>>893

消費者契約法 第三条には違反してるとは思いますがIT分野で
その違背を認め取り消し・無効を認めると大混乱が起きます。
もちろん、成文法の消費者契約法 第三条や民法第95条等に従えば
あなたの方が勝訴する可能性は高いですけど。
消費者契約法 第四条については景品が主たる目的だったのか
また利用規約・契約に明示されていたのかという問題があります。
不当景品類及び不当表示防止法 第四条ですが、顧客を誘引に
その景品(?)を釣りエサにしたのかという問題があります。
サーバーダウン等の技術的事項はIT分野では不可抗力と見られる
部分もありますが、ひどい場合は債務不履行として有効期間延長
等の補償がIT分野でも慣行になっています。

業務改善命令の根拠法は何ですか?