民法の基本的問題なんですが混乱してしまったのでお願いします・・

甲所有の立木が、甲→乙→丙と売買され、その後甲乙間の売買契約が解除されたら、
丙が本件立木を伐採して所有権を取得しない以上は、解除の効力として本件立木の所有権は当然甲に復帰する
という内容の判例がありました(大判大正10年5月17日)
これは、立木の所有権が丙に移転していれば、545条1項但書により、解除の効力で丙は所有権を失わず、
立木の所有権が丙に移転していなければ、丙は所有権を取得できないということでいいのでしょうか
そうだとすると、545条1項但書によって害することのできない「第三者の権利」には、すでに第三者が取得した所有権は含まれるけれども、
第三者の目的物の引渡請求権(この場合だと丙の乙に対する立木引渡請求権)は含まれないということなのでしょうか?

この判例の考えがこの理解で正しいとすれば、どうしてすでに取得した立木の所有権は545条1項但書の「第三者の権利」含まれ、引渡請求権は含まれないのでしょうか