【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
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0001たてたろ
2005/05/04(水) 20:13:40ID:Ij2GO+VHA「日本国憲法」が無効だとすると戦後の政体組織や戦後成立した下位の法律などは、その根拠を失いすべて無効になってしまう。
B 約60年も使ってきたのだから、いまさら無効にはできない。
C 国民は「日本国憲法」を憲法だと追認した。
というのがあります。
私は、現行憲法無効帝国憲法改正論者です。
よく言われる上記AやBやCに反論します。
1、「日本国憲法」は憲法ではありません。
2、「日本国憲法」は占領地基本法です。
3、ゆえに「日本国憲法」は憲法としては絶対無効です。
4、したがって【憲法として無効】【占領地基本法として有効】との確認決議(過半数)を行うのが正しい。
5、このように「日本国憲法」の縛りから解き放たれた上で、じっくりと帝国憲法の改正審議を行う。
6、改正審議が整うまでは占領地基本法を通用させますが、4の決議後もそのまま通用させるのは屈辱的なので(前文
と9条を除外した形で)今後は国家暫定基本法だと格づけます。
7、帝国憲法改正が成立の段階で国家暫定基本法「日本国憲法」の廃止決議をすればよいです。
8、この方式ですと4の確認決議をしても法的秩序の安定は失われませんのでAやBの心配がありません。
9、憲法である「日本国憲法」に支えられてきたと信じられている国家の法体系が、4の議決以後は占領地基本法である
「日本国憲法」に支えられていると説明されることになるだけです。私の憲法無効論は、客観的事実の確認議決をして
明確にするだけのことです。
10、尚、Cは論者みずから「日本国憲法」は原初的に無効だと言っているのと同じことです、又、生きている人間だけで追
認できると考えるのは、あさはかだと考えます。
11、改正論よりも論理も正しいですし、実際的です。(過半数で決着できるます)
0184法の下の名無し
2006/01/15(日) 19:23:08ID:CsVjdTyk【大前提】憲法業者が「日本国憲法」で食っていかねばならない。
【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。
という憲法業者特有の縛りがあるためです。
憲法業者(犯罪者)の保身のために一般国民がとんでもない犠牲をはらっているわけです。
法律の世界でよくあるだろう。憲法あつかう業者なら当然発想するであろう、ある法律行為Aに瑕疵があるからその
効果を完全に無効として扱うという結論以外にその瑕疵の性質によってはAの効果の一部A’の効果をみとめるとい
う論法や転換の論理、憲法としては無効だが占領地基本法としては有効ではないかという発想くらい学者なら発想
して当然なのにその方面には読者を絶対につれて行かない。
それをやると論理がとおるし現実の法的安定も説明できるし帝國憲法が実在していることが論理的に説明できてし
まう。日本国憲法で食ってきたし、これからも食って行かねばならない業者が絶対にみずから無効論の論理的整合
性を紹介説明しようとはしない。この分野を開発されては困るのである。わかっていてやらないのだろう。
それどころか国民を思考停止させる一言を末尾に加える。
「これについては、しかし、法的に瑕疵のある行為を直ちに無効とみる点において妥当ではないし、実際的にみても、
これまでに制定され、整備された法令や制度をすべて無にしてしまうという決定的な難点がある。」
とか、
「ただ、現実問題として考えた場合、講和独立直後であればともかく、憲法施行後半世紀を経過した今日、仮に無効
説に立ったとしても、これが果して通用するであろうか。つまり、現行憲法を頂点とし、戦後半世紀以上にわたって作
り上げられた国家体制を全面的に無効であると宣言することが果して可能なのか率直にいってこれは疑問である。」
これによって、ほとんどがだまされ思考をやめる。実際に困るのは憲法斡旋業者(犯罪者)だけであるのに。
自らの地位を危うくする無効確認論に走らせないために要所要所で改正論をもりあげ敵はサヨク護憲派だとして
おくのが一番のガス抜きに有効である。護憲派も無効論に流れるよりはこれが都合がいいのである。
護憲派と改正派は互いにもたれあい助け合いなのである。国民は良心のかけらもない犯罪者集団によってまとも
なことを考えさせないようにしむけられているのである。
0185法の下の名無し
2006/01/15(日) 21:19:35ID:CsVjdTyk1、戦後保守思想から脱却した伝統保守思想にもとづく憲法を確立。(改正論という方法では内容的に左翼
との綱引きが待っているからこれは保障されない)
2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る)
3、政治的にもより現実性のある方法で。(過半数確認決議で可能)
4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する)
5、戦後保守の日本人を覚醒させる方法。(改正なら被占領言論の延長になるので自虐はつづく、改正されると
東京裁判史観は余計に必要になる)
6、先人からのまなざしにも耐えうるような方法。(国体が明らかな帝国憲法と正統典範をひきつぐこととなる)
7、歴史に断絶をおこさないような方法。(唯一の正統憲法と正統典範の世襲となる)
8、現実生活にも断絶や混乱をあたえない方法。
9、左翼思想の充満した体制側が完全に去勢されるような方法。(帝国憲法違反の存在を合法扱いして学問を冒涜
してきた犯罪者集団左翼似非学問界を一掃する)
10、皇統護持には「国民主権」というカルトを完全粉砕しなければならないが、それがかなう方法。(思想的に
も正統皇室典範の回復および皇室自治が可能となり平成の大政奉還となる)
11、目の前の国際問題処理(拉致問題等)にもすぐ対処できる方法。
12、日本国憲法史観・東京裁判史観から完全脱却できる方法。
これらの条件を同時に成就させるのは「現行憲法無効論」という名の「日本国憲法」有効論によるのである。
ただ、この論理は一度理解すれば簡単な理屈なのであるが、その一度の理解に至るのがなかなか既成概念に縛られて
大変なところなのである。
無効論という過激な言葉からくる先入観をとっぱらってしばらくお付き合いください。何がどう無効なのが「現行
憲法無効論」なのかをよく確認してから批判してください。
0186法の下の名無し
2006/01/15(日) 21:21:19ID:CsVjdTyk【戦前の憲法体制】
●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>政令
元々、上記の体系であった我国が
【占領期の憲法体制】
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(条約・占領基本法)」>法律>政令
との体系に実質的にはなっただけであるのに、それより進んだ異常な共同幻想としての次の
【戦後幻想体制】
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令
の認識がまかりとおっているが、この理解(「日本国憲法」が憲法として有効なこと)には根拠がないし、我国
固有の国体に反する理解でありかつ帝国憲法違反の解釈であるとの主張である。そして、この場合の無効確認
(=無効宣言)をすべきとの主張の中身は、「日本国憲法」と通称されているものの実体は条約の効果たる占領
基本法として有効で憲法としては元々無効な存在【相対的無効説】であるとの主張である。
(▼の認識は根拠のない幻想であるから■の認識に改めよとの主張)
占領政策による●から■への変形は「日本国憲法」の発生が帝国憲法に交代する形で出現したのではなく、基
本法(帝国憲法)にぶら下がる特別法(日本国憲法)というような親から子が出現したとの認識になっているの
である。
この■が現在に至る国法体系の真の実体であるのに、被占領期に▼の体系を実体であるかのように「民主主義
をありがとう」とやってしまったため、占領解除後から現在に至るまで、占領洗脳と敗戦利得者(マスコミ・歴
史業者・憲法業者など)を含めて国家規模での自己欺瞞をつづけ▼の体系を根拠のない幻想といえども手放せな
くなっているのである。
■の現況認識が正しいことが判明すれば正しい憲法論はどうなるかといえば次の自然な主張となる。
