■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
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0861法の下の名無し
2005/06/09(木) 00:25:30ID:cxmVvlZYすみません、まさにその物権法の教科書を読んでいて混乱してしまったのです
>>860
ごめんなさい判例をよく読み返してみました
甲乙間の売買の目的物は立木で、乙丙間の売買の目的物は(立木を伐採してできる)木材みたいです
すると、立木を伐採するまでは木材は現存・独立してないので、物権が成立せず、売買契約のときに所有権移転は起こらないようです
この場合、丙が取得するのは乙に対し、木材を伐採して引き渡すことを請求する権利だけだと思うのですが、
この権利は甲乙間の売買契約の解除により実現できなくなると思うので、545条1項但書で保護されるのか?と思ったのです
判例が保護されないとしているように見えたので、その理由がわからないのです
まだどこかおかしいでしょうか・・? 何回か教科書を読み直したのですが、今のところこれが精一杯です どこがおかしいのでしょうか
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