民法総合スレ
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0229法の下の名無し
2006/07/15(土) 12:13:26ID:xuHtxtNL債権総論の相殺と差押えについての問題なんですが・・・
AはBに対する金銭債権(甲債権)とBに対して負担する(乙債権)とが相殺適状にあるので、
これら金銭債権を対等額において消滅させる為、Bに対して相殺の意思表示を発信した。
他方、Cが乙債権に対する差押え申立てをして、裁判所による債権差押命令が発せられた。
このとき、Aによる相殺と、Cの申立による差押えはいずれが優先されるか?
自働債権が差押え前に取得したものなら差押えに対抗出来るんですよね?
この場合は「相殺の意思表示の発信」と「裁判所による差押え命令」のどちらが先に効力を発するのでしょうか?
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