【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
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0001たてたろ
2005/05/04(水) 20:13:40ID:Ij2GO+VHA「日本国憲法」が無効だとすると戦後の政体組織や戦後成立した下位の法律などは、その根拠を失いすべて無効になってしまう。
B 約60年も使ってきたのだから、いまさら無効にはできない。
C 国民は「日本国憲法」を憲法だと追認した。
というのがあります。
私は、現行憲法無効帝国憲法改正論者です。
よく言われる上記AやBやCに反論します。
1、「日本国憲法」は憲法ではありません。
2、「日本国憲法」は占領地基本法です。
3、ゆえに「日本国憲法」は憲法としては絶対無効です。
4、したがって【憲法として無効】【占領地基本法として有効】との確認決議(過半数)を行うのが正しい。
5、このように「日本国憲法」の縛りから解き放たれた上で、じっくりと帝国憲法の改正審議を行う。
6、改正審議が整うまでは占領地基本法を通用させますが、4の決議後もそのまま通用させるのは屈辱的なので(前文
と9条を除外した形で)今後は国家暫定基本法だと格づけます。
7、帝国憲法改正が成立の段階で国家暫定基本法「日本国憲法」の廃止決議をすればよいです。
8、この方式ですと4の確認決議をしても法的秩序の安定は失われませんのでAやBの心配がありません。
9、憲法である「日本国憲法」に支えられてきたと信じられている国家の法体系が、4の議決以後は占領地基本法である
「日本国憲法」に支えられていると説明されることになるだけです。私の憲法無効論は、客観的事実の確認議決をして
明確にするだけのことです。
10、尚、Cは論者みずから「日本国憲法」は原初的に無効だと言っているのと同じことです、又、生きている人間だけで追
認できると考えるのは、あさはかだと考えます。
11、改正論よりも論理も正しいですし、実際的です。(過半数で決着できるます)
0261法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:09:45ID:WF5q9pqTまあ、面白い人たちですね。
アナクロ左翼に匹敵な感じで。
まあ、がんがって「無効論」を世に広めて下さいなw
0263法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:11:44ID:phtrst6P0265法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:15:38ID:phtrst6P0266法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:16:58ID:phtrst6PID:NGtla6c/
読み終わったか?
元の本、読んだほうが勉強になるよ。
0267法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:21:34ID:NGtla6c/これは正しい。だが、だからと言って
>したがって、「復活」や「強化」からみて帝國憲法を除去する必要は認められません。
ということにはならない。
>どちらかというと素直にみれば帝國憲法を生かす必要が読み取れます。
さすがにこれは無理。冷静に自分の書いていることは読み直してみたら?
0268法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:26:29ID:phtrst6P267に書かれていることを、了承したとしても・・・
いずれにしても、貴殿が既述でみとめているように
ポツダム宣言には、「憲法うんぬん」の要求がしめされてなかったわけだ。
だから、日本側には改正義務も制定義務も生じていない。
ポツダム宣言を「日本国憲法」の正統性の根拠にもっていることは不可能。
本日はおしまい。
0269法の下の名無し
2006/02/13(月) 18:51:30ID:phtrst6Pttp://www.ch-sakura.jp/program.php
20:00 報道ワイド日本 2月13日号
多彩なゲストをお迎えしてのコーナーやVTR特集などを交え、見どころ満載でお送りする「報道ワイド日本」。
各曜日の担当キャスター陣が、時事問題や報道の解説・分析等を、それぞれ独自の視点からお伝えします。
キャスター:大高未貴・前田有一/コメンテーター:井尻千男
ゲスト:小山常美(大月短期大学教授)…護憲的憲法改正の害毒と正統憲法の復元について伺う。
VTR1:「H18/2/11建国記念の日奉祝中央式典(明治神宮会館)」
VTR2:「H18/2/12『皇室典範改悪阻止』関西デモ」
快刀乱麻
超映画批評「イヌゴエ」
0270法の下の名無し
2006/02/13(月) 23:44:10ID:phtrst6Phttp://d.hatena.ne.jp/satoumamoru/20060212/1139703953
「建国の日」に考える
昨日(2月11日)の産経新聞「正論」欄に、小堀東大名誉教授が「憲法と皇室典範は本来同格に論ずるべきものではない」
と書いているが同感である。敗戦国日本を占領した連合軍が、強靭な抵抗を示した日本を徹底的に骨抜きにすべく乗り込
んできて、「東京裁判」という復讐劇を演じたことは知られているが、「ハーグ陸戦法規第43条」を無視して、「占領国の国法
を変えた」ことは余り論議になっていない。これは明らかな「国際法違反行為」だから、「独立した時点で、押し付け憲法(新
憲法)を破棄して、帝国憲法に復帰すべきものだ」と私は考えてきた。しかし、憲法学者の中でさえも少数派であったし、私
如き元自衛官の意見なんぞ、何の影響力もなかった。
先日、大月短期大学教授・小山常実氏から、「憲法無効論とは何か・・・占領憲法からの脱却(展転社・\1000)」という著書
が送られてきた。この本は、「『日本国憲法』の内容と成立過程を分かりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証」し
ているが、結論は「『日本国憲法』の無効確認及び明治憲法の復原確認と、臨時措置法の制定」であり、第2段階は「自由
主義的な民主主義の再建を可能にする新憲法を作る」としていて、小山教授は次のように言う。
「私が一番恐れるのは、憲法改正案の内容の低さではない。そのことよりも、『日本国憲法』改正という形で、新しい憲法を
作ろうとしていることである。『日本国憲法』改正という形を取るということは、占領下にGHQの完全統制化で作られた『日本
国憲法』を有効と認めることである。したがって、今後、再び中国や米国などの外国に圧迫されて『憲法』を押し付けられて
も、拒否する論理がなくなってしまう。即ち、独立国の精神を根底から失うことになるのである」
(以下略)
0271法の下の名無し
2006/02/14(火) 03:32:05ID:hLxQFhFs日本には、すべての外国にとってそれに見あった利点を持っていなきゃならない。
俺にはそれがまったく思いつかない。
仮に憲法を守り続けても、たとえばスイスのようになれるとは到底思えない。
0272法の下の名無し
2006/02/14(火) 10:11:46ID:I0po8mF4「憲法無効論とは何か」 展転社
0273法の下の名無し
2006/02/14(火) 12:02:27ID:7zubAS9Bhttp://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
小山常実 著
(大月短期大学教授)
四六並製 176頁
定価:1050円(税込)
平成18年2月11日発行
ISBN4−88656−280−9C0036
0274法の下の名無し
2006/02/14(火) 12:05:40ID:7zubAS9B憲法正統論
相原 良一 著(東京水産大学名誉教授)
四六上製 400頁
本体:3689円 (税別)
平成8年9月15日発行
ISBN4−88656−125−X
CO032
0275法の下の名無し
2006/02/19(日) 19:28:01ID:1KjdsucL0276法の下の名無し
2006/02/19(日) 19:48:01ID:U0+ASt7L0278法の下の名無し
2006/02/20(月) 21:31:52ID:ARTet4M1「現行憲法はそもそも無効だ、正統な憲法は大日本帝国憲法だ」と主張し、よしんばその正当性を証明できたとして、あまりに現実離れしています。
何せ60年もの間顧みられることの無かった大日本帝国憲法ですから、今さら憲法でございと言われても、「法とは法の実効性そのものである」と考える管理人には「はぁ?」な話です。
現実の60年間に、憲法として機能してきたのは現行憲法です。
その現行憲法に基づいて、公法私法様々な法律が生まれています。
その全ての源を無効とすると、法の遡及効的な意味でも大変な歪みが生まれます。
大日本帝国憲法こそ正統な憲法である、という一点においては反対しません。
しかしながら、「現実的に法として機能する法制の頂点」という意味では、現在の日本の憲法は現行憲法以外にあり得ません。
