■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0933法の下の名無し
2005/06/12(日) 01:01:20ID:I2pGvHnp動機の錯誤は、Bが特に相手方たるAに動機を
黙示または明示的に表示していないと、
要素の錯誤を組成しないとするのが判例だよ。
「相手方の保護」という場合には、
錯誤無効と詐欺による取消しを分けて考えないとだめだよ。
錯誤無効は無効だから、相手方の保護を考える必要はなくて、
単に表意者たるBに重過失がある場合に無効を主張できなくなるだけど、
詐欺による取消しの場合は、Bは騙された以上、
少なからず過失がある訳だから、善意の相手方を保護するために
取消しを制限する必要がある訳よ。
つまり、ここでいう相手方ってのは欺罔者たるAではなくて、
善意の第三者のことだよ。
例えば、BがAの詐欺によって土地を売渡した場合に、
BはAの詐欺を理由として売買契約を取消して、
土地を取戻すことができるけど、詐欺によって土地を買受けたAが、
既に善意の第三者Cへ売渡してしまっていた場合、
原則として、Bは詐欺による取消しをもって
善意の第三者Cに対抗できないってことだよ。
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。