>>883(後半)

IT関連では、今までの法の適用が困難なものもあります。
たとえば、マイクロソフトのWindowsなんかがわかりやすいでしょう。
欠陥商品というべきか技術的にやむをえないというべきか。

そしてマイクロソフトのWindowsに法的な損害賠償請求できなく
してるのは使用許諾契約書 (EULA)というマイクロソフト側の一方的
契約(約款)の存在です。
もちろん、マイクロソフトのWindowsの場合には詐欺の故意はないので
損害賠償請求を認めるべきではないでしょう。

問題のゲームの場合には使用許諾契約書 (EULA)のような契約(約款)
はあったでしょうか?(無意識で「はい」とか「Yes」とかクリック
してませんでしたか?)
もちろん、詐欺的な場合には一方的契約(約款)は無効もしくは
合理的に消費者保護的読み替えもありますが、それには詐欺的だと
いうのを部外者に確実に理解してもらわねば困難です。