0187法の下の名無し
2006/01/15(日) 21:24:38ID:CsVjdTyk2、「日本国憲法」は占領基本法として有効である。
3、帝国憲法は現存している。
4、占領基本法たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為をやったとしても、
それはすべて■の認識を再確認しているだけであって☆の占領基本法59条を成立手続きとする法律に支えられて
いる国会議員の政治家の地位に議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんらの支障も生
じない。
このように、1〜4をみてわかるとおり無効論による手続きはなんら新しい法律(立法)行為をせよと主張している
のではないのである。確認行為たるゆえんである。
事実は事実として正確に知覚せよそのとおり確認決議せよと言っているだけである。
すでに実体が■であるものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。
又、この論理に優れている点は、通例の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲
法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられ
ないのである。今日明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする点である。
ゆえに、事前の段取りは不要で次に説明しているように要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効
なることを周知徹底理解することが先決なのである。
0188法の下の名無し
2006/01/15(日) 21:27:02ID:CsVjdTyk◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令
◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>政令
◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令
改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。
過半数議決で「日本国憲法」の憲法として無効かつ占領基本法として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行う(B)。
続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した占領基本法たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。
続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。
この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年で
もかければよい。
帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればいいのである(E)。
(A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが無効論主張側の法秩序の現況認識である。
(B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。
0189法の下の名無し
2006/01/15(日) 21:29:34ID:CsVjdTykがら 国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている
根源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。日本国憲法史観に立ったときすべてが歪曲され
問題化していくのである。
我国には靖国問題などという問題はないのである。今後も国に殉じた人々はどうどうと靖国神社に祀られなければならない
のである。「日本国憲法」を憲法としているかぎり、憲法として否定しないかぎり、そういう歴史観には永久に立てないのである。
我国には歴史教科書問題などないのである。すべて戦後の社会問題は無効憲法を憲法としている国家規模での自己欺瞞
から発している。
それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写
する教育も教科書も必要ではなくなるのである。 歴史教育もまっすぐなものになり国民が国家観を自然と身に着けることが
可能となるのである。
いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。
総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義
の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。
そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年、なんなら100年かけたってよい。
国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。
0190法の下の名無し
2006/01/16(月) 03:23:54ID:sEHiC0h40191法の下の名無し
2006/01/16(月) 22:03:40ID:FJwuB86L0192法の下の名無し
2006/01/17(火) 15:43:52ID:CFlnhYip論破できず狂った?
0193法の下の名無し
2006/01/18(水) 09:02:03ID:j5f2UAXh2、「日本国憲法」は占領基本法として有効である。
3、帝国憲法は現存している。
4、占領基本法たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為をやったとしても、 そ
れはすべて■の認識を再確認しているだけであって☆の占領基本法59条を成立手続きとする法律に支えられてい
る国会議員や政治家の地位には議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんらの支障も生
じさせない。
このように、1〜4をみてわかるとおり無効論による手続きはなんらの新しい法律(立法)行為をせよと主張している
のではないのである。確認行為の確認行為たるゆえんである。
事実は事実として正確に知覚せよ!そのとおり確認決議せよ!と言っているだけである。
このとおりまったく過激な論理ではないのである。
すでに実体が■であるものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。
尚、戦略に関連して大きな意味がある点が、次の点である。従来の無効論と大きくちがう重要な特徴である。
この論理の優れている点は、従来の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる差し替え用の憲法案だとか帝
国憲法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられな
いのである。今日、明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする論理である点である。
ゆえに、事前の段取りは不要で次に説明しているように要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なる
単純な法律的事実を周知徹底理解すればいいのである。
0195法の下の名無し
2006/01/19(木) 10:09:59ID:vb/KFPA00196法の下の名無し
2006/01/19(木) 11:55:30ID:Fe3rCbQOしかし・・・・つまらない議論ですね。
私の兄が司法修習にいってますが、
法学者について以下のように言ってました。
「法学者は宗教学者か精神異常者」
まさにそのとおりですね。
0197法の下の名無し
2006/01/19(木) 13:40:16ID:IefE8gTs・帝国議会の衆議院憲法改正委員会内小委員会(秘密会)の議事録が公開されたのは平成7年です。約50年間も国民は制定
