【参審制】裁判員制度について【2009年開始】
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0017法の下の名無し
05/02/22 02:32:55ID:OjB12ICBうーん。確かに、明文で裁判官以外の関与は書かれていないから、現憲法は
「予定していない」ともいえるけど、でも立法者の意思を考えた時に、陪審
制の類を全く否定する趣旨まで含んでいたかは問題じゃない?
当時の日本でも停止こそはされていたけど陪審制度もあったし、起草に
関わったGHQの人間も陪審の本場のアメリカ法の専門家だったし。
それと、裁判を受ける権利というのは、大きく言えば「法の支配」の
ためだと思うところ、これを図る上で参審制ではダメだともいえないと
思う。
そんなわけで、私の大枠での価値判断では、「許容性アリ」かも。
(すごいラフな議論でスマン)
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