>>16
うーん。確かに、明文で裁判官以外の関与は書かれていないから、現憲法は
「予定していない」ともいえるけど、でも立法者の意思を考えた時に、陪審
制の類を全く否定する趣旨まで含んでいたかは問題じゃない?
 当時の日本でも停止こそはされていたけど陪審制度もあったし、起草に
関わったGHQの人間も陪審の本場のアメリカ法の専門家だったし。
 
 それと、裁判を受ける権利というのは、大きく言えば「法の支配」の
ためだと思うところ、これを図る上で参審制ではダメだともいえないと
思う。
 そんなわけで、私の大枠での価値判断では、「許容性アリ」かも。
 (すごいラフな議論でスマン)