態からの脱出、是正は不可能で75条は空文となる。
又、上記は違憲改正が「日本国憲法」に加えられたケースを想定すれば尚わかりやすいので
はないのだろうか。「日本国憲法」の基本原則を変更するような改正が、外国勢力の工作な
ど自律的国家運営の場面では考えられないようなことが何かの拍子に行われてしまった場合。
それが常識的に法的に無効であるという認識が個々にはあっても国家規模で公の権威でもっ
て確認されないかぎり次の是正策には進めないのである。この場合、憲法において「確認行
為」を行う機関もやり方も規定が明記されていないから不可能であるということになるであ
ろうか。又、その議決は圧倒的多数でないと確認決議が出来ないということになるであろう
か。
■4、上記のようなことをふまえても「無効確認」など「何の法的裏付けもない」ものといえ
るのだろうか。当たり前のことのほうが書いていないともいえる。
0587法の下の名無し
2006/03/30(木) 23:06:20ID:GdT0j1uk通常行われる各種議会における立法行為の中身には、新たな法律の目的とその目的実現の
ための制度設計のために、当然に現在のその該当分野での現況認識が前提条件として存在
しているのであろう。
現状がいかにあるか(確認行為でいう認識、認定分野)は、通常の立法行為に自然と織り
込まれているものである。
立法行為は、確認行為でいう事実をとりあつかうだけでなく、過去の経験から未来をよく
するための目的をもってその基礎となる法律を設計、創作、創出、創設、形成してゆく作
業のことである。(現在までの事実認識+将来への創設的な意思である。)
この中に確認行為でいうところの事実認識は、いちいち議決して個別に表出されていない
だけで、審議格別具体の過程ではすべて事実認識、認定の連鎖として行われて法案議決に
いたる中で、事実認識について一定の統合がみられるから、その事実にもとづく将来へ向
けての制度設計が可能となっているものである。
ただ、事実認識のところだけを切り出して確認行為のように確定的に議決をしていないだ
けであり、実質的には確認行為的作業は織り込み済みだからこそ立法行為が可能となって
いるともいえるのである。
事実認識を基礎に制度設計が実施されて法律が立法されていくともいえる。
ゆえにこういう通常の立法行為のようなものでも過半数議決で行われているものを、将来
に向けての制度設計に関しての創設的な意思の合致をまったく要しない単なる確認行為に
おいて、立法行為以上の圧倒的多数決決議を必要とする主張はまったく理解できない。
単なる(事実のみを扱う)確認行為に、貴殿の言うような圧倒的多数を要するとする理屈
がとおるならば、過半数による立法行為(事実認識を基礎に設計される行為)など日常茶
飯事の当然に行われていることが到底のぞめないことになる。まったく異常な感覚としか
いいようがないような主張である。
0588法の下の名無し
2006/03/30(木) 23:07:29ID:GdT0j1uk意味を持つには、過半数を集団の意思と定めるルールがあって初めて可能になるんだよ。
ルールを無視した意思形成が単に過半数の力で可能になると信じ込んでいる「無効論者」
の脳内には、蝶々とお花畑の世界が広がってるんだろうな。<
国会議決の原則的なルールが「日本国憲法」自体にあります。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html
第五十六条【定足数・票決】
1 両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
>結局、「無効論者」の主張は、単に「現行憲法は無効である」という信仰を広めて、みんな
がその信仰を受け入れるようになれば、その信仰は現実のものになると言ってるだけで、
それは法的な思考を欠いた革命家か宗教家の単なる思想運動にすぎないんだよね。<
貴殿の記述のどこに法的思考が含まれているのかまったくみえないがなあ。
空虚なレッテル張りと罵倒だけはお上手ですね。
貴殿の圧倒的多数説やらの方が圧倒的に信仰だろうね。
そんな信仰から始めて無理矢理文章を貫こうとするから国語が変になるのだよ。
(おわり)
0589法の下の名無し
2006/03/30(木) 23:13:44ID:GdT0j1ukの上から4行は以下のように訂正します。
* * *
<権能的>に立法行為まで行う国会に確認行為が<行えないはずもない>し、「日本国憲法」
の最高性の否定、憲法としての無効性、講和条約としての有効性のこれら事実を確認するのであ
るから、国権の最高機関とうたわれている「国会」が真っ先に「確認行為」を行うのが
<適格>である。
0590法の下の名無し
2006/03/30(木) 23:22:07ID:SfBsp0qw国権の最高機関は天皇だ。無効を宣言するのは天皇以外に無い。
0592法の下の名無し
2006/03/31(金) 00:09:24ID:JaYMHkyV国際法も糞もない。
革命という事実、憲法制定という事実、そしてそれが機能している事実。
それしかないの。
0593法の下の名無し
2006/03/31(金) 00:11:35ID:JaYMHkyV議会にそんな権限はありません。
帝国憲法でも議会にそんな権限はありません。
だれがそんな権限を与えたのですか?
