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【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】

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0001たてたろ2005/05/04(水) 20:13:40ID:Ij2GO+VH
よく聞く話に、
A「日本国憲法」が無効だとすると戦後の政体組織や戦後成立した下位の法律などは、その根拠を失いすべて無効になってしまう。
B 約60年も使ってきたのだから、いまさら無効にはできない。
C 国民は「日本国憲法」を憲法だと追認した。
というのがあります。

私は、現行憲法無効帝国憲法改正論者です。
よく言われる上記AやBやCに反論します。

1、「日本国憲法」は憲法ではありません。
2、「日本国憲法」は占領地基本法です。
3、ゆえに「日本国憲法」は憲法としては絶対無効です。
4、したがって【憲法として無効】【占領地基本法として有効】との確認決議(過半数)を行うのが正しい。
5、このように「日本国憲法」の縛りから解き放たれた上で、じっくりと帝国憲法の改正審議を行う。
6、改正審議が整うまでは占領地基本法を通用させますが、4の決議後もそのまま通用させるのは屈辱的なので(前文
と9条を除外した形で)今後は国家暫定基本法だと格づけます。
7、帝国憲法改正が成立の段階で国家暫定基本法「日本国憲法」の廃止決議をすればよいです。

8、この方式ですと4の確認決議をしても法的秩序の安定は失われませんのでAやBの心配がありません。
9、憲法である「日本国憲法」に支えられてきたと信じられている国家の法体系が、4の議決以後は占領地基本法である
「日本国憲法」に支えられていると説明されることになるだけです。私の憲法無効論は、客観的事実の確認議決をして
明確にするだけのことです。

10、尚、Cは論者みずから「日本国憲法」は原初的に無効だと言っているのと同じことです、又、生きている人間だけで追
認できると考えるのは、あさはかだと考えます。

11、改正論よりも論理も正しいですし、実際的です。(過半数で決着できるます)
0103法の下の名無し2005/10/25(火) 10:26:17ID:PjNXXydD
>>102
明治憲法から不文憲法へ転換できるわけないでしょ
0104法の下の名無し2005/10/25(火) 21:30:28ID:88SmSY29
無効の場合、追完じゃないですか?
0105法の下の名無し2005/10/26(水) 21:18:50ID:eV3k4UJb
占領基本法
0106法の下の名無し2005/10/27(木) 08:28:55ID:z8EZqwN6
>>103
勿論、明治憲法制定以前の時点を想定していってるんですが?
0107法の下の名無し2005/10/29(土) 10:23:25ID:fSCKyMvw
時代塾改憲フォーラム
http://jidaijuku.s23.xrea.com/
0108法の下の名無し2005/10/29(土) 20:28:22ID:TJAxWe31
現行憲法無效論

http://noz.hp.infoseek.co.jp/kenpo/
0109法の下の名無し2005/11/10(木) 00:48:52ID:XhADBvh7
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=65&forum=9
0110法の下の名無し2005/11/11(金) 04:22:24ID:Bwre91F3
http://home4.highway.ne.jp/hi-kitty/japan%20one%20more/kenpou-kaisei.html

http://home4.highway.ne.jp/hi-kitty/japan%20one%20more/potudamu-japan-kenpou.html

こんなのどう?
0111平下流2005/11/14(月) 20:12:58ID:VKa8JCNr
http://www.agui.net/met/metsta-age-6h.jpg
0112平下流2005/11/23(水) 08:02:15ID:G19OkSnZ
法的には有効かどうかと通用しているかどうかは別問題。
日本国憲法と称するものは法的には無効だがあたかも有効のように通用しているだけ。
通用していることをもって、法的に有効とするならはじめから法など成り立たない。
0113法の下の名無し2005/11/23(水) 17:08:20ID:mmVVkS8d
>>112
慣習法は?
0114法の下の名無し2005/11/23(水) 22:40:20ID:rPhU4CYF
慣習法にはその出現に違法や合法の問題があらわれない。
「日本国憲法」が憲法であることはその出現から始まりずっと
今日まで違法違憲状態の継続である。
事実の継続という面に着目した場合に慣習法と「日本国憲法」は
似ているといえるだけ。

違法合法の問題が生じない既存の法の担当領域から外れたところで
の事実の継続状態が慣習法として成長してゆく姿と、違法から始まり
強引にあとづけの理屈で違法性を保持したまま「まかりとおる」ものと
は似て非なるものといえる。

0115■■■■【要 だいじ】■■■■2005/11/24(木) 00:52:42ID:6SABiky8
***********************************************************************************************************
「条約が国法の上に君臨している」
ここが この国のあり地獄であり かつ 不平等条約であることの論拠である (要)
***********************************************************************************************************
ゆえに
http://ここが 憲法9条だけでの議論は無駄であることの証拠の「文」である。 この「文」を探すことー>(要)/
***********************************************************************************************************
URL:: http://b4.spline.tv/br0kn_filses/    勉強 !!勉強 !! また勉強 !!3・4がなくて死ぬまで勉強 !!
***********************************************************************************************************
0116法の下の名無し2005/11/24(木) 02:28:59ID:1xwuygk0
>>114
>「日本国憲法」が憲法であることはその出現から始まりずっと
>今日まで違法違憲状態の継続である。

日本国憲法は、どのような法律とどのような憲法に基づいて「違法違憲」だと考えるの?
0117法の下の名無し2005/11/25(金) 00:44:20ID:sSuK379M
今さらどうでもいい…。
0118法の下の名無し2005/11/27(日) 20:59:36ID:zJWW4Y7/
「何が」どうでもいいのかわかんね
0119法の下の名無し2005/11/27(日) 22:58:59ID:n62PWRDI
あぁ その書き込みは

今さら(無効だとか無効じゃないとか)どうでもいい…。

って意味です。
0120法の下の名無し2005/12/02(金) 01:43:34ID:78wX6ItO
aaa
0121法の下の名無し2005/12/02(金) 01:48:17ID:78wX6ItO
bbb
0122法の下の名無し2005/12/02(金) 22:00:49ID:MMu5vRq0
でも日本国憲法はまちがってないよね
0123法の下の名無し2005/12/03(土) 00:14:46ID:kavGJDNL
普通の国=普通の軍隊をもった国になりましょう、ということが言われるが、

日本人は、本当に軍隊をもつ普通の国になれるでしょうかね?

@60年間一度も戦争をしない、軍隊が人を殺さなかった国
(また国内でも世界的に人の命が重い国家・社会)

その前は、
Aアジア全域に侵略し、最後は原爆を浴び自国も滅びたファシズム軍国主義の国
(また国内でも北朝鮮に近い言論・人権弾圧国家)

どうも極端なんだよね。日本人はね。これに限らないけど。
---
自分は「よくある普通の軍隊を持った国」には日本はなれないだろうと危惧しています。

再び正反対の極端に20-30年で走っていきそう。
いままでの反動も、ものすごそうだしね。

なお、徴兵制に関しては、極端な少子化が進んでいるので、
しかるべき後には実施される可能性が非常に高いと思います。
国の少子化関係のページに、少子化のデメリットとして「国防要員の確保の困難」とはっきり書いてあります。

また、憲法9条に関してはベトナム戦争をはじめアメリカのための無茶な戦争に狩り出されなかった
最大の防波堤だったということは間違いなく断言できますね。
0124法の下の名無し2005/12/04(日) 18:47:13ID:Hm+SE2Ne
>>123
戦前の日本が北朝鮮に近いってのはどっからくるのかね?
ちゃんと選挙もやって、翼賛会以外の議員も当選してるんだが。
戦時体制での言論弾圧は、どこの国でもある程度はすること。
0125法の下の名無し2005/12/04(日) 23:51:29ID:Px/MO4E6
>>124
A:ライオン
B:シマウマ とする。そのうえで
「両者とも4本足だから、AとBは同じ生物だ」といいはる論法。
世界を単純化したい頭の不自由な人によく見られる論理展開ですな。
コピペニマジレスカコワルイ
0126法の下の名無し2005/12/15(木) 23:04:55ID:iNz4QDaA
そうだそうだ
0127法の下の名無し2005/12/28(水) 11:17:36ID:MzB3om6q
姉歯憲法
0128法の下の名無し2005/12/29(木) 08:01:39ID:jvMdMIgD
>>124
まあ現象的には似たようなもんだったみたいだけどな
北朝鮮も選挙やらあるし
軍部によるクーデターがあった点で昔の日本の民主主義も抑圧的だったろうし
0129法の下の名無し2005/12/29(木) 17:01:10ID:cDzB/UlC
うそつけ
0130法の下の名無し2005/12/29(木) 18:39:30ID:jvMdMIgD
調べれ
0131法の下の名無し2005/12/29(木) 19:43:38ID:IPU6wDiP
>>128
投票率99%を越えるデキレースの選挙もどきと、
政権交替をともなうことのある選挙を一緒にするな。
0132法の下の名無し2005/12/29(木) 20:07:35ID:B8iiOhOW
>>131
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC21%E5%9B%9E%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%99
まあ、北朝鮮と同じとは言わんがね
0133法の下の名無し2005/12/29(木) 21:22:53ID:cDzB/UlC
>>132

