>>918

肖像権については憲法以下の法令に明文規定がないのですが、
判例上は憲法第13条で保障される人権として認められています。
そして、その肖像権を最初に認めたものとされる「京都府学連事件」
最高裁判決(昭和44年12月24日)で「肖像権と称するかどうか
は別として」としながらも、
http://www.hogen.org/research/paper/jp/note2.html
>そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾
>なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)
>を撮影されない自由を有するものというべきである。

としました。
この最高裁判例を反対解釈すると私生活でない公務中の公務員には
肖像権がない事になります。