【18歳女性タレント強盗事件】の法的矛盾点
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0001平野豹二郎
05/02/19 21:08:13ID:PuRg0WMS刑法第41条にも触れ矛盾点を指摘せよ。(渦中の女優は芸名を挙げてある)
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第250条(公訴時効の期間)
時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
一 死刑にあたる罪については十五年
二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
六 拘留又は科料にあたる罪については一年
今回、騒動の渦中にいる (渦中の女優) さんは 18 歳ですので、
11 歳の時に窃盗を行っているなら時効が成立すると思われます。
つまり 小学 5 年生 ごろ窃盗を行った場合に時効が成立します。
つまり、時効を成立させるためには事務所や番組局などが 小学5年生 の時の話として言い直せば
ム リ ヤ リ 時効を成立させることができるのでしょうね。
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