【参審制】裁判員制度について【2009年開始】
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0015法の下の名無し
05/02/21 08:25:25ID:Zqf3wJgB裁判員は裁判官ではない。(10年の身分保障等がありえないことからも明らか)。
76条3項違反の点については、裁判官全員一致の意見は覆されない(法67条かな)。
現在でも多数意見が少数意見を排除するということは、
一部の裁判官の意見が認められない(他の裁判官の意見に従わざるを得ない)状態にあることを意味するから、
裁判官の賛成者を含む意見であれば、反対意見の裁判官がいても76条3項違反とまではいえないと解される。
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