124がいうとおり、それ戦時体制の話だろう
被占領中の言論統制の方が強烈だったろ
0134法の下の名無し2005/12/29(木) 22:13:43ID:jvMdMIgD
>>133
なんで「下がまだいるから大丈夫」って話にするの?
0135法の下の名無し2005/12/30(金) 02:50:54ID:SIuCmmYd
戦前の平静時>戦前の戦時体制>北朝鮮>GHQ占領下の占領時
0136法の下の名無し2006/01/07(土) 19:26:09ID:fxCdmHRR
で、現行憲法はなぜ有効なの?
0137法の下の名無し2006/01/08(日) 00:47:23ID:nan0BTho
>>50
一 改正限界超越による限界
  法実証主義的無限界説(功:概説4版)によりOK
→これは議論の分かれておかしくないテーマだが、
無限界説をとるならキミは戦前の日本と戦後の日本は連続一体のものだと言いたいわけかね?
普通左翼は逆のことを言うがね。
二 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
  休戦条約が陸戦法規の特別法と解されOK
→国家対国家の条約は契約に過ぎず、国際法である陸戦法規の特別法規とは解されない。
三 軍事占領下における憲法改正の無効性
  軍事占領下であろうとなかろうと、旧憲法手続により改正されているのでOK
→もちろん占領下(主権未回復状態)であれば、いかなる手続も日本の主権の発現とは見なせない。
四 帝國憲法第七十五条違反
  昭和天皇が健在(摂政なぞ置いていない)なのでOK
→摂政自体が問題ではない。「『通常の変局時』たる摂政設置時にも
憲法改正をなしえないのであるから、帝国憲法の予想を越えた変局時たる
占領下に憲法改正が不能であるのは、七十五条の類推により当然」という
元の議論の勝ちだ。
五 憲法改正義務の不存在
  旧憲法73条を満たしているのでOK
→降伏文書には改正義務がない。だから七十三条(改正手続)を満たしていても、無効たるに変りはない。
六 法的連続性の保障声明違反
  八月革命説を受け入れなければOK
→占領行政官であるマッカーサーの統治方針の表明である
「帝國憲法との完全な法的連続性を保障すること」(声明、昭和二一年六月二三日)
に反するのは明白であり、日本国憲法の制定手続は、国際法と降伏文書と
統治方針に反したものといえる。
七 根本規範堅持の宣明
  根本規範は堅持されているのでOK
→「詔書(昭和二〇年八月一四日)」は「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾」せん
がためにポツダム宣言を「受諾」として敗戦後も「國體ヲ護持」する、
即ち帝国憲法の根本規範を堅持することを宣明した。
日本国憲法は国体(すなわち天皇大権)を護持していない。
八 憲法改正発議権の侵害
  枢密院の諮詢があるのでOK
→枢密院の諮詢を含め、手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。
九 「帝國憲法発布勅語」違反
  勅語や前文に法規範性はないのでOK
→帝国憲法は勅語や詔書を明確に法源としており、行政実務でも
解釈規範としていた。キミが知らないだけだ。帝国憲法は憲法以前から
存在する明治天皇が告文を神に捧げ、国民に授権したものだ。
その手続に従っているから日本国憲法の成立は有効とするなら、
キミは自動的に勅語を法源とすることとなる(自爆)。
十 政治的意志形成の瑕疵
  普通選挙を実施しているのでOK
→普通選挙は憲法自体に関する国民の意思表示ではない。
憲法の規定に沿って行われた、三権の一をなす国会議員の選挙だというだけだ。
十一 改正条項の不明確性
  73条は改正条項なのでOK
→帝国憲法が全面改正、革命的改正を明確に予定していたと解釈すべき根拠はない。
元の議論の言うとおりだ。
十二 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
   衆・貴両議院及び枢密院で十分審議可決されているのでOK
→帝国議会および枢密院の審議などの手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。

 マッカーサー憲法は、素人集団とマッカーサーが十日ででっち上げたことが
とく最近詳細に明らかになっているな。とくに九条はマックが口述して
筆記させたものだそうだ(文芸春秋11月号だったかな)。
左翼諸君、どうだい、「アメリカのやったことは正しい」と言い続ける股裂き気分は?
0138法の下の名無し2006/01/08(日) 11:14:37ID:IM10xBH5
で、現行憲法はなぜ有効なの?
0139法の下の名無し2006/01/09(月) 00:23:09ID:N7Mbae3a
有効な根拠教えて
0140法の下の名無し2006/01/09(月) 12:20:41ID:fU9Kfpfn
いまさら無効になっても困るだろ
0141法の下の名無し2006/01/09(月) 14:49:12ID:nGpl5U6C
無効なものは無効と早く確認しないと将来困るだろ
いまさら有効だといいとおせといわれても困るだろ
0142法の下の名無し2006/01/09(月) 17:55:15ID:N7Mbae3a
>>140
是非、「現行憲法無効論」を学んでください。

http://tmp5.2ch.net/test/read.cgi/asia/1136643863/l50
0143法の下の名無し2006/01/09(月) 19:35:55ID:fU9Kfpfn
>>141
現行憲法を有効と捉えてどう困る?

>>142
嫌だ
0144法の下の名無し2006/01/09(月) 20:03:09ID:nGpl5U6C
>>143

つじつまのあわない有効論でふんばらなきゃならないことになるし、これまでどおり歴史偽造までつづけなきゃならんんだろ?

>>140
>いまさら無効になっても困るだろ<

「日本国憲法」が憲法として無効になったらどう困るんだ?ひとつ戦後の大ウソが解消されて万々歳じゃないかww
憲法利権のある憲法業者だけだろ困るのは。
占領基本法として有効であればほかにだーれも困らないがな。

0145あぼーんNGNG
あぼーん
0146法の下の名無し2006/01/10(火) 00:30:48ID:61TM6Ith
>>144
日本はまだ占領状態にあるのか?
0147法の下の名無し2006/01/10(火) 00:58:41ID:y0XOZPV6
>>146
現に昭和20年以後が戦後だと事実とぜんぜん違うことどうどうと教えられてるじゃない。
おしえる側が本気でそんなこと教えているじゃないの!!!

それだと、米国(連合国)にも昭和20年に終戦がおとずれていなければならない。
実際には米国(連合国)の対日戦争の終結は昭和27年でしょ。
なぜ、日本だけ勝手に7年も早く終戦してるわけwww

憲法でないものを、憲法として通用させるにはどこかでウソをつかなければならないということだろ?

占領政策の2大柱たる「東京裁判」と「日本国憲法」。
さばきは「東京裁判」だけではない。裁判と名がついたものだけが裁判ではない。
「日本国憲法」は敵国まるごとを対象にした裁き、まあいえば「東京裁判」の国家版だろ。
これを、論ずるに、護憲派護憲論と護憲派改憲論がいるだけの現状では、

その裁きを肯定しているわけだろ?野蛮な裁きを肯定するほどの野蛮をやってるわけだ。
「いまだ、被占領状態にある」が正しいのじゃないかな。
0148法の下の名無し2006/01/10(火) 01:25:11ID:61TM6Ith
>>147
今の日本が被占領状態にあると思うんなら、憲法改正よりまず日米安保条約を廃棄して、
米軍に一度出てもらうのが先だろ。

占領軍が引き続いて駐留している限り、新しく「自主憲法」を制定しても、日本が外国の影響
を受けずに自ら意思決定したことにはならんよ。
0149法の下の名無し2006/01/10(火) 01:47:41ID:y0XOZPV6
日本という国の話と、政治の話をごっちゃにしているだけだね。
なんでそんな俗論に話題が移動するわけ?
つまらないね。
被占領状態にあるのは「国」である。それはおまえらの先祖代々の骨が土壌になってる「国」の話である。

