質問させてください。

債務者が過失で履行遅滞してる場合に第三者によって履行対象物が破壊されて履行不能になった場合
債権者は第三者に不法行為請求できるとともに、債務者にも過失あるとして賠償請求できますよね

この場合両方の債権はどういう関係に立つのですか?
両方認めてはまずい気がするんですが、どう理論的に処理するべきかが分かりません
片方から履行受けたら損害が無くなったから請求権が消滅した、と言うにしても
それぞれ独立の請求権は損害が生じた時点で独立に発生しますよね
それが後から生じた他の請求権の弁済で消えることをどう説明すればいいのか分かりせん

さらに同一人に対する請求権競合の場合でも、実体法上片方が弁済されれば片方がなぜ消滅するのかの説明の仕方が分かりません・・

バカな質問ですみませんが誰か教えて下さい。