■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
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0001法の下の名無し
05/02/01 00:26:31ID:T7Y6o3d0▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼
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0883法の下の名無し
2005/06/10(金) 17:09:15ID:19hZ5VnJ現在某MMORPG内でこういった問題があるのですが、
客観的に見てこの事例はどう判断されるのでしょうか?
法に詳しい方の意見が聞きたいです。お願いします。
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ちなみに法律相談勉強板の方にも投稿したのですが、
スルーされてしまったのでこちらでお聞きしたいです。
0884Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 17:48:07ID:qaheWBfsそのHPの説明ではそのゲームを実際にした者以外にはわかりにくいですね。
私には理解できませんでした。
そのゲームやってる人間で法律に詳しい者に相談されたらどうでしょうか?
それとも、ゲームしてない人間にももっとわかりやすく説明するかですね。
まあ、部外者に理解しづらい部分で企業等がズルをするというのはよくある
話です。そういう場合、被害金額が大きく悪質で被害人数が多くなければ
事件を引き受けてくれる弁護士も見つかりにくく、たとえ引き受けてくれる
弁護士が見つかっても裁判で勝つのは困難な場合も多いでしょう。また、
裁判がコスト的に見合うかどうかも疑問です。また、新規の分野ですので
直接に規制する法令がない可能性も高くその場合は問題はさらに困難です。
生活に必要不可欠とか被害金額が大きいのでなければ、そのゲームと縁を
切るという選択も考えましょう。
もちろん、今後、そういうゲーム形態が発展するとすれば、それを
わかりやすく問題提起し、法整備を促すというのもそういうゲーム形態に
貢献できますので、ヒマとボランティア精神があれば法整備を呼びかける
のも選択肢ですが、ゲーム経験者の世論と部外者にわかりやすく説明する
事と法的問題点を的確に指摘できるゲーム経験者が必要でしょう。
0885Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 18:00:58ID:qaheWBfsIT関連では、今までの法の適用が困難なものもあります。
たとえば、マイクロソフトのWindowsなんかがわかりやすいでしょう。
欠陥商品というべきか技術的にやむをえないというべきか。
そしてマイクロソフトのWindowsに法的な損害賠償請求できなく
してるのは使用許諾契約書 (EULA)というマイクロソフト側の一方的
契約(約款)の存在です。
もちろん、マイクロソフトのWindowsの場合には詐欺の故意はないので
損害賠償請求を認めるべきではないでしょう。
問題のゲームの場合には使用許諾契約書 (EULA)のような契約(約款)
はあったでしょうか?(無意識で「はい」とか「Yes」とかクリック
してませんでしたか?)
もちろん、詐欺的な場合には一方的契約(約款)は無効もしくは
合理的に消費者保護的読み替えもありますが、それには詐欺的だと
いうのを部外者に確実に理解してもらわねば困難です。
0886Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 18:17:30ID:qaheWBfs使用許諾契約書 (EULA)のような契約(約款)があった場合、特に
注意すべきは、韓国系ゲームの場合は裁判管轄が韓国とされる可能性
がある事です。調べてください。
ただし、万が一、管轄云々の語句があっても、問題の件について
絶対に韓国が管轄となるわけでなく、日本にある子会社の関係から
日本で裁判する事も可能な場合もあります。
0887法の下の名無し
2005/06/10(金) 18:19:45ID:dATRVggQ郵貯に預けられる額は、一人1000万円まで、
これを超えた預け入れは、違法ということらしいのですが、一体何法違反なのでしょうか
そして、その違法の効果は何でしょうか?
郵政公社は、1000万円を超えた預け入れをした者に支払った利子を返還請求する権利を有するのでしょうか?
0888法の下の名無し
2005/06/10(金) 19:04:26ID:19hZ5VnJありがとうございます。
>そのHPの説明ではそのゲームを実際にした者以外にはわかりにくいですね。
ごもっともでした。すみません、この点について分かりやすく説明します。
NEXON社が提供するインターネット上でのゲームサービスの中の話で、
ベータテスト(バグ潰し等のテスト期間)を経て、有料の正式サービス開始となったのですが、
その際に既存・新規のユーザー達に紹介されたサービスの内容が複数あり、内容によって課金額及びサービスが異なります。
その中のコースの一つが、事前に告知されていた内容とそのサービスの内容が一部行われておらず、
その該当サービスの紹介が突然、課金したユーザー達には何の知らせもも無しに変更されていた という問題です。
この件についてサイト側は消費者契約法及び不当景品類及び不当表示防止法に抵触している
という考えです。
また、NEXON社の公式サイト内の掲示板にて、その問題についての話題の書き込みが抹消されています。
更に未だ告知と補償等は出ていません。
この件についてどなたか意見をお願いします。
0889法の下の名無し
2005/06/10(金) 19:16:19ID:19hZ5VnJちなみに裁判を起こすのは貴方が記述してくださったように現実的ではなく、
損害賠償が請求できたとしても最大4000円程度だと思うので、
あくまで国民生活センターに問い合わせて業務改善命令を出して頂きたくサイトが立ち上がったまでです。
当運営会社には同様の問題が何件も起きているのですが、
運営会社を擁護する人達の主張が法的にこの事項には違反していない との事ですので、
より法律に詳しい人に意見を求めたいです。
0890Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 21:54:27ID:qaheWBfs>消費者契約法及び不当景品類及び不当表示防止法に抵触している
消費者契約法は使用許諾契約書 (EULA)や合意書等の一方的契約(約款)が
不当な場合の取り消しを定めてますがIT関連での適用については>>885の
問題点と訴訟法的な管轄合意まで取り消しうるのかとの問題もあります。
また、具体的に不当景品類及び不当表示防止法のどの条項に抵触してるのか
不明です。
>>889
>国民生活センターに問い合わせて業務改善命令を出して頂きたく
業務改善命令の根拠法は?