ところで国についてだが、国を成り立たせているものは

1、価値
2、経済力
3、国防力

という分け方もできるだろう。

■あたりまえだが永久不滅を属性とする国家において2と3は人間の身体を確保し世代交代を存続させる為の
手段であり、その手段によってまもるべき対象(目的)は1であり、憲法は1の範疇でありその核である。
■国家の独立とはなにかについてだが、1の保存相続世襲によってのみ国家の持続独立正統性が自他ともに
確認されるのである。
■1は国家の成立要素でもありながら国家の存在意義でもあるから国の中枢部である。
■2と3は手段であり1が空っぽもしくは偽者の場合、自分の存在意義が見出せない国民の集合となり、そうい
う方向にスイッチが入ればこれは時間の問題で自然と自己崩壊をする。
■正統憲法(大日本帝国憲法)も守れないような国民に今後どんな国家のどんな独立がまっているのだろう?
そして正統憲法を守れなかったその国民は何をもって自己を非国家ではなく国家である、非独立ではなく独立
していると自己認識するのであろうか?
■現に「日本国憲法」のもとでは既に、自分達の「国家である」ことも「独立している」ことも確認できていないで
はないか。
■ここからが重要です。
■この状態に軍隊という条件を加えれば(9条の解決)それが補えるとでも思いますか?
■軍隊をもてれば、それが確認できるのですか?
■核武装が万全になれば独立国家が確認できるのですか?
■このことの意味が決定的ではないでしょうか?
■憲法の継承にしか独立国家のあかしはないのです。
■憲法の継承にしか独立国家のあかしはないのです。
■憲法の継承にしか独立国家のあかしはないのです。
■ゆえに憲法のうちの最重要部分は空間的規範・政体の規定ではなく時間的国家(国体論や欽定様式)の表現
内容こそが憲法の核心ということになり国家の心臓部だと思う。
■祖先からの価値の承継をつづけることでしか国家の独立も国家自体もなにもないのである。
■そんな意味もわからないのに、軍隊を持つために「憲法改正」をいうホシュ。
■そんな意味もわからないのに、正統憲法の継承にそむく「自主憲法」「新憲法」「憲法をつくる」「憲法をかえる」を
いうホシュ。
■そんな意味もわからないのに、無効確認は実際的ではないというホシュ。
■「憲法改正」という言葉自体からにじみでる、守るものがわかっていないのがバレバレのホシュ。
■ホシュは最悪。
■サヨクは論じるに値しない。
■政治をつくして守るべきものを論じないのはつまらないね。

>占領軍が引き続いて駐留している限り、新しく「自主憲法」を制定しても、日本が外国の影響
を受けずに自ら意思決定したことにはならんよ。<

これは被占領時の「日本国憲法」にも自律性がなかったとはいえないというヤツラにいってやれよ。

0150法の下の名無し2006/01/10(火) 02:48:00ID:61TM6Ith
>これは被占領時の「日本国憲法」にも自律性がなかったとはいえないというヤツラにいってやれよ。

いんや。外国の軍隊が占領時から引き続き駐留し続けている現実から目をそむけて、
占領時代の遺産を破壊すれば、現在の独立が達成されると考えている、どこかの半島の
国みたいな思考しかできない馬鹿ウヨクにまず言ってやんないと。
0151法の下の名無し2006/01/10(火) 02:57:33ID:y0XOZPV6
じゃあ、貴殿の「国家独立論」をのべてもらおうか。
それでないと、あいての 言葉も 180度 異なってみえるからな。
人間の生と、国家の独立がどう脈絡があるのか、述べてもらおう。ぜ!!!!
0152法の下の名無し2006/01/10(火) 04:06:13ID:y0XOZPV6
まあ、>>144 で下記のように私が述べたように憲法として無効であっても憲法業者以外だれも「こまらない」のです。
これだけなまちがいないですね。

>>>占領基本法として有効であればほかにだーれも困らないがな。<<<

この「日本国憲法」は憲法として有効ではなく占領基本法として有効であるという事実を(150氏)は、否定できない
はずであるねwww流れから言うと。
0153法の下の名無し2006/01/10(火) 23:24:17ID:61TM6Ith
>>152
質問。日本国憲法が「憲法として有効ではなく占領基本法として有効である」というならば、
現在においても、日本国憲法は「占領基本法」としてならば有効であると認めるのかね?
0154法の下の名無し2006/01/11(水) 01:11:20ID:p3guJmI0
>>153

そのとおり。
「日本国憲法」は帝國憲法の下位に位置する占領基本法として有効。
0155法の下の名無し2006/01/11(水) 01:28:48ID:5sCi1Aos
どうぞ。
http://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/makkasar.htm
0156法の下の名無し2006/01/11(水) 19:23:56ID:6g9+oWfa
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0157法の下の名無し2006/01/12(木) 00:52:47ID:3+ZIb/DO
どうぞ
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/index.html

どうぞ
http://oncon.seesaa.net/article/7770767.html
0158法の下の名無し2006/01/12(木) 01:50:18ID:KAUaKi74
>>154
どういうこと?それって国家主権が回復した時に現行憲法は無効になるってことじゃないの?
0159法の下の名無し2006/01/12(木) 01:53:47ID:3+ZIb/DO
>>158

なるってことじゃないよ。
0160法の下の名無し2006/01/12(木) 05:37:15ID:Avp8As8s
国家主権を回復したのに、「占領基本法」をそのまま維持しているってことは、
それを「憲法」として追認してってことだな。
0161法の下の名無し2006/01/12(木) 11:45:31ID:3+ZIb/DO
占領基本法として成立しているから、それを通用させてるってことは、占領基本法を追認しているってことです。
被占領当時「日本国憲法」は憲法名義であるが占領基本法としてのみ成立(有効ではない)しています。
「日本国憲法」が憲法として成立しているなどというのは帝國憲法75条違反ですから、ありえません。
そういう事情にあるものを通用させたとしても憲法として追認できません。
もともと憲法としての成立は帝國憲法違反なのですから。
立法行為でさえ憲法として成立しないのに、事実の継続によってすきかってに「憲法」として追認されたとすることはできません。

話をややこしくしているのは、

【大前提】憲法業者が「日本国憲法」で食っていかねばならない。
【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。

という憲法業者特有の縛りがあるためです。
憲法業者の保身のために一般国民がとんでもない犠牲をはらっているわけです。


0162法の下の名無し2006/01/12(木) 12:46:52ID:UBRUzthO
この際、GHQとかの報道統制と洗脳教育は関係しないの?
0163法の下の名無し2006/01/12(木) 14:05:21ID:qHKe3/SK
なにがどう関係するのか分かりません。
それ以前に一体誰が教育の良し悪しや統治行為の是非を裁くのですか?
0164安値圏の長い下ヒゲと上放れ ◆kA9TItMqXc 2006/01/12(木) 14:09:57ID:4WlDT9C3
    ∩00  ∩   
 ⊂ニニ ⊃ ⊂ ニ )-- 、  
  ,. ---ゝ )   | レ'/⌒ヽヽ       
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  ヾニニ⊃ `'∪ ⊂ニ-‐'  
                
    ∩00  ∩   
 ⊂ニニ ⊃ ⊂ ニ )-- 、  
  ,. ---ゝ )   | レ'/⌒ヽヽ       
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  ヾニニ⊃ `'∪ ⊂ニ-‐'  

0165法の下の名無し2006/01/12(木) 15:11:51ID:djPdGBiy
              , ‐ ' ´  ̄ ̄ ` 丶、
            /              丶
              , ' r、'´    _ _      ヽ
           /  /ヽヽ__ ' ´   _____,, イ ヽ
          ,'  ,'  {_r'‐'',ニ二、ー===-‐'|l 、`、
           iヽ i //  '´  ̄`ヽヽ       l| l  i
        ,' ヽ l /  、>‐=、、      =ニヽ ! l  l
        ,' /⌒ l |  ´ /(__,!゛       `、! |  !    日本国憲法は無効よ!
       ,' ! '^> |!   i。_oソ     , ニ、,  ノ 丿        
       ,'  ヽ ヽ     ` ─       '⌒Y, ' /       
        /   |`T 、            j     /}´       ,'^!
     /   l l i iヽ     i` ーァ   /ノ      / /
      /    | | i i ! \   l_/    ノ |   {ヽ  / /
     ,'    | | i iノ   丶、 __  , イ | |   l } 〃 二ヽ
    ,'    r| | '´\_  / ,' ,′  | |   |└'{_/ ,─`、
   ,' , --─/ l | ─ 、 `X´ト、 ,′  | |  |  '-イ_ィ、 〉
0166法の下の名無し2006/01/12(木) 16:46:21ID:TQqijfeL
age
0167法の下の名無し2006/01/12(木) 17:53:09ID:LXS8Sp0/
>>162
急にざわざわしてるね。

