民法100条のただし書きは単に本人が代理権を与えたことを知っていた
だけでは適用されないとのことですが、「代理人が本人のためにする
ことを知り、または知ることができた」と「代理権を与えたことを知って
いた」というのは同じことだと思うんですがどう違うんですか?