ttp://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/casebook/showa/40/s400520supreme.html
この判例で扱っている、「持分権の及ぶ範囲を確認する訴え」というのは、
どういうケースで起こされるものなんでしょうか?

上の訴訟について第1審を調べたところ、最初は「境界線確定請求」として裁判を起こしたものの、
対象となっている共有地の共有者4人のうち、1人が裁判に参加しておらず、
地裁は「境界線確定は、共有者全員が原告(または被告)として参加しなければならない」として訴えを棄却し、
これを受けて控訴審では「持分権の及ぶ範囲を確認する訴え」へと変更されています。

これを見て思ったのが、この「持分権の及ぶ範囲を確認する訴え」というのは、
上の事例にように、何らかの理由で境界線確定請求を起こさない(起こせない)場合に、
「せめて持分権の範囲を確定させたい」ということで起こす訴えなのではないか、と考えているのですが、
どうなんでしょうか?