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所有権者には特定の物の完全な使用・収益・処分が認められる。
占有とは、自分が利益を受ける意思で物を現実的に支配している事実状態のこと。
動産について、平穏・公然・善意無過失の者が占有を始めたときは、即時にその物の所有権を取得するとしている(民法192条)。
つまり、単なる占有権では、所有権のような完全な支配権はないということ。
詳しくは教科書を読んでくれ。