単に形式が必要であるならば、天皇による勅で大日本帝国憲法を無効にしてしまえばいいのです。
何もわざわざ混乱を呼ぶ現行憲法の無効化などを持ち出さなくてもね。
実体のない空論としての「護憲派改憲論」でしたが、こういう「考え方」は好きですよ。
矮小な庶民が議論したところでどうしようもない問題を、夜通し熱く語り合った日々を思い出します(笑
0279法の下の名無し
2006/02/20(月) 21:52:16ID:Xee1oGuV管理人だってww
0280法の下の名無し
2006/02/20(月) 22:15:21ID:Xee1oGuV0281法の下の名無し
2006/02/20(月) 22:51:03ID:Xee1oGuV「矮小な庶民が議論したところでどうしようもない問題」
で、ググったら、1件しかヒットしなかったw
その「あほ管理人」にすぐたどりついたよw
0282法の下の名無し
2006/02/21(火) 10:57:06ID:pftofiJC「日本国憲法」の内容と成立過程をわかりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証。
独立国としての自主再生を期すべく、“机上の空論”ではない無効論による正統憲法の復原を提示する。
* * * * *
「憲法無効論とは何か」
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
第一章 「日本国憲法」改正は日本を滅ぼす
第二章 成立過程において自由意思はなかった
第三章 自己決定できない国家・国民を作った「日本国憲法」
第四章 「日本国憲法」無効確認と臨時措置法の制定を
小山常実 著
(大月短期大学教授)
四六並製 176頁
定価:1050円(税込)
平成18年2月11日発行
ISBN4−88656−280−9C0036
0283法の下の名無し
2006/02/21(火) 19:13:32ID:30MKfqNp0284法の下の名無し
2006/02/21(火) 22:57:48ID:mvPbBLIc>(大月短期大学教授)
しかし、クズ大学ばっか。
ていうか、一緒にしたら、東京水産大学に失礼か。w
0285法の下の名無し
2006/02/21(火) 23:49:16ID:8EGn8w0L0286法の下の名無し
2006/02/21(火) 23:52:06ID:pftofiJC↑
あほ管理人かもよw
若しくは、
あそこの管理人の文を自分の論のように引用したやつw
どちらにしても、あほすぎるw
0287法の下の名無し
2006/02/21(火) 23:54:35ID:2SVDowf6「生長の家 日本国憲法無効」
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%94%9F%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AE%B6%E3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%84%A1%E5%8A%B9&lr=
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid%3D1139757209/sr%3D1-1/ref%3Dsr%5F1%5F8%5F1/503-6075237-8945525
著者 小森 義峯(>>250)
「小森 義峯 生長の家」
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&c2coff=1&q=%E5%B0%8F%E6%A3%AE+%E7%BE%A9%E5%B3%AF+&as_q=%E7%94%9F%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AE%B6
0288法の下の名無し
2006/02/22(水) 00:07:13ID:6EUfrfh3こりないね。
「生長の家 日本国憲法有効」
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-48,GGLG:ja&q=%E7%94%9F%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AE%B6%E3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E6%9C%89%E5%8A%B9
「芦部信喜 生長の家」
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-48,GGLG:ja&q=%E8%8A%A6%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%96%9C+%E7%94%9F%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AE%B6
生長の家との組み合わせなら、
小森より芦部のほうが、多くヒットするじゃなないよwおまい、そこぬけのアホだな。
0289法の下の名無し
2006/02/22(水) 00:39:44ID:6EUfrfh3昭和38年に論破したまま(芦部らが論破されたまま)時間がとまっているところだ。
正統憲法復元改正への道標
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid%3D1139757209/sr%3D1-1/ref%3Dsr%5F1%5F8%5F1/503-6075237-8945525
小森 義峯 (著)
価格: ¥2,940 (税込)
内容(「BOOK」データベースより)
平成十二年一月二十日開会の通常国会で衆参両院に憲法調査会が設置され、いよいよ本格的な活動を開始した。
憲法調査会は、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」(改正国会法第102条の6)ことを目的とし、五年
をめどに調査を終え、報告書を議長に提出することになっている。著者の結論を先にいえば、憲法調査会の任務は、
「現行憲法を廃棄し、一旦、大日本帝国憲法(正統憲法)に復元した上で、その基礎に立ちつつ大改正を図るべし」と
議長に提言(報告書を作成)することに尽きる。なぜなら、現行「日本国憲法」は、日本の弱体化を企図しながら、占領
軍によって押しつけられた、正真正銘の米国製翻訳憲法であり、植民地憲法だからである。
内容(「MARC」データベースより)
占領軍によって押しつけられた植民地憲法である現行憲法を廃棄し、一旦、大日本帝国憲法(正統憲法)に復元したう
えで、その基礎に立ちつつ大改革を図ることの必要性を説く論文とエッセイを収録する。〈ソフトカバー〉
目次
第1部 論文(日本国憲法の正当性―小林直樹・芦部信喜両東大教授に問う
佐々木惣一博士の国体観―貴族院における帝国憲法改正案反対演説を中心として
私の国体観―小林節教授の国体観への批判を含む ほか)
第2部 資料(大日本帝国憲法(明治憲法)
明治皇室典範抄
松本草案(幣原内閣憲法問題調査委員会試案)甲案=憲法改正要綱 ほか)
第3部 エッセイ(日本のすぐれた国柄
大東亜戦争の世界史的意義
憲法について考える ほか)
0290法の下の名無し
2006/02/22(水) 01:41:21ID:Dema2cAD0291法の下の名無し
2006/02/22(水) 02:11:46ID:6EUfrfh3てーと、貴殿は有効論者なのか?
はい、はい、それがあなたの有効論ですか。
「290」も進んでからのねw
不思議なのだが、このスレに「無効論に対抗する」有効論がぜんぜん書き込まれてないのだけど。
いいかげん単刀直入に有効論を述べてくれ、そしたら、みんなたすかるし、スッキリする。
論破してくれ。
まっすぐ「これで有効だ」という論理をいい加減なげつけたらどうだ。
「生長の家」でググるしか能がない程度だからできないだろうがね。
ちょっとは、ふんばって、いいとこみせてみなw
* * * *
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid%3D1139757209/sr%3D1-1/ref%3Dsr%5F1%5F8%5F1/503-6075237-8945525
p35
(24)・・・・・(一部省略)・・・なお、本論文発表当時、抜刷を送付した際、両教授から格別に「適当な
機会に再反論をしたい」という趣旨のご返事を頂いたが、結局、それがなされないまま、芦部教授は、
平成11年6月に他界された。謹んで、ご冥福をお祈りする。
* * * *
持論に反論をかまされて黙っている状態とは?どういうか知ってるか?
それを論破されたままの状態というのだよ。
昭和38年から平成11年まで、悩んでも反論できなかった、ダンマリしか手段がなかった・・・・
この意味!わかりますか?
「適当な機会に再反論をしたい」と通知しておいた相手に、ついに反論しなかったという事実。
これを「相手にしなかった」と ・・・・・ 判断するのかね?貴殿は?
