【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
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0001たてたろ
2005/05/04(水) 20:13:40ID:Ij2GO+VHA「日本国憲法」が無効だとすると戦後の政体組織や戦後成立した下位の法律などは、その根拠を失いすべて無効になってしまう。
B 約60年も使ってきたのだから、いまさら無効にはできない。
C 国民は「日本国憲法」を憲法だと追認した。
というのがあります。
私は、現行憲法無効帝国憲法改正論者です。
よく言われる上記AやBやCに反論します。
1、「日本国憲法」は憲法ではありません。
2、「日本国憲法」は占領地基本法です。
3、ゆえに「日本国憲法」は憲法としては絶対無効です。
4、したがって【憲法として無効】【占領地基本法として有効】との確認決議(過半数)を行うのが正しい。
5、このように「日本国憲法」の縛りから解き放たれた上で、じっくりと帝国憲法の改正審議を行う。
6、改正審議が整うまでは占領地基本法を通用させますが、4の決議後もそのまま通用させるのは屈辱的なので(前文
と9条を除外した形で)今後は国家暫定基本法だと格づけます。
7、帝国憲法改正が成立の段階で国家暫定基本法「日本国憲法」の廃止決議をすればよいです。
8、この方式ですと4の確認決議をしても法的秩序の安定は失われませんのでAやBの心配がありません。
9、憲法である「日本国憲法」に支えられてきたと信じられている国家の法体系が、4の議決以後は占領地基本法である
「日本国憲法」に支えられていると説明されることになるだけです。私の憲法無効論は、客観的事実の確認議決をして
明確にするだけのことです。
10、尚、Cは論者みずから「日本国憲法」は原初的に無効だと言っているのと同じことです、又、生きている人間だけで追
認できると考えるのは、あさはかだと考えます。
11、改正論よりも論理も正しいですし、実際的です。(過半数で決着できるます)
0151法の下の名無し
2006/01/10(火) 02:57:33ID:y0XOZPV6それでないと、あいての 言葉も 180度 異なってみえるからな。
人間の生と、国家の独立がどう脈絡があるのか、述べてもらおう。ぜ!!!!
0152法の下の名無し
2006/01/10(火) 04:06:13ID:y0XOZPV6これだけなまちがいないですね。
>>>占領基本法として有効であればほかにだーれも困らないがな。<<<
この「日本国憲法」は憲法として有効ではなく占領基本法として有効であるという事実を(150氏)は、否定できない
はずであるねwww流れから言うと。
0153法の下の名無し
2006/01/10(火) 23:24:17ID:61TM6Ith質問。日本国憲法が「憲法として有効ではなく占領基本法として有効である」というならば、
現在においても、日本国憲法は「占領基本法」としてならば有効であると認めるのかね?
0154法の下の名無し
2006/01/11(水) 01:11:20ID:p3guJmI0そのとおり。
「日本国憲法」は帝國憲法の下位に位置する占領基本法として有効。
0155法の下の名無し
2006/01/11(水) 01:28:48ID:5sCi1Aoshttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/makkasar.htm
0156法の下の名無し
2006/01/11(水) 19:23:56ID:6g9+oWfa|
|((((〜〜、
|((((((_ ).
|\)/^~ヽ|
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|)-(_//_)-|)
|厶、 |
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0157法の下の名無し
2006/01/12(木) 00:52:47ID:3+ZIb/DOhttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/index.html
どうぞ
http://oncon.seesaa.net/article/7770767.html
0158法の下の名無し
2006/01/12(木) 01:50:18ID:KAUaKi74どういうこと?それって国家主権が回復した時に現行憲法は無効になるってことじゃないの?
0159法の下の名無し
2006/01/12(木) 01:53:47ID:3+ZIb/DOなるってことじゃないよ。
0160法の下の名無し
2006/01/12(木) 05:37:15ID:Avp8As8sそれを「憲法」として追認してってことだな。
0161法の下の名無し
2006/01/12(木) 11:45:31ID:3+ZIb/DO被占領当時「日本国憲法」は憲法名義であるが占領基本法としてのみ成立(有効ではない)しています。
「日本国憲法」が憲法として成立しているなどというのは帝國憲法75条違反ですから、ありえません。
そういう事情にあるものを通用させたとしても憲法として追認できません。
もともと憲法としての成立は帝國憲法違反なのですから。
立法行為でさえ憲法として成立しないのに、事実の継続によってすきかってに「憲法」として追認されたとすることはできません。
話をややこしくしているのは、
【大前提】憲法業者が「日本国憲法」で食っていかねばならない。
【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。
という憲法業者特有の縛りがあるためです。
憲法業者の保身のために一般国民がとんでもない犠牲をはらっているわけです。
0162法の下の名無し
2006/01/12(木) 12:46:52ID:UBRUzthO0163法の下の名無し
2006/01/12(木) 14:05:21ID:qHKe3/SKそれ以前に一体誰が教育の良し悪しや統治行為の是非を裁くのですか?
0164安値圏の長い下ヒゲと上放れ ◆kA9TItMqXc
2006/01/12(木) 14:09:57ID:4WlDT9C3⊂ニニ ⊃ ⊂ ニ )-- 、
,. ---ゝ ) | レ'/⌒ヽヽ
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ヾニニ⊃ `'∪ ⊂ニ-‐'
∩00 ∩
⊂ニニ ⊃ ⊂ ニ )-- 、
,. ---ゝ ) | レ'/⌒ヽヽ
. ( (´ ̄ ̄ / / ノ.ノ ○ ○ ○
ヾニニ⊃ `'∪ ⊂ニ-‐'
0165法の下の名無し
2006/01/12(木) 15:11:51ID:djPdGBiy/ 丶
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iヽ i // '´  ̄`ヽヽ l| l i
,' ヽ l / 、>‐=、、 =ニヽ ! l l
,' /⌒ l | ´ /(__,!゛ `、! | ! 日本国憲法は無効よ!