0594法の下の名無し
2006/03/31(金) 00:13:09ID:JaYMHkyV強行したら暴動。 暴動ですよ。
で力と力、どっちが勝つか!
結局革命にしかならないんです。
0596法の下の名無し
2006/03/31(金) 07:19:20ID:h5akR6S6ID:Siy96EZk=ID:JaYMHkyVは、
日本国憲法が「力による」革命で成立したと言い張ったわけで・・・
法的な説明を試みてきた従来の有効説・無効説全てを敵に回したんだよ。
0597法の下の名無し
2006/03/31(金) 08:29:09ID:S2mTOI+n清宮四郎教授は、同じ革命説をとりつつも、
帝国憲法の効力に関する宮澤見解に疑問を提示する
(2)。すなわち、清宮教授は、ポツダム宣言の受諾と同時に、
「明治憲法は根底から動揺し、第七三条も、憲法改正規定としての資格が
疑われるに至った」 と述べる。ついで、教授は「日本国憲法は、明治憲法に
もとづいて制定されたのではなくて、国民が、国民主権の原理によって新たに
認められた憲法制定権にもとづき、その代表者を通じて制定したものと
みなさるべきであ」り、「その制定行為を明治憲法第七三条による改正行為とし、
新法と旧法とに『法的連続性』をもたせることは、
法的には説明のできないことである」という。
0598法の下の名無し
2006/03/31(金) 08:30:18ID:S2mTOI+n八月革命説に立つ限り 、清宮説の方が論旨が一貫し、説得力に富むといえよう。
論者は、この清宮教授の見解を「純粋革命説」と呼ぶ。
0599法の下の名無し
2006/03/31(金) 08:33:03ID:S2mTOI+n八月革命説に対する疑問
一時期、学界の多数説となった八月革命説には根本的な疑問がある。
第一に、ポツダム宣言と、その受諾に関する日本政府による国体護持の
申入れに対する連合国回答(バーンズ回答)の受容は、果たして、
革命説がいうように天皇主権から国民主権への移行を要求していたか疑問である。
まず、この説が根拠とする「国民の自由に表明する意思」による政府の樹立という
文言は、同様の表現をとる「大西洋憲章」や「国 連憲章」を見ても、
「外国の干渉を受けることなく、自国のことは自国で決める」という意味での
民族自決原則の表明としかとれず、 バーンズ回答やポツダム宣言の文言のみを
「国民主権」を要求するものと解釈するのは無理である。
0600法の下の名無し
2006/03/31(金) 09:22:31ID:S2mTOI+n(無効な行為の追認)
民法第119条 無効な行為は、追認によっても、
その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って
追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
0601法の下の名無し
2006/03/31(金) 10:44:41ID:JaYMHkyVとうことは、無効と知りつつ追認したことに他ならないんだけど。
それと、革命は日本人が起こしたのではないよ。
アメリカ人が起こした。
日本人が起こしたのではないから無効というのもナンセンス。
革命は理屈ではない。事実なのだから。
0602法の下の名無し
2006/03/31(金) 10:53:19ID:JaYMHkyV旧秩序との連続性など無意味。それが革命だ。
革命=新秩序=新憲法である。
故に憲法制定に旧憲法との整合性・連続性を求めても無駄なこと。
制定に於いて議会の議決も単なるセレモニー。
革命というのは、反対勢力を完膚無きにまでたたきのめす。
もはや反対勢力の存在を許さない。
そういうもの。 憲法の制定というのも全く同じ事。
反対勢力をたたきのめすのに、方法は問われない。
そうして出来上がった「新秩序」のなかでは犯罪でも
成立過程には違法不法不当不正は一切問われない。
0603法の下の名無し
2006/03/31(金) 11:09:48ID:JaYMHkyV国内では関係ないこと。
国際社会に於いて無効でも何の意味もない。
諸外国から、お前の国の憲法ではそうなっているから、
ああしろとか改正するなとかいう内政干渉でもない限り、諸外国に
無効宣言するメリットもない。
武力ではなく平和に行う革命=旧憲法改正規定による制定。
武力により行う革命後の憲法制定・・・・好き勝手。
0604法の下の名無し
2006/03/31(金) 13:54:15ID:C5Zzkykf>>582
> ・・・当たり前のことほど書かないし書いたとしても最小限の異常状況を例示するに留まのは当
> 然である。不吉までを予測させない程度「摂政を置くの間」と75条のようなスマートな表
> 現になるのは当然である。・・・
> つまり、当然の要請ではあるが、そこまで悲観的なマイナス価値の羅列は憲法としての
> 権威上明文化されないだけのことである。・・・
これって権威上というのは主たる要因だろうけど
明治日本人の潜在的な言霊信仰が具現化した例の
一つという要素もあるんじゃない???