するなら、その論拠を示してもらおう。
「適当な機会に再反論をしたい」と通知しておきながら、相手にしなかった論拠をどうぞ。
はい、どうぞw
あほ管理人の引用をするひと、はい、そうぞw
「生長の家」でググるしか能のない人はい、そうぞw
0292法の下の名無し
2006/02/22(水) 02:22:54ID:6EUfrfh3「生長の家」でググるしか能のない人はい、そうぞw <
は、誤記がありますので
以下のとおりに訂正します。
>あほ管理人の引用をするひと、はい、どうぞw
「生長の家」でググるしか能のない人はい、どうぞw <
0293法の下の名無し
2006/02/22(水) 02:35:21ID:Dema2cAD0294法の下の名無し
2006/02/22(水) 02:40:27ID:6EUfrfh3それで、「w」で済まされるのだね。貴殿の脳では。
0295法の下の名無し
2006/02/22(水) 02:47:48ID:6EUfrfh3つぎは、どんな、キーワードでググってくれるんだい?
粘着ストーカー君。
0296法の下の名無し
2006/02/22(水) 05:32:01ID:n0zkPmgVこれで何か言い返したつもりなんだからおめでたいもんですw
反論できなくなると生教だの統一だのとはぐらかしてばかりなのは
中核派のゴミと同レベル。議論のできない証拠。
こういう単純な脳味噌にしかもってない馬鹿サヨクはある意味うらやましいよw
0297宗教右翼「学ぶ会」は単純アホ杉 批判する奴はサヨ認定
2006/02/22(水) 17:02:14ID:Sr1sNLJthttp://hikarinoshingun.web.infoseek.co.jp/
1、生長の家原宿本部が生長の家の教えを現在の時代に合わせるために今の教え≠説き、かつて谷口雅春先生が説いていた
天皇信仰・「日 本 国 憲 法 無 効 宣 言・明治憲法復元」の真理=E戦争賛美的真理、女性差別的真理、といった危険な
真理≠葬り去ることに余念がないのに対し、この団体は谷口雅春先生の教えを文字通りに真理そのものであると信じて絶対視
している点で原宿本部とは大きく異なる。学ぶ会の、「谷口雅春先生の真理≠フ言葉への絶対的帰依」こそが、まさしく清超
総裁、雅宣副総裁から「(雅春)原理主義」として非難を受けてしまう点である。
2、この会は谷口雅春先生がかつて説いた「日 本 国 憲 法 無 効 宣 言・明治憲法復元」の真理≠フ実現を本気で考えてい
る団体である。日 本 国 憲 法 の 無 効 を 宣 言し、明治憲法に復元すればたしかに日本は「強い国」になり、北朝鮮の日本
人拉致事件などは軍事力で即解決できるかもしれないが、その反面、日本が戦時中の軍国主義に再び陥るのではないか、基本的
人権侵害の歴史が再び繰り返されるのではないか、との懸念がある。しかし天皇国日本の実相≠フみを見るこの会の人々は、
こうした懸念については全く無頓着であるようである。
http://z-z.jp/?masaharu1
0298法の下の名無し
2006/02/22(水) 19:50:05ID:0UeZVaebお願いします。
0299法の下の名無し
2006/02/22(水) 20:03:49ID:6EUfrfh3何かわるいものでも、たべたん? w
0300法の下の名無し
2006/02/22(水) 21:33:53ID:BAqzUao2憲法の大家である先生(有効説論者)が論破されたまま他界なされたということ
・・・くらい?
0301法の下の名無し
2006/02/23(木) 00:36:11ID:1R3V7anE0304法の下の名無し
2006/02/23(木) 14:39:39ID:nbOGEwfN無効論なんて非現実的すぎて殆どの国民に受け入れられないと思いますよ。
なんだかんだいってすでに60年現憲法化で日本は続けてきたわけで、
旧憲法と変わらないくらいの実績をあげてきてるわけです。
無効論っていうのは皇室の伝統を無視して、天皇制廃止すべしと訴えている人と
同じくらい馬鹿馬鹿しいと思います。
0305法の下の名無し
2006/02/23(木) 16:47:47ID:yjf/mtPe0306法の下の名無し
2006/02/23(木) 18:04:07ID:2ki8xpFE0307法の下の名無し
2006/02/23(木) 18:07:59ID:2ki8xpFE0308法の下の名無し
2006/02/23(木) 20:15:39ID:sLQ+Zpgz右とか左とか全然関係ないだろ。
日本国憲法は無効。アレは占領基本法。
0309法の下の名無し
2006/02/23(木) 22:45:00ID:JsYRCfP8そもそも、>>1は無効論を前提として、無効とした後のあれこれを
自分が語りたいように語っているだけで、
無効論そのものの中身(なぜ無効か)については何ら述べていないんだよね。
>>15の冒頭で指摘のあった「完全に論点先取」であり、1は先走りすぎた。
1と15のやりとりは、無効論そのものについての議論ではない。
0310法の下の名無し
2006/02/23(木) 23:39:44ID:CaxXyVgJということは、「日本国憲法は有効か無効か?」という論点において、
1と15のやりとり段階では
>いなならば、このスレは糸冬了だが。
どころか、まだ始まってなかった、と。
0311法の下の名無し
2006/02/24(金) 00:02:48ID:DalAY2hSーーーーーーーーーーーーー終了ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
0312法の下の名無し
2006/02/24(金) 01:25:19ID:5fSm6wP51は、私だ。そんなのわかりきってるだろうけど。
>無効論そのものの中身(なぜ無効か)については何ら述べていないんだよね。<
一度の書き込みでは、うけうりであろうと論理の全部は書けないだろう。
1の時点では、無効論の概略説明としての意味はあるだろ。
無効論じたいをみとめたくないほかの理由がある者にはそういう制約の中で何を言ってもケチつける
だろうがね。たしかに1の時点では無効論の根拠まではふれてないよな。それはみとめよう。
でも、
その後の流れの中で、「なぜ無効か」は無効論者なりに主張しているではないか?
無効な理由は、
1、日本人の自由意思の欠如。
2、帝国憲法違反。(75条違反が代表的)
3、有効とするも(=戦後秩序の元と解釈するも)法的に憲法として有効と理解せねばならない
根拠がない。13条上の条約でok。戦後の法秩序の有効性がこれでも十分説明できる。
4、また、憲法としての追認や時効などは成り立たない。
など、無効の理由は示しているけどな?!
それらの今日までの経過全部なかったことにしたいのか?
それにくらべて、有効論はだーーーーれも、説明できてないのだぞ?
15にしても、有効論にはなってはいない。
1を自己流に解釈してケチつけてるだけだろ。
もし、15の中に、これが有効論の根拠だと見出せるものがあるのなら、貴殿の解釈なりにそれを抽出して
再度ここで明示してみなよ。まともなものなら、このスレッドの意味もあったというものだ。
ところが、結局、途中で提出された有効論がすべて論破されたから、1にもどって、1は無効論の中身(な
ぜ無効か)を述べていないということにして、中間を無視したいわけか?なんじゃそれはww
有効論こそ、スレ全体で「何ら述べられていないんだよね」といわせてもらおう!!!
スレ全体では無効論こそ否定されていないといわせてもらおう!!!
>1と15のやりとり段階では・・・・どころか、まだ始まってなかった、と。<
1と15の話に集約して、途中をカットしたいらしいw
それにしても、いろんな作戦を考え出すものだなあww感心するわ。
レッテル(生長の家)張り、感情論、つまみぐい。
このスレッド終了させたかったら有効な論理を述べれば「それだけで終了」なのに、
終了させられないから今度は、「まだ始まってなかった」とかいいだすww
情熱はわかるが、終了させる能力や論理がないから言ってるだけなのは、みえみえだろう。
はやく、有効な論理を述べてみなよ。
―「日本国憲法」が憲法であることは帝国憲法違反である―
これだけでも、貴殿らはアウトだろ。ろくな論理をもってないじゃないか。
これだけでも、否定したうえ自らの論、有効論が正当だとする論も述べられなくてなにを小細工をやって
るんだアホー!!!!