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0166法の下の名無し
2006/01/12(木) 16:46:21ID:TQqijfeL0167法の下の名無し
2006/01/12(木) 17:53:09ID:LXS8Sp0/急にざわざわしてるね。
>この際、GHQとかの報道統制と洗脳教育は関係しないの?<
それらの影響ももちろんいろいろあっただろうが・・・
憲法学者の使命は憲法を守ることです、憲法でないものを守る使命はない。
憲法破壊が起こりそうになったとき、あの占領開始のような時期にこそ、
国民一般以上に憲法(帝国憲法)を守りぬくべき責任があったのです。
もし、被占領期にいろいろあったとしても、そのあとがね・・・
ここで、ふりかえって想像してもらいたいが、占領期に8月革命説をとな
えて有効論を発した自称学者がいたそうだが、そんなのは、占領期を生き抜
くための便法だろうということで、もし誠実な学者であれば、そんな論理を
ひきつぐ人間などいなかっただろうし、そんな論理になびかなくとも、だま
っておくくらいの勇気をもてたはずであった。
もし被占領期はいたしかたなかったとしても、その後、占領解除後に、それ
も直後でなく、数十年たったあとでもポツダム宣言受諾→「日本国憲法」発布
→サ講和条約の作業は講和独立に向けた帝国憲法13条に基づく一連条約だとの
説明で現実社会の法的安定についても全く支障がなく「日本国憲法」の出現は
帝国憲法75条に違反しながらの73条の強引な適用による憲法成立の説明ではな
く帝国憲法の13条による下位法としての成立であったと説明されるだけで十分
であったはずである。憲法学の権威をとりもどすための修復は占領解除後でも
十分時間があった。
保身学者がその「日本国憲法」の生みの親である帝国憲法を守らないで率
先して破壊しようとしたことが間違いの初発である。その結果60年たって
も「日本国憲法」は詐術的論理ばかりで憲法として有効にならないのである。
通常なら帝国憲法という親が子「日本国憲法」を意味づけるはずなのに、
GHQの指令どおり、いきなり「日本国憲法」に親を食い殺させようとした
似非学者、敗戦利得者が居たからです。
0168法の下の名無し
2006/01/13(金) 03:46:57ID:ZwUwZHgc【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。
これを、従来からきっちり守って国民を欺いているのが護憲派改正論と護憲派護憲論の憲法業者である。
改正論(ホシュ)と護憲論(サヨク)は、どちらも頭に「護憲派」のつくマッカーサーの手のひらでおどるどちらも真の
反日主義者であり、あたかも「政治的」な対立軸をつくって茶番を演じているが実際は「保身的」に合同しているだけの
保身業界人同士であり、馬鹿をみるのはこんなのを相手に学問をやってるつもりになってる国民の側である。
0169法の下の名無し
2006/01/13(金) 12:19:58ID:21W2sRnI>「日本国憲法」が憲法として成立しているなどというのは帝國憲法75条違反ですから、ありえません。
旧憲法75条を、非常時における憲法改正を一般的に禁止する条文として拡大解釈するのは
さすがに無理でしょ。
>そういう事情にあるものを通用させたとしても憲法として追認できません。
現「憲法」を占領基本法として追認してるか憲法として追認してるかは、日本が自らを
未だ被占領状態にあるものと捉えているか独立国として捉えているかの違いでしょ。
そもそも、独立国家が占領基本法の支配のもとにあるってはありえなくない?
0170法の下の名無し
2006/01/13(金) 14:30:31ID:0WHjDlUF占領基本法が暫定基本法として支配していると考えればよくなくない?
0171法の下の名無し
2006/01/13(金) 16:38:39ID:21W2sRnI法の暫定性についても有効期間についても明示されていないのに、「暫定」基本法ってありか?
0172法の下の名無し
2006/01/13(金) 18:31:51ID:ZwUwZHgc>>「日本国憲法」が憲法として成立しているなどというのは帝國憲法75条違反ですから、ありえません。
>旧憲法75条を、非常時における憲法改正を一般的に禁止する条文として拡大解釈するのは
さすがに無理でしょ。<
まず、拡大解釈の必要がありません。
帝國憲法第75条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
1、主権国家の憲法解釈として仮に憲法本文に明文規定がない場合にも、非常時における憲法改正、それも敵国の
完全軍事占領状況の中での憲法改変は禁止されるものです。
2、貴殿は拡大解釈というが、これよりはみ出すと禁止であるという禁止のワクを定める場合、このワクを超えれば違
反という取り決めになるのが通常の禁止の規定の仕方です。だから拡大解釈の必要がないのです。ゆえに無理もな
いのです。この条項により被占領下での帝国憲法及び皇室典範の改変が禁止されるというのは理の当然のことなの
です。このとおり「日本国憲法」を憲法としてみる場合には、その存在根拠となる帝国憲法自体に違反しているのであ
るから憲法としては絶対無効となるのです。 ゆえに、こういうものを占領解除を契機として、または時効により、または
追認により、既成事実などにより、合法となり有効憲法の条件を具備するにいたるということは絶対におこりません。
永久に違憲無効です。
貴殿が拡大解釈という言葉を「つい」使うのは75条の状況に対比し、現実に起こったことは、それより完璧に重大事件
たる「完全軍事占領」のもと外国元帥の君臨下であったという事実を承知しているからのことでしょう。
異変のレベルは摂政を置くどころではなかった。と自覚しているからでしょう。
これは75条の規定の禁止のワクから果てしなくはみ出す完全に憲法改変が禁止される事態です。
もともとが上記1のとおり、具体的条文がもしなくても当然の禁止さるべきではないかとの考察を要する場面です。
ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
初級編 問十答十を参照。
・・・・それゆえ、このように摂政が置かれている期間は国家の「変局時」と認識して、憲法改正を禁止しているのです。
このように摂政が置かれるという「通常の変局時」ですら憲法改正をなしえないのですから、帝國憲法が予測しうる事
態を遥かに越えた「異常な変局時」である連合軍の完全軍事占領統治時代に憲法改正ができないとするのは、同条
の類推解釈からして当然のことです。・・・・・・
>旧憲法75条を、非常時における憲法改正を一般的に禁止する条文として拡大解釈するのは
さすがに無理でしょ。 <
貴殿が「さすがに無理」とまでいうそうの理由を聞かせてください。
0173法の下の名無し
2006/01/13(金) 19:42:02ID:21W2sRnI75条を摂政設置を憲法改正が不可能な最低限の非常時と定めた条文と解釈するのは、
通常憲法改正が可能であると考えられるような状況でも、摂政設置以上の非常時であれば、
常に憲法改正ができなくなってしまうので大変問題がある。
そもそも、憲法改正は、憲法によって天皇と議会に認められた最も基本的な権能の一つであり、
それを条文で明確に定められていない曖昧な憲法解釈で不当に制限することは、憲政の理念
から許されないことと知るべし。
0174法の下の名無し
2006/01/13(金) 20:04:18ID:ZwUwZHgc>>そういう事情にあるものを通用させたとしても憲法として追認できません。
>現「憲法」を占領基本法として追認してるか憲法として追認してるかは、日本が自らを
未だ被占領状態にあるものと捉えているか独立国として捉えているかの違いでしょ。
そもそも、独立国家が占領基本法の支配のもとにあるってはありえなくない?<
ちがいます。
「日本国憲法」を憲法として追認しているか?
「日本国憲法」を占領基本法として追認しているか?
を考えるには、その前に、すなわち、論理的法律的には絶対無効(←帝国憲法に対し違憲)なものには追認の余地がない、
追認によって有効になることなどないのであるから、
「日本国憲法」は憲法として追認できる性質のものなのか?
「日本国憲法」は占領基本法として追認できる性質のものなのか?
の問題が先にあるのです。
帝国憲法の条項を考察するに、「日本国憲法」を憲法として制定(改正)されたとの解釈は75条の禁止規定に反しますから違憲で
絶対無効となります。帝国憲法に改変があってはならないのですから。
次に、「日本国憲法」の出現によっても帝国憲法は法的には一切改変が加えられておらず、それとは別に帝国憲法の13条の作用と
して早期独立回復のための条件整備のために、わが国が実力を背景とする占領軍の申し込みに押し切られた承諾(=条約成立)の
形でしぶしぶ帝国憲法下位に占領基本法として施行させられたとの解釈なら75条に違反しません。
戦争まっただなか、被占領下にある国家が独立回復のために占領軍に妥協、協調し、協議し、帝国議会で立法活動をし、注文どおり
に憲法名義で天皇陛下による発布があったとしてもおかしくありません。
被占領下の政府や国民が一番欲していたのは憲法でも民主化でもありません、独立回復です。講和締結による戦争の終結です。
ゆえに「日本国憲法」は73条による成立ではなく13条による成立と考えるのが妥当だとおもわれます。
「日本国憲法」は憲法として追認できない性質のものです。
「日本国憲法」は占領基本法として追認できる性質のものです。
0175法の下の名無し
2006/01/14(土) 01:50:18ID:C6sXvJ7U>75条を摂政設置を憲法改正が不可能な最低限の非常時と定めた条文と解釈するのは、
通常憲法改正が可能であると考えられるような状況でも、摂政設置以上の非常時であれば、
常に憲法改正ができなくなってしまうので大変問題がある。<
摂政設置以上の変局時(非常時)でありながら、憲法改正が可能であると貴殿が考える場面状況を示してください。
たとえばどんな例があるのですか?