過程の細部を知ることが出来なかったのです。
・その議事録をも、精査して書かれた本として「日本国憲法」無効論・小山常実著 草思社 があります。この本の中では、戦後
の公民及び歴史教科書に書かれている制定過程や憲法に対する当時の国民の評価が、いかにデマに塗りつぶされたものであ
るかが書かれています。
・制定過程という日本国憲法の出自がいかがわしいとわかっているからこそ、今の憲法学者等は、必要以上に帝国憲法を悪法
にしなければならず、その体制下の歴史(戦前)を悪だと断定(自虐)しなければならないのです。
・ということは、出自のいかがわしい日本国憲法を改正したり、基礎にしようとする以上、将来にわたり子孫に対し「帝国憲法は悪」
「戦前は悪」でならなくなります。自虐史観でないと、改正版憲法を存立、維持することが難しくなるのです。
・憲法というからには、これらに携わる人々(学者)は日本という国の歴史的な体質(国体)論が、国法学や憲法学の根幹・基礎部
分であるはずであるが、これ(体質論)が欠落しています。日本の憲法学は虚学です。
・国の体質(国体)についての議論が全くなされなかった原因は、日本国憲法を維持していること自体から、発します。それにかか
わりだすと、国の体質がまったく内包されていない日本国憲法を維持できなくなる、存在に正統性どころか、正当性もなくなるから
です。逆に帝国憲法には国の体質が充満していることが明らかになってしまうからです。
・学者が今日まで学問としての国体論(体質論)を虚ろにしてきたという致命的な欠陥と矛盾が人々に暴露されることを恐れて、こ
れらの事実(正当性、正統性)を隠蔽し、自己保身を謀り続けたことに起因するのです。
・その為の詭弁を左右ともに弄して虚偽の憲法解釈を行い、国体論をさけて通る風潮を生みだし、その怠慢と粉飾によって国法学
と憲法学そのものが空洞化して本質を歪められ「国体論(体質論)なき憲法学」という歴史的に恥ずべき「虚学」を生んでいるので
す。
0198法の下の名無し
2006/01/19(木) 21:03:58ID:IefE8gTs【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。
という憲法業者特有の縛りがあるためです。
憲法業者の保身のために一般国民がとんでもない犠牲をはらっているわけです。
0199法の下の名無し
2006/01/19(木) 21:07:55ID:IefE8gTsことが明白となり、憲法学者の間ではこの有効性について真摯に論議されなければならない情況にあるもかかわらず、これ
を全くタブー視して黙秘を続けています。今まで、現行憲法の無効性と矛盾点を指摘された先覚的な学者もいましたが、時
代の趨勢により、殆ど姿を消していきました。その理由は、現在の憲法学が、国法学や國體学を含まず、専ら現行憲法解釈
学に陥っていますので、憲法学者が現行憲法の無効論を展開することは、今まで無効の憲法の条文解釈を学生に教えてき
たことの責任に押し潰されてしまうからです。このことは、いわゆる進歩的文化人や公務員にとっても同様です。憲法を否定
するような進歩的文化人はメディアから遠ざかってしまい、公務員も憲法尊重擁護義務(現行憲法第九十九条)に違反する
として失職するからです。これは、GHQ占領政策の残した、いわば「帝國憲法の踏み絵」ともいえる存在なのです。
これに対して、東京裁判については、これが過去の事実であり、現行憲法の解釈や日常生活とは直接関係がありませんか
ら、これを無効であると主張して「踏み絵」を踏んでも、その社会的地位に何ら影響を及ぼさないからです。
0200法の下の名無し
2006/01/19(木) 21:53:44ID:vb/KFPA0かなり問題だよこれは。
0201法の下の名無し
2006/01/23(月) 17:26:29ID:RWpEZ8250202法の下の名無し
2006/01/23(月) 18:13:17ID:WAyZ+Leq0203法の下の名無し
2006/01/24(火) 19:38:08ID:n8RGP8iV0204法の下の名無し
2006/01/24(火) 20:19:08ID:1be6y9td正統憲法復元改正への道標(小森義峯著/国書刊行会、これは憲法学徒の必読書です)、
諸先生方に厚くお礼申し上げます。なお法曹関係者の間では有名な東大憲法学の芦部信喜、小林直樹両教授は、
昭和三十八年に、帝国憲法擁護派の小森義峯教授によって彼等の憲法論の誤謬を厳しく指摘され公開論争を挑ま
れたが、一言半句の反論もできず、沈黙を余儀なくされたことを付言しておきます。
宮沢俊義によって捏造され、樋口陽一に継承されている東大法学部マルクス憲法学は、すでに論破され大敗北を
喫した真赤なウソ学問なのである。
ttp://oncon.seesaa.net/article/7770767.html
0205法の下の名無し
2006/01/24(火) 20:26:54ID:n8RGP8iVありがとう、面白そうだな。読んでみよう。
0206法の下の名無し
2006/01/26(木) 23:57:09ID:+Up88utN0207法の下の名無し
2006/01/29(日) 23:01:40ID:yxyN3crKttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page2.pdf
最終講和条約の締結権限
ところで、この最終講和条約の締結は、主権の委譲を受けたとする占領憲法下の政府によつてなされたのであるから、
内閣の条約締結権を定めた占領憲法第73条第3号に基づくものであつて、帝國憲法第13条の講和大権に基づくもの
ではないのではないかとの疑問が生ずるのも無理からぬところである。
しかし、内閣の権限は、国家の有する権限の範囲内のものであつて、占領憲法の予定する国家の権限には、講和条
約の締結権限はない。ここでいふ内閣の条約締結権とは、平時における一般の条約を意味するのであつて、講和条約
を意味しないのである。
なぜならば、占領憲法第9条第1項で戦争放棄を規定し、同条第2項後段には、「国の交戦権は、これを認めない。」
とあるため、交戦権を有しない国家には、交戦(宣戦から講和まで)に関する一切の権限がないからである。
最終講和条約第1条には、「日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日
本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な
主権を承認する。」として、同条約の効力発生(昭和27年4月28日)までは、我が国には「完全な主権」がなく、征服状
態(subject to)であるものの、未だ「戦争状態」にあつたのである。
「戦争状態」であるといふことは、戦争は終結してゐないのであつて、交戦権のない国家がその終結のための戦争講
和をする権限もまた「交戦権」に含まれるのであるから、占領憲法を前提とすること自体に決定的な矛盾がある。
0208法の下の名無し
2006/01/31(火) 01:54:37ID:FOc6VzKL0209法の下の名無し
2006/02/01(水) 13:54:24ID:3pVCz1Yzhttp://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=465&forum=8
No.16903:[Lev:01,QaA:01]「現行憲法は押し付け憲法だから・・」という議論をどう思いますか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=513&forum=8
0210法の下の名無し
2006/02/02(木) 03:51:39ID:0d4AkR0xhttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
0211法の下の名無し
2006/02/04(土) 01:06:23ID:iGNumjOq0212法の下の名無し
2006/02/05(日) 21:16:30ID:hsPM8n2k食い扶持がなくなるの?無効ということになれば逆に活躍の場が増えそうな気がするのですが・・・・
0213法の下の名無し
2006/02/06(月) 10:00:38ID:YLNMMy72南京大虐殺がなかったという意見と同じ
0214法の下の名無し
2006/02/06(月) 18:03:07ID:ayiiMczsあなたのいう「南京大虐殺」って、いつの時代の、どの程度の規模の出来事を指してるのかな?
