携帯からすいません。
離婚前の夫婦(現在は内縁関係にある人から相談を受けたのですが)で、1、前妻が夫の実印を無断で持ち出して、夫を妻の友人の家の賃貸における連帯保証人にした(夫は善意です)
2、その後、前妻とは離婚(しかし、その後も前妻は夫の氏をなのる)
さらに、その後に死亡。3、相当期間後、前妻の友人が賃貸の代金が支払えなくなったので、夫に連帯保証人として肩代わりしろと、簡易裁判所から、少額請求訴訟の通知が来た。
この場合はどういう、事になるのでしょうか?
すいません、知識を貸して下さい。