被占領下の天皇の上に単なる俗人マッカーサーが絶対君臨し、かつ国土全土が完全軍事占領下での場合は
摂政設置以上の変局時でありながら、憲法改正が可能であると考えられる場面状況に含まれるのしょうか?
それが貴殿のいう憲政の理念にかなうことなのでしょうか?
以上、貴殿が私に示した下記の「憲政の理念から許されない」と主張する自らの言葉にも忠実であってもらい
たいものです。
天皇や議会の基本的な権能は憲法を守るために発揮さるべきものです。
それは憲法を改正「する」ことのみにあるのではありません。
必要でない場合や、よこしまな動機をもとに憲法改正を「しない」ということも基本的な権能です。
75条の規定はその「しない」こと、摂政を置くというわが国が自律的に運営されている中での変局時でさえ、その
「しない」ことをもって基本的な権能に貢献すると考える規定なのです。
「しない」ということ自体が制限ではなく、「する」必要のない場面で改正「させる」ことこそが「不当な制限」であり憲政
の理念から許されないことと知るべきです。
>そもそも、憲法改正は、憲法によって天皇と議会に認められた最も基本的な権能の一つであり、
それを条文で明確に定められていない曖昧な憲法解釈で不当に制限することは、憲政の理念
から許されないことと知るべし。<
0176法の下の名無し
2006/01/14(土) 02:13:38ID:C6sXvJ7U/ 丶
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,' /⌒ l | ´ /(__,!゛ `、! | ! 「日本国憲法」は帝国憲法違反で絶対無効よ!
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0177法の下の名無し
2006/01/14(土) 02:33:41ID:TYho09Sy>摂政設置以上の変局時(非常時)でありながら、憲法改正が可能であると貴殿が考える場面状況を示してください。
>たとえばどんな例があるのですか?
どんな例もこんな例もあったもんじゃない。天皇制と議会が正常に機能している限り、
憲法改正の可能性は常に認められるべきというのが立憲政治の正しいあり方。仮に、
憲法改正が不可能な場合があるにせよ、そのような状況は具体的に指定されるべき
であって、「非常時」という概念の範囲を定義することなく、「非常時には改憲してはな
らない」などという漠然とした規定を置くこと自体が法治主義に反するものとして、その
ような法解釈こそが無効とされるべきであろう。
まあ、確かに被占領時は改憲をするには不向きな状況の最たるものであろうが、それでも、
議会が制限つきであろうが曲がりなりにも機能している限りは、改憲行為の可能性を排除
することはできない。国民に選ばれた議会によって、正しい手続きを通して改憲行為が行
われたのに、被占領状態という瑕疵を絶対的なものとして、「絶対無効」などと言い張るのは、
憲法を法ではなく、宗教の教義のようなものとして捉える無想家の戯言に過ぎないのだよ。
0178法の下の名無し
2006/01/14(土) 14:52:25ID:UW6aeMIZ/ 丶
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iヽ i // '´  ̄`ヽヽ l| l i
,' ヽ l / 、>‐=、、 =ニヽ ! l l
,' /⌒ l | ´ /(__,!゛ `、! | ! 「日本国憲法」は帝国憲法違反で絶対無効よ! さらに!!!
,' ! '^> |! i。_oソ , ニ、, ノ 丿 政府案にも帝国議会審議にも日本人の自由意思は皆無だったのよ。
,' ヽ ヽ ` ─ '⌒Y, ' / 法律論議以前に事実の問題として無効なのよ!!!
/ |`T 、 j /}´ ,'^!
/ l l i iヽ i` ーァ /ノ / /
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0179法の下の名無し
2006/01/14(土) 20:46:02ID:nb0U/FAa0180法の下の名無し
2006/01/15(日) 16:08:14ID:CsVjdTyk>>> 75条を摂政設置を憲法改正が不可能な最低限の非常時と定めた条文と解釈するのは、
通常憲法改正が可能であると考えられるような状況でも、摂政設置以上の非常時であれば、
常に憲法改正ができなくなってしまうので大変問題がある。<
>>摂政設置以上の変局時(非常時)でありながら、憲法改正が可能であると貴殿が考える場面状況を示してください。
たとえばどんな例があるのですか?
上記には答えないとダメだろ。(>>173)「常に憲法改正ができなくなってしまうので大変問題がある」と主張するくらいだからこれを
書いている段階で明白な状況がたくさん想定されてるのだろ?貴殿はこう聞かれたらここぞとばかりにその例を示して自分の論の正しさを
証明すればいいのに「どんな例もこんな例もあったもんじゃない。」などと逃げている件についてw
そしてその想定の中には次の状況も含まれているのかどうかということをたずねているのですがw答えられないの?
>>被占領下の天皇の上に単なる俗人マッカーサーが絶対君臨し、かつ国土全土が完全軍事占領下での場合は
摂政設置以上の変局時でありながら、憲法改正が可能であると考えられる場面状況に含まれるのしょうか? <<
75条の解釈にこだわったのは貴殿ですよ。私は当然のことだと信じて75条違反で「日本国憲法」は憲法として絶対
無効だと考えている。
>「非常時」という概念の範囲を定義することなく、「非常時には改憲してはな
らない」などという漠然とした規定を置くこと自体が法治主義に反するものとして、その
ような法解釈こそが無効とされるべきであろう。<
「非常時」という言葉を使いだしてこだわって話を一般化しているのは貴殿の方ですよ。(>>169)(>>173)
こちらは、それにあわせているだけです。非常時の変更を禁止している、そしてそのレベルは摂政を置く以上の変局時であればダメ。
自律的国家運営の中での変局時であってもダメ。この理解で問題ないと考えるが、「有効ありき」の貴殿には納得できないようなので別の
方向から話をすすめよう。
0181法の下の名無し
2006/01/15(日) 16:13:25ID:CsVjdTyk憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
75条が一般的な非常時のことを定めたのかどうかは一旦おいておいておくとする。
別に非常時と考えなくとも、天皇と摂政との権能のちがいを考えればいい。摂政は「憲法改正発議」以外のあらゆる大権については
「天皇の名において」代行できるが「憲法改正発議」については75条によってわざわざ禁止しているわけです。つまり、
【75条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の円満な行使が行えない場合の憲法と皇室典範の変更を禁止している】
ことはは明瞭です。
