一種の公務員である裁判員が裁判所で事の話し合いや判決を検討することなどは労働に当たることから休憩一時間を除いて
一日に8時間以上or一週間に40時間以上or一週間に一度も休みが無く、裁判員として拘束された場合は
当然、労働基準法に触れますよね?