>>100のリンク先にいろいろ出鱈目書いてあったけど、そんなかに「人権委員会の権限が
大きすぎる」に反論して「一般的なADR(訴訟外紛争解決手段)のレベルを大きく超えるも
のには見えません。」とあった。

そこでざっと公正取引委員会と比較してみたが、やっぱひどいわ

例えば公取は、

一  国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること
二  内閣総理大臣の許可のある場合を除く外、報酬のある他の職務に従事すること
三  商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと


なのに、人権委員会は、

2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に
政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的と
する業務を行い、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務
に従事してはならない。

はっきりいって、ざる。初代人権委員長は、某議員を想定してるんだろうね。公取と違って
定年もないし。

だいたい、4人しか委員いないのに常勤はそのうち一人だけって何?実質的に議長が一人
でなんでも決めるってことだよな。

あと、公取の調査には、

○4  第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。

という歯止めがあるけど、人権委員はやりほうだい。犯罪がらみの事案があるのはわかるが、
それなら警察に任せるべきだろ。