(>>173)で貴殿が私に主張する「曖昧な憲法解釈で不当に制限することは、憲政の理念 から許されないことと知るべし」にも違背
しないではないか。
帝国憲法発布の『勅語』及び帝国憲法第73条第1項にあるとおり憲法改正の発議権は天皇に専属し帝国議会及び内閣などの機関まし
てや外国勢力の介在や関与を許容するものではなかった。被占領下の天皇の上にマッカーサーが絶対君臨し、かつ国土全土が完全
軍事占領下で国民が人質にとれられている中、「日本国憲法」の起草が連合軍によって実行され帝国憲法第73条で定める憲法改正発
議権そのものを侵害した事実は帝国憲法75条に完璧に違反して絶対無効である。ここでも拡大解釈の必要の余地はない。
また、何度もいうが、貴殿のように「有効ありき」でなければ、<主権国家の憲法解釈として仮に憲法本文に明文規定がない場合にも、
非常時における憲法改正、それも敵国の完全軍事占領状況の中での憲法改変は禁止される>という常識的なことは理解できるはず
なのだが。この普遍的な大原則を明記してあるのが帝国憲法75条であったり、ヘーグ条約の該当規定でしょう。
>「非常時」という概念の範囲を定義することなく、「非常時には改憲してはな
らない」などという漠然とした規定を置くこと自体が法治主義に反するものとして、その
ような法解釈こそが無効とされるべきであろう。<
と貴殿は述べるが、
「外国に国家まるごと占領されている場合は憲法の改正は禁止する」などという不吉な規定は、張りきってこれから憲法を明文化して
国家の威風を強固ならしめようとする時代に明記されるはずがない。当然禁止だとされなければならない。そしてそういう変局時を予
想した条項が皆無かといえば75条のように規定があるではないか。「摂政をおく」という天皇大権の行使が円満でない場合のような変
局時は改正を禁止している。戦争中に行使される大権は13条による講和大権である。講和大権に基づく「日本国憲法」(憲法的条約)
が占領基本法として成立しているとするなら帝国憲法違反にはならないでしょう。
こちらの主張こそが、本物の「日本国憲法」有効論なのですよ。
貴殿のような有効論のない有効論のほうが、実は論じれば論じるほど「日本国憲法」無効論なのですよ。わかりますか。
* * * *
【大前提】憲法業者が「日本国憲法」で食っていかねばならない。
【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。
0182法の下の名無し
2006/01/15(日) 17:39:39ID:CsVjdTyk>まあ、確かに被占領時は改憲をするには不向きな状況の最たるものであろうが、それでも、
議会が制限つきであろうが曲がりなりにも機能している限りは、改憲行為の可能性を排除
することはできない。国民に選ばれた議会によって、正しい手続きを通して改憲行為が行
われたのに、被占領状態という瑕疵を絶対的なものとして、「絶対無効」などと言い張るのは、
憲法を法ではなく、宗教の教義のようなものとして捉える無想家の戯言に過ぎないのだよ。<
帝国憲法75条違反の話から成立過程の事実の検討にうつるなら、うつるでそれでもいいが、話はもっと厳しくなりますよ。
事実の問題として有効という話が成り立たないのですから。
形式ばかりで実質的には客観的にも主観的にも帝国議会での審議に日本人の自由意思などなかったことが、議事録の公開で明
らかになっているのですから。ということは、帝国議会に提出される原案に自由意思もなかったし、その後の帝国議会審議にも自由
意思がなかった、制定過程全部につき自由意思のなかったものが有効であるわけがないのです。
事実の問題に話をしぼればこうですし、以前から述べているように、自由意思が万一あったとしても帝国憲法違反なんですから、
どう考えても絶対無効です。こんなものを憲法業者にだまされて有効だとまるのみしているほうが、学問を宗教の教義のようなものと
して捉える無想家の戯言に過ぎないのだよ。
憲法制定過程がどうであったかということが、十分調べられるようになったのはいつのことかご存知でしょうか。
有効無効の法律論議は従来からたくさんありますが、対象物の制定過程の事実が具体的にどうか調べることが100パーセント
可能になったのは 【まだ最近平成7年】 以降のことなのです。10年ほど前の話ですよ。
わかりやすい説明として「日本国憲法」無効論の著者、小山常実氏の説明にこういうのがあります。
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4794211724/qid=1135340892/sr=1-1/ref=sr_1_10_1/249-0951279-0009169
(著書の「はじめに」から抜粋)
筆者は、前に、『戦後教育と「日本国憲法」』を著し、その中で体系的な成立過程史を構築した。その後、1995(平成7)年になって、
これまで秘密にされてきた衆議院憲法改正委員会内小委員会の議事録が、一般に公開された。簡略に成立過程にふれれば、日
本政府は、GHQがつくった草案をもとにして、政府案を作成して衆議院に提出する。衆議院では、憲法改正の特別委員会がつくら
れるが、さらにこの内部に小委員会がつくられる。この衆議院憲法改正委員会内小委員会は、秘密会で行なわれたが、議会にお
ける修正を主に行なったのである。
それゆえ、ここにはじめて、「日本国憲法」の成立過程史をきちんと展開する条件が揃ったのである。
(著書からの抜粋終わり)
(チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋)
私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。
(抜粋終わり)
0183法の下の名無し
2006/01/15(日) 18:20:31ID:CsVjdTykある男が売春斡旋業を60年間やりつづけたが、60年たとうが100年たとうが、続けようが売春斡旋業は合法にならない。
こういうたとえなら、違法行為は永久に違法であるというあたりまえのことが簡単に了解できるでしょう。
時効の理屈も、追認の理屈も、成り立たないでしょう。
売春斡旋業を60年やりつづけたら時効にかかって合法になるとか、はたまた、社会的に追認されて現在は売春斡旋は合法にな
っているということにはならないでしょう。
そうであるならば我国が従前の憲法(帝国憲法75条)に違反する「日本国憲法」を約60年使いつづけても100年たっても合法に
はならない。 「日本国憲法」を60年使いつづけたら時効にかかって合法になるとか、はたまた、社会的に追認されて現在は「日
本国憲法」が憲法と して合法になっているということにはならないでしょう。この簡単な理屈ですねw
尚、そういう無効な憲法を宣伝する業者を憲法学者と呼んではいるが、これは正直に言って犯罪者である。
ただ、国家規模で学問の名を借りてやっているから捕まらないだけで上記の「売春斡旋業」を今の憲法学者にあてはめればいい。
違法を原因とする無効憲法の宣伝業を名づけて「無効憲法斡旋業」!!!