*****
以上を考えると、ゲームの会社が法的にも圧倒的主導権を握っている可能性
が高いので、真正面からの法的争いからスタンスを変えて、4千円程度の
景品(原価はそれ以下)が100人程度のトラブルなら、40万円以下です
ので、契約の透明性を確保して企業イメージやゲームの信用を確保した方が
得策だとゲームの会社に納得させれば、将来の市場規模が大きければ相手
企業も同意する可能性はあると思います。
まあ、新しい分野ですので政府の法整備や民間の慣習法の発達も追いついて
いないとは思いますが、頑張ってください。
0891Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 22:06:08ID:qaheWBfs郵便貯金法第10条違反
http://www.houko.com/00/01/S22/144.HTM#s2
>貯金総額は、一の預金者ごとに、住宅積立郵便貯金及び次項に
>規定する郵便貯金に係るものを除き千万円、住宅積立郵便貯金に
>つき50万円を超えてはならない。
現時点では訓示規定と思われるので現時点では預金者への直接の
効力はないと思われる。
尚、不法原因給付について返還請求できないとする民法第708条
の直接適用はないとは思われるが、その考えを参照すれば返還請求は
現状では困難と思われる。
0892法の下の名無し
2005/06/10(金) 22:31:49ID:19hZ5VnJありがとうございます。
ちなみに約款ですが、下記URLのようになっています。
http://www.mabinogi.jp/4th/0_mem_join(pop).asp
また、擁護派の方で問題となっている規約が(引用)
第20条(サービスの内容等の変更)
ネクソンは、会員への事前の通知なくしてサービスの内容などを変更する
ことがあります。
こうなっているのですが、これは一方的契約には当たらないのでしょうか?
お願いします。
0893法の下の名無し
2005/06/10(金) 23:00:20ID:19hZ5VnJ>また、具体的に不当景品類及び不当表示防止法のどの条項に抵触してるのか
消費者契約法 第三条 第四条
不当景品類及び不当表示防止法 第四条
に抵触しているとの考えです。
業務改善命令の具体的な根拠ですが、
サーバーメンテナンスの度に異常が起きたり、
サーバーにログインできない クライアントが立ち上がらないユーザーが出る、
他社と比較しても考えられないほどの運営体制の悪さ、
ゲームマスター(ゲーム内管理者)の不在、データベースの破損等の事項が挙げられます。
まともな運営会社だとは思えません。
ちなみに被害の額ですが、
公式サイトからの情報により、最低4648人が被害にあっていると考えられます。
そして、そのサービスは1500円のコースなので、最高で697万円の被害。
また、当該サービスが使えなかった事により別の望んでいなかったサービスに課金する人もいたので、
もっと行くかと思われます。
0894Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 23:06:20ID:qaheWBfs準拠法が日本法で合意管轄が東京地裁というのは妥当ですね。
サービスの内容等の変更が旧来の分野なら、その部分の利用規約
(約款)は一方的契約として無効となるでしょうが、IT分野の
場合、技術的分野については予測不能なのでやむをえないと認定
される可能性もあります。ただ、景品(?)については予測不能な
技術的分野とは言いがたい部分もありますが詐欺的でなければ大目に
見られる可能性もあります。(ただし、日本法で日本で裁判すれば
結構勝訴の可能性はあるかもしれません。というより、日本の成文
法を忠実に適用すれば勝訴する可能性の方が高いでしょうが、現実
には引き受けてくれる弁護士が見つからないと思います。)
ともかく、最大4千円程度の損害ならば詐欺でなければ日本では
裁判がコスト的に引き合わないので、ゲーム会社の説得かゲームを
止めるかという選択がお勧めです。
0895Masanori Asami ◆Xy1SDuGQ6I
2005/06/10(金) 23:30:38ID:qaheWBfs消費者契約法 第三条には違反してるとは思いますがIT分野で
その違背を認め取り消し・無効を認めると大混乱が起きます。
もちろん、成文法の消費者契約法 第三条や民法第95条等に従えば
あなたの方が勝訴する可能性は高いですけど。
消費者契約法 第四条については景品が主たる目的だったのか
また利用規約・契約に明示されていたのかという問題があります。
不当景品類及び不当表示防止法 第四条ですが、顧客を誘引に
その景品(?)を釣りエサにしたのかという問題があります。
サーバーダウン等の技術的事項はIT分野では不可抗力と見られる
部分もありますが、ひどい場合は債務不履行として有効期間延長
等の補償がIT分野でも慣行になっています。
業務改善命令の根拠法は何ですか?
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