法学部所属の1年です
土地の売買でAがBにこの土地は地盤がいいよと
ほんとうはよくない土地をこう偽ってBに売ったとき
Bは信じて買った場合は、詐欺による意思表示の取り消しが
できますよね。さらにBの動機の錯誤により錯誤者保護を徹底
した場合、取引を無効とすることができる。
ここまであってますかね;
ここから質問なんですが、「相手方の保護を考える場合・・」
と、レポートでまとめる時この「相手」と言うのはBでいいんでしょうか?
Aは詐欺しちゃってるから法律によって保護されるべき対象でないと
考えているのですが・・・。Bの相手と考えたらAだよな。って考えだしたら
混乱してしまって・・。
とりあえず相手方がなにか教えてください。さらに詳しくいろいろ解説
つけていただけたらうれしいです・・