>この際、GHQとかの報道統制と洗脳教育は関係しないの?<

それらの影響ももちろんいろいろあっただろうが・・・
 憲法学者の使命は憲法を守ることです、憲法でないものを守る使命はない。
憲法破壊が起こりそうになったとき、あの占領開始のような時期にこそ、
国民一般以上に憲法(帝国憲法)を守りぬくべき責任があったのです。
もし、被占領期にいろいろあったとしても、そのあとがね・・・

 ここで、ふりかえって想像してもらいたいが、占領期に8月革命説をとな
えて有効論を発した自称学者がいたそうだが、そんなのは、占領期を生き抜
くための便法だろうということで、もし誠実な学者であれば、そんな論理を
ひきつぐ人間などいなかっただろうし、そんな論理になびかなくとも、だま
っておくくらいの勇気をもてたはずであった。

 もし被占領期はいたしかたなかったとしても、その後、占領解除後に、それ
も直後でなく、数十年たったあとでもポツダム宣言受諾→「日本国憲法」発布
→サ講和条約の作業は講和独立に向けた帝国憲法13条に基づく一連条約だとの
説明で現実社会の法的安定についても全く支障がなく「日本国憲法」の出現は
帝国憲法75条に違反しながらの73条の強引な適用による憲法成立の説明ではな
く帝国憲法の13条による下位法としての成立であったと説明されるだけで十分
であったはずである。憲法学の権威をとりもどすための修復は占領解除後でも
十分時間があった。

 保身学者がその「日本国憲法」の生みの親である帝国憲法を守らないで率
先して破壊しようとしたことが間違いの初発である。その結果60年たって
も「日本国憲法」は詐術的論理ばかりで憲法として有効にならないのである。

 通常なら帝国憲法という親が子「日本国憲法」を意味づけるはずなのに、
GHQの指令どおり、いきなり「日本国憲法」に親を食い殺させようとした
似非学者、敗戦利得者が居たからです。
0168法の下の名無し2006/01/13(金) 03:46:57ID:ZwUwZHgc
【大前提】憲法業者が「日本国憲法」で食っていかねばならない。
【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。

これを、従来からきっちり守って国民を欺いているのが護憲派改正論と護憲派護憲論の憲法業者である。
改正論(ホシュ)と護憲論(サヨク)は、どちらも頭に「護憲派」のつくマッカーサーの手のひらでおどるどちらも真の
反日主義者であり、あたかも「政治的」な対立軸をつくって茶番を演じているが実際は「保身的」に合同しているだけの
保身業界人同士であり、馬鹿をみるのはこんなのを相手に学問をやってるつもりになってる国民の側である。
0169法の下の名無し2006/01/13(金) 12:19:58ID:21W2sRnI
>>161
>「日本国憲法」が憲法として成立しているなどというのは帝國憲法75条違反ですから、ありえません。

旧憲法75条を、非常時における憲法改正を一般的に禁止する条文として拡大解釈するのは
さすがに無理でしょ。

>そういう事情にあるものを通用させたとしても憲法として追認できません。

現「憲法」を占領基本法として追認してるか憲法として追認してるかは、日本が自らを
未だ被占領状態にあるものと捉えているか独立国として捉えているかの違いでしょ。
そもそも、独立国家が占領基本法の支配のもとにあるってはありえなくない?
0170法の下の名無し2006/01/13(金) 14:30:31ID:0WHjDlUF
>独立国家が占領基本法の支配のもとにあるってはありえなくない?
占領基本法が暫定基本法として支配していると考えればよくなくない?
0171法の下の名無し2006/01/13(金) 16:38:39ID:21W2sRnI
>>170
法の暫定性についても有効期間についても明示されていないのに、「暫定」基本法ってありか?
0172法の下の名無し2006/01/13(金) 18:31:51ID:ZwUwZHgc
>>169

>>「日本国憲法」が憲法として成立しているなどというのは帝國憲法75条違反ですから、ありえません。

>旧憲法75条を、非常時における憲法改正を一般的に禁止する条文として拡大解釈するのは
さすがに無理でしょ。<

まず、拡大解釈の必要がありません。

帝國憲法第75条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

1、主権国家の憲法解釈として仮に憲法本文に明文規定がない場合にも、非常時における憲法改正、それも敵国の
完全軍事占領状況の中での憲法改変は禁止されるものです。

2、貴殿は拡大解釈というが、これよりはみ出すと禁止であるという禁止のワクを定める場合、このワクを超えれば違
反という取り決めになるのが通常の禁止の規定の仕方です。だから拡大解釈の必要がないのです。ゆえに無理もな
いのです。この条項により被占領下での帝国憲法及び皇室典範の改変が禁止されるというのは理の当然のことなの
です。このとおり「日本国憲法」を憲法としてみる場合には、その存在根拠となる帝国憲法自体に違反しているのであ
るから憲法としては絶対無効となるのです。 ゆえに、こういうものを占領解除を契機として、または時効により、または
追認により、既成事実などにより、合法となり有効憲法の条件を具備するにいたるということは絶対におこりません。
永久に違憲無効です。


貴殿が拡大解釈という言葉を「つい」使うのは75条の状況に対比し、現実に起こったことは、それより完璧に重大事件
たる「完全軍事占領」のもと外国元帥の君臨下であったという事実を承知しているからのことでしょう。
異変のレベルは摂政を置くどころではなかった。と自覚しているからでしょう。
 これは75条の規定の禁止のワクから果てしなくはみ出す完全に憲法改変が禁止される事態です。
もともとが上記1のとおり、具体的条文がもしなくても当然の禁止さるべきではないかとの考察を要する場面です。

ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
初級編 問十答十を参照。
・・・・それゆえ、このように摂政が置かれている期間は国家の「変局時」と認識して、憲法改正を禁止しているのです。
このように摂政が置かれるという「通常の変局時」ですら憲法改正をなしえないのですから、帝國憲法が予測しうる事
態を遥かに越えた「異常な変局時」である連合軍の完全軍事占領統治時代に憲法改正ができないとするのは、同条
の類推解釈からして当然のことです。・・・・・・ 

>旧憲法75条を、非常時における憲法改正を一般的に禁止する条文として拡大解釈するのは
さすがに無理でしょ。 <

貴殿が「さすがに無理」とまでいうそうの理由を聞かせてください。





0173法の下の名無し2006/01/13(金) 19:42:02ID:21W2sRnI
>>172
75条を摂政設置を憲法改正が不可能な最低限の非常時と定めた条文と解釈するのは、
通常憲法改正が可能であると考えられるような状況でも、摂政設置以上の非常時であれば、
常に憲法改正ができなくなってしまうので大変問題がある。

そもそも、憲法改正は、憲法によって天皇と議会に認められた最も基本的な権能の一つであり、
それを条文で明確に定められていない曖昧な憲法解釈で不当に制限することは、憲政の理念
から許されないことと知るべし。
0174法の下の名無し2006/01/13(金) 20:04:18ID:ZwUwZHgc
>>169

>>そういう事情にあるものを通用させたとしても憲法として追認できません。

>現「憲法」を占領基本法として追認してるか憲法として追認してるかは、日本が自らを
未だ被占領状態にあるものと捉えているか独立国として捉えているかの違いでしょ。
そもそも、独立国家が占領基本法の支配のもとにあるってはありえなくない?<

ちがいます。

「日本国憲法」を憲法として追認しているか?
「日本国憲法」を占領基本法として追認しているか?
を考えるには、その前に、すなわち、論理的法律的には絶対無効(←帝国憲法に対し違憲)なものには追認の余地がない、
追認によって有効になることなどないのであるから、

「日本国憲法」は憲法として追認できる性質のものなのか?
「日本国憲法」は占領基本法として追認できる性質のものなのか?