0313法の下の名無し
2006/02/24(金) 04:27:25ID:Nxe/RZCs0314310
2006/02/24(金) 07:30:00ID:CWpBLs1x言葉が足りなかったようで。ごめんね。
私は、このスレに散見する「>>15で終了」という趣旨のレスに対して、
「>>15の段階ではまだ無効論そのものについて議論がされていない。15で終了というのはおかしい」
ということを言いたかった。
ちなみに、あなたの挙げている無効な理由1〜4に、これも追加しとこう。
5 (ポツダム宣言を条約と解した場合に)占領軍による憲法の全面作り替えは、占領軍のポツダム宣言違反である。
0315法の下の名無し
2006/02/24(金) 10:43:15ID:5fSm6wP5ああ? なぬ? !!!そう読むのか。ww 了解しますた。
無効理由の見落としの指摘、ありがとう。
1、日本人の自由意思の欠如。
2、帝国憲法違反。(75条違反が代表的)
3、有効とするも(=戦後秩序の元と解釈するも)法的に憲法として有効と理解せねばならない
根拠がない。13条上の条約でok。戦後の法秩序の有効性がこれでも十分説明できる。
4、また、憲法としての追認や時効などは成り立たない。
5、(ポツダム宣言を条約と解した場合に)占領軍による憲法の全面作り替えは、占領軍のポツダム宣言違反である。
0316法の下の名無し
2006/02/24(金) 12:15:49ID:DVBBR43n無い。帝国憲法は最初から無効だ。
0317法の下の名無し
2006/02/24(金) 13:58:10ID:5fSm6wP5「日本国憲法」の憲法としての有効論がまったくない。この調子だと「日本国憲法」が憲法として無効だとい
うスレの流れに固定されそうだから、それを相殺する論法として帝国憲法無効論を述べるといる作戦ねw
貴殿がもし真剣にそのように帝国憲法無効論を正当だと考えているなら、別スレでも立てて正面から主張し
てみたらどうだ?論理がとおっているなら応援するぞw
帝国憲法は、当時合法的な統治権をもっていた天皇とその政府による憲法制定である。少なくとも、法的に
はまったく合法なものである。形式的には天皇とその政府によって制定公布されたといえども、民間草案を
勘案し尊重していたから自由民権運動家さえも歓迎しているし、当時の日本国民は「押し付け」られたとは
まったく思っていない。
ましてや外国勢力に押しつけられたか否かの問題など生じる余地が全くなかった。
これに対して、「日本国憲法」の場合は、外の勢力が日本国全体に対して一方的に「押し付け」たものだか
らこそ、その合法性がクリアされないことから、結果として帝国憲法違反という状態が続き永久無効の問題
が存在しているのである。
問題の混同もはなはだしいというべきである。
帝国憲法無効論やりたかったら、それなりに正面からかかっていけや。別スレたてろやw
0318法の下の名無し
2006/02/24(金) 18:27:05ID:fs7CoLyZ0319法の下の名無し
2006/02/25(土) 10:29:30ID:AXjm0RAH「日本国憲法」の内容と成立過程をわかりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証。
独立国としての自主再生を期すべく、“机上の空論”ではない無効論による正統憲法の復原を提示する。
* * * * *
「憲法無効論とは何か」
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
第一章 「日本国憲法」改正は日本を滅ぼす
第二章 成立過程において自由意思はなかった
第三章 自己決定できない国家・国民を作った「日本国憲法」
第四章 「日本国憲法」無効確認と臨時措置法の制定を
小山常実 著
(大月短期大学教授)
四六並製 176頁
定価:1050円(税込)
平成18年2月11日発行
ISBN4−88656−280−9C0036
0320法の下の名無し
2006/02/25(土) 12:06:22ID:AXjm0RAHttp://blog.livedoor.jp/kenpoukaisei/archives/50073888.html
0321法の下の名無し
2006/02/25(土) 12:23:38ID:AXjm0RAHhttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
No.15459:[Lev:00,QaA:00]『現行憲法無効宣言問答集』へのお誘い
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=465&forum=8
No.17717:[Lev:00,QaA:00,Ses:16324]「蒼穹のカシエル」対「健次郎」
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=537&forum=8
No.16903:[Lev:01,QaA:01]「現行憲法は押し付け憲法だから・・」という議論をどう思いますか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=513&forum=8
No.18772:[Lev:01,QaA:02]現行憲法が無効であるとする見解は今までありましたか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=561&forum=8
No.21325:[Lev:01,QaA:03]現行憲法の制定はヘーグ条約に違反するのですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=623&forum=8
國體護持(条約考)
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
0322法の下の名無し
2006/02/26(日) 06:56:14ID:dJOBFPtR0323法の下の名無し
2006/02/27(月) 01:18:42ID:U6BnBIFoその理屈でいくと、古今東西を問わず、民意に基づかない全ての法規が無効になってしまう。
民主主義や国民主権というものは、唯一絶対の価値観ではない。
ちなみに、明治憲法と昭和憲法は、その成立において決定的な違いがある。
明治維新によって成立した、当時の日本における唯一の合法的な政府が作成した明治憲法に対し、
昭和憲法は、ポツダム宣言にその根拠を置くGHQが、
ポツダム宣言によって認められた権限を逸脱するという条約違反を犯して、日本に押し付けたものである。
また、昭和憲法は、明治憲法の改正条項に基づきながらも、明治憲法の規定に違反し、
おまけに明治憲法の改正の限界を超えている。
有効説論者は「日本国憲法には当時の民意の裏づけがある」といったことを主張するわけだが、
これは上述のような昭和憲法の本質的欠陥を何とかカバーしようとして編み出されたこじつけにすぎない。
しかも、このこじつけは、GHQによる言論統制・報道統制という
歴史的事実を踏まえると・・・むなしい、あまりにもむなしい。
>>317
別スレを立てるまでもないでしょう、316の理屈はむちゃくちゃなんだから。
0324法の下の名無し
2006/02/27(月) 02:19:53ID:SH/Ay44mすべて国家が完全な意味における国家であるためには必ず固有な統治体制原理を有するを要する。それはその国家存在
の根拠であり、その国家をしてその国家たらしめるところのものである。
国家はそれによってその本質的性格を与えられ、独自の個性を身に着ける。かくの如き固有な統治体制原理を欠くときは
そこに自主的な国家はあり得ず、ただ他国に従属する国家(非独立国)または単なる国家連合(非国家)があり得るにすぎぬ。
国家の固有な統治体制原理は不変的なるものでなくてはならぬ。固有な統治体制原理の変更は国家の本質の変更であり、
国家そのものの変更であるから、その原理は本質的に不変性をその特色とする。
大日本帝国は万世一系の天皇永遠に統治し給ふ。これわが肇国以来の統治体制の根本原理であり、これをわが国家にお
ける固有且つ不変な統治体制原理とする。それは、いふまでもなく、宏遠なるわが肇国の伝統のうちにおいて発生したもので
あり、諸諸の古典に伝へられる皇孫降臨の神勅以来、天照大神の神孫この国に君臨し給ひ、長(とこしな)へにわが国土およ
び人民を統治し給ふべきことの原理が確立し、それがわが統治体制の不動の根底を形成してゐる。
0325法の下の名無し
2006/02/27(月) 07:07:58ID:I7Jn30hd0326不苦労
2006/02/27(月) 07:19:32ID:lKfDB8xkむりっ!
