民法総合スレ
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0880法の下の名無し
2009/04/17(金) 19:49:53ID:ylsYG+jjAとBは夫婦です。Bは無断でCにA所有の動産甲を売却しました。
ここでBが顕名を行っていないにも関わらず、CはBがAの代理人であると信じました。この場合日常家事の範囲内ならAも責任を負うと思うのですが…日常家事の範囲外の場合、表見代理は成立するのでしょうか?
少し一般化するとBは基本代理権の範囲外の行為を顕名なしで行ったが、相手方(C)が,Bはその行為につき代理権を持っていると誤信した場合にCは表見代理や無権代理を主張できるかということです。
やはり顕名なしで行っており、相手方が勝手に誤認しただけなのでBに効果が帰属し他人物売買の問題になるのでしょうか?
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