の問題が先にあるのです。

帝国憲法の条項を考察するに、「日本国憲法」を憲法として制定(改正)されたとの解釈は75条の禁止規定に反しますから違憲で
絶対無効となります。帝国憲法に改変があってはならないのですから。

次に、「日本国憲法」の出現によっても帝国憲法は法的には一切改変が加えられておらず、それとは別に帝国憲法の13条の作用と
して早期独立回復のための条件整備のために、わが国が実力を背景とする占領軍の申し込みに押し切られた承諾(=条約成立)の
形でしぶしぶ帝国憲法下位に占領基本法として施行させられたとの解釈なら75条に違反しません。
戦争まっただなか、被占領下にある国家が独立回復のために占領軍に妥協、協調し、協議し、帝国議会で立法活動をし、注文どおり
に憲法名義で天皇陛下による発布があったとしてもおかしくありません。
被占領下の政府や国民が一番欲していたのは憲法でも民主化でもありません、独立回復です。講和締結による戦争の終結です。
ゆえに「日本国憲法」は73条による成立ではなく13条による成立と考えるのが妥当だとおもわれます。

「日本国憲法」は憲法として追認できない性質のものです。
「日本国憲法」は占領基本法として追認できる性質のものです。





0175法の下の名無し2006/01/14(土) 01:50:18ID:C6sXvJ7U
>>173

>75条を摂政設置を憲法改正が不可能な最低限の非常時と定めた条文と解釈するのは、
通常憲法改正が可能であると考えられるような状況でも、摂政設置以上の非常時であれば、
常に憲法改正ができなくなってしまうので大変問題がある。<

摂政設置以上の変局時(非常時)でありながら、憲法改正が可能であると貴殿が考える場面状況を示してください。
たとえばどんな例があるのですか?

被占領下の天皇の上に単なる俗人マッカーサーが絶対君臨し、かつ国土全土が完全軍事占領下での場合は
摂政設置以上の変局時でありながら、憲法改正が可能であると考えられる場面状況に含まれるのしょうか?
それが貴殿のいう憲政の理念にかなうことなのでしょうか?

以上、貴殿が私に示した下記の「憲政の理念から許されない」と主張する自らの言葉にも忠実であってもらい
たいものです。

天皇や議会の基本的な権能は憲法を守るために発揮さるべきものです。
それは憲法を改正「する」ことのみにあるのではありません。
必要でない場合や、よこしまな動機をもとに憲法改正を「しない」ということも基本的な権能です。

75条の規定はその「しない」こと、摂政を置くというわが国が自律的に運営されている中での変局時でさえ、その
「しない」ことをもって基本的な権能に貢献すると考える規定なのです。
「しない」ということ自体が制限ではなく、「する」必要のない場面で改正「させる」ことこそが「不当な制限」であり憲政
の理念から許されないことと知るべきです。


>そもそも、憲法改正は、憲法によって天皇と議会に認められた最も基本的な権能の一つであり、
それを条文で明確に定められていない曖昧な憲法解釈で不当に制限することは、憲政の理念
から許されないことと知るべし。<
0176法の下の名無し2006/01/14(土) 02:13:38ID:C6sXvJ7U
              , ‐ ' ´  ̄ ̄ ` 丶、
            /              丶
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           iヽ i //  '´  ̄`ヽヽ       l| l  i
        ,' ヽ l /  、>‐=、、      =ニヽ ! l  l
        ,' /⌒ l |  ´ /(__,!゛       `、! |  !    「日本国憲法」は帝国憲法違反で絶対無効よ!
       ,' ! '^> |!   i。_oソ     , ニ、,  ノ 丿        
       ,'  ヽ ヽ     ` ─       '⌒Y, ' /       
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   ,' , --─/ l | ─ 、 `X´ト、 ,′  | |  |  '-イ_ィ、 〉
0177法の下の名無し2006/01/14(土) 02:33:41ID:TYho09Sy
>>175
>摂政設置以上の変局時(非常時)でありながら、憲法改正が可能であると貴殿が考える場面状況を示してください。
>たとえばどんな例があるのですか?

どんな例もこんな例もあったもんじゃない。天皇制と議会が正常に機能している限り、
憲法改正の可能性は常に認められるべきというのが立憲政治の正しいあり方。仮に、
憲法改正が不可能な場合があるにせよ、そのような状況は具体的に指定されるべき
であって、「非常時」という概念の範囲を定義することなく、「非常時には改憲してはな
らない」などという漠然とした規定を置くこと自体が法治主義に反するものとして、その
ような法解釈こそが無効とされるべきであろう。

まあ、確かに被占領時は改憲をするには不向きな状況の最たるものであろうが、それでも、
議会が制限つきであろうが曲がりなりにも機能している限りは、改憲行為の可能性を排除
することはできない。国民に選ばれた議会によって、正しい手続きを通して改憲行為が行
われたのに、被占領状態という瑕疵を絶対的なものとして、「絶対無効」などと言い張るのは、
憲法を法ではなく、宗教の教義のようなものとして捉える無想家の戯言に過ぎないのだよ。
0178法の下の名無し2006/01/14(土) 14:52:25ID:UW6aeMIZ
              , ‐ ' ´  ̄ ̄ ` 丶、
            /              丶
              , ' r、'´    _ _      ヽ
           /  /ヽヽ__ ' ´   _____,, イ ヽ
          ,'  ,'  {_r'‐'',ニ二、ー===-‐'|l 、`、
           iヽ i //  '´  ̄`ヽヽ       l| l  i
        ,' ヽ l /  、>‐=、、      =ニヽ ! l  l
        ,' /⌒ l |  ´ /(__,!゛       `、! |  !    「日本国憲法」は帝国憲法違反で絶対無効よ! さらに!!!
       ,' ! '^> |!   i。_oソ     , ニ、,  ノ 丿     政府案にも帝国議会審議にも日本人の自由意思は皆無だったのよ。   
       ,'  ヽ ヽ     ` ─       '⌒Y, ' /       法律論議以前に事実の問題として無効なのよ!!!
        /   |`T 、            j     /}´       ,'^!
     /   l l i iヽ     i` ーァ   /ノ      / /
      /    | | i i ! \   l_/    ノ |   {ヽ  / /
     ,'    | | i iノ   丶、 __  , イ | |   l } 〃 二ヽ
    ,'    r| | '´\_  / ,' ,′  | |   |└'{_/ ,─`、
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0179法の下の名無し2006/01/14(土) 20:46:02ID:nb0U/FAa
有効な理由がひとつもない。
0180法の下の名無し2006/01/15(日) 16:08:14ID:CsVjdTyk
>>177

>>> 75条を摂政設置を憲法改正が不可能な最低限の非常時と定めた条文と解釈するのは、
通常憲法改正が可能であると考えられるような状況でも、摂政設置以上の非常時であれば、
常に憲法改正ができなくなってしまうので大変問題がある。<

>>摂政設置以上の変局時(非常時)でありながら、憲法改正が可能であると貴殿が考える場面状況を示してください。
たとえばどんな例があるのですか?

上記には答えないとダメだろ。(>>173)「常に憲法改正ができなくなってしまうので大変問題がある」と主張するくらいだからこれを
書いている段階で明白な状況がたくさん想定されてるのだろ?貴殿はこう聞かれたらここぞとばかりにその例を示して自分の論の正しさを
証明すればいいのに「どんな例もこんな例もあったもんじゃない。」などと逃げている件についてw
そしてその想定の中には次の状況も含まれているのかどうかということをたずねているのですがw答えられないの?

>>被占領下の天皇の上に単なる俗人マッカーサーが絶対君臨し、かつ国土全土が完全軍事占領下での場合は
摂政設置以上の変局時でありながら、憲法改正が可能であると考えられる場面状況に含まれるのしょうか? <<

75条の解釈にこだわったのは貴殿ですよ。私は当然のことだと信じて75条違反で「日本国憲法」は憲法として絶対
無効だと考えている。

>「非常時」という概念の範囲を定義することなく、「非常時には改憲してはな
らない」などという漠然とした規定を置くこと自体が法治主義に反するものとして、その
ような法解釈こそが無効とされるべきであろう。<

「非常時」という言葉を使いだしてこだわって話を一般化しているのは貴殿の方ですよ。(>>169)(>>173
こちらは、それにあわせているだけです。非常時の変更を禁止している、そしてそのレベルは摂政を置く以上の変局時であればダメ。
自律的国家運営の中での変局時であってもダメ。この理解で問題ないと考えるが、「有効ありき」の貴殿には納得できないようなので別の
方向から話をすすめよう。
0181法の下の名無し2006/01/15(日) 16:13:25ID:CsVjdTyk
帝國憲法第75条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

75条が一般的な非常時のことを定めたのかどうかは一旦おいておいておくとする。
別に非常時と考えなくとも、天皇と摂政との権能のちがいを考えればいい。摂政は「憲法改正発議」以外のあらゆる大権については
「天皇の名において」代行できるが「憲法改正発議」については75条によってわざわざ禁止しているわけです。つまり、