こんなものを60年続けようが、100年やろうが、合法になるはずがないから後発的理由により有効になることは絶対にない。
無効確認を実行されるのが早いか遅いかだけの話である。
元々違法なもの、売春斡旋という事実継続に違法性(←売春も斡旋業も)を治癒させる能力がないように、無効憲法斡旋という事
実継続 に違法性(←無効憲法も斡旋業も)を治癒させる能力がないのは明白である。
0184法の下の名無し
2006/01/15(日) 19:23:08ID:CsVjdTyk【大前提】憲法業者が「日本国憲法」で食っていかねばならない。
【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。
という憲法業者特有の縛りがあるためです。
憲法業者(犯罪者)の保身のために一般国民がとんでもない犠牲をはらっているわけです。
法律の世界でよくあるだろう。憲法あつかう業者なら当然発想するであろう、ある法律行為Aに瑕疵があるからその
効果を完全に無効として扱うという結論以外にその瑕疵の性質によってはAの効果の一部A’の効果をみとめるとい
う論法や転換の論理、憲法としては無効だが占領地基本法としては有効ではないかという発想くらい学者なら発想
して当然なのにその方面には読者を絶対につれて行かない。
それをやると論理がとおるし現実の法的安定も説明できるし帝國憲法が実在していることが論理的に説明できてし
まう。日本国憲法で食ってきたし、これからも食って行かねばならない業者が絶対にみずから無効論の論理的整合
性を紹介説明しようとはしない。この分野を開発されては困るのである。わかっていてやらないのだろう。
それどころか国民を思考停止させる一言を末尾に加える。
「これについては、しかし、法的に瑕疵のある行為を直ちに無効とみる点において妥当ではないし、実際的にみても、
これまでに制定され、整備された法令や制度をすべて無にしてしまうという決定的な難点がある。」
とか、
「ただ、現実問題として考えた場合、講和独立直後であればともかく、憲法施行後半世紀を経過した今日、仮に無効
説に立ったとしても、これが果して通用するであろうか。つまり、現行憲法を頂点とし、戦後半世紀以上にわたって作
り上げられた国家体制を全面的に無効であると宣言することが果して可能なのか率直にいってこれは疑問である。」
これによって、ほとんどがだまされ思考をやめる。実際に困るのは憲法斡旋業者(犯罪者)だけであるのに。
自らの地位を危うくする無効確認論に走らせないために要所要所で改正論をもりあげ敵はサヨク護憲派だとして
おくのが一番のガス抜きに有効である。護憲派も無効論に流れるよりはこれが都合がいいのである。
護憲派と改正派は互いにもたれあい助け合いなのである。国民は良心のかけらもない犯罪者集団によってまとも
なことを考えさせないようにしむけられているのである。
0185法の下の名無し
2006/01/15(日) 21:19:35ID:CsVjdTyk1、戦後保守思想から脱却した伝統保守思想にもとづく憲法を確立。(改正論という方法では内容的に左翼
との綱引きが待っているからこれは保障されない)
2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る)
3、政治的にもより現実性のある方法で。(過半数確認決議で可能)
4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する)
5、戦後保守の日本人を覚醒させる方法。(改正なら被占領言論の延長になるので自虐はつづく、改正されると
東京裁判史観は余計に必要になる)
6、先人からのまなざしにも耐えうるような方法。(国体が明らかな帝国憲法と正統典範をひきつぐこととなる)
7、歴史に断絶をおこさないような方法。(唯一の正統憲法と正統典範の世襲となる)
8、現実生活にも断絶や混乱をあたえない方法。
9、左翼思想の充満した体制側が完全に去勢されるような方法。(帝国憲法違反の存在を合法扱いして学問を冒涜
してきた犯罪者集団左翼似非学問界を一掃する)
10、皇統護持には「国民主権」というカルトを完全粉砕しなければならないが、それがかなう方法。(思想的に
も正統皇室典範の回復および皇室自治が可能となり平成の大政奉還となる)
11、目の前の国際問題処理(拉致問題等)にもすぐ対処できる方法。
12、日本国憲法史観・東京裁判史観から完全脱却できる方法。
これらの条件を同時に成就させるのは「現行憲法無効論」という名の「日本国憲法」有効論によるのである。
ただ、この論理は一度理解すれば簡単な理屈なのであるが、その一度の理解に至るのがなかなか既成概念に縛られて
大変なところなのである。
無効論という過激な言葉からくる先入観をとっぱらってしばらくお付き合いください。何がどう無効なのが「現行
憲法無効論」なのかをよく確認してから批判してください。
0186法の下の名無し
2006/01/15(日) 21:21:19ID:CsVjdTyk【戦前の憲法体制】
●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>政令
元々、上記の体系であった我国が
【占領期の憲法体制】
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(条約・占領基本法)」>法律>政令
との体系に実質的にはなっただけであるのに、それより進んだ異常な共同幻想としての次の
【戦後幻想体制】
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令
の認識がまかりとおっているが、この理解(「日本国憲法」が憲法として有効なこと)には根拠がないし、我国
固有の国体に反する理解でありかつ帝国憲法違反の解釈であるとの主張である。そして、この場合の無効確認
(=無効宣言)をすべきとの主張の中身は、「日本国憲法」と通称されているものの実体は条約の効果たる占領
基本法として有効で憲法としては元々無効な存在【相対的無効説】であるとの主張である。
(▼の認識は根拠のない幻想であるから■の認識に改めよとの主張)
占領政策による●から■への変形は「日本国憲法」の発生が帝国憲法に交代する形で出現したのではなく、基
本法(帝国憲法)にぶら下がる特別法(日本国憲法)というような親から子が出現したとの認識になっているの
である。
この■が現在に至る国法体系の真の実体であるのに、被占領期に▼の体系を実体であるかのように「民主主義
をありがとう」とやってしまったため、占領解除後から現在に至るまで、占領洗脳と敗戦利得者(マスコミ・歴
史業者・憲法業者など)を含めて国家規模での自己欺瞞をつづけ▼の体系を根拠のない幻想といえども手放せな
くなっているのである。
■の現況認識が正しいことが判明すれば正しい憲法論はどうなるかといえば次の自然な主張となる。
0187法の下の名無し
2006/01/15(日) 21:24:38ID:CsVjdTyk2、「日本国憲法」は占領基本法として有効である。
3、帝国憲法は現存している。
4、占領基本法たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為をやったとしても、
それはすべて■の認識を再確認しているだけであって☆の占領基本法59条を成立手続きとする法律に支えられて
いる国会議員の政治家の地位に議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんらの支障も生
じない。
このように、1〜4をみてわかるとおり無効論による手続きはなんら新しい法律(立法)行為をせよと主張している
のではないのである。確認行為たるゆえんである。
事実は事実として正確に知覚せよそのとおり確認決議せよと言っているだけである。
すでに実体が■であるものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。
又、この論理に優れている点は、通例の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲
法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられ
ないのである。今日明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする点である。
ゆえに、事前の段取りは不要で次に説明しているように要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効
なることを周知徹底理解することが先決なのである。
0188法の下の名無し
2006/01/15(日) 21:27:02ID:CsVjdTyk◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令
◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令
◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>政令
◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令
改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。
過半数議決で「日本国憲法」の憲法として無効かつ占領基本法として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行う(B)。
続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した占領基本法たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。
続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。
この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年で
もかければよい。
帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればいいのである(E)。
(A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが無効論主張側の法秩序の現況認識である。
(B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。
0189法の下の名無し
2006/01/15(日) 21:29:34ID:CsVjdTykがら 国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている
根源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。日本国憲法史観に立ったときすべてが歪曲され
問題化していくのである。
我国には靖国問題などという問題はないのである。今後も国に殉じた人々はどうどうと靖国神社に祀られなければならない
のである。「日本国憲法」を憲法としているかぎり、憲法として否定しないかぎり、そういう歴史観には永久に立てないのである。
我国には歴史教科書問題などないのである。すべて戦後の社会問題は無効憲法を憲法としている国家規模での自己欺瞞
から発している。
それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写
する教育も教科書も必要ではなくなるのである。 歴史教育もまっすぐなものになり国民が国家観を自然と身に着けることが
可能となるのである。
いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。
総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義
の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。
そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年、なんなら100年かけたってよい。
国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。
0190法の下の名無し
2006/01/16(月) 03:23:54ID:sEHiC0h40191法の下の名無し
2006/01/16(月) 22:03:40ID:FJwuB86L0192法の下の名無し
2006/01/17(火) 15:43:52ID:CFlnhYip論破できず狂った?