板違いだから、その有無をここで議論するつもりはないけど・・・ちょっと気になったので教えて。
ところで、学問において少数派の意見を無視するというスタンスはいかがなものか。
0215法の下の名無し
2006/02/06(月) 21:58:38ID:PV6THJr/無効を唱えるのがごく少数派なのでwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0216法の下の名無し
2006/02/06(月) 23:17:46ID:yuAYuXAeしかーし、
政治的には、現行憲法有効、南京大虐殺はあるし、東京裁判も有効。それが常識。大人の事情ってやつだよ。
真実だけを信じてはこの世はは渡っていけない。だからといって諸君らの努力にけちをつけるわけではない。
がんばってねー
0217法の下の名無し
2006/02/06(月) 23:19:14ID:yuAYuXAe0218法の下の名無し
2006/02/07(火) 00:34:31ID:yR3h8fjj常識や論者の多い少ないで片付く学問・・・・ねぇ・・・・
芦部先生もさぞお嘆きのことでしょう。
0219法の下の名無し
2006/02/07(火) 01:30:13ID:mo/b0XB8>>216
政治的視点から
一、東京裁判があたかも裁判として有効であるかのような風潮でなければならない。
二、南京大虐殺があたかも事実であったかのような風潮でなければならない。
三、「日本国憲法」が憲法として有効であるかのような風潮でなければならない。
のが、大人の事情であるなら、あと一歩、もう少し大人になってもらっていいのではないか?
これらは、並列的事象ではないということについてである。
憲法無効論者小山常実氏の文章を借りるなら、
* * *
日本のナショナリズムは、拉致事件を前にしても、何かしら湿っており萎縮している。
何故であろうか。それは、日本人が近代日本史をめぐる五つの虚構に縛られてきたからである。
1、 明治憲法体制=絶対主義天皇制
2、 日本国憲法=民定憲法、民主的な独立国の平和憲法
3、 満州事変以降の戦い=すべて侵略戦争
4、 大日本帝国=ナチドイツに劣らぬ犯罪国家
5、 朝鮮と台湾に対する統治=世界的に見て過酷なもの
というものである。
5つの中心に位置するのが2である。
「日本国憲法」は、GHQがつくった無効憲法である。無効憲法を合理化する為には、2は何としても
守る必要があるし、明治憲法体制は非民主的なものでなければならない。又、第9条2項の戦力放
棄を合理化するためには、侵略戦争と南京大虐殺や朝鮮人70万人強制連行等は存在しなければ
ならない。
日本人のナショナリズムは、5つの虚構に押しつぶされ、萎縮し湿りつづけているのである。
今こそ、2の虚構を徹底的に解体し、「日本国憲法」を処理する作業に取り掛かろう。
* * *
保守政党のはずの自民党政権であっても一及び二を、どうしても必要な政治的事情は三が根源し
ているからである。三が原因で一、二、は政治的結果である。
三さえなくなれば、一や二などの必要性はとっくに消失する。
なぜなら「日本国憲法」が憲法として有効だとする論理がないからこそ一や二の風潮がまかりとおっ
ていなければならないのである。
そして、「日本国憲法」を無効だと確認すれば政治的に立ち行かないとの風潮がこれまた蔓延して
いるが、筋道を立てて思考すれば東大方式(被占領秩序方式)の有効論ではなく、帝國憲法の下
位に位置する押し付け条約有効論(脱占領秩序方式の「日本国憲法」有効論)が十分成立するの
である。これらの論理を与党側が理解すれば政治的にも十分もちこたえることができるものである
と信じる。憲法業者の無能、不道徳、保身、政治運動のために、わが祖国までが自滅してしまうよ
うな解釈をこれからも将来に向かって無理に行う必要などどこにもないのである。
0220法の下の名無し
2006/02/08(水) 03:47:31ID:sNOHQg4Z0221法の下の名無し
2006/02/08(水) 03:52:33ID:SGnIHGqP0222法の下の名無し
2006/02/09(木) 01:04:14ID:990Uzab/いまだに米国のいいなり国家だからだ。
独立国家とはいえないぜ
0223法の下の名無し
2006/02/09(木) 18:03:55ID:1hNNDOJK0224法の下の名無し
2006/02/09(木) 21:52:38ID:990Uzab/0225法の下の名無し
2006/02/09(木) 21:55:47ID:nJFk7v9C0226法の下の名無し
2006/02/10(金) 01:10:57ID:tgdTNIL7http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=537&forum=8
No.18772:[Lev:01,QaA:02]現行憲法が無効であるとする見解は今までありましたか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=561&forum=8
0227法の下の名無し
2006/02/10(金) 15:15:06ID:RFi8T3LT0228法の下の名無し
2006/02/10(金) 17:26:46ID:0QTeuq7j期待している今の俺
0229法の下の名無し
2006/02/10(金) 21:10:23ID:b6am4wF9著名人が賛同しない限り右翼のロマンチシズム、観念主義で終わる。
0230法の下の名無し
2006/02/11(土) 15:35:56ID:5bT2mWOx0231法の下の名無し
2006/02/11(土) 17:01:03ID:jOHGVV4M>小堀敬一郎
0232法の下の名無し
2006/02/11(土) 17:31:22ID:5bT2mWOx0233法の下の名無し
2006/02/12(日) 15:38:00ID:CdVxT8qX連合国の圧倒的な武力の前に、渋々やったことであって、あれは無効だ」
と言ったなら、世の中の誰が、まともに取り上げてくれるであろうか?