【75条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の円満な行使が行えない場合の憲法と皇室典範の変更を禁止している】

ことはは明瞭です。
>>173)で貴殿が私に主張する「曖昧な憲法解釈で不当に制限することは、憲政の理念 から許されないことと知るべし」にも違背
しないではないか。


帝国憲法発布の『勅語』及び帝国憲法第73条第1項にあるとおり憲法改正の発議権は天皇に専属し帝国議会及び内閣などの機関まし
てや外国勢力の介在や関与を許容するものではなかった。被占領下の天皇の上にマッカーサーが絶対君臨し、かつ国土全土が完全
軍事占領下で国民が人質にとれられている中、「日本国憲法」の起草が連合軍によって実行され帝国憲法第73条で定める憲法改正発
議権そのものを侵害した事実は帝国憲法75条に完璧に違反して絶対無効である。ここでも拡大解釈の必要の余地はない。


また、何度もいうが、貴殿のように「有効ありき」でなければ、<主権国家の憲法解釈として仮に憲法本文に明文規定がない場合にも、
非常時における憲法改正、それも敵国の完全軍事占領状況の中での憲法改変は禁止される>という常識的なことは理解できるはず
なのだが。この普遍的な大原則を明記してあるのが帝国憲法75条であったり、ヘーグ条約の該当規定でしょう。

>「非常時」という概念の範囲を定義することなく、「非常時には改憲してはな
らない」などという漠然とした規定を置くこと自体が法治主義に反するものとして、その
ような法解釈こそが無効とされるべきであろう。<

と貴殿は述べるが、
「外国に国家まるごと占領されている場合は憲法の改正は禁止する」などという不吉な規定は、張りきってこれから憲法を明文化して
国家の威風を強固ならしめようとする時代に明記されるはずがない。当然禁止だとされなければならない。そしてそういう変局時を予
想した条項が皆無かといえば75条のように規定があるではないか。「摂政をおく」という天皇大権の行使が円満でない場合のような変
局時は改正を禁止している。戦争中に行使される大権は13条による講和大権である。講和大権に基づく「日本国憲法」(憲法的条約)
が占領基本法として成立しているとするなら帝国憲法違反にはならないでしょう。
こちらの主張こそが、本物の「日本国憲法」有効論なのですよ。
貴殿のような有効論のない有効論のほうが、実は論じれば論じるほど「日本国憲法」無効論なのですよ。わかりますか。

* * * *

【大前提】憲法業者が「日本国憲法」で食っていかねばならない。
【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。
0182法の下の名無し2006/01/15(日) 17:39:39ID:CsVjdTyk
>>177

>まあ、確かに被占領時は改憲をするには不向きな状況の最たるものであろうが、それでも、
議会が制限つきであろうが曲がりなりにも機能している限りは、改憲行為の可能性を排除
することはできない。国民に選ばれた議会によって、正しい手続きを通して改憲行為が行
われたのに、被占領状態という瑕疵を絶対的なものとして、「絶対無効」などと言い張るのは、
憲法を法ではなく、宗教の教義のようなものとして捉える無想家の戯言に過ぎないのだよ。<

 帝国憲法75条違反の話から成立過程の事実の検討にうつるなら、うつるでそれでもいいが、話はもっと厳しくなりますよ。
事実の問題として有効という話が成り立たないのですから。
形式ばかりで実質的には客観的にも主観的にも帝国議会での審議に日本人の自由意思などなかったことが、議事録の公開で明
らかになっているのですから。ということは、帝国議会に提出される原案に自由意思もなかったし、その後の帝国議会審議にも自由
意思がなかった、制定過程全部につき自由意思のなかったものが有効であるわけがないのです。
 事実の問題に話をしぼればこうですし、以前から述べているように、自由意思が万一あったとしても帝国憲法違反なんですから、
どう考えても絶対無効です。こんなものを憲法業者にだまされて有効だとまるのみしているほうが、学問を宗教の教義のようなものと
して捉える無想家の戯言に過ぎないのだよ。

 憲法制定過程がどうであったかということが、十分調べられるようになったのはいつのことかご存知でしょうか。
 有効無効の法律論議は従来からたくさんありますが、対象物の制定過程の事実が具体的にどうか調べることが100パーセント
可能になったのは  【まだ最近平成7年】  以降のことなのです。10年ほど前の話ですよ。

 わかりやすい説明として「日本国憲法」無効論の著者、小山常実氏の説明にこういうのがあります。 
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4794211724/qid=1135340892/sr=1-1/ref=sr_1_10_1/249-0951279-0009169

(著書の「はじめに」から抜粋)
筆者は、前に、『戦後教育と「日本国憲法」』を著し、その中で体系的な成立過程史を構築した。その後、1995(平成7)年になって、
これまで秘密にされてきた衆議院憲法改正委員会内小委員会の議事録が、一般に公開された。簡略に成立過程にふれれば、日
本政府は、GHQがつくった草案をもとにして、政府案を作成して衆議院に提出する。衆議院では、憲法改正の特別委員会がつくら
れるが、さらにこの内部に小委員会がつくられる。この衆議院憲法改正委員会内小委員会は、秘密会で行なわれたが、議会にお
ける修正を主に行なったのである。
 それゆえ、ここにはじめて、「日本国憲法」の成立過程史をきちんと展開する条件が揃ったのである。
(著書からの抜粋終わり)

(チャンネル桜・報道ワイド日本出演時の論説より抜粋)
 私は、理屈は単純でして、私が研究開始したのは今から15、16年まえですけれども、そのころの一般的な見方としては、たしか
に原案の成立過程ですね、日本国憲法の原案の成立過程は押し付けだったかもしれないけれども議会の審議中はそうじゃない
んだと日本が自由に修正したんだと言う風に、これは保守派もなんというんですかね進歩派も全部おんなじだったんですよね。
で、まあ、たしかに議会審議中にですね。日本が自由があれば有効だと出来ないこともないと、で、そこははたしてどうなのか、
ということで議会審議中に関して研究したわけですけれども、そこに関しても全く日本側の自由意思が無かったですね。そうすると
もうこれは日本国憲法有効という論理は立ちようがないという風に思ったんですね。
で、これは法律論議以前であると。法律論議なんかするまでもなく事実関係から言って明確に無効であると。
(抜粋終わり)
0183法の下の名無し2006/01/15(日) 18:20:31ID:CsVjdTyk
【違法性は時間の経過や事実の継続によって治癒され合法になるということがないということのたとえ話】

 ある男が売春斡旋業を60年間やりつづけたが、60年たとうが100年たとうが、続けようが売春斡旋業は合法にならない。
こういうたとえなら、違法行為は永久に違法であるというあたりまえのことが簡単に了解できるでしょう。
時効の理屈も、追認の理屈も、成り立たないでしょう。
売春斡旋業を60年やりつづけたら時効にかかって合法になるとか、はたまた、社会的に追認されて現在は売春斡旋は合法にな
っているということにはならないでしょう。

 そうであるならば我国が従前の憲法(帝国憲法75条)に違反する「日本国憲法」を約60年使いつづけても100年たっても合法に
はならない。 「日本国憲法」を60年使いつづけたら時効にかかって合法になるとか、はたまた、社会的に追認されて現在は「日
本国憲法」が憲法と して合法になっているということにはならないでしょう。この簡単な理屈ですねw

 尚、そういう無効な憲法を宣伝する業者を憲法学者と呼んではいるが、これは正直に言って犯罪者である。
ただ、国家規模で学問の名を借りてやっているから捕まらないだけで上記の「売春斡旋業」を今の憲法学者にあてはめればいい。
違法を原因とする無効憲法の宣伝業を名づけて「無効憲法斡旋業」!!!
こんなものを60年続けようが、100年やろうが、合法になるはずがないから後発的理由により有効になることは絶対にない。
無効確認を実行されるのが早いか遅いかだけの話である。

 元々違法なもの、売春斡旋という事実継続に違法性(←売春も斡旋業も)を治癒させる能力がないように、無効憲法斡旋という事
実継続 に違法性(←無効憲法も斡旋業も)を治癒させる能力がないのは明白である。
0184法の下の名無し2006/01/15(日) 19:23:08ID:CsVjdTyk
話をややこしくしているのは、

【大前提】憲法業者が「日本国憲法」で食っていかねばならない。
【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。

