更に、第22条2項・3項を合わせて考えてみると、

市町村(市町村の議会の意見を聴いて市町村長が推薦)→弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴く→人権委員会

という順番で人権擁護委員が選定される、ってことだよな。
んで、ここで何が疑問かというと、「なんで弁護士会がこの位置にいるか?」って点。
いくら弁護士が国家資格であっても、市町村長・議会よりも後に意見をするということはおかしいんじゃないか
市町村長・議会っていうのは選挙によって選ばれていて民意が反映されているだろう。それに対して、弁護士会って私的団体だろう

そういった私的団体を最終決定をする人権委員会の近い位置で意見させる、更には民意で出来ている市町村長・議会よりも近い位置で・・・ってことは民主主義のシステムとして妥当なのか?

法にについて詳しくないんでツッコミよろしぅ。