0234法の下の名無し
2006/02/12(日) 16:19:58ID:XHJmpGmF多数が無効だといえば無効になる。
0235法の下の名無し
2006/02/12(日) 16:24:29ID:XHJmpGmF0236法の下の名無し
2006/02/12(日) 17:01:12ID:CdVxT8qX三島由紀夫で立証済み
0237法の下の名無し
2006/02/12(日) 17:56:07ID:XHJmpGmF自衛隊のクーデターの可能性はついては同じく
ないだろうと思うが、三島事件は自衛隊のクーデ
ターではないだろう。あの事例をもって否定するのは
筋違いだろう。呼応してやったら馬鹿じゃんよ。
0238法の下の名無し
2006/02/12(日) 20:58:48ID:SrKivxdr>>236
なにボケたこと書いてるの?それともウソつきなのか?
この方は妄想壁でもあるのか?次々と妄想やってるし・・・
このスレッドのだれのどこを読んだら「ポツダム宣言の受諾の無効」を主張してるんだ?
番号あげて指摘してみなよ。ウソつき君。
ポツダム宣言に憲法改正(制定)要求があったかのような雰囲気づくりが狙いなのだろうがなw
そんなものは、要求してなかったぞ。
逆にポツダム宣言で要求していないことまで敵国がやったから問題がはびこっているのであって、
「日本国憲法」の強要は、占領軍側のポツダム宣言違反だったのである。その部分をひとことも
非難しないで、あたかもポツダム宣言に憲法うんぬんの要求があったかのようによそおう。
占領軍側がポツダム宣言の遵守さえしっかりやってれば、こんな憲法無効問題や、憲法の学問界が
犯罪者集団に成り下がるようなことなど起こりようがなかったのですよ。
0239法の下の名無し
2006/02/12(日) 21:35:24ID:tmE4o3Ow>そんなものは、要求してなかったぞ。
ポツダム宣言にある
「日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ
障礙ヲ除去スベシ」「言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」
という民主化および人権尊重の要求、さらには非軍備化の要求は、天皇と国民の間の君臣関
係を前提とし、軍の存在を当然のごとく認める帝国憲法の維持とは相容れないのでは?
0240法の下の名無し
2006/02/12(日) 22:06:01ID:SrKivxdr>このスレッドのだれのどこを読んだら「ポツダム宣言の受諾の無効」を主張してるんだ?
番号あげて指摘してみなよ。ウソつき君。<
02413
2006/02/12(日) 22:09:02ID:h/R9aCi5http://life7.2ch.net/test/read.cgi/jinsei/1139496384/l50
1 :マジレスさん :2006/02/09(木) 23:46:24 ID:RHvSBQRu
勉強が現実社会で何の役に立つんだ?
方程式のほの字も出てこねーじゃねーかよ
馬鹿な1に世の中の厳しさを伝えてあげてください。
0243法の下の名無し
2006/02/12(日) 23:25:13ID:SrKivxdr? ?? ???▲ ????
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0244法の下の名無し
2006/02/13(月) 00:38:53ID:phtrst6Pttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid=1139757209/sr=1-1/ref=sr_1_8_1/249-8982732-2748325
(>>204)でもとりあげられているが、そんなウソ学問は小森義峯氏によって昭和38年の時点で論破されて、芦部や小林
は以降だんまりでそのまま一言も反論されてませんよ。
論破されたウソ学問を、長年、法の盗人(犯罪者)によって「なにもなかったように」教育されているのが、君らだよ。
それらの影響によるのだと思うが、貴殿のようにいまごろになっても「日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義的
傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ」が憲法改正や制定を要求している箇所だという指摘は、テキストでも
やらなくなってるのじゃなかったかな。つっこまれるのがみえみえだからね。
論破されてしまったから、今度は、ほそぼそと「日本の政治形態」は「日本国民の自由に表明せる意思により決定」(バー
ンズ回答)されることになったのが、憲法改正の根拠だとあとづけ、こじつけでいいまわして逃げ回っているのが犯罪者集
団のはずだったがな。
0245法の下の名無し
2006/02/13(月) 01:14:17ID:NGtla6c/>障礙ヲ除去スベシ」が憲法改正や制定を要求している箇所だという指摘は、テキスト
>でもやらなくなってるのじゃなかったかな。
ポツダム宣言が憲法改正を明示的に要求していなくても、ポツダム宣言にある連合国の
諸要求を受け入れるのであれば、憲法改正が不可避であるというのは明らかだったのでは?
0247法の下の名無し
2006/02/13(月) 01:33:07ID:phtrst6P>ポツダム宣言が憲法改正を明示的に要求していなくても<
明示的に要求していないということについて、双方争いがないようですね。
>ポツダム宣言にある連合国の諸要求を受け入れるのであれば、憲法改正が不可避
であるというのは明らかだったのでは?<
「不可避である」 ことが 「明らか」 だという理由は?