0193法の下の名無し
2006/01/18(水) 09:02:03ID:j5f2UAXh2、「日本国憲法」は占領基本法として有効である。
3、帝国憲法は現存している。
4、占領基本法たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為をやったとしても、 そ
れはすべて■の認識を再確認しているだけであって☆の占領基本法59条を成立手続きとする法律に支えられてい
る国会議員や政治家の地位には議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんらの支障も生
じさせない。
このように、1〜4をみてわかるとおり無効論による手続きはなんらの新しい法律(立法)行為をせよと主張している
のではないのである。確認行為の確認行為たるゆえんである。
事実は事実として正確に知覚せよ!そのとおり確認決議せよ!と言っているだけである。
このとおりまったく過激な論理ではないのである。
すでに実体が■であるものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。
尚、戦略に関連して大きな意味がある点が、次の点である。従来の無効論と大きくちがう重要な特徴である。
この論理の優れている点は、従来の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる差し替え用の憲法案だとか帝
国憲法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられな
いのである。今日、明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする論理である点である。
ゆえに、事前の段取りは不要で次に説明しているように要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なる
単純な法律的事実を周知徹底理解すればいいのである。
0195法の下の名無し
2006/01/19(木) 10:09:59ID:vb/KFPA00196法の下の名無し
2006/01/19(木) 11:55:30ID:Fe3rCbQOしかし・・・・つまらない議論ですね。
私の兄が司法修習にいってますが、
法学者について以下のように言ってました。
「法学者は宗教学者か精神異常者」
まさにそのとおりですね。
0197法の下の名無し
2006/01/19(木) 13:40:16ID:IefE8gTs・帝国議会の衆議院憲法改正委員会内小委員会(秘密会)の議事録が公開されたのは平成7年です。約50年間も国民は制定
過程の細部を知ることが出来なかったのです。
・その議事録をも、精査して書かれた本として「日本国憲法」無効論・小山常実著 草思社 があります。この本の中では、戦後
の公民及び歴史教科書に書かれている制定過程や憲法に対する当時の国民の評価が、いかにデマに塗りつぶされたものであ
るかが書かれています。
・制定過程という日本国憲法の出自がいかがわしいとわかっているからこそ、今の憲法学者等は、必要以上に帝国憲法を悪法
にしなければならず、その体制下の歴史(戦前)を悪だと断定(自虐)しなければならないのです。
・ということは、出自のいかがわしい日本国憲法を改正したり、基礎にしようとする以上、将来にわたり子孫に対し「帝国憲法は悪」
「戦前は悪」でならなくなります。自虐史観でないと、改正版憲法を存立、維持することが難しくなるのです。
・憲法というからには、これらに携わる人々(学者)は日本という国の歴史的な体質(国体)論が、国法学や憲法学の根幹・基礎部
分であるはずであるが、これ(体質論)が欠落しています。日本の憲法学は虚学です。
・国の体質(国体)についての議論が全くなされなかった原因は、日本国憲法を維持していること自体から、発します。それにかか
わりだすと、国の体質がまったく内包されていない日本国憲法を維持できなくなる、存在に正統性どころか、正当性もなくなるから
です。逆に帝国憲法には国の体質が充満していることが明らかになってしまうからです。
・学者が今日まで学問としての国体論(体質論)を虚ろにしてきたという致命的な欠陥と矛盾が人々に暴露されることを恐れて、こ
れらの事実(正当性、正統性)を隠蔽し、自己保身を謀り続けたことに起因するのです。
・その為の詭弁を左右ともに弄して虚偽の憲法解釈を行い、国体論をさけて通る風潮を生みだし、その怠慢と粉飾によって国法学
と憲法学そのものが空洞化して本質を歪められ「国体論(体質論)なき憲法学」という歴史的に恥ずべき「虚学」を生んでいるので
す。
0198法の下の名無し
2006/01/19(木) 21:03:58ID:IefE8gTs【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。
という憲法業者特有の縛りがあるためです。
憲法業者の保身のために一般国民がとんでもない犠牲をはらっているわけです。
0199法の下の名無し
2006/01/19(木) 21:07:55ID:IefE8gTsことが明白となり、憲法学者の間ではこの有効性について真摯に論議されなければならない情況にあるもかかわらず、これ
を全くタブー視して黙秘を続けています。今まで、現行憲法の無効性と矛盾点を指摘された先覚的な学者もいましたが、時
代の趨勢により、殆ど姿を消していきました。その理由は、現在の憲法学が、国法学や國體学を含まず、専ら現行憲法解釈
学に陥っていますので、憲法学者が現行憲法の無効論を展開することは、今まで無効の憲法の条文解釈を学生に教えてき
たことの責任に押し潰されてしまうからです。このことは、いわゆる進歩的文化人や公務員にとっても同様です。憲法を否定
するような進歩的文化人はメディアから遠ざかってしまい、公務員も憲法尊重擁護義務(現行憲法第九十九条)に違反する
として失職するからです。これは、GHQ占領政策の残した、いわば「帝國憲法の踏み絵」ともいえる存在なのです。
これに対して、東京裁判については、これが過去の事実であり、現行憲法の解釈や日常生活とは直接関係がありませんか
ら、これを無効であると主張して「踏み絵」を踏んでも、その社会的地位に何ら影響を及ぼさないからです。
0200法の下の名無し
2006/01/19(木) 21:53:44ID:vb/KFPA0かなり問題だよこれは。
0201法の下の名無し
2006/01/23(月) 17:26:29ID:RWpEZ8250202法の下の名無し
2006/01/23(月) 18:13:17ID:WAyZ+Leq0203法の下の名無し
2006/01/24(火) 19:38:08ID:n8RGP8iV0204法の下の名無し
2006/01/24(火) 20:19:08ID:1be6y9td正統憲法復元改正への道標(小森義峯著/国書刊行会、これは憲法学徒の必読書です)、
諸先生方に厚くお礼申し上げます。なお法曹関係者の間では有名な東大憲法学の芦部信喜、小林直樹両教授は、
昭和三十八年に、帝国憲法擁護派の小森義峯教授によって彼等の憲法論の誤謬を厳しく指摘され公開論争を挑ま
れたが、一言半句の反論もできず、沈黙を余儀なくされたことを付言しておきます。
宮沢俊義によって捏造され、樋口陽一に継承されている東大法学部マルクス憲法学は、すでに論破され大敗北を
喫した真赤なウソ学問なのである。
ttp://oncon.seesaa.net/article/7770767.html
0205法の下の名無し
2006/01/24(火) 20:26:54ID:n8RGP8iVありがとう、面白そうだな。読んでみよう。
0206法の下の名無し
2006/01/26(木) 23:57:09ID:+Up88utN0207法の下の名無し
2006/01/29(日) 23:01:40ID:yxyN3crKttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page2.pdf
最終講和条約の締結権限
ところで、この最終講和条約の締結は、主権の委譲を受けたとする占領憲法下の政府によつてなされたのであるから、
内閣の条約締結権を定めた占領憲法第73条第3号に基づくものであつて、帝國憲法第13条の講和大権に基づくもの
ではないのではないかとの疑問が生ずるのも無理からぬところである。
しかし、内閣の権限は、国家の有する権限の範囲内のものであつて、占領憲法の予定する国家の権限には、講和条
約の締結権限はない。ここでいふ内閣の条約締結権とは、平時における一般の条約を意味するのであつて、講和条約
を意味しないのである。
なぜならば、占領憲法第9条第1項で戦争放棄を規定し、同条第2項後段には、「国の交戦権は、これを認めない。」
とあるため、交戦権を有しない国家には、交戦(宣戦から講和まで)に関する一切の権限がないからである。
最終講和条約第1条には、「日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日
本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な
主権を承認する。」として、同条約の効力発生(昭和27年4月28日)までは、我が国には「完全な主権」がなく、征服状
態(subject to)であるものの、未だ「戦争状態」にあつたのである。
「戦争状態」であるといふことは、戦争は終結してゐないのであつて、交戦権のない国家がその終結のための戦争講
和をする権限もまた「交戦権」に含まれるのであるから、占領憲法を前提とすること自体に決定的な矛盾がある。
0208法の下の名無し
2006/01/31(火) 01:54:37ID:FOc6VzKL0209法の下の名無し
2006/02/01(水) 13:54:24ID:3pVCz1Yzhttp://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=465&forum=8
No.16903:[Lev:01,QaA:01]「現行憲法は押し付け憲法だから・・」という議論をどう思いますか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=513&forum=8
0210法の下の名無し
2006/02/02(木) 03:51:39ID:0d4AkR0xhttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/page1.pdf
0211法の下の名無し
2006/02/04(土) 01:06:23ID:iGNumjOq0212法の下の名無し
2006/02/05(日) 21:16:30ID:hsPM8n2k食い扶持がなくなるの?無効ということになれば逆に活躍の場が増えそうな気がするのですが・・・・
0213法の下の名無し
2006/02/06(月) 10:00:38ID:YLNMMy72南京大虐殺がなかったという意見と同じ
0214法の下の名無し
2006/02/06(月) 18:03:07ID:ayiiMczsあなたのいう「南京大虐殺」って、いつの時代の、どの程度の規模の出来事を指してるのかな?
