民法総合スレ
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0863法の下の名無し
2009/04/04(土) 20:32:22ID:W53I6pUC>「飛行機事故に遭えばよい」と思って、日航を希望した人を・・・
条件関係ありまくりなので、事実的因果関係は当然「あり」でしょう。
その先の「保護範囲」で絞りをかければ、平井説では問題ないはず。
・・・なんだけど、因果関係を認めるとなると、保護範囲で絞りをかけて責任を
減らすことはあっても、責任をゼロにしたら因果関係を認める意味がなくなるね。
そもそも、因果関係と保護範囲を分けるメリットあるのかなあ?
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