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【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】

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0001たてたろ2005/05/04(水) 20:13:40ID:Ij2GO+VH
よく聞く話に、
A「日本国憲法」が無効だとすると戦後の政体組織や戦後成立した下位の法律などは、その根拠を失いすべて無効になってしまう。
B 約60年も使ってきたのだから、いまさら無効にはできない。
C 国民は「日本国憲法」を憲法だと追認した。
というのがあります。

私は、現行憲法無効帝国憲法改正論者です。
よく言われる上記AやBやCに反論します。

1、「日本国憲法」は憲法ではありません。
2、「日本国憲法」は占領地基本法です。
3、ゆえに「日本国憲法」は憲法としては絶対無効です。
4、したがって【憲法として無効】【占領地基本法として有効】との確認決議(過半数)を行うのが正しい。
5、このように「日本国憲法」の縛りから解き放たれた上で、じっくりと帝国憲法の改正審議を行う。
6、改正審議が整うまでは占領地基本法を通用させますが、4の決議後もそのまま通用させるのは屈辱的なので(前文
と9条を除外した形で)今後は国家暫定基本法だと格づけます。
7、帝国憲法改正が成立の段階で国家暫定基本法「日本国憲法」の廃止決議をすればよいです。

8、この方式ですと4の確認決議をしても法的秩序の安定は失われませんのでAやBの心配がありません。
9、憲法である「日本国憲法」に支えられてきたと信じられている国家の法体系が、4の議決以後は占領地基本法である
「日本国憲法」に支えられていると説明されることになるだけです。私の憲法無効論は、客観的事実の確認議決をして
明確にするだけのことです。

10、尚、Cは論者みずから「日本国憲法」は原初的に無効だと言っているのと同じことです、又、生きている人間だけで追
認できると考えるのは、あさはかだと考えます。

11、改正論よりも論理も正しいですし、実際的です。(過半数で決着できるます)
0187法の下の名無し2006/01/15(日) 21:24:38ID:CsVjdTyk
1、「日本国憲法」は憲法として無効である。
2、「日本国憲法」は占領基本法として有効である。
3、帝国憲法は現存している。
4、占領基本法たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為をやったとしても、
それはすべて■の認識を再確認しているだけであって☆の占領基本法59条を成立手続きとする法律に支えられて
いる国会議員の政治家の地位に議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんらの支障も生
じない。

 このように、1〜4をみてわかるとおり無効論による手続きはなんら新しい法律(立法)行為をせよと主張している
のではないのである。確認行為たるゆえんである。
 事実は事実として正確に知覚せよそのとおり確認決議せよと言っているだけである。

 すでに実体が■であるものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。

又、この論理に優れている点は、通例の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲
法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられ
ないのである。今日明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする点である。
 ゆえに、事前の段取りは不要で次に説明しているように要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効
なることを周知徹底理解することが先決なのである。
0188法の下の名無し2006/01/15(日) 21:27:02ID:CsVjdTyk
【三、無効論に基づく現実対処法】

◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令

◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本法たる「日本国憲法」>法律>政令

◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令

◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>政令

◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令


改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。
過半数議決で「日本国憲法」の憲法として無効かつ占領基本法として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行う(B)。
続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した占領基本法たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。
続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。

この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年で
もかければよい。
帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればいいのである(E)。
(A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが無効論主張側の法秩序の現況認識である。
(B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。
0189法の下の名無し2006/01/15(日) 21:29:34ID:CsVjdTyk
戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために最高法規だとしな
がら 国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている
根源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。日本国憲法史観に立ったときすべてが歪曲され
問題化していくのである。

 我国には靖国問題などという問題はないのである。今後も国に殉じた人々はどうどうと靖国神社に祀られなければならない
のである。「日本国憲法」を憲法としているかぎり、憲法として否定しないかぎり、そういう歴史観には永久に立てないのである。
我国には歴史教科書問題などないのである。すべて戦後の社会問題は無効憲法を憲法としている国家規模での自己欺瞞
から発している。

それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写
する教育も教科書も必要ではなくなるのである。 歴史教育もまっすぐなものになり国民が国家観を自然と身に着けることが
可能となるのである。

いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。
総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義
の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。
そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年、なんなら100年かけたってよい。
国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。
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