「条文」 と 「体系」 の関係について
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0001法の下の名無し
05/03/20 14:54:21ID:GyUTLdv1それとも、条文の解釈の積み重ねの先に、体系が構築されるのであろうか?
0002法の下の名無し
05/03/20 15:35:49ID:W5G6MEJB解釈を重ねた先に体系が必要な場合はさほどない。
理論的な体系は現実を見ていない人間は作り出すものに過ぎない。
0003法の下の名無し
05/03/20 19:34:02ID:RiNaNnrUファイル(条文)がたまってきたので、複数のフォルダをつくる。
はじめのうちは、フォルダ構成(体系)は不安定だが、そのうち一定の構成に落ち着き、
ファイルは機械的にそのなかに放り込まれる。
しかしその後も、あるフォルダの中にあるファイルの数の差、性質の違いによって、
フォルダが併合されたり分割されたりして、フォルダ構成が変わることもある。
0004法の下の名無し
05/03/20 21:34:51ID:mdEk48kf判例をファイルに例えてその整理が体系だというのなら、そういう考え方もあるかもしれないが。
0005法の下の名無し
05/03/20 21:52:46ID:Mb9Me5/d問題の発生。
↓
権力的解決。
↓
同一事例は同一解決(人間生来の欲求?)。
↓
法という概念が生まれる。
↓
要件効果で書かれた条文ができる。
↓
条文が蓄積されてくる。
↓
体系を模索し始める。
こんな感じかなあ。
0006法の下の名無し
05/03/20 22:04:36ID:Mb9Me5/d>条文の解釈の積み重ねの先に、体系が構築されるのであろうか?
これはノーだろう。
この説だと、あたかも条文が何の体系も背景とせずに
与えられているかのようだが、それは歴史的に見て偽だ。
(例えば、ローマ法で、学説がそのまま法源となる場合)。
0007法の下の名無し
05/03/20 22:10:37ID:Mb9Me5/d>条文は、大きな体系の中に包含され、位置づけられるだけの存在なのか?
これもノーだろう。
これは立法権力者が完璧な体系を持ち、かつ、他の体系を
参照せずに全条文を創造できる場合に限られる。
が、それはさすがに無い。
体系化と条文解釈および条文修正は並行して行われるのでは。
0008法の下の名無し
05/03/20 23:09:31ID:ZG/nvgR3思うのだが・・・
0009法の下の名無し
05/03/20 23:29:39ID:TZxseUDp> 体系化と条文解釈および条文修正は並行して行われるのでは。
ズバリ言い当てましたね。もうこのスレは終了でいいでしょう。
でも、>>1への答えは、両方ともイェスじゃないですか?
0010法の下の名無し
05/03/20 23:34:34ID:TZxseUDp条文が蓄積されてくる。
↓
体系を模索し始める。
現代社会においても、学説間の論争が絶えないということは、
絶えず体系の模索が行われていることだと言い換えられますね。
0011法の下の名無し
05/03/20 23:38:12ID:TZxseUDp刑法なんて、>>3の説明にぴったり来ると思いますよ。
例えば、38条1項というファイルを、責任というフォルダにのみ入れる
考え方もあれば、ファイルをデスクトップにコピーして、構成要件という
フォルダにも入れる考え方もありますしね。
0012法の下の名無し
05/03/20 23:56:27ID:mdEk48kf体系化って分類化ってこと?
0013法の下の名無し
05/03/21 02:13:41ID:LrpDq9CV0014法の下の名無し
2005/03/21(月) 21:06:36ID:Ga4fqoQW俺は、幾つかの命題群からそれらの指導原理となる
上位命題を抽出していく作業だと思ってる。
自然科学の場合はこの作業が「発見」によって進められ、
人文科学では「創造」によって進められる。また、哲学は
この作業を究極的なところまで推し進めようとする学問
だと捉えている。
但し、自らを「発見的」と称する自然法論もあるけど。
0015法の下の名無し
2005/03/23(水) 22:53:08ID:4L/LJmLWその通りだね。とすると、条文の解釈の方向性とも一致することになるね。
反対解釈するか、類推解釈するかは、指導原理となる上位命題との関連でしか
決められないからね。
0016法の下の名無し
2005/03/23(水) 23:57:02ID:j1SihhLI条文の位置がかなり見直されてるね。
0017法の下の名無し
2005/04/07(木) 00:25:21ID:H2Fo0M1R五十嵐清なんかは、反対解釈するか類推解釈するかは最終的には目的論的解釈であり、
その目的とは今のところ「人権」としておけばよいと割り切っている。
0018CONTROVERSY
2005/05/14(土) 23:40:02ID:eVM6K+J3法というものは、ガズイスティクであるべき。
0019法の下の名無し
2005/05/17(火) 01:12:31ID:YJ7g+pRB私は、法の全体構造から、法の立法趣旨・目的を抽出して、個別の条項の
解釈に反映させていく、という方法論を考えるので、その意味で「体系」は
重視されてよいと思ってる。
ただ、「体系」を開放系のものとして捉えるか、閉鎖系のものとして捉えるか
で、解釈の色合いは変わってくるだろうとは思う。
法律解釈において、法律をガチガチに硬く見れば、柔軟な発展的解釈は望め
ないし、あまりに柔軟に雑多な価値観を流入させてしまえば、法のまとまりを
溶解してしまう。 多分、よい解釈は、その極点の中間にあるのだろう。
「体系」の重視は、それ自体、どちらかというと、静的な解釈方向を含むもの
のように思う。ただ、それでも、新しく生起する法的事象を前にして、法の体系
から導き出す趣旨・目的の抽出のありようは柔軟でありうると考える。
"柔らかに体系を重視する"くらいのスタンスが良いのではないだろうか。
0020法の下の名無し
2005/07/13(水) 00:15:33ID:hNPXbln1別に文句をいうつもりではないが、議論を深化させるためにコメントしておきます。
>法律解釈において、法律をガチガチに硬く見れば、柔軟な発展的解釈は望め
ないし、あまりに柔軟に雑多な価値観を流入させてしまえば、法のまとまりを
溶解してしまう。
後者はそのとおりだと思うが、前者での「発展的解釈」というのはどのようなものであろうか?