明示していないものが「明らか」だとはなw
通常なら、こんな大事(憲法うんぬん)は明示的に要求しなければならない。
(現に我国側にとって国体を護持しえたとの認識になっているから、「日本国憲法」的変革は明らかではない)
ポ宣言は、「条件列記」の形式になってますから、「明示外を要求する」=「条件外を要求する」です。
条件外(明示外)のものまで要求だと認めることは、有条件を無条件化することです。
なぜ、それほど敵国のカタをもちたいのかそのへんが一番異常だなあと感じる。
憲法教科書を読んだときと同じ異常なカオリがするw
0248法の下の名無し
2006/02/13(月) 01:34:21ID:phtrst6Pついにそうきたか、必死だなw
0250法の下の名無し
2006/02/13(月) 01:51:22ID:phtrst6Pttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid=1139757209/sr=1-1/ref=sr_1_8_1/249-8982732-2748325
まあ、キミのためには元の本を読んだほうが勉強になっていいと思うがよそに書いたのを
貼っておく。
>民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ<
日本語の勉強からです。
「復活」は以前存在していたものが再びよみがえることです。
「強化」は弱いながらも存在していたものを一段と強くすることです。
全然前に存在しなかったものに対して「復活」とか「強化」とかいうことはありえません。
したがって、「復活」や「強化」からみて帝國憲法を除去する必要は認められません。
どちらかというと素直にみれば帝國憲法を生かす必要が読み取れます。
当時は国家規模での戦闘体制だったのですから、戦闘解除体制にもどればいいと
理解できます。
次に、その前にある「民主主義的傾向」の民主主義の意味についてです。
「民主主義」という言葉は大別して2つの意味で用いられます。
一つは、主権(国家意思の源泉)が何人に存するかという観点にたって国民主権と同義
に用いられる。他は政治が国民の民意尊重の政治形式をとる場合に用いられるから
1、主権の所在(国民主権)
2、民意尊重の政治形式
この2つに大別されますが、ポツダム宣言での意味がこのどちらかといえば、そのあとに
つづく「復活強化」という文言と文意が整合するのは2の方となり、以前に存在していた「民
意尊重の政治形式の復活強化」を要求しているものと解釈されます。
他の一方の1との結合である「国民主権の復活強化」という解釈は我国の経験した過去
の事実との整合上ありえないこととなります。
このことは、ポツダム宣言の受諾によって「帝国憲法の原理が、そこで終局的に否定さ
れた(天皇主権→国民主権)ことは明瞭である」などという8月革命説が妄説たることの根
拠の一つにもなります。
0251法の下の名無し
2006/02/13(月) 01:53:18ID:phtrst6Pです。また、ポツダム宣言は、日本軍の無条件降伏・武装解除と「民主主義的傾向の復活
強化に対する一切の障礙を除去すべし」として素直に読めば元々以前に存在した民主主義
的傾向たる帝国憲法秩序の「復活強化」を規定していたぐらいです。
連合国といえども、ポツダム宣言に定められた範囲以上のことを我国に強要してはならな
い国際法上の義務が発生するのです。
ポツダム宣言に違反した「日本国憲法」の押し付けは広島長崎における原爆投下ととも
に、米国の国際法違反の行為として大いに糾弾されなければならない性質のものです。
占領側は憲法改正の要求をしないで停戦要求をしておきながら受諾国の武装解除が進
み完全軍事占領が整ったあとで占領側が明示した条件外の違反の要求をした。このよう
に始めから答えは出ているのです。
誕生してしまった「日本国憲法」でメシを食っている人々が、自己保存本能(利権保護)の
ために単なる戦闘停止条件を明示しただけの「ポツダム宣言」の中に憲法の正統性を見出
すのが一番の得策であろうと必死に論法を開発、発明しているのでしょう。
不純な動機、犯罪者、法の盗人の学問です。
0252法の下の名無し
2006/02/13(月) 01:55:10ID:phtrst6P美濃部博士が当時朝日新聞紙上に<憲法を改正しなくてもポツダム宣言の要求する民主
主義の実現は可能である>と述べ(10月20日〜22日)次のように述べていたのです。
「私は、所謂「憲法の民主主義化」を実現するためには、形式的な憲法の条文の改正は必
ずしも絶対の必要ではなく、現在の憲法の条文の下においても・・・・・法令の改正及びその
運用により、これを実現することが十分可能であることを信ずるもので・・・・今日の逼迫せる
非常事態の下に於いて、急速にこれを実行せんとすることは、徒に混乱を生ずるのみで、
適切な結果を得る所以ではなく・・・・憲法の改正はこれを避けることを切望して止まないの
である。」
また若手委員の宮沢教授も、同様の意見を「毎日新聞」に<明治憲法は民主主義と矛盾
するものではないと主張>しそれを発表していた。(10月19日)
つまり、帝国憲法を「民主主義を否定するものではなく」、うまく解釈運用すれば、「十分民
主的傾向を助成し得るものである」との考えでした。
このように「8月革命説」首唱者宮沢教授は昭和21年の4月頃革命説を発表されるまで、
すなわちポツダム宣言の受諾から相当長い間、帝国憲法改正不要論を一生懸命述べてお
られたのです。
おそらく革命が起きたなどとは夢にも思っておられなかったのでしょう。
0253法の下の名無し
2006/02/13(月) 01:55:14ID:WF5q9pqThttp://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%94%9F%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AE%B6%E3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%84%A1%E5%8A%B9&lr=
0255法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:03:27ID:B7Up9SVr法学とは別な点で無効論を笑うとすれば
日本側がひねって考えたものよりも
「たった一週間の草案」のほうが出来が「よかった」ことだなw
0256法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:03:33ID:phtrst6P>民主化および人権尊重の要求、さらには非軍備化の要求は、天皇と国民の間の君臣関
