人権擁護法案3
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0168法の下の名無し
2005/04/05(火) 16:53:38ID:on8kPn+P大きすぎる」に反論して「一般的なADR(訴訟外紛争解決手段)のレベルを大きく超えるも
のには見えません。」とあった。
そこでざっと公正取引委員会と比較してみたが、やっぱひどいわ
例えば公取は、
一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること
二 内閣総理大臣の許可のある場合を除く外、報酬のある他の職務に従事すること
三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと
なのに、人権委員会は、
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に
政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的と
する業務を行い、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務
に従事してはならない。
はっきりいって、ざる。初代人権委員長は、某議員を想定してるんだろうね。公取と違って
定年もないし。
だいたい、4人しか委員いないのに常勤はそのうち一人だけって何?実質的に議長が一人
でなんでも決めるってことだよな。
あと、公取の調査には、
○4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。
という歯止めがあるけど、人権委員はやりほうだい。犯罪がらみの事案があるのはわかるが、
それなら警察に任せるべきだろ。
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