近時有力な解釈自由論のようなものを「発展的解釈」ととらえてるのだろうか?
そもそも、法律には立法者(近時はほとんど内閣法制局)の「唯一の思想」が横たわっている。
そのような思想がどのようなものかを読み解き、その思想によると条文がどのように解釈されるのか・・・。
その意味で、法律の条文は《一義的》であると言ってもいいと思われる。
(少なくとも最高裁判所は解釈自由の立場をとってはいないし、それは正当であるように思われる。)
そこで、近時の解釈自由論の傾向をみると、具体的妥当性と学者独自の判断基準による理論の一貫性だけを強調し、立法者の思想(いわゆる立法者意思)というものに目が向けられていないのではないか?
ここで、>>19の発言のうち前者をみると、「柔軟な発展的解釈」を望むべきとする。
この文言の意味を明確にしなければ、その「極点の中間」もあやふやなものとなり、説得力に欠けると思われる。
ぜひ、この有益なスレで明らかにしていただきたい。
0021法の下の名無し
2005/11/26(土) 01:44:36ID:a+Y1CosZ0022法の下の名無し
2006/04/20(木) 19:13:07ID:wCz6Oq0X0023法の下の名無し
2006/11/13(月) 02:05:56ID:WXXNZleQ俺は司法試験受験生で以前、法的思考の探求という本を読んだが
まさにここに書かれてる通りの内容が書かれてる。
0024法の下の名無し
2006/11/17(金) 22:48:53ID:gQYBCSmV価値判断という客観化できないものが
潜んでいるようだ。
0025法の下の名無し
2007/04/19(木) 15:01:09ID:de34gC5h? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? なんだか無償にコピペしたくなる
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? なのに初心者にはコピペできない
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
0026法の下の名無し
2008/08/15(金) 23:20:20ID:FLqeBqk4あけましておめでとうございます。
0027法の下の名無し
2010/01/11(月) 02:45:56ID:ILgqm6cOあけましておめでとうございます。
おい、もう2010年だぞ!
0028法の下の名無し
2010/01/11(月) 14:10:07ID:c4qTI5EQ憲法でいう京大系の文理・論理解釈と東大系の目的論的解釈の対立
民法で言う目的論的解釈の判断基準として歴史の発展法則なのか
自然法的価値論なのかの話なんでしょ。
「発展的解釈」の用語は、英米法の高柳賢一が憲法9条解釈で使ったようですね。
その内実は歴史の発展法則なんでしょうが、そういうとマルキストみたいだから
別の用語にしたのではないですか。
星野に批判された広中さんが>>20を踏まえて起草者資料を明らかにする仕事を
されはじめたんでしょうね。
ところで「体系」という用語が、中立的な整理記号ならファイル管理でしょうし、
文化の意味を含めているなら体系と条文は相互補完になるんじゃないですか。
ただ価値の多様化により文化の内実、趣旨・目的の内実が対立しているので疲れる世の中。
過剰禁止にならぬよう過少保護にならぬよう調整しましょう、といっても価値対立の根本
は解消されない、もっとも価値相対が前提ならば一貫しているが、その意味では既存の
利益考量の仕方を少し明確化したのでしょうね、といきなり山本敬三論。
価値相対を極小化したいなら世界政府論かな。
まぁ、あえて定義づけをされないところは色々な文脈を期待されてるように思えますが。
0029法の下の名無し
2010/01/11(月) 15:10:41ID:c4qTI5EQ0030法の下の名無し
2010/01/14(木) 00:42:51ID:cFLh/5tS印刷もとい公衆送信の途中で線が2本消えたんだなw
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