係を前提とし、軍の存在を当然のごとく認める帝国憲法の維持とは相容れないのでは?<
これらの価値の判断をする主体について述べられている部分を引用する。
* * *
問題はポツダム宣言は条約であるにも拘らず、連合国は何故にポツダム宣言に拘束されないのか、という
点である。ポツダム宣言を条約だと解する以上、これには締約国双方が拘束されるわけだから、連合国と
いえども、ポツダム宣言に定められた範囲以上のことを日本に強要してはならない国際法上の義務が存す
る筈である。
しかるに、事実は、ポツダム宣言に定められた範囲をこえて、それ以上のことを占領軍の権力を背景に日
本に強要した。米国製憲法の押し付けは、その最たるものである。私見によれば、米国製憲法の押し付け
というこのおおうべからざる事実は、かの広島・長崎における原子爆弾投下と共に、米国の国際法違反の
行為として、大いに糾弾されなければならない性質のものであると信ずる。
ところが、芦部教授は、ポツダム宣言が一種の実質的意味における条約であることを認めながら、これに
拘束されるべき連合国の立場については一言もふれられないばかりか、今日国際法上の重要な原則とし
て一般に承認されている内政自己決定の原則に関しても
「国際社会の利益を防御するため、一国の憲法の自立性を制約する条約、それにもとづく干渉は合法だ
といっていい」(芦部論文、45-46頁)
と述べて、憲法改正に際してとられた連合国側の強圧的行為を全面的に弁護されている。
しかし、ここでも「何が国際社会の利益であるか」ということを、いかなる人・いかなる国・いかなる機関が
判断し、認定するのかが問題であって、芦部教授の説かれる如く、その判断を連合国(戦勝国)側が一方的
になしうるというのであれば、そこには、法の問題はもはや最初から問題ではなく、唯「勝てば官軍」式の現
実の力関係のみが支配する法以前の問題だけが問題である、といわざるをえない。
もっとも、論者は、ポツダム宣言受諾の際に交わされた日本に対する連合国側の回答の中に「降伏ノ時ヨリ
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ降伏条項ノ実施ノ為其ノ必要ト認ムル措置ヲ執ル連合国最高司令
官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とあったことを根拠として、ポツダム宣言の有権解釈が連合国側にあった
ことを主張するであろう。しかし、ポツダム宣言の有権解釈権があるからといって、不当・不法なる解釈まで
も許されてよいものではない。法の有権解釈権の問題と法の客観的正当性の問題とは、厳に区別されるべ
きである。
0257法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:04:24ID:WF5q9pqTttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid%3D1139757209/sr%3D1-1/ref%3Dsr%5F1%5F8%5F1/503-6075237-8945525
の本の著者は小森 義峯氏
そこで
「小森 義峯 生長の家」でググると
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&c2coff=1&q=%E5%B0%8F%E6%A3%AE+%E7%BE%A9%E5%B3%AF+&as_q=%E7%94%9F%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AE%B6
日本全国書誌 JAPANESE NATIONAL BIBLIOGRAPHY
生長の家JP: 20848326 人生の扉を開く : 日英対訳で読むひかりの言葉 / 谷口清超監修.
-- 東京 : 日本教文社, 2005.7. -- 197p ; 15cm ... 天皇と憲法 / 小森義峯著. -- 改訂版.
-- 伊勢 : 皇學館大學出版部, 1991.2. -- 454p ; 22cm ISBN 4-87644-081-6 ...
www.ndl.go.jp/jp/publication/jnbwl/jnb_b200536m.html - 554k - キャッシュ - 関連ページ
本のネット通販 books.matrix.jp
天皇と憲法 小森義峯/著 早稲田大学演劇博物館所蔵特別資料目録 3 早稲田大学坪内
博士記念演劇博物館/編 ... 私が変ったとき−練成会体験談集 生長の家富士河口湖 歌集
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せいとうけ 正統憲法復元改正への道標 小森義峯 著 せいとうこ 政党 ...
0258法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:05:52ID:phtrst6Pがんがってねw
0260法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:09:28ID:phtrst6Pそうだよw
特異ながんばりを見せている人に「がんがってね」ってと言うことになんら不整合はないだろw
0261法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:09:45ID:WF5q9pqTまあ、面白い人たちですね。
アナクロ左翼に匹敵な感じで。
まあ、がんがって「無効論」を世に広めて下さいなw
0263法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:11:44ID:phtrst6P0265法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:15:38ID:phtrst6P0266法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:16:58ID:phtrst6PID:NGtla6c/
読み終わったか?
元の本、読んだほうが勉強になるよ。
0267法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:21:34ID:NGtla6c/これは正しい。だが、だからと言って
>したがって、「復活」や「強化」からみて帝國憲法を除去する必要は認められません。
ということにはならない。
>どちらかというと素直にみれば帝國憲法を生かす必要が読み取れます。
さすがにこれは無理。冷静に自分の書いていることは読み直してみたら?