板違いだから、その有無をここで議論するつもりはないけど・・・ちょっと気になったので教えて。
ところで、学問において少数派の意見を無視するというスタンスはいかがなものか。
0215法の下の名無し
2006/02/06(月) 21:58:38ID:PV6THJr/無効を唱えるのがごく少数派なのでwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
0216法の下の名無し
2006/02/06(月) 23:17:46ID:yuAYuXAeしかーし、
政治的には、現行憲法有効、南京大虐殺はあるし、東京裁判も有効。それが常識。大人の事情ってやつだよ。
真実だけを信じてはこの世はは渡っていけない。だからといって諸君らの努力にけちをつけるわけではない。
がんばってねー
0217法の下の名無し
2006/02/06(月) 23:19:14ID:yuAYuXAe0218法の下の名無し
2006/02/07(火) 00:34:31ID:yR3h8fjj常識や論者の多い少ないで片付く学問・・・・ねぇ・・・・
芦部先生もさぞお嘆きのことでしょう。
0219法の下の名無し
2006/02/07(火) 01:30:13ID:mo/b0XB8>>216
政治的視点から
一、東京裁判があたかも裁判として有効であるかのような風潮でなければならない。
二、南京大虐殺があたかも事実であったかのような風潮でなければならない。
三、「日本国憲法」が憲法として有効であるかのような風潮でなければならない。
のが、大人の事情であるなら、あと一歩、もう少し大人になってもらっていいのではないか?
これらは、並列的事象ではないということについてである。
憲法無効論者小山常実氏の文章を借りるなら、
* * *
日本のナショナリズムは、拉致事件を前にしても、何かしら湿っており萎縮している。
何故であろうか。それは、日本人が近代日本史をめぐる五つの虚構に縛られてきたからである。
1、 明治憲法体制=絶対主義天皇制
2、 日本国憲法=民定憲法、民主的な独立国の平和憲法
3、 満州事変以降の戦い=すべて侵略戦争
4、 大日本帝国=ナチドイツに劣らぬ犯罪国家
5、 朝鮮と台湾に対する統治=世界的に見て過酷なもの
というものである。
5つの中心に位置するのが2である。
「日本国憲法」は、GHQがつくった無効憲法である。無効憲法を合理化する為には、2は何としても
守る必要があるし、明治憲法体制は非民主的なものでなければならない。又、第9条2項の戦力放
棄を合理化するためには、侵略戦争と南京大虐殺や朝鮮人70万人強制連行等は存在しなければ
ならない。
日本人のナショナリズムは、5つの虚構に押しつぶされ、萎縮し湿りつづけているのである。
今こそ、2の虚構を徹底的に解体し、「日本国憲法」を処理する作業に取り掛かろう。
* * *
保守政党のはずの自民党政権であっても一及び二を、どうしても必要な政治的事情は三が根源し
ているからである。三が原因で一、二、は政治的結果である。
三さえなくなれば、一や二などの必要性はとっくに消失する。
なぜなら「日本国憲法」が憲法として有効だとする論理がないからこそ一や二の風潮がまかりとおっ
ていなければならないのである。
そして、「日本国憲法」を無効だと確認すれば政治的に立ち行かないとの風潮がこれまた蔓延して
いるが、筋道を立てて思考すれば東大方式(被占領秩序方式)の有効論ではなく、帝國憲法の下
位に位置する押し付け条約有効論(脱占領秩序方式の「日本国憲法」有効論)が十分成立するの
である。これらの論理を与党側が理解すれば政治的にも十分もちこたえることができるものである
と信じる。憲法業者の無能、不道徳、保身、政治運動のために、わが祖国までが自滅してしまうよ
うな解釈をこれからも将来に向かって無理に行う必要などどこにもないのである。
0220法の下の名無し
2006/02/08(水) 03:47:31ID:sNOHQg4Z0221法の下の名無し
2006/02/08(水) 03:52:33ID:SGnIHGqP0222法の下の名無し
2006/02/09(木) 01:04:14ID:990Uzab/いまだに米国のいいなり国家だからだ。
独立国家とはいえないぜ
0223法の下の名無し
2006/02/09(木) 18:03:55ID:1hNNDOJK0224法の下の名無し
2006/02/09(木) 21:52:38ID:990Uzab/0225法の下の名無し
2006/02/09(木) 21:55:47ID:nJFk7v9C0226法の下の名無し
2006/02/10(金) 01:10:57ID:tgdTNIL7http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=537&forum=8
No.18772:[Lev:01,QaA:02]現行憲法が無効であるとする見解は今までありましたか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=561&forum=8
0227法の下の名無し
2006/02/10(金) 15:15:06ID:RFi8T3LT0228法の下の名無し
2006/02/10(金) 17:26:46ID:0QTeuq7j期待している今の俺
0229法の下の名無し
2006/02/10(金) 21:10:23ID:b6am4wF9著名人が賛同しない限り右翼のロマンチシズム、観念主義で終わる。
0230法の下の名無し
2006/02/11(土) 15:35:56ID:5bT2mWOx0231法の下の名無し
2006/02/11(土) 17:01:03ID:jOHGVV4M>小堀敬一郎
0232法の下の名無し
2006/02/11(土) 17:31:22ID:5bT2mWOx0233法の下の名無し
2006/02/12(日) 15:38:00ID:CdVxT8qX連合国の圧倒的な武力の前に、渋々やったことであって、あれは無効だ」
と言ったなら、世の中の誰が、まともに取り上げてくれるであろうか?
0234法の下の名無し
2006/02/12(日) 16:19:58ID:XHJmpGmF多数が無効だといえば無効になる。
0235法の下の名無し
2006/02/12(日) 16:24:29ID:XHJmpGmF0236法の下の名無し
2006/02/12(日) 17:01:12ID:CdVxT8qX三島由紀夫で立証済み
0237法の下の名無し
2006/02/12(日) 17:56:07ID:XHJmpGmF自衛隊のクーデターの可能性はついては同じく
ないだろうと思うが、三島事件は自衛隊のクーデ
ターではないだろう。あの事例をもって否定するのは
筋違いだろう。呼応してやったら馬鹿じゃんよ。
0238法の下の名無し
2006/02/12(日) 20:58:48ID:SrKivxdr>>236
なにボケたこと書いてるの?それともウソつきなのか?
この方は妄想壁でもあるのか?次々と妄想やってるし・・・
このスレッドのだれのどこを読んだら「ポツダム宣言の受諾の無効」を主張してるんだ?