0327不苦労博士
2006/02/27(月) 07:20:53ID:lKfDB8xkぜぅたっい 無理!
0328法の下の名無し
2006/02/27(月) 07:43:22ID:fSH6q/Z5駄スレじゃん
0329法の下の名無し
2006/02/27(月) 07:46:17ID:fSH6q/Z5なんで大勢の専門家が約60年もかけて議論してきた話題に
自称素人が口を出せると思えるのかね・・・
2005/05/27(金) 15:55:36 ID:4uwvmGKY
無効→新憲法制定だと一時的に帝国憲法秩序が復活する訳か。
軍部大臣武官制が有効だとすると、軍部大臣になる人がいないから
組閣できないぞ。
まったくだ
0330法の下の名無し
2006/02/27(月) 08:42:04ID:xT9ghqpFクソワロタ
昔いい子だったのに珍走族になったようなもんだな
0332法の下の名無し
2006/02/28(火) 03:55:19ID:Y6fPXQuf>>317
>>323
被占領下での憲法改定に疑義あるにせよ、
講和条約発効による主権回復後、
半世紀以上も無効宣言されずに
事実上「憲法」として扱われてきたことは
国民国家が黙示の意思表示で新憲法を
定めたと解しても良いんでない???
0333 参考リンク
2006/02/28(火) 04:00:40ID:Y6fPXQuf【立憲と国体】明治憲法【天皇と議会】
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/history2/1132761159/
0334法の下の名無し
2006/02/28(火) 07:59:32ID:kHkHetP9>軍部大臣武官制が有効だとすると、軍部大臣になる人がいないから
>組閣できないぞ。
軍部大臣武官制は、明治憲法の要請によるものではない。
現に、武官制が停止された時期もあった。
昭和憲法の無効が確認された後に、軍部大臣(に相当する防衛庁長官)に
文官が就任しても、明治憲法上何ら問題ない。
>>332
・昭和憲法は成立過程において重大な欠陥があり、本来は無効。
・数々の通説的見解を打ち立ててきた憲法学の大家が、
この論点においては無効説論者によって論破されたまま。
といったような事実が広く知れ渡った上で、それでも国民の多くが有効と
言うのであれば、昭和憲法は国民国家によって追認されたと言えるかもしれない。
ところが、実際は逆。
騙された状態での意思表示に、新憲法の制定というほどの効力を認めてよいのかどうか。
0335 >>332
2006/02/28(火) 08:45:51ID:z8jl9LK1>>334
> 騙された状態での意思表示に、新憲法の制定というほどの効力を認めてよいのかどうか。
素人なんですべて知らんが成立過程において重大な欠陥があったとまでは
広く云われてこなかったかはともかく、連合国側による押し付け憲法という批判は
平成になるまえより右派ジャーナリズムから挙がっとったと思うが・・・。
0336不苦労
2006/02/28(火) 09:20:48ID:VUvU8mG3Media Control Man
0337法の下の名無し
2006/02/28(火) 17:32:30ID:BzRPNaZA0338法の下の名無し
2006/03/01(水) 03:07:10ID:UFVi0fB3要件と効果のバランスというものがある。
332で言うような、「黙示の意思表示」という曖昧な要件で、
「新憲法の制定」という極めて重大な効果を導くのは、本来であれば無理。
強いてこれを可能にしようとするのであれば(どう取り繕っても無理だと思うが)、
要件の「黙示の意思表示」を効果に見合ったレベルで解すべき。
ちなみに、昭和憲法成立時は占領軍の言論統制が行われていた。
当時の国家国民の意思表示は、いわば詐欺・強迫による意思表示であったと言える。
この瑕疵ある意思表示を「黙示の意思表示」で追認するのであれば、
まず詐欺・強迫の状況から完全に抜ける必要がある。
詐欺の状況から脱却するには、昭和憲法はその成立において
明治憲法違反
ハーグ陸戦法規違反
ポツダム宣言違反
等が認められ、明治憲法に替わる最高法規としては認めがたい代物である・・・ということが
知れ渡っている必要がある。
これを覆い隠すことが、占領軍の言論統制による詐欺の本質なのだから。
「黙示の意思表示」で「新憲法の制定」を行うには、これでもまだまだ足りないとは思うが、
とりあえず要件の一つとして。
0339法の下の名無し
2006/03/01(水) 10:17:21ID:F1deutNv【帝国憲法に殉死されました】
清水澄博士 『帝國憲法講義』
ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/minamide3.htm
「我が国は万世一系の天皇を仰て終始し、天皇を以て統治権の主体なりと為す観念は歴史の成果、国民の確信にして千古
動かず、憲法中、国体に関する規定ありと雖そは国体を創設したものに非ずして唯国体を宣明したるに過ぎず、従つて国体
に関する憲法の規定は将来永久に其の変更を為すことを得ず、仮に之を変更したりとするも其の変更は何等の効力をも発
するものに非ず、即ち国体の根本は憲法の克く左右し得べき所に非ず、天皇の統治権は憲法によりて成立せず、何ぞ憲法
を以て之を変更するを得んや」
********************
【日本にではなく学問に8月脳内革命をおこし保身業者(犯罪者集団の筆頭)になられますた】
宮沢俊義の(戦前の)記述。
すべて国家が完全な意味における国家であるためには必ず固有な統治体制原理を有するを要する。それはその国家存在
の根拠であり、その国家をしてその国家たらしめるところのものである。
国家はそれによってその本質的性格を与えられ、独自の個性を身に着ける。かくの如き固有な統治体制原理を欠くときは
そこに自主的な国家はあり得ず、ただ他国に従属する国家(非独立国)または単なる国家連合(非国家)があり得るにすぎぬ。
国家の固有な統治体制原理は不変的なるものでなくてはならぬ。固有な統治体制原理の変更は国家の本質の変更であり、
国家そのものの変更であるから、その原理は本質的に不変性をその特色とする。
大日本帝国は万世一系の天皇永遠に統治し給ふ。これわが肇国以来の統治体制の根本原理であり、これをわが国家にお
ける固有且つ不変な統治体制原理とする。それは、いふまでもなく、宏遠なるわが肇国の伝統のうちにおいて発生したもので
あり、諸諸の古典に伝へられる皇孫降臨の神勅以来、天照大神の神孫この国に君臨し給ひ、長(とこしな)へにわが国土およ
び人民を統治し給ふべきことの原理が確立し、それがわが統治体制の不動の根底を形成してゐる。
0340法の下の名無し
2006/03/01(水) 10:55:18ID:F1deutNvttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
問八 後発的有効論のうち、追認説について説明してください。
答八
初めに留意すべきことは、この見解は、始源的には現行憲法は「無効」であることを認めているということです。
つまり、現行憲法を有効として主張してきた人々は、当初は八月革命説や条約優位説、さらに改正無限界説を
採っていましたが、これらの学説があまりにも矛盾が多く無力であることを後になって気付きました。
しかし、それまで有効論を展開してきた自己の社会的地位を維持するため、苦肉の策としてこのような見解を編
み出したのです。
つまり、民法では、強迫による意思表示は、瑕疵ある意思表示と呼ばれ、確定的に有効な行為ではなく、その
強迫行為から逃れた後に、自由な意思によりこれを取り消したり、あるいは追認することができることになってい
ます(第九十六条)。そして、追認説は、この規定の論理を憲法においても借用して、GHQの強迫によって帝國