0268法の下の名無し
2006/02/13(月) 02:26:29ID:phtrst6P267に書かれていることを、了承したとしても・・・
いずれにしても、貴殿が既述でみとめているように
ポツダム宣言には、「憲法うんぬん」の要求がしめされてなかったわけだ。
だから、日本側には改正義務も制定義務も生じていない。
ポツダム宣言を「日本国憲法」の正統性の根拠にもっていることは不可能。
本日はおしまい。
0269法の下の名無し
2006/02/13(月) 18:51:30ID:phtrst6Pttp://www.ch-sakura.jp/program.php
20:00 報道ワイド日本 2月13日号
多彩なゲストをお迎えしてのコーナーやVTR特集などを交え、見どころ満載でお送りする「報道ワイド日本」。
各曜日の担当キャスター陣が、時事問題や報道の解説・分析等を、それぞれ独自の視点からお伝えします。
キャスター:大高未貴・前田有一/コメンテーター:井尻千男
ゲスト:小山常美(大月短期大学教授)…護憲的憲法改正の害毒と正統憲法の復元について伺う。
VTR1:「H18/2/11建国記念の日奉祝中央式典(明治神宮会館)」
VTR2:「H18/2/12『皇室典範改悪阻止』関西デモ」
快刀乱麻
超映画批評「イヌゴエ」
0270法の下の名無し
2006/02/13(月) 23:44:10ID:phtrst6Phttp://d.hatena.ne.jp/satoumamoru/20060212/1139703953
「建国の日」に考える
昨日(2月11日)の産経新聞「正論」欄に、小堀東大名誉教授が「憲法と皇室典範は本来同格に論ずるべきものではない」
と書いているが同感である。敗戦国日本を占領した連合軍が、強靭な抵抗を示した日本を徹底的に骨抜きにすべく乗り込
んできて、「東京裁判」という復讐劇を演じたことは知られているが、「ハーグ陸戦法規第43条」を無視して、「占領国の国法
を変えた」ことは余り論議になっていない。これは明らかな「国際法違反行為」だから、「独立した時点で、押し付け憲法(新
憲法)を破棄して、帝国憲法に復帰すべきものだ」と私は考えてきた。しかし、憲法学者の中でさえも少数派であったし、私
如き元自衛官の意見なんぞ、何の影響力もなかった。
先日、大月短期大学教授・小山常実氏から、「憲法無効論とは何か・・・占領憲法からの脱却(展転社・\1000)」という著書
が送られてきた。この本は、「『日本国憲法』の内容と成立過程を分かりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証」し
ているが、結論は「『日本国憲法』の無効確認及び明治憲法の復原確認と、臨時措置法の制定」であり、第2段階は「自由
主義的な民主主義の再建を可能にする新憲法を作る」としていて、小山教授は次のように言う。
「私が一番恐れるのは、憲法改正案の内容の低さではない。そのことよりも、『日本国憲法』改正という形で、新しい憲法を
作ろうとしていることである。『日本国憲法』改正という形を取るということは、占領下にGHQの完全統制化で作られた『日本
国憲法』を有効と認めることである。したがって、今後、再び中国や米国などの外国に圧迫されて『憲法』を押し付けられて
も、拒否する論理がなくなってしまう。即ち、独立国の精神を根底から失うことになるのである」
(以下略)
0271法の下の名無し
2006/02/14(火) 03:32:05ID:hLxQFhFs日本には、すべての外国にとってそれに見あった利点を持っていなきゃならない。
俺にはそれがまったく思いつかない。
仮に憲法を守り続けても、たとえばスイスのようになれるとは到底思えない。
0272法の下の名無し
2006/02/14(火) 10:11:46ID:I0po8mF4「憲法無効論とは何か」 展転社
0273法の下の名無し
2006/02/14(火) 12:02:27ID:7zubAS9Bhttp://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
小山常実 著
(大月短期大学教授)
四六並製 176頁
定価:1050円(税込)
平成18年2月11日発行
ISBN4−88656−280−9C0036
0274法の下の名無し
2006/02/14(火) 12:05:40ID:7zubAS9B憲法正統論
相原 良一 著(東京水産大学名誉教授)
四六上製 400頁
本体:3689円 (税別)
平成8年9月15日発行
ISBN4−88656−125−X
CO032
0275法の下の名無し
2006/02/19(日) 19:28:01ID:1KjdsucL0276法の下の名無し
2006/02/19(日) 19:48:01ID:U0+ASt7L0278法の下の名無し
2006/02/20(月) 21:31:52ID:ARTet4M1「現行憲法はそもそも無効だ、正統な憲法は大日本帝国憲法だ」と主張し、よしんばその正当性を証明できたとして、あまりに現実離れしています。
何せ60年もの間顧みられることの無かった大日本帝国憲法ですから、今さら憲法でございと言われても、「法とは法の実効性そのものである」と考える管理人には「はぁ?」な話です。
現実の60年間に、憲法として機能してきたのは現行憲法です。
その現行憲法に基づいて、公法私法様々な法律が生まれています。
その全ての源を無効とすると、法の遡及効的な意味でも大変な歪みが生まれます。
大日本帝国憲法こそ正統な憲法である、という一点においては反対しません。
しかしながら、「現実的に法として機能する法制の頂点」という意味では、現在の日本の憲法は現行憲法以外にあり得ません。
単に形式が必要であるならば、天皇による勅で大日本帝国憲法を無効にしてしまえばいいのです。
何もわざわざ混乱を呼ぶ現行憲法の無効化などを持ち出さなくてもね。
実体のない空論としての「護憲派改憲論」でしたが、こういう「考え方」は好きですよ。
矮小な庶民が議論したところでどうしようもない問題を、夜通し熱く語り合った日々を思い出します(笑
0279法の下の名無し
2006/02/20(月) 21:52:16ID:Xee1oGuV管理人だってww
0280法の下の名無し
2006/02/20(月) 22:15:21ID:Xee1oGuV0281法の下の名無し
2006/02/20(月) 22:51:03ID:Xee1oGuV「矮小な庶民が議論したところでどうしようもない問題」
で、ググったら、1件しかヒットしなかったw
その「あほ管理人」にすぐたどりついたよw
0282法の下の名無し
2006/02/21(火) 10:57:06ID:pftofiJC「日本国憲法」の内容と成立過程をわかりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証。
独立国としての自主再生を期すべく、“机上の空論”ではない無効論による正統憲法の復原を提示する。
* * * * *
「憲法無効論とは何か」
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
第一章 「日本国憲法」改正は日本を滅ぼす
第二章 成立過程において自由意思はなかった
第三章 自己決定できない国家・国民を作った「日本国憲法」
第四章 「日本国憲法」無効確認と臨時措置法の制定を
小山常実 著
(大月短期大学教授)
四六並製 176頁
定価:1050円(税込)
平成18年2月11日発行
ISBN4−88656−280−9C0036
0283法の下の名無し
2006/02/21(火) 19:13:32ID:30MKfqNp0284法の下の名無し
2006/02/21(火) 22:57:48ID:mvPbBLIc>(大月短期大学教授)
しかし、クズ大学ばっか。
ていうか、一緒にしたら、東京水産大学に失礼か。w
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