という憲法業者特有の縛りがあるためです。
憲法業者(犯罪者)の保身のために一般国民がとんでもない犠牲をはらっているわけです。

 法律の世界でよくあるだろう。憲法あつかう業者なら当然発想するであろう、ある法律行為Aに瑕疵があるからその
効果を完全に無効として扱うという結論以外にその瑕疵の性質によってはAの効果の一部A’の効果をみとめるとい
う論法や転換の論理、憲法としては無効だが占領地基本法としては有効ではないかという発想くらい学者なら発想
して当然なのにその方面には読者を絶対につれて行かない。

 それをやると論理がとおるし現実の法的安定も説明できるし帝國憲法が実在していることが論理的に説明できてし
まう。日本国憲法で食ってきたし、これからも食って行かねばならない業者が絶対にみずから無効論の論理的整合
性を紹介説明しようとはしない。この分野を開発されては困るのである。わかっていてやらないのだろう。

それどころか国民を思考停止させる一言を末尾に加える。

「これについては、しかし、法的に瑕疵のある行為を直ちに無効とみる点において妥当ではないし、実際的にみても、
これまでに制定され、整備された法令や制度をすべて無にしてしまうという決定的な難点がある。」

とか、

「ただ、現実問題として考えた場合、講和独立直後であればともかく、憲法施行後半世紀を経過した今日、仮に無効
説に立ったとしても、これが果して通用するであろうか。つまり、現行憲法を頂点とし、戦後半世紀以上にわたって作
り上げられた国家体制を全面的に無効であると宣言することが果して可能なのか率直にいってこれは疑問である。」

これによって、ほとんどがだまされ思考をやめる。実際に困るのは憲法斡旋業者(犯罪者)だけであるのに。
 自らの地位を危うくする無効確認論に走らせないために要所要所で改正論をもりあげ敵はサヨク護憲派だとして
おくのが一番のガス抜きに有効である。護憲派も無効論に流れるよりはこれが都合がいいのである。
 護憲派と改正派は互いにもたれあい助け合いなのである。国民は良心のかけらもない犯罪者集団によってまとも
なことを考えさせないようにしむけられているのである。
0185法の下の名無し2006/01/15(日) 21:19:35ID:CsVjdTyk
【一、無効論の目的】
 1、戦後保守思想から脱却した伝統保守思想にもとづく憲法を確立。(改正論という方法では内容的に左翼
との綱引きが待っているからこれは保障されない)
 2、それを成就させるに「確実」な方法。(多数決で迫るのではなく論理の正しさで迫る)
 3、政治的にもより現実性のある方法で。(過半数確認決議で可能)
 4、暴力的でもクーデターでもはない方法。(実力による支配をやめて法(正義)による支配を希求する)
 5、戦後保守の日本人を覚醒させる方法。(改正なら被占領言論の延長になるので自虐はつづく、改正されると
東京裁判史観は余計に必要になる)
 6、先人からのまなざしにも耐えうるような方法。(国体が明らかな帝国憲法と正統典範をひきつぐこととなる)
 7、歴史に断絶をおこさないような方法。(唯一の正統憲法と正統典範の世襲となる)
 8、現実生活にも断絶や混乱をあたえない方法。
 9、左翼思想の充満した体制側が完全に去勢されるような方法。(帝国憲法違反の存在を合法扱いして学問を冒涜
してきた犯罪者集団左翼似非学問界を一掃する)
10、皇統護持には「国民主権」というカルトを完全粉砕しなければならないが、それがかなう方法。(思想的に
も正統皇室典範の回復および皇室自治が可能となり平成の大政奉還となる)
11、目の前の国際問題処理(拉致問題等)にもすぐ対処できる方法。
12、日本国憲法史観・東京裁判史観から完全脱却できる方法。

 これらの条件を同時に成就させるのは「現行憲法無効論」という名の「日本国憲法」有効論によるのである。
ただ、この論理は一度理解すれば簡単な理屈なのであるが、その一度の理解に至るのがなかなか既成概念に縛られて
大変なところなのである。
 無効論という過激な言葉からくる先入観をとっぱらってしばらくお付き合いください。何がどう無効なのが「現行
憲法無効論」なのかをよく確認してから批判してください。
0186法の下の名無し2006/01/15(日) 21:21:19ID:CsVjdTyk
【二、無効論の論理概略】

【戦前の憲法体制】
●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>政令

元々、上記の体系であった我国が

【占領期の憲法体制】
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(条約・占領基本法)」>法律>政令

との体系に実質的にはなっただけであるのに、それより進んだ異常な共同幻想としての次の

【戦後幻想体制】
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>政令

の認識がまかりとおっているが、この理解(「日本国憲法」が憲法として有効なこと)には根拠がないし、我国
固有の国体に反する理解でありかつ帝国憲法違反の解釈であるとの主張である。そして、この場合の無効確認
(=無効宣言)をすべきとの主張の中身は、「日本国憲法」と通称されているものの実体は条約の効果たる占領
基本法として有効で憲法としては元々無効な存在【相対的無効説】であるとの主張である。
(▼の認識は根拠のない幻想であるから■の認識に改めよとの主張)

 占領政策による●から■への変形は「日本国憲法」の発生が帝国憲法に交代する形で出現したのではなく、基
本法(帝国憲法)にぶら下がる特別法(日本国憲法)というような親から子が出現したとの認識になっているの
である。
 この■が現在に至る国法体系の真の実体であるのに、被占領期に▼の体系を実体であるかのように「民主主義
をありがとう」とやってしまったため、占領解除後から現在に至るまで、占領洗脳と敗戦利得者(マスコミ・歴
史業者・憲法業者など)を含めて国家規模での自己欺瞞をつづけ▼の体系を根拠のない幻想といえども手放せな
くなっているのである。
 ■の現況認識が正しいことが判明すれば正しい憲法論はどうなるかといえば次の自然な主張となる。
0187法の下の名無し2006/01/15(日) 21:24:38ID:CsVjdTyk
1、「日本国憲法」は憲法として無効である。
2、「日本国憲法」は占領基本法として有効である。
3、帝国憲法は現存している。
4、占領基本法たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為をやったとしても、
それはすべて■の認識を再確認しているだけであって☆の占領基本法59条を成立手続きとする法律に支えられて
いる国会議員の政治家の地位に議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんらの支障も生
じない。

 このように、1〜4をみてわかるとおり無効論による手続きはなんら新しい法律(立法)行為をせよと主張している
のではないのである。確認行為たるゆえんである。
 事実は事実として正確に知覚せよそのとおり確認決議せよと言っているだけである。

 すでに実体が■であるものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。

又、この論理に優れている点は、通例の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる憲法案だとか帝国憲
法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられ
ないのである。今日明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする点である。
 ゆえに、事前の段取りは不要で次に説明しているように要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効
なることを周知徹底理解することが先決なのである。
0188法の下の名無し2006/01/15(日) 21:27:02ID:CsVjdTyk
【三、無効論に基づく現実対処法】

◆A.日本国憲法(最高法規)>法律>政令

◆B.不文憲法(国体法)>帝国憲法>占領基本法たる「日本国憲法」>法律>政令

◆C.不文憲法(国体法)>帝国憲法>暫定基本法たる「日本国憲法」>法律>政令

◆D.不文憲法(国体法)>帝国憲法(正統典範回復)>暫定基本法(前文・2条・9条を削除した状態)>法律>政令

◆E.不文憲法(国体法)>改正版帝国憲法(正統典範との二元憲法方式)>法律>政令


改正論や廃止論や破棄論のように無理に意味もなくむつかしい「日本国憲法」の改正規定に従う必要がない。
過半数議決で「日本国憲法」の憲法として無効かつ占領基本法として有効の確認決議と帝国憲法の現存確認を行う(B)。
続いて帝国憲法の単なる下位法であるとの正体の確定した占領基本法たる「日本国憲法」を改めて暫定基本法に格付ける(C)。
続いて暫定基本法の前文と2条と9条の全面削除を通常決議でおこなう(D)。

この(D)の法序列体系を保持しながら短期的半島問題などに対処しながら帝国憲法改正審議にこれから10年でも20年で
もかければよい。
帝国憲法の改正と同時にに暫定基本法を廃止すればいいのである(E)。
(A)は戦後の共同幻想体制であるがこれには根拠がなく実体は(B)だというのが無効論主張側の法秩序の現況認識である。
(B)を(A)だと錯覚させるのが力を背景とした占領政策である。
0189法の下の名無し2006/01/15(日) 21:29:34ID:CsVjdTyk
戦後はずうっと(A)という偽物の体系、いかがわしい出自のモノを憲法とし、それにひきこもるために最高法規だとしな
がら 国家規模での欺瞞をやっているからいつまでたっても東京裁判史観が必要なのである。東京裁判史観を必要としている
根源には「日本国憲法」を憲法としている自己欺瞞が存在するのである。日本国憲法史観に立ったときすべてが歪曲され
問題化していくのである。

