>>403
> 公正な裁判と公平な裁判とは確かに分かつことはできますが、
> それをここで分けて言うことにどういう意味があるのか
適用法条が異なるという重大な意味がありますが。

最大判昭和23年5月5日は、「『公平なる裁判所の裁判』というのは構成其他において偏頗の惧なき
裁判所の裁判という意味である、かかる裁判所の裁判である以上個々の事件において法律の誤解
又は事実の誤認等により偶被告人に不利益な裁判がなされてもそれが一々同条に触れる違憲の
裁判になるというものではない」としているわけだが。

「ただ別の言葉で説明しましたよ、というだけ」と言う割には、内容を理解していないんだね。