憲法を改正して生まれた現行憲法は、その後に「追認」があったので有効となったとするのです。
すなわち、ナチスの占領終了とともに占領法規は破棄され、ベルギー、オーストリアは旧憲法を復活させ、フラン
スは新憲法を制定した例や、東欧のソ連傀儡政権の憲法もソ連崩壊とともに破棄された例もありましたが、我が
国では、独立回復後になっても現行憲法を破棄せず、現行憲法に基づいて立法、行政、司法の国家作用を行使
し続けたことは少なくとも黙示の追認に該当するというのです。
しかし、追認の意思表示というのは、強迫によってなされた意思表示と同様の方式と要件に基づいてなされるこ
とを要するものです。つまり、帝國憲法に規定する憲法改正の手続と同等の方法と要件に基づいてなされなけれ
ばなりませんが、そのような議決どころか何らの手続も今まで一切なされておらず、追認があったとすることはで
きません。
また、そもそも、現行憲法の制定は、ヘーグ条約などの確立された国際法秩序に違反してなされたものであり、
民法のレべルで論ずれば、明らかに公序良俗に違反する行為として絶対的に無効(第九十条)です。
これは、強迫による意思表示というような取消うべき行為ではなく、追認によっても有効とはならない絶対的無効の
行為ですから、追認して有効になることはあり得ないなのです。公序良俗違反の行為を追認して有効にすることは、
結果的には公序良俗違反の行為を認めてしまうことになるので、追認は認められないのです。
ですから、現行憲法については追認の問題は起こり得ません。
さらに、我が国が独立を回復した講和条約と同時に締結された安保条約は、実質上ポツダム宣言による占領の
継続であり、安保条約破棄後でなければ追認はあり得ないとする有効論からの自己批判的な指摘すらあります。
0341法の下の名無し
2006/03/01(水) 10:56:29ID:F1deutNv答九
この説は、前述の追認説の改良版です。つまり、追認という意思表示を行いうる国家機関もその行為も存在しないので、
今度は民法第百二十五条の法定追認の規定を借用して、これに基づき有効になったとする見解です。
つまり、この規定は、追認をなしうる時期になってから、その強迫による意思表示に基づく「履行」が任意になされたときは、
追認という明確な意思表示がなかったとしても、法的に追認があったものとみなすとするものです。
そして、我が国は、講和条約によって独立を回復した後に、現行憲法に基づいて政治を行ってきたのだから、これは任意
の履行に該当するので、法定追認があったとするのです。
この見解についても、公序良俗の行為は追認しうる行為ではないとの点や追認しうる時期になっていないとする点におい
て、追認説と同様の批判が妥当します。
しかし、少なくとも追認説の「追認」の弱点を補うために出現した見解ですので、この点についてさらに検討します。
結論を言えば、この見解も追認説も共に大きな矛盾を抱えています。そもそも、追認とか、法定追認というのは、強迫に
よって意思表示を行った者(表意者)自身が追認し、あるいは法定追認事由とされる行為(任意の履行)が為されることが必
要です。強迫した者(強迫者)や、強迫による意思表示によって利益を得た者(受益者)が追認したり、法定追認事由となる
行為をしたとしても全く意味がありません。
ところが、この法定追認説のいう法定追認事由に該当する事実は、いずれも受益者の行為に過ぎず、追認あるいは法定追認
には該当しないのです。つまり、この場合、表意者に該当するのは、帝國憲法に基づく国家意志であり、強迫者に該当するのは、
連合国(国連)の意志であり、さらに、受益者に該当するのは、現行憲法に基づく国家意志なのです。
それゆえ、現行憲法に存在根拠を有する受益者が現行憲法を有効として追認ないしは法定追認事由に該当する行為を行ったと
しても、それは自画自賛の行為に過ぎず、法的には何らの効力もありません。
被害者(表意者)の持っていた金品を恐喝の犯人(強迫者)がその部下の者(受益者)に渡せとして喝取した場合(第三者受益の
恐喝の場合)、追認できるのはあくまで被害者(表意者)のみであり、犯人の部下の者(受益者)が、これは俺が貰った物だ、と宣
言したり、勝手に使ってしまったとしても、追認あるいは法定追認とはならないことは自明のことだからです。
やはり、追認としては、一旦は帝國憲法に基づく改正手続と同等の方法で履践されることが必要となりますので、少なくとも帝國
議会の招集すら実現されていない状況下では、追認しうる状況とは言えず、そもそも追認や法定追認の法理の適用はあり得ない
ものです。
0342法の下の名無し
2006/03/01(水) 10:59:03ID:F1deutNv以下すべて後発的有効説であって「革命有効説」「承詔必謹有効説」(始源的有効説)とは異なる。
「既成事実有効説」
「定着有効説」
「時効有効説」
これらは「事実の既判力」の理論を援用している。
「事実の規範力」とは、法が守備範囲としてゐなかつた領域において、当初から違法性の意識がなく
形成された事実たる慣習が法たる慣習(慣習法)となる成立過程の説明には適しても、それ以外の異
質な事象と領域について適用させることは甚だ無理があり単なる虚構にすぎない。
前述したとほり、法の「効力」の要素としての法としての「妥当性」と「実効性」の二つの要素において、
そもそも「違法」と評価された実力が反復継続してきたとする「事実」は、仮に、事実的要素としての
「実効性」を満たしたとしても、価値的要素としての「妥当性」を満たすものではなく、その「効力」とし
ては常に無効である。
0343法の下の名無し
2006/03/01(水) 10:59:48ID:F1deutNv為を混同し、「暴力は正義なり」を認めることとなり、社会全体の規範意識を消失させて法秩序は破壊
される。
古今東西を問はず古来から殺人、売春、賄賂、政府権力による人権弾圧などの行為は継続反復され
て存在してきたし、不幸なことに将来も反復継続するであらう。
しかし、この反復継続する「事実」を以て法創造の規範力を認め、殺人、売春、賄賂、政府権力による
人権弾圧などを正当であると許容する「法」となつたとして合法化とすることは法の自己否定となる。
「赤信号、みんなで渡れば怖くない。」といふ諧謔があるが、これは「怖い」といふ「違法性の意識」を群
集心理で鈍磨させようとする「不道徳」を説くものであつて、「赤信号、みんなで渡れば青(信号)になる。」
といふ「違法性の消滅」を意味するものではない。
ところが、有効性の説く「事実の規範力」の援用は、その本来の守備範囲を逸脱して「違法性の消滅」
を説き、法の破壊につながる牽強附会の禁じ手を用ゐたことになる。
これは法律学の自殺行為であり、これを主張するものは法律学者としての資質を疑はざるを得ない。
ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/minamide9.htm
0344法の下の名無し
2006/03/01(水) 11:02:26ID:F1deutNv無効理由(Z)「日本国憲法」成立過程史の歴史偽造
最後に、政治・教育面についていえば、社会党を中心とする議員たちも、衆議院小委員会議事録を1995(平成7)年まで
秘密にし続けることで、GHQは議会による自由な審議と修正を許した、とする虚構を守り続けてきた。また、前述のように、
憲法学も公民教科書も、一貫して「日本国憲法」成立過程について史実を隠し続けてきた。
しかも、1995年以降はなおさら、国民一般は、全くデタラメな「日本国憲法」成立過程史を教え込まれていることに
注目されたり。いや、政治家さえも、正確な成立過程史を把握していないであろう。正確な情報が国民一般に明らかに
されていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないのである。
===============
改憲派は「保守」派ではない!?