↓言霊(コトダマ)といえば・・・
井沢元彦『逆説の日本史』 9
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/history/1137594424/
井沢元彦ってどう?
http://book3.2ch.net/test/read.cgi/books/1048883827/
0605法の下の名無し
2006/03/31(金) 14:18:54ID:JaYMHkyV旧体制秩序による正当性なんか不要ですよ。
まあ
体裁を繕うという効果はありますが。
新体制秩序を多数が支持すればそれは正当。
0607法の下の名無し
2006/03/31(金) 14:27:38ID:hKwhyWUq歴代総理
http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/ichiran.html
0608法の下の名無し
2006/03/31(金) 14:56:44ID:vapEnpic>そうそう例の秘密会の議事録だけどリンクある??? >>197 <
ダウンロードできます。
帝国議会会議録検索システム
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/
http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/cgi-bin/TEIKOKU/swt_srch.cgi?SESSION=1935&MODE=2
↓ これ(極東板)などの日付など参考にして調べれば早いです。
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/asia/1136643863/127
(>>182)
http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_4794211724.html
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
0609法の下の名無し
2006/03/31(金) 14:59:48ID:JaYMHkyV憲法制定は革命。
法の話では元々無い。
0610法の下の名無し
2006/03/31(金) 15:02:38ID:JaYMHkyVそんなことを言ったら歴代中国皇帝。
民族からして違う。
宣言し、反対者を完膚無きまでにたたきつぶすと
それ以降正当。
0611法の下の名無し
2006/03/31(金) 15:05:26ID:JaYMHkyV抵抗するものが居なくなって、天皇が認めたら正当。
アメリカに滅ぼされた旧帝国。新憲法に反対するものが無く
天皇が公布したから正当。
0612法の下の名無し
2006/03/31(金) 15:09:42ID:JaYMHkyV天皇が認めたら正当。
天皇が「こりゃ、反対する奴は居ないな」と思えばいいの。
脅そうが何にしようがね。
逆に言えば日本国憲法を無効と言えるのは天皇しかいないということ。
無効決議しても、天皇が「日本国憲法を守りなさい」と発言すれば
その時点で無効決議に賛成した奴は逆賊。
0613法の下の名無し
2006/03/31(金) 15:10:26ID:hKwhyWUq0615法の下の名無し
2006/03/31(金) 15:13:48ID:JaYMHkyV現行憲法秩序の破壊ですから。
0616法の下の名無し
2006/03/31(金) 15:16:52ID:JaYMHkyV国会に過半数で憲法無効を決議する権限がありませんので、承認できません。
2,26事件の再来になりますよ。
議決したものは内乱罪です。
0617法の下の名無し
2006/03/31(金) 15:20:38ID:hKwhyWUqその権限を有して居ないとする論拠は?
> 2,26事件の再来になりますよ。
自衛隊員はそんな事しないよ。大丈夫。 国会議員が国会で論議し決議するのは正当な仕事・業務だけど。
0618法の下の名無し
2006/03/31(金) 15:20:41ID:JaYMHkyVそれでベトナムにアメリカ憲法を変えさせられたか?
0619法の下の名無し
2006/03/31(金) 16:04:33ID:JaYMHkyVじゃあ無くて
天皇が、「憲法を守りなさい」といったら、無効賛成者は「国賊」となるよ
と言っているの。
>国会議員が国会で論議し決議するのは正当な仕事・業務だけど。
憲法無効の決議をする権限はないし、公務員の憲法遵守義務違反となる行為。
改正論議なら正当業務。改正は憲法が予定しているからね。
0620法の下の名無し
2006/03/31(金) 16:26:19ID:hKwhyWUq> それでベトナムにアメリカ憲法を変えさせられたか?
もしもそんな事態が起きたなら、そのベトナム製アメリカ憲法は無効です。本スレの主旨に添ってますね。
> 天皇が、「憲法を守りなさい」といったら
現在の「憲法」上では、天皇は国政に関する権能を持ってないから、それは有り得ません。国会決議を承認するはずです。
> 公務員の憲法遵守義務違反となる行為。 改正論議なら正当業務。改正は憲法が予定しているからね。
しかし、その自称憲法の占領基本法が、本来の大日本帝国憲法に違反してるのだから、無効決議こそ国会議員の正当業務となる。
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