番号あげて指摘してみなよ。ウソつき君。
ポツダム宣言に憲法改正(制定)要求があったかのような雰囲気づくりが狙いなのだろうがなw
そんなものは、要求してなかったぞ。
逆にポツダム宣言で要求していないことまで敵国がやったから問題がはびこっているのであって、
「日本国憲法」の強要は、占領軍側のポツダム宣言違反だったのである。その部分をひとことも
非難しないで、あたかもポツダム宣言に憲法うんぬんの要求があったかのようによそおう。
占領軍側がポツダム宣言の遵守さえしっかりやってれば、こんな憲法無効問題や、憲法の学問界が
犯罪者集団に成り下がるようなことなど起こりようがなかったのですよ。
0239法の下の名無し
2006/02/12(日) 21:35:24ID:tmE4o3Ow>そんなものは、要求してなかったぞ。
ポツダム宣言にある
「日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ
障礙ヲ除去スベシ」「言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」
という民主化および人権尊重の要求、さらには非軍備化の要求は、天皇と国民の間の君臣関
係を前提とし、軍の存在を当然のごとく認める帝国憲法の維持とは相容れないのでは?
0240法の下の名無し
2006/02/12(日) 22:06:01ID:SrKivxdr>このスレッドのだれのどこを読んだら「ポツダム宣言の受諾の無効」を主張してるんだ?
番号あげて指摘してみなよ。ウソつき君。<
02413
2006/02/12(日) 22:09:02ID:h/R9aCi5http://life7.2ch.net/test/read.cgi/jinsei/1139496384/l50
1 :マジレスさん :2006/02/09(木) 23:46:24 ID:RHvSBQRu
勉強が現実社会で何の役に立つんだ?
方程式のほの字も出てこねーじゃねーかよ
馬鹿な1に世の中の厳しさを伝えてあげてください。
0243法の下の名無し
2006/02/12(日) 23:25:13ID:SrKivxdr? ?? ???▲ ????
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0244法の下の名無し
2006/02/13(月) 00:38:53ID:phtrst6Pttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid=1139757209/sr=1-1/ref=sr_1_8_1/249-8982732-2748325
(>>204)でもとりあげられているが、そんなウソ学問は小森義峯氏によって昭和38年の時点で論破されて、芦部や小林
は以降だんまりでそのまま一言も反論されてませんよ。
論破されたウソ学問を、長年、法の盗人(犯罪者)によって「なにもなかったように」教育されているのが、君らだよ。
それらの影響によるのだと思うが、貴殿のようにいまごろになっても「日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義的
傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ」が憲法改正や制定を要求している箇所だという指摘は、テキストでも
やらなくなってるのじゃなかったかな。つっこまれるのがみえみえだからね。
論破されてしまったから、今度は、ほそぼそと「日本の政治形態」は「日本国民の自由に表明せる意思により決定」(バー
ンズ回答)されることになったのが、憲法改正の根拠だとあとづけ、こじつけでいいまわして逃げ回っているのが犯罪者集
団のはずだったがな。
0245法の下の名無し
2006/02/13(月) 01:14:17ID:NGtla6c/>障礙ヲ除去スベシ」が憲法改正や制定を要求している箇所だという指摘は、テキスト
>でもやらなくなってるのじゃなかったかな。
ポツダム宣言が憲法改正を明示的に要求していなくても、ポツダム宣言にある連合国の
諸要求を受け入れるのであれば、憲法改正が不可避であるというのは明らかだったのでは?
0247法の下の名無し
2006/02/13(月) 01:33:07ID:phtrst6P>ポツダム宣言が憲法改正を明示的に要求していなくても<
明示的に要求していないということについて、双方争いがないようですね。
>ポツダム宣言にある連合国の諸要求を受け入れるのであれば、憲法改正が不可避
であるというのは明らかだったのでは?<
「不可避である」 ことが 「明らか」 だという理由は?
明示していないものが「明らか」だとはなw
通常なら、こんな大事(憲法うんぬん)は明示的に要求しなければならない。
(現に我国側にとって国体を護持しえたとの認識になっているから、「日本国憲法」的変革は明らかではない)
ポ宣言は、「条件列記」の形式になってますから、「明示外を要求する」=「条件外を要求する」です。
条件外(明示外)のものまで要求だと認めることは、有条件を無条件化することです。
なぜ、それほど敵国のカタをもちたいのかそのへんが一番異常だなあと感じる。
憲法教科書を読んだときと同じ異常なカオリがするw
0248法の下の名無し
2006/02/13(月) 01:34:21ID:phtrst6Pついにそうきたか、必死だなw
0250法の下の名無し
2006/02/13(月) 01:51:22ID:phtrst6Pttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid=1139757209/sr=1-1/ref=sr_1_8_1/249-8982732-2748325
まあ、キミのためには元の本を読んだほうが勉強になっていいと思うがよそに書いたのを
貼っておく。
>民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ<
日本語の勉強からです。
「復活」は以前存在していたものが再びよみがえることです。
「強化」は弱いながらも存在していたものを一段と強くすることです。
全然前に存在しなかったものに対して「復活」とか「強化」とかいうことはありえません。
したがって、「復活」や「強化」からみて帝國憲法を除去する必要は認められません。
どちらかというと素直にみれば帝國憲法を生かす必要が読み取れます。
当時は国家規模での戦闘体制だったのですから、戦闘解除体制にもどればいいと
理解できます。
次に、その前にある「民主主義的傾向」の民主主義の意味についてです。
「民主主義」という言葉は大別して2つの意味で用いられます。
一つは、主権(国家意思の源泉)が何人に存するかという観点にたって国民主権と同義
に用いられる。他は政治が国民の民意尊重の政治形式をとる場合に用いられるから
1、主権の所在(国民主権)
2、民意尊重の政治形式
この2つに大別されますが、ポツダム宣言での意味がこのどちらかといえば、そのあとに
つづく「復活強化」という文言と文意が整合するのは2の方となり、以前に存在していた「民
意尊重の政治形式の復活強化」を要求しているものと解釈されます。
他の一方の1との結合である「国民主権の復活強化」という解釈は我国の経験した過去
の事実との整合上ありえないこととなります。
このことは、ポツダム宣言の受諾によって「帝国憲法の原理が、そこで終局的に否定さ
れた(天皇主権→国民主権)ことは明瞭である」などという8月革命説が妄説たることの根
拠の一つにもなります。
0251法の下の名無し
2006/02/13(月) 01:53:18ID:phtrst6Pです。また、ポツダム宣言は、日本軍の無条件降伏・武装解除と「民主主義的傾向の復活
強化に対する一切の障礙を除去すべし」として素直に読めば元々以前に存在した民主主義
的傾向たる帝国憲法秩序の「復活強化」を規定していたぐらいです。
連合国といえども、ポツダム宣言に定められた範囲以上のことを我国に強要してはならな
い国際法上の義務が発生するのです。
ポツダム宣言に違反した「日本国憲法」の押し付けは広島長崎における原爆投下ととも
に、米国の国際法違反の行為として大いに糾弾されなければならない性質のものです。
占領側は憲法改正の要求をしないで停戦要求をしておきながら受諾国の武装解除が進
み完全軍事占領が整ったあとで占領側が明示した条件外の違反の要求をした。このよう
に始めから答えは出ているのです。
誕生してしまった「日本国憲法」でメシを食っている人々が、自己保存本能(利権保護)の
ために単なる戦闘停止条件を明示しただけの「ポツダム宣言」の中に憲法の正統性を見出
すのが一番の得策であろうと必死に論法を開発、発明しているのでしょう。
不純な動機、犯罪者、法の盗人の学問です。
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