「日本国憲法」の内容と成立過程をわかりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証。
独立国としての自主再生を期すべく、“机上の空論”ではない無効論による正統憲法の復原を提示する。
* * * * *
「憲法無効論とは何か」
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
第一章 「日本国憲法」改正は日本を滅ぼす
第二章 成立過程において自由意思はなかった
第三章 自己決定できない国家・国民を作った「日本国憲法」
第四章 「日本国憲法」無効確認と臨時措置法の制定を
小山常実 著
(大月短期大学教授)
四六並製 176頁
定価:1050円(税込)
平成18年2月11日発行
ISBN4−88656−280−9C0036
0345法の下の名無し
2006/03/01(水) 11:08:48ID:F1deutNv帝国憲法違反なので絶対無効であって追認により有効となる対象でははじめからないのである。
又、絶対無効なものへ向けての追認はその追認自体が無効(無意味)でもある。
民法上も第90条に「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」という絶対無効の条項がある。
これに反する行為を後日追認しても、絶対無効な行為は有効になることは絶対にありえない。
憲法の改正若しくは制定が帝国憲法の変更禁止規定75条に反して行われていれば違法性が著しいので絶対無効である。
これは追認によっても有効とはなりえない。
追認により有効になることを認めるのであれば結果的に憲法違反をゆるすことになり自己否定となるからである。
追認ないしは追認と同視しうる「法律行為」を以ってしても有効とできないほどの「絶対無効」なのであるから、
「既成事実」とか「定着」ないしは時間の経過という「事実」をもって有効化しうる根拠はない。
「既成事実」の正体は、違法な実力(暴力)の連鎖的継続状態であって、これは法創造の原動力たりえない。
0346法の下の名無し
2006/03/01(水) 11:15:19ID:F1deutNvhttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
0347法の下の名無し
2006/03/01(水) 11:38:00ID:F1deutNv「追認」とは「取消」の対極にある概念である。
「取消しうべき行為」の追認とは⇒「不確定的に有効」と評価されるものについて将来に向かって「確定的に有効」である
ことを承認する行為。⇒遡及して有効になる。
「無効行為の追認」は追認時から有効となる。遡及効がないという違いがある。
【追認有効説】意思表示に基づく。
【法定追認有効説】民法125条、有効を前提として国家の行為がなされたときは追認したものと看做すという見解。
「法定追認」125条は「取消しうべき行為」の追認要件が法定されている。
「無効行為の追認」については法定追認の制度自体がない。
追認有効説を主張している者が追認の対象たる行為を「取消しうべき行為」とみているのか「無効行為」とみてい
るのかが明確ではない。
公法上は「取消しうべき改正行為」(←私法固有)という概念は成り立たない。
したがって、ここでの追認の対象たる行為が何か(「取り消しうべき行為」なのか「無効行為」なのか)が問題なの
であるが、追認を主張する者はあきらかにしていない。
「取消しうべき改正行為の法定追認」という概念が(公法という性質上なじまないから)成り立たないし、「無効行
為の法定追認」も(制度がない・類推適用もされない)成り立たない。
この法定追認の制度は、取消うべき行為(私法行為)という不確定な法律状態を速やかに解消するために、た
とえ追認の意思表示がないとしても、これと同視できる行為や表示があれば、それを追認と看做すことによって
利益衡量を実現するための規定であるから、はじめから無効であるものを特段の意思表示もなしに殊更に有効
とすることは私的自治の原則に違反し、当事者にとっては不意打ちとなるからである。
以上のように、「無効行為の追認」を想定して構築された法定追認有効説も「取消うべき行為の追認」を想定して
構築された法定追認有効説もともにその出発点において論理破綻を来していることになる。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/kokutai/kokutai4.htm
0348法の下の名無し
2006/03/01(水) 11:45:36ID:F1deutNv/ 丶
, ' r、'´ _ _ ヽ
/ /ヽヽ__ ' ´ _____,, イ ヽ
,' ,' {_r'‐'',ニ二、ー===-‐'|l 、`、
iヽ i // '´  ̄`ヽヽ l| l i
,' ヽ l / 、>‐=、、 =ニヽ ! l l
,' /⌒ l | ´ /(__,!゛ `、! | ! 「日本国憲法」は帝国憲法違反で絶対無効よ! さらに!!!
,' ! '^> |! i。_oソ , ニ、, ノ 丿 政府案にも帝国議会審議にも日本人の自由意思は皆無だったのよ。
,' ヽ ヽ ` ─ '⌒Y, ' / 法律論議するまでもなく事実の問題として無効なのよ!!!
/ |`T 、 j /}´ ,'^!
/ l l i iヽ i` ーァ /ノ / /
/ | | i i ! \ l_/ ノ | {ヽ / /
,' | | i iノ 丶、 __ , イ | | l } 〃 二ヽ
,' r| | '´\_ / ,' ,′ | | |└'{_/ ,─`、
,' , --─/ l | ─ 、 `X´ト、 ,′ | | | '-イ_ィ、 〉
0349法の下の名無し
2006/03/01(水) 11:46:36ID:F1deutNv/ 丶
, ' r、'´ _ _ ヽ ある男性が売春斡旋業を60年間やり続けたの、60年続けても100年続けても、
/ /ヽヽ__ ' ´ _____,, イ ヽ 違法には変りはなくてその職業は合法にならないわよね!
,' ,' {_r'‐'',ニ二、ー===-‐'|l 、`、 違法行為は永久に違法であるというあたりまえのことが簡単に了解できるわ!
iヽ i // '´  ̄`ヽヽ l| l i これじゃ時効や追認の理屈も成り立たないでしょう。
,' ヽ l / 、>‐=、、 =ニヽ ! l l 売春斡旋業を60年やりつづけたら時効にかかって合法になるとか、社会的に追認
,' /⌒ l | ´ /(__,!゛ `、! | ! されて現在は売春斡旋は合法になっているということにはならないよね。
,' ! '^> |! i。_oソ , ニ、, ノ 丿 これならスッキリ了解できるでしょ?
,' ヽ ヽ ` ─ '⌒Y, ' /
/ |`T 、 j /}´ ,'^!
/ l l i iヽ i` ーァ /ノ / /
/ | | i i ! \ l_/ ノ | {ヽ / /
,' | | i iノ 丶、 __ , イ | | l } 〃 二ヽ
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,' , --─/ l | ─ 、 `X´ト、 ,′ | | | '-イ_ィ、 〉
0350法の下の名無し
2006/03/01(水) 11:47:36ID:F1deutNv, ‐ ' ´  ̄ ̄ ` 丶、
/ 丶
, ' r、'´ _ _ ヽ
/ /ヽヽ__ ' ´ _____,, イ ヽ じゃあ、以前の憲法(帝国憲法75条)に違反する「日本国憲法」を約60年使い
,' ,' {_r'‐'',ニ二、ー===-‐'|l 、`、 続けても100年たっても合法にはならないでしょ。「日本国憲法」を60年使い続け
iヽ i // '´  ̄`ヽヽ l| l i たら時効にかかって合法になるとか、社会的に追認されて現在は「日本国憲法」
,' ヽ l / 、>‐=、、 =ニヽ ! l l が憲法として合法になるってことにはならないでしょう。
,' /⌒ l | ´ /(__,!゛ `、! | ! 違法物を生きている人々の好き勝手に容認してその状態を自画自賛しているだ
,' ! '^> |! i。_oソ , ニ、, ノ 丿 けであって違法性が治癒されるってことは絶対おこらないのですから。
,' ヽ ヽ ` ─ '⌒Y, ' / 好き好みの問題と違法合法の問題をいっしょにされてもね。
/ |`T 、 j /}´ ,'^! こちらは「違法が治癒されてないから無効だ」といってるのに、「みんながこ
/ l l i iヽ i` ーァ /ノ / / れを好んでいるんです」って反論されてもね。
/ | | i i ! \ l_/ ノ | {ヽ / / 早いか遅いかだけであとは自白しか残ってないのにね。
,' | | i iノ 丶、 __ , イ | | l } 〃 二ヽ
,' r| | '´\_ / ,' ,′ | | |└'{_/ ,─`、
,' , --─/ l | ─ 、 `X´ト、 ,′ | | | '-イ_ィ、 〉
0351法の下の名無し
2006/03/01(水) 11:48:48ID:F1deutNv, ‐ ' ´  ̄ ̄ ` 丶、 そういう無効な憲法を宣伝する方たちを憲法学者と呼んではいるわよね、
/ 丶 でもこれって犯罪者じゃないかしら。
, ' r、'´ _ _ ヽ ただ、国家ぐるみで学問の名を借りてやっているから捕まらないだけで
/ /ヽヽ__ ' ´ _____,, イ ヽ 上の「売春斡旋業」を憲法学者にあてはめればいいのよ。
,' ,' {_r'‐'',ニ二、ー===-‐'|l 、`、 違法を原因とする無効憲法の宣伝業を名づけて「無効憲法斡旋業」!!!