 我国には靖国問題などという問題はないのである。今後も国に殉じた人々はどうどうと靖国神社に祀られなければならない
のである。「日本国憲法」を憲法としているかぎり、憲法として否定しないかぎり、そういう歴史観には永久に立てないのである。
我国には歴史教科書問題などないのである。すべて戦後の社会問題は無効憲法を憲法としている国家規模での自己欺瞞
から発している。

それゆえ(B)の法序列が単なる過半数の議決で公認されればもう東京裁判史観とともに帝国憲法体制の戦前を暗黒に描写
する教育も教科書も必要ではなくなるのである。 歴史教育もまっすぐなものになり国民が国家観を自然と身に着けることが
可能となるのである。

いいですか?この段階(D)でもう9条の縛りや念仏のような前文が削除され皇室自治も認められるのですよ。
総議員の3分の2や国民投票の手続きもいらないのである。無効なものは無効だという事実の確認手続きだけでルソー主義
の謝罪憲法の縛りはとけるのである。北朝鮮への拉致被害者奪還の為の実力行使を妨げる条件がこれで解除される。
そして帝国憲法の改正審議に入る。審議に10年20年、なんなら100年かけたってよい。
国家の憲法の正統性と国民の精神を回復する。これなら、短期的問題も長期的問題も両方かたづくのである。
0190法の下の名無し2006/01/16(月) 03:23:54ID:sEHiC0h4
ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
0191法の下の名無し2006/01/16(月) 22:03:40ID:FJwuB86L
プゲライオンwwwwwプオウオポウッポプオポポウwww
0192法の下の名無し2006/01/17(火) 15:43:52ID:CFlnhYip

論破できず狂った?
0193法の下の名無し2006/01/18(水) 09:02:03ID:j5f2UAXh
1、「日本国憲法」は憲法として無効である。
2、「日本国憲法」は占領基本法として有効である。
3、帝国憲法は現存している。
4、占領基本法たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為をやったとしても、 そ
れはすべて■の認識を再確認しているだけであって☆の占領基本法59条を成立手続きとする法律に支えられてい
る国会議員や政治家の地位には議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんらの支障も生
じさせない。

 このように、1〜4をみてわかるとおり無効論による手続きはなんらの新しい法律(立法)行為をせよと主張している
のではないのである。確認行為の確認行為たるゆえんである。
 事実は事実として正確に知覚せよ!そのとおり確認決議せよ!と言っているだけである。
このとおりまったく過激な論理ではないのである。
 すでに実体が■であるものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。

尚、戦略に関連して大きな意味がある点が、次の点である。従来の無効論と大きくちがう重要な特徴である。
 この論理の優れている点は、従来の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる差し替え用の憲法案だとか帝
国憲法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられな
いのである。今日、明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする論理である点である。
 ゆえに、事前の段取りは不要で次に説明しているように要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なる
単純な法律的事実を周知徹底理解すればいいのである。
0194法の下の名無し2006/01/18(水) 09:05:41ID:j5f2UAXh
>>193)←これは、誤爆です
0195法の下の名無し2006/01/19(木) 10:09:59ID:vb/KFPA0
>>173は完全に逃げちゃったねw
0196法の下の名無し2006/01/19(木) 11:55:30ID:Fe3rCbQO

しかし・・・・つまらない議論ですね。
 
 私の兄が司法修習にいってますが、

 法学者について以下のように言ってました。

 「法学者は宗教学者か精神異常者」

 まさにそのとおりですね。
0197法の下の名無し2006/01/19(木) 13:40:16ID:IefE8gTs
精神異常者でもあるが犯罪者(現在も犯行中)といった方が適切ですね。

・帝国議会の衆議院憲法改正委員会内小委員会(秘密会)の議事録が公開されたのは平成7年です。約50年間も国民は制定
過程の細部を知ることが出来なかったのです。

・その議事録をも、精査して書かれた本として「日本国憲法」無効論・小山常実著 草思社 があります。この本の中では、戦後
の公民及び歴史教科書に書かれている制定過程や憲法に対する当時の国民の評価が、いかにデマに塗りつぶされたものであ
るかが書かれています。

・制定過程という日本国憲法の出自がいかがわしいとわかっているからこそ、今の憲法学者等は、必要以上に帝国憲法を悪法
にしなければならず、その体制下の歴史(戦前)を悪だと断定(自虐)しなければならないのです。

・ということは、出自のいかがわしい日本国憲法を改正したり、基礎にしようとする以上、将来にわたり子孫に対し「帝国憲法は悪」
「戦前は悪」でならなくなります。自虐史観でないと、改正版憲法を存立、維持することが難しくなるのです。

・憲法というからには、これらに携わる人々(学者)は日本という国の歴史的な体質(国体)論が、国法学や憲法学の根幹・基礎部
分であるはずであるが、これ(体質論)が欠落しています。日本の憲法学は虚学です。

・国の体質(国体)についての議論が全くなされなかった原因は、日本国憲法を維持していること自体から、発します。それにかか
わりだすと、国の体質がまったく内包されていない日本国憲法を維持できなくなる、存在に正統性どころか、正当性もなくなるから
です。逆に帝国憲法には国の体質が充満していることが明らかになってしまうからです。

・学者が今日まで学問としての国体論(体質論)を虚ろにしてきたという致命的な欠陥と矛盾が人々に暴露されることを恐れて、こ
れらの事実(正当性、正統性)を隠蔽し、自己保身を謀り続けたことに起因するのです。

・その為の詭弁を左右ともに弄して虚偽の憲法解釈を行い、国体論をさけて通る風潮を生みだし、その怠慢と粉飾によって国法学
と憲法学そのものが空洞化して本質を歪められ「国体論(体質論)なき憲法学」という歴史的に恥ずべき「虚学」を生んでいるので
す。
0198法の下の名無し2006/01/19(木) 21:03:58ID:IefE8gTs
【大前提】憲法業者が「日本国憲法」で食っていかねばならない。
【小前提】「日本国憲法」が憲法として有効でなければならない。
【結論】ゆえに「日本国憲法」が憲法以外のものとして有効であると主張する無効論などあってはならない。

という憲法業者特有の縛りがあるためです。
憲法業者の保身のために一般国民がとんでもない犠牲をはらっているわけです。
0199法の下の名無し2006/01/19(木) 21:07:55ID:IefE8gTs
 現行憲法の制定過程に関する秘密資料が公開されればされるほど、この憲法の制定過程に重大な問題が含まれている
ことが明白となり、憲法学者の間ではこの有効性について真摯に論議されなければならない情況にあるもかかわらず、これ
を全くタブー視して黙秘を続けています。今まで、現行憲法の無効性と矛盾点を指摘された先覚的な学者もいましたが、時
代の趨勢により、殆ど姿を消していきました。その理由は、現在の憲法学が、国法学や國體学を含まず、専ら現行憲法解釈
学に陥っていますので、憲法学者が現行憲法の無効論を展開することは、今まで無効の憲法の条文解釈を学生に教えてき
たことの責任に押し潰されてしまうからです。このことは、いわゆる進歩的文化人や公務員にとっても同様です。憲法を否定
するような進歩的文化人はメディアから遠ざかってしまい、公務員も憲法尊重擁護義務(現行憲法第九十九条)に違反する
として失職するからです。これは、GHQ占領政策の残した、いわば「帝國憲法の踏み絵」ともいえる存在なのです。  

 これに対して、東京裁判については、これが過去の事実であり、現行憲法の解釈や日常生活とは直接関係がありませんか
ら、これを無効であると主張して「踏み絵」を踏んでも、その社会的地位に何ら影響を及ぼさないからです。  
0200法の下の名無し2006/01/19(木) 21:53:44ID:vb/KFPA0
いまだに樋口や芦部の憲法書がスタンダードになってるもんな。
かなり問題だよこれは。
0201法の下の名無し2006/01/23(月) 17:26:29ID:RWpEZ825
有効な理由教えて
0202法の下の名無し2006/01/23(月) 18:13:17ID:WAyZ+Leq
嫌だ
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