iヽ i // '´  ̄`ヽヽ l| l i 食べていくために違法をやり続けるのは「売春斡旋業」とまったく同じよ。
,' ヽ l / 、>‐=、、 =ニヽ ! l l こんなものを60年続けても100年続けても合法になるはずがないわ。
,' /⌒ l | ´ /(__,!゛ `、! | ! 職業も「日本国憲法」もよ。
,' ! '^> |! i。_oソ , ニ、, ノ 丿 後発的理由により合法になり有効になることは永久に絶対にないわ。
,' ヽ ヽ ` ─ '⌒Y, ' / 無効確認決議を将来されるのが早いか遅いかだけの話だわ。
/ |`T 、 j /}´ ,'^! 元々違法なもの、売春斡旋という事実継続に違法性を治癒させる能力が
/ l l i iヽ i` ーァ /ノ / / ないように、無効憲法斡旋という事実継続にも違法性を治癒させる能力が
/ | | i i ! \ l_/ ノ | {ヽ / / ないのは明白だものね!
,' | | i iノ 丶、 __ , イ | | l } 〃 二ヽ
,' r| | '´\_ / ,' ,′ | | |└'{_/ ,─`、
,' , --─/ l | ─ 、 `X´ト、 ,′ | | | '-イ_ィ、 〉
0352法の下の名無し
2006/03/01(水) 15:36:19ID:zfDvsywZ>>340
> さらに、我が国が独立を回復した講和条約と同時に締結された安保条約は、実質上ポツダム宣言による占領の
> 継続であり、安保条約破棄後でなければ追認はあり得ないとする有効論からの自己批判的な指摘すらあります。
↑ここでの安保条約というのは60年改定前と改定後の双方ともにと解してよろしいですか???
0353法の下の名無し
2006/03/01(水) 15:47:50ID:zfDvsywZ>>338
> ・・・知れ渡っている必要がある。・・・
「正論」(産経新聞社)・「諸君」(文藝春秋)とかは
今世紀に入るまで読んどらんかったけど
(但し産経本紙は平成初期から読みつづけてきた・・・)
それら右派のメディアが
明治憲法違反
ハーグ陸戦法規違反
ポツダム宣言違反
を指摘し始めたのはいつ頃から・・・?
0354法の下の名無し
2006/03/01(水) 17:59:38ID:zfDvsywZ>>338
現行憲法が「押し付け憲法」と批判される面もあったにせよ
講和条約発効後も半世紀以上引き続き
戦後日本の最高法規として選挙・政治がなされ
様々な法律が公布・施行され、裁判所の実務も
それ等に基づいて行われてきたことは
大半の条項について黙示の意思表示で制定し直したものと
みなす要件となりうる背景が十分あると思いますが・・・。
被占領期における現行憲法の制定過程が問題と云っても
法律の留保が多い人権規定等、実体内容に不備のありそうな
明治憲法を>>183〜>>189、>>193の論旨で現行憲法の
上位に位置付けるのもかなり無理があると考えます。
↓
明治憲法との比較
ttp://72.14.207.104/search?q=cache:x8WPAvH55-4J:www2u.biglobe.ne.jp/~hmminami/note-meiji.htm+%E6%98%8E%E6%B2%BB%E6%86%B2%E6%B3%95&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=3&lr=lang_ja&inlang=ja
0355法の下の名無し
2006/03/01(水) 18:16:12ID:zfDvsywZ>>340〜>>351
講和条約発効直後、帝国憲法秩序が復活せず
日本国憲法秩序が半世紀以上主体的に続いてきたことを
どうとらえるか???
0356法の下の名無し
2006/03/02(木) 00:03:18ID:F1deutNv0357法の下の名無し
2006/03/02(木) 00:22:01ID:565XbwPT> また、そもそも、現行憲法の制定は、ヘーグ条約などの確立された国際法秩序に違反してなされたものであり、
>民法のレべルで論ずれば、明らかに公序良俗に違反する行為として絶対的に無効(第九十条)です。
民法90条は、法律行為の内容の妥当性に関するものだから、立法の手続き上の瑕疵を
問題にする「憲法無効論」に適用するのは無理があるね。「基本的人権の尊重」とか「戦争
放棄」などの憲法理念が「国際法秩序に違反」していると主張されるのなら別だが。
0358法の下の名無し
2006/03/02(木) 01:08:22ID:pUwUcwr0黙示の意思表示で制定し直したものとみなす要件となりうる背景が十分ある
黙示の意思表示で制定し直したものとみなす要件となりうる背景が十分ある
黙示の意思表示で制定し直したものとみなす要件となりうる背景が十分ある
黙示の意思表示で制定し直したものとみなす要件となりうる背景が十分ある
黙示の意思表示で制定し直したものとみなす要件となりうる背景が十分ある
黙示の意思表示で制定し直したものとみなす要件となりうる背景が十分ある
<黙示の要求が明らかだったらしい>
ポツダム宣言が憲法改正を明示的に要求していなくても、ポツダム宣言にある連合国の
諸要求を受け入れるのであれば、憲法改正が不可避であるというのは明らかだったのでは?
ポツダム宣言が憲法改正を明示的に要求していなくても、ポツダム宣言にある連合国の
諸要求を受け入れるのであれば、憲法改正が不可避であるというのは明らかだったのでは?
ポツダム宣言が憲法改正を明示的に要求していなくても、ポツダム宣言にある連合国の
諸要求を受け入れるのであれば、憲法改正が不可避であるというのは明らかだったのでは?
ポツダム宣言が憲法改正を明示的に要求していなくても、ポツダム宣言にある連合国の
諸要求を受け入れるのであれば、憲法改正が不可避であるというのは明らかだったのでは?
0359法の下の名無し
2006/03/02(木) 03:27:57ID:Ni85cWoY>大半の条項について黙示の意思表示で制定し直したものと
>みなす要件となりうる背景が十分あると思いますが・・・。
世間一般の意思表示で慣習ができあがるならともかく、
黙示の意思表示で新憲法を制定し直す?
総議員の3分の2以上と国民の過半数の賛成がなければ改正できない、
硬性憲法と呼ばれ、最高法規と一応呼ばれている代物が、
「黙示の意思表示」で制定できるわけがありません。
日本国憲法が成文でありかつ硬性であるということと、整合性がつきません。
>現行憲法が「押し付け憲法」と批判される面もあったにせよ
>被占領期における現行憲法の制定過程が問題と云っても
「〜にせよ」「〜と云っても」と、話をはぐらかしているけど、
日本国憲法は成立時から有効だったと考えているのですか?
成立当時は無効だったが、後に有効になったと考えているのですか?
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